Archive for the ‘飲酒運転’ Category
名古屋の飲酒運転事故事件で逮捕 刑事弁護活動の弁護士
名古屋の飲酒運転事故事件で逮捕 刑事弁護活動の弁護士
Aさんは、危険運転致死の容疑で愛知県警守山警察署に現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは友人を乗せた車を飲酒運転していました。
その際、制限速度を大幅に超えて走行するなどした結果、カーブを曲がり切れず街路灯に衝突し、同乗していた友人は車外に放出され死亡したということです。
今回は平成14年9月17日函館地方裁判所判決を参考にしています。
ただし、ブログ作成の都合上、警察署名は変更してあります。
~悪質な飲酒運転事故事件における刑事弁護活動~
今回ご紹介するのは、平成14年9月17日函館地方裁判所判決です。
事案は、上記の事案の内容と同じです(事案の詳細については、実際の判決文をご覧ください)。
この事件は、非常に悪質な危険運転致死事件でした。
判決文によると、
・事故当時呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態だった(基準値は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上)
・制限速度が時速40キロメートルの一般道を時速100キロを超えるスピードで走行した
などの事情が認められています。
そのため、被告人に対しては、懲役3年6か月の実刑判決が言い渡されました。
さて、このような悪質極まりない事件の場合、下される判決もさることながら、その他の部分でも被告人にとって非常に厳しい処遇が待っています。
例えば、函館地裁から有罪判決を受けた今回の被告人は、
・当該危険運転致死事件が報道された
・勤務していた会社から懲戒免職を受けた
・4か月勾留された
などといった不利益を受けています。
このような厳しい社会的制裁や刑事処分は、事件の態様や被害状況からすれば、やむを得ないとも言えるかもしれません。
しかし、時には被疑者・被告人に対する処分が厳しすぎるのではないかと思われるケースもあります。
そのような処分は、被疑者・被告人の更生をかえって妨げる可能性があります。
弁護士の仕事は、被疑者・被告人の無実を証明することだけではありません。
犯行事実に争いが無い場合に、罪を認め償った上で、新たな一歩を踏み出すサポートをすることも弁護士の仕事です。
ですから、有罪判決となることに争いが無くても、弁護士に事件を任せるメリットは十分にあります。
例えば、前述の被告人の例で言えば、
・報道→報道回避に向けた弁護活動
・懲戒免職→事件の早期円満解決を実現し処分の軽減を目指す弁護活動
・勾留→勾留阻止・勾留取消のための弁護活動
などを行うことができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、被疑者・被告人の更生させるために万全の刑事弁護活動を行います。
飲酒運転事件でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警守山警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万8200円です。
名古屋の酒酔い運転事件 保釈に強い弁護士
名古屋の酒酔い運転事件 保釈に強い弁護士
Aさんは、酒に酔って車を運転していたところ、前方に停止していた車に気付かず追突してしまいました。
信号待ちのために停止していた車に乗っていた被害者Vさんは、加療約2週間を要するケガを負いました。
Aさんは、先月起訴されたものの依然として、保釈されていません。
(フィクションです)
~危険運転致傷罪の成否が争われた事例~
今回ご紹介するのは、平成15年1月31日新潟地方裁判所判決です。
この刑事裁判は、被告人に対して危険運転致傷罪が成立するか、業務上過失傷害罪及び酒酔い運転罪が成立するかが争われたものです。
検察官は、被告人が事故当時アルコールの影響で正常な運転が困難な状態であったとして、危険運転致傷罪の成立を主張しました。
それに対して、被告人の弁護士は、「被告人に危険運転致傷罪の故意はなかった」として、業務上過失傷害罪及び酒酔い運転罪が成立すると主張しました。
そもそも犯罪が成立するためには、原則として行為者に犯罪事実の認識(故意)がなければなりません。
例えば危険運転致傷罪が成立するためには、行為者自身が危険運転致傷罪にあたる事実を認識していなければならないのです。
危険運転致死傷罪とは、アルコールなどの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を負傷させる犯罪行為です。
ですから、前述した被告人弁護士の主張は、
「被告人は自分が『アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車を走行させ人を負傷させた』という事実を認識していないのだから、この罪は成立しない」
ということを意味しているのです。
しかしながら、新潟地裁は、以下の事情から、被告人が危険運転致傷罪の故意を有していたことを認めました。
・就寝以前に多量のウイスキーを飲んでいた
・起床後車で出発する際、体に残存したウイスキーの影響で「体が疲れていてだるい」「気持ちをしっかりしないと事故を起こすかもしれない」などと思っていた
・本件事故前に起こしていた接触事故についても、判然としない状態で走行し続けていた
・本件事故後、目の前に車両が無かったことから、さらに発進して運転し続けた
危険運転致死傷罪のような重大犯罪では、逮捕・勾留による身柄拘束期間が長期にわたるケースも多くなります。
刑事裁判段階においても身柄拘束が継続している場合には、保釈制度がよく利用されます。
保釈制度とは、保釈金の納付を条件に被告人の身柄解放を認める制度です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件で保釈されたいという方は、ぜひご相談下さい。
保釈依頼のお電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋市で逮捕の事件 実刑判決に強い弁護士
名古屋市で実刑判決 刑事裁判に強い弁護士
名古屋市中区在住のAさんは、酒気帯び運転及び無免許運転の容疑で愛知県警中警察署に勾留されています。
同署によると、Aさんは逮捕時、自動車の運転免許を携帯しておらず、またかなり酒に酔った状態だったそうです。
その際に行われた呼気検査の結果によれば、呼気1リットル中のアルコール濃度は、0.55ミリグラムであったということです。
今回は横浜地方裁判所判決(平成13年11月7日)を参考にして事案を作成しました。
登場人物や警察署名については、修正してあります。
~酒気帯び・無免許運転で実刑判決が下された事例~
今回ご紹介するのは、酒気帯び運転及び無免許運転の罪で懲役4か月の実刑判決が下された刑事裁判の例(上記横浜地裁判決)です。
被告人には、本件裁判段階ですでに多数の交通違反歴及び前科がありました。
以下の通りです。
・酒気帯び運転による罰金刑(3回)
・酒酔い運転の罪で懲役5か月執行猶予3年の有罪判決
・酒酔い運転の罪で懲役4か月執行猶予3年の有罪判決
・免許取消処分後の多数回にわたる無免許運転
さらに、犯行動機は、
「警察に見つからなければ、また、事故さえ起こさないように気を付ければ構わないだろう」
などという「安易かつ軽率極まりない(判決文から引用)」ものでした。
また、犯行直後に行われた呼気検査によると、呼気中のアルコール濃度は、非常に高濃度だったということです。
(呼気1リットル中0.55ミリグラム。現在の法律では、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上で酒気帯び運転)
こうした事情から、横浜地裁は、
「被告人の刑事責任はこの種事犯としては重大であり、もはや実刑に処するほかないというべきである」
としました。
酒気帯び運転や無免許運転など、悪質な交通違反は、社会の交通安全に対して重大な危機をもたらします。
ニュースで報道されるような悲惨な交通事故事件でも、大抵飲酒運転や無免許運転など悪質な交通違反が原因となっています。
そのため、昨今はこうした交通違反に対する社会的非難が非常に厳しくなる傾向にあります。
今後は、単なる交通違反事件でも実刑判決を受ける可能性が高まってくるかもしれません。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひ交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、弁護活動の一環として依頼者の更生に向けた支援も行っています。
酒気帯び運転や無免許運転事件で弁護士をお探しの方は、ぜひお電話下さい
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の交通事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋の交通事件で執行猶予 無料法律相談の弁護士
Aさんは、酒気帯びの状態で自動車の無免許運転をしたとして、愛知県警北警察署に現行犯逮捕されました。
事件があったのは、名古屋市北区にあるスーパーの駐車場です。
Aさんの妹は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士をつけるため、弁護士事務所で法律相談することにしました。
今回は平成14年10月23日の大阪高等裁判所第2刑事部の判決を参考に事案を作成しました。
地名や警察署名などは、修正してあります。
~駐車場でも酒気帯び及び無免許運転が成立するとされた事例~
当たり前のことですが、酒気帯び運転や無免許運転は、酒気帯びないし無免許の状態で車両等を「運転した」と言えなければなりません。
今回は、車両等を「運転した」かどうかが争点となった刑事裁判(上記の大阪高裁判決)をご紹介します。
大阪高裁で行われたのは、酒気帯び運転及び無免許運転の刑事裁判です。
被告人が無免許であったこと及び酒気帯び状態であったことは、証拠などから明らかでした。
また実際に被告人が駐車場内で車を走行させていたことについても、検察側と弁護側で争いがありませんでした。
しかし、駐車場内で車を運転した場合、道路交通法上の「運転」にあたるかどうかが裁判の大きな争点となりました。
弁護側は、
「道路交通法にいう運転とは同法2条1項1号にいう道路において車両等をその本来の用法に従って用いることをいう。
本件駐車場はこれ(道路交通法2条1項1号にいう道路)に当たらない」
として、無免許運転及び酒気帯び運転の不成立を主張しました。
第一審ではこの主張が認められ、被告人に対して無罪判決が言い渡されたのでした。
第一審判決を不服とする検察官の控訴を受けた大阪高等裁判所は、
「同所(本件駐車場)は、不特定多数の人や車両が自由に通行する場所として供され、現に不特定多数の人や車両が自由に通行していたものというべきである。
したがって、同所は道路に当たると解するべきである」
と述べ、被告人による無免許運転及び酒気帯び運転の成立を認めました。
その結果、第一審判決は破棄され、被告人に対して懲役6か月執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました(保護観察付)。
なお、本件駐車場は、隣接するラーメン店やその他の店舗に来る客が利用する駐車場であり、同じ駐車場であっても特定の個人が利用する駐車場とは異なります。
よって、本件と同じように駐車場内での無免許運転などが問題になった場合でも、どのような駐車場であるかによって、その結論が異なってくることには注意が必要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決獲得に向けた弁護活動も承っております。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
三重県の飲酒運転事件 被害者対応の弁護士
三重県の飲酒運転事件 被害者対応の弁護士
津地方検察庁は、Aさんを酒気帯び運転及び過失運転致傷の罪で起訴しました。
担当検察官は、懲役2年6か月を求刑しています。
なおAさんは、自動車の任意保険に入っていなかったため、依然として被害者に対する十分な被害弁償をすることができていません。
(フィクションです)
~被害弁償を受けられない被害者のために・・・~
交通事故事件では、時に被害者に対して多大な損害を生じさせることがあります。
その際、加害者が任意保険などに加入していれば、相当額の被害弁償を受けられます。
しかしながら、中には任意保険に未加入のドライバーや自賠責保険にすら加入していないドライバーもいます。
そのような人が加害者である場合、被害者は多大な損害を被り人生を狂わされるだけでなく、なされるべき被害弁償も受けられないという事態に陥ります。
交通事故事件の被害から立ち直るときには、精神的にも経済的にも大きな負担がかかります。
日本では、加害者から十分な経済的補償を受けられない被害者のために、様々な公的経済支援制度を用意しています。
<経済的支援>
Ⅰ 政府保障事業
自賠責保険が適用されない事故であっても、自賠責保険と同様の補償が受けられます。
Ⅱ 奨学金の貸与
事故により亡くなった方又は重度の後遺障害が残った方の子供を対象に、高等学校以上の学費について奨学金を無利子で貸与します。
Ⅲ 交通遺児育成基金
事故により保護者を亡くした満13未満の方が交通遺児育成基金に加入すると、加入者が満19歳に達するまで育成給付金が支給されます。
Ⅳ 生活資金等の支給、緊急一時金の貸与
被害者家族に対し、生活資金や緊急時見舞金の支給、一時金の貸与が行われます。
Ⅴ 介護料の支給、各種貸付
事故により日常生活に常時又は随時介護が必要な方に介護料の支給をします。
また、育成資金の無利子貸付や、交通遺児の家庭相談を行います。
などです。
交通事故の被害に遭われた場合には、ぜひ交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
上記のような経済的支援のご案内や示談交渉の代行など様々な弁護活動を受けることができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通被害者の方のご相談もお待ちしております。
「加害者に反省の色が見えない」「被害弁償が滞っている」などと、不満をお持ちの交通被害者の方はぜひお越しください。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
愛知県の身代わり事件 酒気帯び運転に強い弁護士
愛知県の身代わり事件 酒気帯び運転に強い弁護士
愛知県一宮市在住のAさんは、犯人隠避罪の疑いで愛知県警一宮警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは、酒気帯び運転をして交通死亡事故を起こした友人をかばうために、虚偽の事実を述べたということです。
もっとも、実際に運転をしていたAさんの友人は、病院に搬送後死亡が確認されています。
~死亡した加害者の身代わりをすると・・~
自動車競技の元選手が起こした飲酒運転事故事件で恋人が身代わり出頭していたというニュースがアメリカで報道されました。
こうした事件は、日本でも時々報道されます。
日本で犯人の身代わりとして罪をかぶった場合、犯人隠避の罪に問われます。
犯人隠避罪が成立する場合、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
さて、多くの身代わり事件では生存している真犯人のために、別の人が警察署に出頭したり、自分が犯人であると供述したりします。
しかし、中には真犯人のために身代わりになったものの、真犯人が死亡してしまっていたというケースもあります。
このような場合、犯人隠避罪は成立するのでしょうか?
この問いに対する裁判所の判断として、今回は平成17年8月18日に下された札幌高等裁判所刑事部の判決をご紹介します。
被告人は酒気帯び運転で交通事故を起こした犯人の身代わりになったものの、その時点ですでに真犯人は死亡していたという事件です。
被告人の弁護士は、
「刑法103条(犯人隠避罪)にいう『罪を犯した者』に死者は含まれない」
として、被告人に犯人隠避罪は成立せず無罪であると主張しました。
しかしながら、札幌高等裁判所は、
「同条(犯人隠避罪)は、捜査、審判、及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定である。
死者を隠避した場合には、なお刑事司法作用を妨害するおそれがある。」
として、被告人の行為が「犯人隠避罪」を構成する旨判示しました。
このように亡くなった方の身代わりになった場合でも、犯人隠避罪と言う犯罪になってしまうようです。
突然の交通事故・交通違反事件でパニックになり、身代わりになったり、身代わりを依頼したりしてしまうことがあるかもしれません。
しかし、それらは立派な犯罪です。
決してしないようにしましょう。
もし酒気帯び運転事件を含む交通事故・交通違反事件の身代わり事件に関与してしまったら、直ちに弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転事件の弁護活動も承っております。
身代わり事件に関与してしまい困っているという方のご相談もお待ちしております。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
静岡の道路交通法違反事件 接見の弁護士
静岡の道路交通法違反事件 接見の弁護士
静岡県磐田市在住の高校教諭Aさんは、車を停止させる際、誤って停車していた車に衝突してしまいました。
通報を受け駆け付けた静岡県警磐田警察署の警察官によると、事故当時Aさんは酒気帯び運転の状態だったそうです。
Aさんは酒気帯び運転の容疑で逮捕されていましたが、昨日釈放されたもようです。
なお、本件を理由に静岡県教育委員会から懲戒免職処分を受け、勤務していた高校を退職したそうです。
今回は平成23年10月27日仙台地方裁判所第3民事部の判例を参考にしています。
なお警察署名などについて、一部修正しています。
~逮捕された場合・・・~
交通事故・交通違反事件で逮捕された場合、
・留置場に入れなければならない
・家族や友人と自由に会うことや連絡を取り合うことができない
・会社や学校などに事件のことを知られてしまう
などといった不利益が想定されます。
さらに釈放後、スムーズに社会復帰できればいいですが、そうはいかないこともあります。
例えば、逮捕中に学校や会社へ行けなかったために事件のことが公になり、解雇・減給や退学・停学などの懲戒処分を受ける場合です。
こうした場合、逮捕中だけでなく、釈放後も多大な不利益に見舞われることになります。
そのため、交通事故・交通違反事件でも、逮捕を回避できるに越したことはありません。
ですから、何よりもまずは逮捕されないように対策をするのが最重要です。
しかし、このような対策をする猶予なく逮捕されてしまうという場合も当然あります。
そこで今回は、逮捕後の弁護活動についてご紹介します。
以前のブログ(2015年2月2日)で逮捕直後の懸念事項をご紹介しました。
それらを一挙に解決できるのが、弁護士接見です。
弁護士接見とは、弁護士が留置場や拘置所の中にいる方(被疑者・被告人)と直接面会することを言います。
弁護士が面会する場合、
・取調べについて専門的なアドバイスをすることができる
・豊富な面会経験を生かして、精神的なケアを行うことができる
・いつでも制限なく面会し、ご家族の方との意思疎通をサポートできる
などと言ったメリットがあります。
大切なご家族や友人の方が逮捕されてしまったという場合には、少しでも早く弁護士接見を依頼することをお勧めします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、愛知県内だけでなく岐阜県や静岡県の事件にも対応致します。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
初回接見サービスをご希望の方は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋市で逆転有罪判決事件 人身事故事件で控訴の弁護士
名古屋市で逆転有罪判決事件 人身事故事件で控訴の弁護士
名古屋高等裁判所は、被控訴人Aさんに対して懲役1年6か月執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
Aさんは過失運転致傷事件の一審で無罪となりましたが、控訴されていました。
控訴審での争点は、加害車両を運転していたのは、Aさんだったか同乗者のBさんだったかという点です。
今回は平成15年1月15日大阪高等裁判所判決を参考に作成しています。
~控訴審で逆転有罪判決となった裁判~
今回ご紹介する大阪高裁判決は、飲酒運転中に事故を起こし、同乗者を含む2名に重軽傷を負わせたという人身事故事件に関する判決です。
この裁判では、車を運転していたのは被告人だったのか、被害を受けた同乗者だったのかが争点になりました。
大阪高裁は、「一審判決は…事実を誤認したものといわざるをえない」として逆転有罪判決を言い渡しました。
以下では、判決の概要を簡単に紹介します。
被告人は、捜査段階では自分が車を運転していたことを認めていたものの、裁判になると否認に転じ無罪を主張するようになりました。
被告人によると、捜査段階の自白は、実際に運転していた者を庇うために行った「虚偽の自白」であったそうです。
第一審の裁判所は、こうした事情から「捜査段階における被告人の自白(罪となる事実を認める供述)は信用できない」として無罪判決を言い渡していました。
一方で控訴審を担当した大阪高等裁判所は、被告人の捜査段階における供述の信用性を認めました。
つまり、捜査段階で行っていた被告人の自白は、虚偽ではなく真実を述べていたものだと判断したのです。
むしろ、裁判で述べられた被告人の供述の方が信用性に欠けるとしました。
その理由としては、
・捜査段階を通じ、一貫して自分が車を運転していたことを認めており、その供述に不合理な点や矛盾点がない
・捜査段階において、同乗者を庇うため、虚偽の自白をしなければならない事情がない(被告人が主張する事情は信用するに足らない)
・捜査段階での被告人の自白は、全く身柄拘束されていない状態でされたものである
・被告人は事故当時スキンヘッドであったのに、一審で事故当時それとは異なる髪型だったと述べており、審理を混乱させる意図が見える
・客観的な証拠に照らすと、助手席に座っていたという控訴審における同乗者の供述には信用性がある
といったことを挙げています。
最終的に大阪高裁は、被告人に対して懲役1年6か月執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
一審で無罪となっても控訴審で有罪判決を受ける可能性があります。
逆に一審で有罪となっても控訴審で無罪判決を受ける可能性があります。
気を抜かず、諦めず最後まで戦いましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談いただく場合は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
三重県の自動車死亡事故事件 冤罪に強い弁護士
三重県の自動車死亡事故事件 冤罪に強い弁護士
Aさんは、来月三重地方裁判所で刑事裁判を受けることになりました。
Aさんの弁護士によると、Aさんには過失運転致死罪と酒気帯び運転の疑いがかけられているそうです。
弁護士は、本件事故当時Aさんは後部座席に寝ていたにすぎないとして、無罪判決を目指す方針です。
今回は平成16年5月18日横浜地方裁判所判決を参考に作成しました。
~交通事故・交通違反事件で無罪判決~
刑事裁判では、検察官によって「被告人が罪を犯したと証明」された場合に有罪判決が下されます。
検察官は、被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いを差し挟めない程度に証明しなければなりません。
一方で、検察官がこのような証明を行えなかった場合は、すべて無罪判決が下されることになります。
つまり、弁護人は、被告人の潔白を明確に証明できなくても、被告人が犯行を行ったかどうか疑わしいという状況に持ち込めればよいのです。
今回紹介する横浜地方裁判所での裁判(以下、横浜裁判)は、犯罪成立に「合理的な疑い」が残るとして無罪判決が下された刑事裁判です。
横浜裁判では、被告人が罪に問われている自動車死亡事故の際、車を運転していたのは被告人であったかどうかが問題となりました。
検察官は、
「事故当時、車を運転していたのは、被告人で事故後に同乗者と運転を交代した」
と主張し、被告人が犯人であるとしました。
一方で弁護人は、
「車を運転していたのは、被告人と共に車に乗っていた人物である。事故当時も、被告人は車両の後部座席で酔って寝ていたに過ぎず、車を運転していなかった」
と主張し、被告人の無実を主張しました。
こうした主張を整理すると、
「事故後に車を運転していたのは、被告人と共に車に乗っていたもう一人の人物であった」
ということは明らかです。
一方で事故当時誰が車を運転していたかは、不明でした。
しかしながら、検察官が主張するように、事故当時の車両運転手が被告人であるならば、事故後に被告人と同乗者が運転を交代したという事実が認められるはずです。
そこで、横浜裁判では、「被告人と同乗者が運転を交代した事実は認められるか」が争点となりました。
横浜地裁は、3人の証人の証言と被告人の供述を精査した結果、
「本件事故当時、被告人が本件車両を運転していたと認定するには合理的な疑いが残ると言わざるを得ない」
として、無罪判決を言い渡しました。
なお、被告人には、交通事故に関する刑事責任だけでなく、酒気帯び運転に関する刑事責任が問われていましたが、その点についても無罪が言い渡されました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の刑事裁判にも強い弁護士事務所です。
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名古屋の飲酒運転事故事件 前科前歴に詳しい弁護士
名古屋の飲酒運転事故事件 前科前歴に詳しい弁護士
名古屋市在住のAさんは、アルコール影響下で前方注視及び運転操作が困難な状態であるにもかかわらず、車を運転し人身事故を起こしてしまいました。
Aさんを逮捕した愛知県警千種警察署によると、Aさんは地下鉄池下駅近く一般道を走行中、対向車線に大きくはみだし対向進行してきた原付バイクと衝突したそうです。
原付バイクに乗っていたVさんは、事故後近くの病院に搬送されましたが、間もなく死亡しました。
今回は平成14年7月26日横浜地方裁判所判決を参考に作成しました。
事故現場や警察署などについては、修正を加えています。
~飲酒運転事故事件の事例~
今回の事例は、大晦日から元旦にかけて多量に飲酒し、正常な運転が極めて困難な状態にもかかわらず車を運転したことによって引き起こされた人身死亡事故事件です。
被告人に対しては、懲役4年6ヵ月の実刑判決が言い渡されました。
裁判で明らかになった認定された事実として、
・被告人自身酔いの程度が尋常でないことを自覚していた
・事故から約7時間経過した後のアルコール検査でも基準値を超えるアルコールが検出された
・事故当時対向車線にはみ出していたことに全く気付いていなかった
・被告人は日常的に飲酒運転を繰り返していた
などといったことが挙げられています。
こうした事情に鑑みると、当該飲酒運転が非常に悪質かつ危険なものであったことがうかがえます。
~前科と前歴~
今回取り上げた判決文の中で、「・・・前科前歴が全くないこと・・・」と述べられている部分があります。
前科前歴がないことは、刑を軽くする事情として考慮されています。
今回は、そんな「前科前歴」という言葉について説明したいと思います。
「前科」とは、法律上の定義があるわけではありませんが、過去に有罪判決により刑を言い渡された事実を言います。
ここでいう刑には、懲役刑や禁錮刑、さらには罰金刑なども含みます。
そして、執行猶予付きの有罪判決や略式罰金の場合もここに含まれます。
一方、「前歴」とは、「前科」と同様法律上の定義はないものの、一般的に被疑者として警察や検察から捜査を受けた事実のことを言います。
前歴には、前科にあたる事実に加え、逮捕・勾留された事実や不起訴処分を受けた事実も含まれます。
したがって、前歴は、前科よりも広い概念であると考えられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
飲酒運転事件で前科前歴が気になるという方は、ぜひご相談下さい。