Archive for the ‘飲酒運転’ Category
【豊能郡で酒気帯び運転】交通事件で起訴猶予獲得の刑事専門弁護士
【豊能郡で酒気帯び運転】交通事件で起訴猶予獲得の刑事専門弁護士
Aは、酒に酔った状態で車を運転し、大阪府豊能郡の交差点で信号無視をしたところ、大阪府豊能警察署のパトカーに停止を求められた。
歩行テストでは問題がなかったが、呼気検査によりAの呼気から0.2mgのアルコールが検出された。
Aは、道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で書類送検され、それを知ったAは、交通事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです。)
道路交通法65条1項は「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とし、同条を受け同117条の2第1号は、「酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあつたもの」は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す」としています。
これが「酒酔い運転」です。
これに対し、同117条の2の2第3号は、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す」としています。
これが「酒気帯び運転」です。
・「酒酔い運転」とは、まっすぐ歩けないなど酔った状態で運転すること
・「酒気帯び運転」とは、「酒酔い運転」までは達していなくても、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転をすること
を指します。
本件Aの呼気からは、0.2㎎のアルコール濃度が検出されていることから「酒気帯び運転」が問題になっています。
さて、Aがもし、今後、刑罰を受けることを回避しようと思えば、不起訴処分の獲得を目指すことが考えられます。
不起訴処分には3つの場合があり、「被疑事件が罪にならないとき」、「犯罪の嫌疑がないとき又は十分な嫌疑が認められないとき」、「犯罪の嫌疑があるとき(起訴猶予等)」に分けられます。
本件では、呼気検査で規定以上のアルコール濃度が検出されており、Aに酒気帯び運転の嫌疑があることは明白です。
よって、不起訴処分の中の「起訴猶予」を目指した弁護士の活動が重要になってくるということになるでしょう。
酒気帯び運転において起訴猶予になるために考慮される事情として、被疑者の交通事件の前科前歴や被疑者の反省、環境の整備などが挙げられます。
これらを元に起訴猶予獲得の活動を行うには、弁護士による交通事件の専門的な知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
もちろん、交通事件も扱っておりますから、酒気帯び運転によって送検されてしまった方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
無料法律相談等のサービスをご用意してお待ちしております。
(大阪府豊能警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください)
【飲酒運転】危険運転致傷罪で逮捕…示談は三重県対応の刑事弁護士へ
【飲酒運転】危険運転致傷罪で逮捕…示談は三重県対応の刑事弁護士へ
Aは、ある日の深夜、居酒屋で歩行困難な状態になるまで飲酒した上で、三重県四日市市の自宅に帰るために自動車に乗った。
酒に酔ったまま自動車を運転したAは、帰宅途中の交差点で信号待ちしていた前方の自動車に追突し、前方の自動車を運転していたVに怪我を負わせた。
現場に急行した三重県四日市南警察署の警察官が、Aの呼気検査を行ったところ、基準以上の数値を示したことから、Aは危険運転致傷罪の容疑で逮捕された。
Aの家族は、被害者に謝罪と賠償(示談)をしてもらうために、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しに行った。
(フィクションです。)
~飲酒運転で人に怪我をさせてしまった場合~
近年、飲酒運転による交通事故が続発したことから 平成19年に飲酒運転厳罰化、平成21年に行政処分強化などがなされました。
これに加えて、一定の事件類型について、規定を整備し、刑法から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に移行させるなど、飲酒運転による交通事故に対する世間の目は厳しくなっています。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、第2条1号において、
・「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって、
・「人を負傷させた者」は、
・「15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する」としています。
本件で、Aは、歩行困難な状態になるまで飲酒した状態で自動車を運転しており、「アルコール……の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」に当たる可能性があります
さらに上記行為によって、Vに怪我を負わせており、「人を負傷させた者」に当たります。
ですから、上記危険運転致傷罪で処罰される可能性が高いと言えるでしょう。
本罪は、「15年以下の懲役」に処される可能性のある重大な犯罪ですから、執行猶予等を得るためにも、専門性を有する刑事弁護士による一刻も早い示談交渉等が重要になってきます。
危険運転致傷事件の示談交渉等は、刑事事件を専門にした弁護士が多数所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間ご相談予約を受け付けています。
飲酒運転による自動車事故を起こしてしまった方、その家族の方は、無料の法律相談や初回接見サービスをご検討下さい。
(三重県四日市南警察署までの初回接見費用:4万100円)
【横浜市青葉区対応の弁護士】自転車の飲酒運転で書類送検?
【横浜市青葉区対応の弁護士】自転車の飲酒運転で書類送検?
会社員Aは、横浜市青葉区の居酒屋でお酒を飲んだ後、自転車に乗って帰宅していました。
その際、巡回中だった神奈川県青葉警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際、Aは飲酒していることが発覚しました。
Aは、道路交通法違反の容疑で書類送検されることになりました。
(この話は、フィクションです)
~自転車の飲酒運転~
事例を見て驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に自転車の飲酒運転で書類送検された事件は存在します。
皆さんがご存知の通り、飲酒した状態で「自動車」を運転した場合は、道路交通法違反が成立することになります。
道路交通法65条1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
その中で、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転していた際は「酒酔い運転」が、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有して運転した場合は「酒気帯び運転」が成立することになります。
ここで問題となるのが、条文の「車両等」に自転車が含まれるか否かです。
「車両等」には、自動車・原動機付自転車・軽車両・路面電車・トロリーバスが含まれると考えられています。
自転車はこの中の「軽車両」に該当するため「車両等」に含まれると考えられます。
つまり、自転車の飲酒運転であったとしても、道路交通法違反という犯罪が成立するのです。
また、最近では悪質な自転車事故が相次いでいることから、新たな規定も新設されました。
一般的に「自転車の危険運転に伴う安全講習義務」と呼ばれるものです。
14歳以上の運転者が道路交通法に規定された14種類の危険運転を行った場合は、警察官から交通違反切符を交付されることになっています。
この交通違反切符を3年以内に2回以上交付された場合は、安全講習を受講しなければなりません。
受講しなかった場合は、罰金が科せられる可能性があります。
道路交通法に規定された14種類の危険運転とは、信号無視や酒酔い運転、携帯電話を使用しながらの運転などが挙げられます。
今後、自転車運転に関する取り締まりが厳しくなることが考えられ、最終的に何かしらの刑事罰を科せられる可能性も出てきます。
自転車の飲酒運転をはじめとしたその他危険運転に関わる刑事事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多くの道路交通法違反事件の弁護経験を有する弁護士が対応させていただきます。
(神奈川県青葉警察署までの初回接見費用:38,500円)
(弁護士に相談)酒酔い運転の「逃げ得」は許されません!
(弁護士に相談)酒酔い運転の「逃げ得」は許されません!
東京都港区の六本木ヒルズで飲酒したAさんは,その後,自分の車を運転して,自宅に帰ろうとしました。
しかし,Aさんが運転中,前の車両を走行していたBさんが信号で止まったことの気付かず,そこに衝突し,Bさんは怪我をしてしまいました。
Aさんは逮捕を恐れて逃走しましたが,翌日,Aさんは警視庁麻布警察署の警察官に逮捕されました。
この場合,Aさんはどのような罪を負うことになるでしょうか。
(フィクションです)
【現在の法律では,「逃げ得」が許されない】
Aさんは,前の車両が信号で止まったことにも気づかないほど飲酒していたことから,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号の危険運転致傷罪に当たる可能性があります。
もっとも,Aさんはその当時,飲酒していたことの発覚を恐れて,逃走しています。
この場合,アルコールを飲んでいたことが発覚しなければ,何の罪も問われない,「逃げ得」が許されてしまうのでしょうか。
ここでいう「逃げ得」とは,飲酒によって自動車事故を起こしてしまった人が,この事故発生現場から逃げて,翌日警察が来たとしても,アルコール反応が出ないため,飲酒によって事故を起こしてしまったことを免れることをいいます。
しかし,同法の4条が平成26年に新たに規定されたことにより,このような「逃げ得」は許されなくなりました。
同上によると,「アルコール」等を摂取したことの「発覚することを免れる目的」で,「発覚することを免れるべき行為をした」者は,法定刑12年以下の懲役に処することになります。
つまり,Aさんは,飲酒運転発覚を恐れて逃げたとしても,罪を負うことになります。
さらに,Aさんは,Bさんを助けずに逃げているため,救護措置義務違反(道路交通法72条1項,117条2項)として,法定刑懲役10年以下の罪も負います。
この場合,二つの罪が成立するため,これらの罪の併合罪(刑法45条)という刑事罰をAさんは負うことになり,Aさんは最長で18年もの長い期間,懲役刑を負う可能性があります。
したがって,このような場合は,逃げるよりも,早めに警察に連絡し,弁護士に相談することが最良の選択肢ではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
交通事故を起こしてしまった場合でも,弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,迅速かつ丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(東京都麻布警察署 初回接見費用:3万5,300円)
【福岡県小郡市の飲酒運転に強い弁護士】酒気帯び運転事件で任意同行
【福岡県小郡市の飲酒運転に強い弁護士】酒気帯び運転事件で任意同行
福岡県小郡市在住のAさん(40代男性)は、缶ビール1本を飲んだ後に、3~4時間ほど時間を空けて、自動車を運転したところ、警察官の飲酒検問に引っかかり、呼気検査を受けました。
福岡県小郡警察署に任意同行され、取調べを受けたAさんは、後日に刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、今後の酒気帯び運転罪の容疑での警察対応を相談することにしました。
(フィクションです)
~酒気帯び運転、酒酔い運転になる飲酒量の目安~
飲酒運転に関わる罪名として、呼気中のアルコール濃度が0.15mg以上だと「酒気帯び運転」の罪、さらに飲酒酩酊してまっすぐに歩けなくなったり呂律が回らないと「酒酔い運転」の罪とされます。
「酒気帯び運転」の罰則は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
「呼気中アルコール濃度0.15mg以上」という数値は、個人の体質にもよりますが、だいたい缶ビール1本を飲んだ直後には、この数値に達すると考えられます。
さらに飲酒した場合には、個人の体質にもよるところですが、缶ビール1本あたり、だいたい3~4時間は時間を空けておかなければ、飲酒したアルコール濃度は血中から抜けていきません。
他方で、「酒酔い運転」の罰則は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
酒酔い運転かどうかは、運転者の歩行や呂律などの体の状態につき、警察官の主観によって判断されるところもあります。
単純に血中アルコール濃度や呼気中アルコール濃度で判断されるわけではなく、酒の弱い人などは少しの飲酒量でも「酒酔い運転」と判断されることもあり、注意が必要です。
酒気帯び運転事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、飲酒に至った経緯や、飲酒してから運転するまでに空けた時間などの事情を、証拠をもとに組み立てて主張していくことが考えられます。
福岡県小郡市の酒気帯び運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、飲酒運転事件に評判のいい弁護士にご相談ください。
(福岡県小郡警察署の初回接見費用:39,300円)
兵庫県神戸市で接見の刑事事件に強い弁護士…飲酒運転で逮捕されたら
兵庫県神戸市で接見の刑事事件に強い弁護士…飲酒運転で逮捕されたら
愛知県豊橋市のトラック運転手のAさんは、傷害事件の事情聴取で兵庫県警神戸水上警察署から呼び出されました。
Aさんは警察署に向かう途中、仮眠する際にお酒を飲んで酔っ払った状態で運転していたところ、警察署についたところで顔が赤かったことから飲酒運転が発覚し、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
(この話は11/11(土) 23:06配信 神戸新聞NEXTの記事を基にしたフィクションです)
飲酒運転は、その酔いの程度によって酒酔い運転と酒気帯び運転に分かれます。
酒気帯び運転は、血中のアルコール濃度が基準値以上である状態で運転することをいい、呼気検査等による数値を基に形式的に判断されます。
酒気帯び運転の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができない状態で運転することをいい、これは個別具体的に運転者の様子を観察して判断されます。
酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
自動車運転者が呼気検査を行った場合において、基準値以上のアルコール保有量が検出されれば酒気帯び運転が成立し、酒気帯び運転の成立の有無にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができない状態にあったと判断されれば、酒酔い運転が成立します。
なお、呼気検査は道路交通法67条3項に根拠規定があり、これを拒んだ場合は飲酒運転とは別に犯罪が成立します。
呼気検査を拒む罪は3か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
さらに、2つ以上の犯罪行為を行った場合、その2つ以上の罪は併合罪となり、長期が長い刑の1.5倍となります。
弊所では、逮捕・勾留された被疑者様の元へ弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
初回接見は、突然身体の拘束を受け外部から断絶され、不安な状況に置かれている被疑者の方に、まず、今後の見通しや法的アドバイスをする重要な機会となります。
具体的にあと何日くらいこの状況が続くのかといったことのアドバイスや、ご家族の方との伝言のやり取りなどをすることが可能です。
さらに、弊所では365日弁護士が待機しておりますので、即日、あるいは翌日までに初回接見を行うことが可能です。
身体拘束を伴う刑事事件では、スピードが命となります。
警察や検察官による被疑者に不利な判断を避けるべく、早期に弁護士による活動を行うことが重要です。
初回接見のご案内は、弊所のフリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。
(神戸水上警察署への初回接見費用:34600円)
(弁護士に即相談)岐阜県郡上市で執行猶予中の飲酒運転なら
(弁護士に即相談)岐阜県郡上市で執行猶予中の飲酒運転なら
Aは、過去に飲酒運転で起訴され、執行猶予付きの判決が出た前科がある。
しかし、Aは、岐阜県郡上市内を車で走行中、岐阜県郡上警察署が行っていた飲酒検問に引っ掛かり、飲酒運転の容疑で逮捕されてしまった。
執行猶予中であることもあって、これからどうなるのか不安になったAは、接見に訪れた交通事件に詳しい弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
~執行猶予中の犯罪~
執行猶予付きの判決が出た場合、すぐに刑務所に入る必要はありません。
しかし、執行猶予中に犯罪行為があった場合、執行猶予が取り消されてしまう可能性があります。
その場合、新たな犯罪行為に対する刑事罰に加えて、もともと言い渡されていた懲役刑の期間も、刑務所に入らなければなりません。
例えば、以前、懲役1年執行猶予3年という判決をもらい、執行猶予期間中に犯罪を犯し、懲役2年という判決が出て、執行猶予を取り消されたという場合には、以前の判決の分の懲役1年と、今回の判決である懲役2年を足して、懲役3年に服することになります。
そして、過去に前科がある場合は、再び執行猶予付きの判決を得ることは、難しい傾向になります。
特に、上記事例のAのように、同じ犯罪の前科がある場合は、再度執行猶予の獲得をすることはより困難になります。
飲酒運転の刑事罰は、飲酒酩酊の度合いに応じて、酒酔い運転の場合には「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合には「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
飲酒運転事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、前科のある厳しい事例でも、なんとか罰金刑で済むように、あるいは裁判になっても執行猶予付き判決が得られるように、飲酒運転前の飲酒経緯の事情や、本人の反省の度合い等につき、積極的な主張弁護活動をしていくことが考えられます。
刑事事件は、その分野に特化した弁護士に依頼することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを専門をとり扱っており、執行猶予を得ることや、執行猶予中の犯罪の弁護経験が多数ございます。
まずはお気軽に無料相談にお越しください。
逮捕・勾留されてしまっている方には初回接見サービスのご用意もございますので、遠慮なくお問い合わせください(0120-631-881)。
(岐阜県郡上警察署までの初回接見:上記フリーダイヤルへお電話ください)
無罪主張に強い弁護士!多摩市の飲酒運転同乗事件なら相談!
無罪主張に強い弁護士!多摩市の飲酒運転同乗事件なら相談!
東京都多摩市在住のAさん(30代男性)は、友人の運転する自動車に同乗していたところ、警察官の飲酒検問で、運転する友人から飲酒検知されたことで、飲酒運転同乗罪の疑いをかけられました。
東京都多摩中央警察署での取調べにおいて「飲酒の事実を知っていただろう」と警察官から問い詰められたAさんは、後日に、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後の取調べ対応のアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)
~飲酒運転同乗罪の刑事処罰とは~
飲酒運転した車の同乗者は、飲酒運転であることを知っていた場合に限り、道路交通法違反に当たり、刑事処罰を受ける可能性があります。
同乗者が運転免許を持っていない場合でも、免許所持の有無とは関係なく、飲酒運転同乗罪に問われます。
・道路交通法 65条4項
「何人も、車両(略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」
「酒気帯び運転」の同乗者は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の法定刑の範囲で刑罰を受けます。
さらには、酒気帯び運転より飲酒程度の重い「酒酔い運転」の同乗者は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑となります。
飲酒運転同乗事件で、もしも運転者の飲酒運転を知らなかったような場合は、弁護士に相談してみましょう。
依頼を受けた弁護士は、運転者が運転前に飲酒していた経緯を検証し、同乗者が飲酒運転を知り得なかった事情を、積極的に主張していく等の弁護活動により、同乗者の不起訴処分や刑罰の減軽を目指していきます。
東京都の飲酒運転同乗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談も行っておりますので、お気軽にご利用いただけます。
(東京都多摩中央警察署の初回接見費用:3万7,200円)
三重県の酒気帯び運転で捜査されたら…交通事件に強い弁護士へ
三重県の酒気帯び運転で捜査されたら…交通事件に強い弁護士へ
三重県四日市市在住の40代男性Aさんは、会社の飲み会の帰りに自宅まで自動車を運転していたところ、三重県四日市北警察署の警察官による検問に引っかかってしまいました
Aさんは、飲み会の席で少しビールを飲んだだけなので、大丈夫だと思っていましたが、検問での呼気検査で既定の値を上回り、酒気帯び運転として捜査されることになってしまいました。
後日、警察署への呼び出しを受けたAさんは、今後が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~酒気帯び運転とは~
飲酒運転については、道路交通法上、酒気を帯びた状態で運転する「酒気帯び運転」と、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転する「酒酔い運転」に分けて罰則が規定されています。
飲酒運転については、2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転と共に罰則が強化されて厳罰化されました。
そのため、違反した場合には、酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、酒酔い運転の場合は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となってきます。
酒気帯び運転で逮捕・起訴された場合を、過去の量刑で見てみると、罰金30万円程度、あるいは執行猶予3~4年程度になることが多いようですが、同罪の前科があると場合によっては懲役10ヵ月程度の実刑になることもあり得ます。
酒気帯び運転事件の弁護依頼を受けた弁護士は、ご依頼者様に有利な事情を主張することで、起訴猶予による不起訴処分や減刑を目指し、弁護活動を行っていくことになるでしょう。
具体的には、弁護士が、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴などを精査した上で、ご依頼者様の酌むべき事情を主張し、飲酒運転を繰り返す可能性が低いことや罰するに値しないことなどを、裁判所や検察官に認めてもらうようにすることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
もちろん、酒気帯び運転などの交通事件も、弊所の弁護士の取り扱い分野です。
酒気帯び運転を起こしてしまった方、ご家族が酒気帯び運転を起こしてしまいお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(三重県四日市北警察署への初回接見費用:3万8,900円)
【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら
【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら
ある日、AはBと酒を飲み、泥酔したBの運転で帰路についたところ、名古屋市東区の交差点でVの運転する車に接触し、Vに頬骨骨折や脳挫傷等の傷害を負わせました。
Bは通報を受けた愛知県東警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
Aは、同乗していた自分の行為が罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)
~Aはどのような罪にあたるか~
まず、泥酔状態で車を運転し事故を起こしたBには、危険運転致傷罪という罪が成立する可能性があります。
では、Aはどのような罪にあたるでしょうか?
結論からいえば、Aには危険運転致傷罪の共犯が成立すると考えられます。
今回の事件と類似した判例(最高裁決定平成25年4月15日)によれば、運転手と同乗者の関係性や合意の有無などから、同乗者が飲酒運転の実行に与えた影響を認定した上で、「(運転手)の了解とこれに続く黙認という行為が、(運転手)の運転の意思をより強固なものにすることにより,(運転手)の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであって,被告人両名に危険運転致死傷幇助罪が成立する」としています。
よって、今回のケースで、AとBとの関係が例えば上司と部下のような上下関係の存在する関係であるなどの事情があり、運転をお願いした場合はもちろん、黙認した場合にも、Aは危険運転致傷罪の幇助犯としての罪が科せられる可能性があります。
幇助犯としての刑が科せられる場合には、法律上正犯の刑が減刑された刑が科せられることになります。
しかし、もし、AがBに運転を強制したなどの事情がある場合には、教唆犯や共同正犯として、正犯の刑が科されることとなり、法律上刑が減刑されることはありません。
危険運転致傷罪により起訴された場合、初犯であれば執行猶予が付く可能性は高いといえますが、飲酒運転の交通違反歴などが複数存在する場合には執行猶予が付かず、刑務所への服役を覚悟しなければならないケースもあります。
いずれにせよ、まずはお早めに、専門の弁護士による法律相談に来ていただくことをお勧めします。
名古屋市の危険運転致傷事件をはじめとする交通事件などのご相談は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでにも多数の交通事件に携わり、その経験や知識も豊富にございます。
法律相談のご予約を受け付けている電話番号は、0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
(初回の法律相談費用:無料 愛知県東警察署までの初回接見費用:3万5,700円)