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【事例紹介】飲酒運転によるひき逃げ 過失運転致傷罪で再逮捕
【事例紹介】飲酒運転によるひき逃げ 過失運転致傷罪で再逮捕
滋賀県で起きた飲酒運転によるひき逃げ事件を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が酒気帯び運転、ひき逃げ、過失運転致傷罪について解説します。
事例
滋賀県警大津署は22日、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の疑いで、京都市山科区の無職の男(72)を再逮捕した。
再逮捕容疑は21日午前11時40分ごろ、大津市皇子が丘1丁目の国道161号西大津バイパスで酒気帯び状態で乗用車を運転し、同じ方向を走っていた乗用車2台と衝突して運転手と同乗者の男女計3人の首などに軽傷を負わせ、そのまま逃げた疑い。
(後略)
(8月22日 京都新聞 「酒気帯び運転、車2台と衝突の男を再逮捕 飲酒検査拒否後、ひき逃げ容疑認める」より引用 )
酒気帯び運転
酒気帯び運転は道路交通法第65条第1項で禁止されています。
道路交通法では酒気帯び運転をした場合の罰則が設けられていますが、お酒に酔った状態かそうでないかで科される刑罰の重さが変わります。
お酒に酔い、正常な運転ができない状態で運転した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項)
これはいわゆる「酒酔い運転」と呼ばれる種類の飲酒運転です。
対して、「酒酔い運転」ほど激しく酔いの症状が出ていないものの、政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態で運転した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第3項)
一般にはこちらを指して「酒気帯び運転」と呼ばれることもあります。
今回の事例の男性が酒気帯び運転で有罪になれば、正常な運転ができない程にお酒に酔っていた場合は道路交通法第117条の2第1項、政令で定める程度以上のアルコールを保有していたが酔っていなかった場合は道路交通法第117条の2の2第3項によって刑罰を科されることになります。
ひき逃げ
ひき逃げについても、酒気帯び運転と同様に道路交通法で処罰されます。
道路交通法第72条第1項
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
負傷者の救護や警察署への事故の報告などを行わずに事故現場から逃げた場合、ひき逃げになります。
ひき逃げによる道路交通法違反で科される刑罰は、負傷者の救護を行わなかった場合(救護義務違反)と警察署に報告をしなかった場合(報告義務違反)で、差があります。
負傷者の救護を行わなかった場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条第1項)
一方で、警察署に報告をしなかった場合は3月以上の懲役または5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条第1項第10号)
今回の事例では救護義務違反、報告義務違反のどちらが適用されるのでしょうか。
今回の事例では男性は事故後そのまま逃げ去っていると書かれています。
おそらく救護や警察署への報告はしていないのでしょう。
ですので、救護義務違反、報告義務違反の両方の罪に問われることになります。
有罪となってしまった場合は、ひき逃げにより、救護義務違反と報告義務違反の2つの罪に問われていますので、救護義務違反と報告義務違反のうち、より重い方の刑罰が科されることになります。(刑法第54条)
救護義務違反の方が科される刑罰が重くなっていますので、今回の事例の男性は5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
過失運転致傷罪
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)で規定されており、過失により人を負傷させた場合に適用されます。
過失運転致傷罪で有罪となった場合は、7年以下の懲役か禁錮または100万円以下の罰金が科されます。(自動車運転処罰法第5条)
過失運転致死傷罪、ひき逃げ、酒気帯び運転は、有罪になれば懲役刑を科される可能性があります。
弁護士に相談することにより懲役刑を避けることができる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方に初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881までご連絡ください。
初回接見サービスについての詳細はこちらをご覧ください。
【事例紹介】滋賀県大津市の酒気帯び運転事故
【事例紹介】滋賀県大津市の酒気帯び運転事故
滋賀県大津市で起こった酒気帯び運転による事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警大津北署は13日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、滋賀県守山市、無職の男(63)を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は12日午後9時35分ごろ、大津市今堅田2丁目で酒気帯び状態で軽乗用車を運転した疑い。
同署によると、男は信号待ちをしていた男性(27)=大津市=の軽乗用車に追突した。男性は首などに軽傷を負ったという。
(8月13日 京都新聞 「酒気帯び運転で信号待ち軽乗用車に追突、男性にけが負わせる 容疑で男逮捕」より引用)
酒気帯び運転
酒気帯び運転は道路交通法第65条第1項で禁止されています。
酒気帯び運転が発覚した場合は、その程度によって、
5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第3項)
のどちらかが科されるおそれがあります。
この2つの条文の違いをおおまかに説明しますと、正常な運転ができないほどに酔っている場合は第117条の2第1項が適用され(いわゆる酒酔い運転)、それ以外で一定程度のアルコールの数値が出た場合では第117条の2の2第3項が適用されるといったイメージです。
ですので、物理的に同じ量のアルコールを摂取していても正常な運転ができないほど酔っていると判断された場合には、より罪が重くなる可能性があります。
では、今回取り上げた事例について考えていきましょう。
先ほど挙げた通り、飲酒運転をしてアルコール数値が一定程度出るような状態で運転した場合には酒気帯び運転となり、酔いの程度が強く正常な判断ができないような場合には酒酔い運転としてより重く処罰されるという決まりになっています。
今回の事例では、報道によると男性は酒気帯び運転で摘発されているようですから、少なくともアルコールの数値が一定程度検出されたと考えられます。
もしも男性が千鳥足でしか歩けなかったりろれつが回っていなかったりといった事情があったのであれば、正常な判断ができないほど酔っていると判断され、酒酔い運転としてより重く処罰される可能性も出てきます。
今回の事例では、報道の段階では酒気帯び運転による道路交通法違反のみが適用されていましたが、酒気帯び運転により人を死傷させてしまった場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用される場合もあります。
報道では、信号待ちをしていた男性に怪我をさせたという内容もありましたから、逮捕された男性がこれから過失運転致傷罪などに問われる可能性もあるといえます。
飲酒運転の末の人身事故となれば、悪質性が高いと判断されてより厳しい処罰が下されることも予想されますから、早い段階から弁護活動を開始してもらうことをおすすめします。
道路交通法違反に限らず、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの交通事件でお困りの際には、刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)積み荷の落下から過失運転致傷事件に問われた事例
(事例紹介)積み荷の落下から過失運転致傷事件に問われた事例
~事例~
トラックに積載していたポリタンクを落下させ、後続のオートバイの運転手らにけがを負わせて逃走したとして、大阪府警南堺署は13日、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、(中略)容疑者(65)を逮捕した。
(中略)
逮捕容疑は8日午後0時55分ごろ、堺市南区槇塚台の市道で2トントラックを運転中、積み荷のポリタンク(縦横ともに約80センチ、高さ約100センチ、重さ約10キロ)を落下させ、ポリタンクが直撃した後続のバイクの運転手らにけがをさせるなどしたのに逃走したとしている。
(後略)
(※2022年8月13日12:32産経新聞配信記事より引用)
・積み荷の落下で人身事故に
今回取り上げた事例では、トラックに積載していた積み荷が落下し、それによって人に怪我をさせてしまったという経緯で、容疑者が過失運転致傷罪とひき逃げによる道路交通法違反の容疑で逮捕されています。
逮捕容疑の1つである過失運転致傷罪は、いわゆる自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められている犯罪で、人身事故事件で成立することの多い犯罪です。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
人身事故というと、自動車同士の衝突事故や、通行人への衝突事故・接触事故が思い浮かびやすいですが、今回の事例では、トラックに積載していた積み荷が落下してしまい、その積み荷によって後続のオートバイを運転していた人などが怪我をしてしまったということのようです。
自動車運転処罰法の過失運転致傷罪を定めている条文を見ると、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」ことが過失運転致傷罪成立の要件となっています。
この「自動車の運転上必要な注意を怠」るという部分については、例えばよそ見運転やながら運転など、運転の仕方に関するものが代表的です。
しかし、「自動車の運転上必要な注意」とは、こうした運転すること自体に求められる注意だけでなく、運転する際の車や積み荷の状態への注意も含まれると考えられます。
道路交通法では、以下のようにして運転者の自動車の積み荷についての遵守事項を定めています。
道路交通法第71条第1項
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
第4号 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
第4号の2 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
道路交通法第120条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
第9号 第71条(運転者の遵守事項)第1号、第4号から第5号まで(中略)の規定に違反した者
つまり、道路交通法では、運転する際に、積み荷が落下しないように措置を講じる必要があり、もしも積み荷が落下してしまった場合には、落下した積み荷を道路から除去するなど、その積み荷が原因で道路上の危険が生じないようにしなければならず、それに反することは道路交通法違反となり犯罪になるということになります。
今回の事例で、積み荷がどのように積まれていたのかまでは定かではありませんが、固定などが不十分なまま積み荷を積んでいて落下させてしまったなどの事情があれば、道路交通法上の遵守事項を守らなかったことで積み荷を落下させて人を負傷させてしまった=「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」とされ、過失運転致傷罪に問われた可能性もあります。
道路交通法などの特別法には、細かく義務や遵守事項が定められており、一般の方だけでは、どういった罪に問われているのか、なぜその犯罪の容疑をかけられているのかといったことが分かりづらい場合もあります。
自身になぜその犯罪の容疑がかけられているのか、見通しはどういったものなのかということを正確に把握することは、その後の刑事手続きに適切に対応していく上で重要となります。
まずは専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、人身事故事件などの交通事件についてのご相談も受け付けています。
まずはお気軽にご相談下さい。
(事例紹介)千葉県で起きた過失運転致死事件の事例
(事例紹介)千葉県で起きた過失運転致死事件の事例
今回は、千葉県で起きた過失運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
千葉県君津市貞元の県道で21日午後7時50分ごろ、歩行中の女性が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡した。
君津署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで乗用車の同市、自称派遣社員の男(67)を現行犯逮捕。
容疑を過失致死に切り替え詳しい原因を調べる。
同署によると、容疑者は「前を見ていたが気付かなかった」と供述している。
現場は中央線のない直線。
(6月24日YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)
~過失運転致死事件を起こしてしまった場合の弁護活動~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には、自動車運転処罰法違反となり、いわゆる「過失運転致死傷罪」が成立します。
被害者が死亡した場合には、このうち「過失運転致死罪」が成立します。
過失運転致死罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
(以上、自動車運転処罰法5条より)
今回取り上げた報道の事例では、当初男性は過失運転致傷罪の容疑で逮捕されたようです。
しかし、被害者の方が搬送先の病院で亡くなったということを受け、被疑罪名が過失運転致死罪に切り替えられて捜査されているようです。
人身事故事件の場合、被害者の方の怪我や容体が後になってから分かったり変化したりすることがあるため、こうした被疑罪名の切り替えが行われることも珍しくありません。
人身事故事件では、過失運転致傷罪の程度に留まり被害者の方の怪我が軽く、示談も成立している場合には不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
しかし、過失運転致死事件の場合は、被害者の方が亡くなっているということもあり、起訴される可能性は高いといえます。
こうしたケースでは、被害者の遺族への謝罪・弁償を行った上で示談をすることや、再犯防止のために自動車を廃車・売却したり運転免許証を返納したりすることや運転マナーについての講習を受けることなどによって、執行猶予付き判決を獲得できる可能性を上げていくことが考えられます。
過失運転致死事件を起こしてしまった場合はすぐに弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
過失運転致死傷事件などの人身事故事件の刑事手続についてのご相談もお受けしていますので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。
[事例紹介]京都市南区のひき逃げ事件で逮捕された事例
[事例紹介]京都市南区のひき逃げ事件で逮捕された事例
京都市南区で起きたひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都府警南署は4日、自動車運転処罰法(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、京都市南区のアルバイトの男(40)を逮捕した。
逮捕容疑は、同日午前9時すぎ、自宅近くで乗用車を運転中、東山区の女性会社員(50)の自転車に衝突、腰を打撲する軽傷を負わせ、そのまま逃げた疑い。
(7月5日 京都新聞 「自転車の女性に衝突、ひき逃げ疑いで車の男逮捕 女性はけが」より引用)
過失運転致死傷罪とひき逃げ(救護義務違反)
過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)第5条で、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
不注意で起こしてしまった人身事故の場合には、過失運転致死傷罪が成立するケースが多いため、多くの人身事故事件でこの過失運転致死傷罪が問われることになります。
そして、このような人身事故を起こしてしまった場合、救護義務が発生します。
救護義務は道路交通法第72条で規定されており、これに違反した場合は、ひき逃げ(救護義務違反)となります(他にも報告義務や危険防止措置義務などの義務も発生し、これらを果たさなかった場合にも犯罪となり、これらもひき逃げと呼ばれたりします。)。
ひき逃げ(救護義務違反)をした場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金、自分の運転により事故を引き起こしてしまったにもかかわらずひき逃げ(救護義務違反)をした場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。(道路交通法第117条)
今回取り上げた報道の事例では、逮捕された男性は自分で運転していた車で被害女性と衝突し怪我を負わせる人身事故を起こしています。
報道では事故の原因が何だったのかということには具体的に触れていませんが、男性が過失運転致傷罪の容疑をかけられていることから、男性側に不注意(過失)があり、それが事故の原因となってしまった可能性があります。
そして、先ほど見てきたように、こうした人身事故を起こした場合には、被害者(今回の事例であれば女性会社員)を救護するなどの義務が男性に発生するのですが、男性はその義務を果たさずに現場から立ち去ってしまっているようですから、この行為についてひき逃げという容疑がかけられているのでしょう。
こうした報道は度々流されていることから、過失運転致死傷罪やひき逃げといった罪名や行為についてなんとなくご存知であるという方も少なくないでしょう。
では、実際のひき逃げ(救護義務違反)や過失運転致死傷罪の裁判では、どういった判断が下されているのでしょうか。
以下では、ひき逃げ(救護義務違反)や過失運転致死傷罪の裁判例を紹介します。
ひき逃げ(救護義務違反)の裁判例
この裁判例では、被告人は自動車を運転中に進路前方で倒れていた被害者を轢き、救護や報告などを行わずに事故現場を去りました。
被告人は既に自動車運転過失致死罪(過失運転致死罪)で有罪となっており、さらにひき逃げ(救護義務違反・報告違反)で起訴され裁判となりました。
裁判の結果、被告人のひき逃げ(救護義務違反・報告違反)が認められ、懲役6月執行猶予2年が言い渡されました。
(平成30年1月19日 名古屋地方裁判所)
過失運転致死傷罪の裁判例
この裁判例では、被告人は車を運転中に注意義務を怠り、歩行者に衝突しました。
被告人は、過失運転致死傷罪で有罪となり、禁錮3年執行猶予4年になりました。
(令和2年3月19日 名古屋地方裁判所)
人身事故事件やひき逃げ事件も取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、初回無料法律相談を行なっております。
過失運転致死傷罪やひき逃げ(救護義務違反)でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕された事例
(事例紹介)過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕された事例
今回は、報道を基に、過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されてしまった場合の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
21日未明、愛知県春日井市の国道で横断歩道を歩いていた20歳の女性が車にはねられ、意識不明の重体です。
警察は車を運転していた25歳の男を現行犯逮捕しました。
(中略)
警察は乗用車を運転していた春日井市の自称会社員の25歳の男を、過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。
調べに対し、男は容疑を認め「友人を家に送る途中で、自分は青信号だった」などと話していて、警察は事故の詳しい原因を調べています。
(6月21日6:33YAHOO!JAPAN配信記事より引用)
~過失運転致死傷罪~
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
~過失運転致死傷事件の弁護活動~
過失運転致傷事件において重要となる弁護活動の1つに、被害者との示談交渉が挙げられます。
有効な示談が成立すれば、相手の怪我の程度にもよりますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあり、起訴された場合においても、執行猶予付き判決など有利な判決を獲得できる可能性が高まります。
一方で、自分の運転に過失がなかったとして無実を訴えることも考えられます。
自身が全く無過失ではなかったとしても、相手方の想定外の行動により被害が重大なものになったのであれば、過失が相殺され、処分が軽くなる可能性もあります。
どういった主張をするにせよ、過失運転致死傷事件を起こしてしまった場合においては、まず刑事事件に詳しい弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死傷事件などを含む刑事事件・少年事件を多数取り扱う法律事務所です。
過失運転致死傷事件についてお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】飲酒運転によるひき逃げで執行猶予付き判決
【解決事例】飲酒運転によるひき逃げで執行猶予付き判決
事件
Aさんは、飲酒した後にバイクを飲酒運転して帰路に着いていました。
しかし、Aさんの自宅がある埼玉県さいたま市浦和区に差し掛かったころ、Vさんの運転する原付自動車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、交通事故を起こしてしまったことに驚き、さらに、飲酒運転をしていたこともあり、とっさに現場から立ち去ってしまいました。
通行人が通報し、Aさんは、道路交通法違反(飲酒運転・ひき逃げ)と過失運転致傷罪の容疑で埼玉県浦和警察署に逮捕されましたが、すぐに釈放されました。
釈放後、Aさんは今後の刑事手続きに不安を感じ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用し、弁護活動を依頼することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
Aさんは、飲酒運転とひき逃げ行為による道路交通法違反と、過失運転致傷罪の容疑で起訴されました。
相談を受けた弁護士は、執行猶予付きの判決を獲得するための弁護活動を行いました。
Aさんが飲酒運転によって起こしたひき逃げ事故により、Vさんは脚を骨折し、病院で治療を受けていました。
そこで、弊所の弁護士は、Vさんに代理人としてついていた弁護士と交渉し、Vさんへの謝罪や賠償の交渉を行いました。
Vさんへの誠意を見せられるよう、弁護士と相談の上、AさんはVさんへの賠償のために用意したお金を保管するための口座を作り、その口座から一切お金を引き出さずにVさんの賠償のためにとっておくなどして、Vさんへ被害弁償するための準備を行いました。
加えて、AさんはVさんに対する謝罪文を作成し、弁護士を通じてVさんへ謝罪文をお渡しし、Aさんの反省とお詫びの気持ちを受け取っていただくことができました。
そして、弁護士は、Aさんに、飲酒運転によって事故を起こしたことにより向き合ってもらうために、飲酒運転による交通事故に遭った被害者やその遺族が書いた手記を読むことを勧めました。
手記を読んだAさんは飲酒運転をしてしまったことを深く反省し、刑事裁判の場でも反省の言葉を述べました。
また、Aさんは今後飲酒を控え、バイクや鍵を母親に管理してもらうなどのことで、再犯防止に努めました。
弁護士は公判で、Aさんが飲酒運転による事故やひき逃げ行為を深く反省していること、被害弁償用のお金を用意し謝罪文をVさんに渡していることからVさんに対する誠意が伺えること、再犯防止に努めていること、事故当時の状況でAさんに有利な事情もあったことなどを訴え、執行猶予付きの判決を求めました。
その結果、Aさんは執行猶予付きの判決が言い渡されました。
執行猶予判決が下されたため、Aさんが直ちに刑務所に入ることはなくなり、Aさんは社会内ですぐに社会復帰に向けて活動を開始することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の執行猶予付き判決を獲得してきました。
飲酒運転やひき逃げなど、交通事件の執行猶予についてお悩みのある場合には、一度お気軽にご相談ください。
0120―631―881では初回接見サービス、無料法律相談のご予約を受け付けております。
【解決事例】大阪府の人身事故事件で不起訴獲得
【解決事例】大阪府の人身事故事件で不起訴獲得
~事例~
Aさんは、大阪府高槻市内の道路で自動車を運転中、不注視によってVさんの運転するバイクと衝突する人身事故を起こしてしまいました。
Vさんは2週間の入院を要する怪我を負ってしまい、Aさんは大阪府高槻警察署で過失運転致傷罪の被疑者として捜査されることとなりました。
Aさんは、被害者の方に謝罪するための被害者対応をどのようにすればよいのかというお悩みと、Aさん自身がみなし公務員として働いていたため前科がつくことを避けたいというお悩みがあり、ご相談のために弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは任意保険に加入していたため、金銭面での被害弁償は保険を通じて行われました。
それに加えて、弁護士が被害者であるVさんとお会いしてお話しし、Aさんの反省や謝罪をお伝えすることで、Vさんから刑罰を求めない旨の嘆願書をいただくことができました。
嘆願書の中には、Aさんの反省・謝罪と真摯な対応を受けたことからAさんを許し、Aさんに対する刑事処罰を望んでいないということ、Aさんが失職することも望んでいないので報道なども避けてほしいということ、Aさんに対して寛大な処分を求めるということを書いていただきました。
こうしたVさんからの嘆願書や、Aさんの反省の程度、今後の再犯防止策などを弁護士から検察官に訴えたところ、Aさんの人身事故事件は不起訴処分で終了することとなりました。
不起訴処分で事件が終了したため、Aさんには前科がつくこともありませんでした。
不起訴処分となったため、Aさんは失職することもなく、仕事を継続することができました。
人身事故事件では、被害者の怪我の程度なども処分を決める重要な事情ですが、被害者への謝罪や弁償ができているのかどうか、被害者感情がどのようなものかといった事情も起訴・不起訴や起訴された場合の刑罰の重さに影響する重要な事情です。
迅速かつ適切に被害者対応を行うことや、それらの経緯・結果を適切なタイミングで適切に示していくことが、より有利な処分の獲得に求められることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、人身事故事件を含む刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼を承っております。
人身事故事件に悩まれている方は、お気軽にご相談ください(予約受付:0120-631-881)。
店舗に車で突っ込んで逮捕されてしまった事例
店舗に車で突っ込んで逮捕されてしまった事例
店舗に車で突っ込んで逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
4月7日午後、大阪市中央区の金券ショップに軽自動車を突入させてしまい、3人に重軽傷を負わせた過失運転致傷の疑いで、30代男性が逮捕されました。
男性は急なめまいを感じ、意識がなくなったなどと述べています。
また、男性の母親は男性に低血糖の症状があると説明しています。
(カンテレ 「大阪・ミナミで金券ショップに車に突っ込み3人重軽傷 運転手の男を逮捕」(令和4年4月8日16:14配信)より引用)
こうしたケースでは、今後、どのような弁護活動が考えられるのでしょうか。
~過失運転致死傷罪について解説~
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
ケースの被害者らは重軽傷を負いましたが、死者はおらず、飲酒運転や信号無視等の重大な違反行為が明らかでないため、ひとまず、過失運転致傷罪の疑いで逮捕したものと考えられます。
なお、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死亡させてしまった場合においては、過失運転致死罪が成立します。
~危険運転致死傷罪について解説~
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合は過失運転致死傷罪よりも重い危険運転致死傷罪が成立するのはよく知られていると思います。
法定刑は危険運転致傷罪の場合は15年以下の懲役、危険運転致死罪の場合は、1年以上20年以下の懲役となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)。
一方で、正常な運転が困難な状態とまではいえずとも、これに準ずる状態で自動車を運転し人を死傷させた場合も、重く処罰されます。
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた」場合も、危険運転致死傷罪となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条2項)。
ただし、こちらの場合の法定刑は、先ほど触れた第2条の危険運転致死傷罪の場合よりは軽く、致傷の場合は12年以下の懲役、死亡させた場合は、15年以下の懲役となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条2項・1項)。
この政令で定める病気として、「自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症」があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条4号)。
~今後の弁護活動~
ケースの運転手は逮捕されています。
逮捕中は、当然、会社へ出勤することも学校へ登校することもできなくなるため、無断欠勤・無断欠席が続いた場合、会社や学校から不利益な処分を受けることが懸念されます。
そのため、早期に弁護士を依頼し、身柄解放活動を行ってもらうことが必要となるでしょう。
また、起訴され、有罪判決を受けた場合には前科がつくことになってしまいます。
自動車保険などを活用して被害者に生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることができれば、不起訴処分あるいは略式罰金などの軽微な処分を獲得できる可能性が高まります。
起訴されてしまった場合においても、実刑判決を回避するため、誠心誠意謝罪をし、被害者と示談を成立させることが重要です。
そして、低血糖の影響により運転中に正常な運転が困難な状態に陥り負傷させたと判断されれば、危険運転致死傷罪で起訴され、より重い処罰が下されることも考えられます。
低血糖といっても自動車の運転の能力を欠けさせるような症状はないこと、被疑者もそのような症状を認識していなかったことなどの事情があれば、弁護士からそういった事情を主張し、危険運転致傷罪で起訴しないよう働きかけることも考えられるでしょう。
こういった事情があるにも関わらず危険運転致傷罪で起訴された場合、過失運転致傷罪に留まることを公判で主張することも予想されます。
いずれの場合にしろ、逮捕・勾留による身体拘束への対応や、被害者への謝罪・弁償といった被害者対応、刑事裁判を見据えた対応など、すぐに取りかかるべき活動は多く存在します。
だからこそ、早期に弁護士に相談・依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族が過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった場合には、遠慮なく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
睡眠導入剤の影響による危険運転致死傷罪
睡眠導入剤の影響による危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、運転中に意識障害に陥り、福岡県うきは市の道路の左端を歩いていた歩行者に衝突し、全治1か月の怪我を負わせる事故を起こしてしまいました。
Aさんは、前夜に睡眠導入剤を服用しており、その影響があったのではないかと、福岡県うきは警察署は危険運転致死傷の適用も視野に入れて捜査をしています。
(フィクションです。)
危険運転致死傷罪とは
人身事故を起こした場合、通常は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)に規定されている「過失運転致死傷罪」が適用されます。
これは、自動車を運転する上で必要な注意を怠り、人を死傷させる罪です。
しかし、過失の程度がひどく、故意や故意に近いような重大な過失によって交通事故を起こした場合には、自動車運転処罰法に規定されている「危険運転致死傷罪」に問われることになります。
自動車運転処罰法2条1号は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」を行い、よって、人を負傷させた場合は15年以下の懲役に、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役に処することを定めています。
■薬物の影響により正常な運転が困難な状態■
「薬物」とは、覚せい剤や麻薬といった規制薬物や、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」(以下、「医薬品医療機器等法」といいます。)で指定された指定薬物に限らず、中枢神経系の興奮もしくは抑制または幻覚の作用などを有する物質であって、自動車を運転する際の判断能力や運転操作能力に影響を及ぼす性質を持つ物質であればよいとされています。
「薬物の影響」とは、薬物の摂取により正常な身体又は精神の状態に変化を生じ、運転に際して注意力の集中、距離感の確保等ができないため、運転者に課せられた周囲義務を果たすことができないおそれのある状態をいいます。
「薬物の影響により」とあるように、運転操作に対する障害は、薬物の「影響により」もたらされなければなりません。
そのため、薬物を摂取した場合であっても、睡眠不足や過労の影響で注意力が散漫になり、その結果、事故を起こしたのであれば、それは薬物の影響により惹起されたものではなく、本罪は成立しません。
「正常な運転が困難な状態」については、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。
そして、「よって」という文言があるように、本罪が成立するためには、薬物の影響により正常な運転が困難な状態であったということと、当該事故との間に因果関係があることが必要です。
つまり、当該事故が、的確な運転行為を行っていたとしても回避不能であると認められる場合には、因果関係が否定されることになります。
■故意■
危険運転致死傷罪は故意犯であるため、罪を犯す意思がなければなりません。
つまり、被疑者が当該車両を運転している際に、自己が「薬物の影響により正常な運転が困難な状態」にあることを認識している必要があるのです。
この点、被疑者に求められる認識は、法的評価の伴う「薬物の影響により正常な運転が困難な状態」ではなく、それを基礎付ける事実についての認識です。
薬物を摂取して頭がふらふらするとか、幻覚がちらついているとか、正常な運転が困難な状態に陥るための事実関係を認識していれば足りるとされています。
単に、被疑者自身が「正常に運転できる」と思っていたとしても、過去に薬物を摂取して運転して意識障害を何度も起こしている、薬物の効能を知っている、といった事実があれば薬物の影響により正常な運転が困難である状態であることを認識していたものと認められます。
また、同法3条1号は、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り」、人を負傷させた場合は12年以下の懲役に、人を死亡させた場合は15年以下の懲役に処する、と規定しています。
■その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で■
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、先の「正常な運転が困難な状態」であるとまではいえないものの、自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力または操作能力が、そうではないときの状態と比べると相当程度減退して危険性のある状態、そして、そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態をいうとされています。
■故意■
運転開始前、または運転中に薬物を摂取し、それによって「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」となっていることを認識しながら運転したのであれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」を認識していたと言えます。
先に述べたように、薬物の薬理作用を知っていながら摂取した場合は、「正常な運転が困難な状態」の認識があったことになるものと考えられます。
しかし、初めて当該薬物を用いる場合、その薬理作用について正確な知識がない場合でも、少なくとも精神・神経に何らかの影響を与えることは十分承知しているはずであるから、その未必的な危険性については認識しており、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」についての認識があったと認められるでしょう。
睡眠導入剤の影響による危険運転致死傷罪
睡眠導入剤には、脳の機能を低下させ、大脳辺縁系や脳幹網様体と呼ばれる部分の神経作用を抑えることで睡眠作用をもたらす薬理作用があります。
睡眠導入剤の影響による危険運転致死傷罪の成立が争われる場合、
①運転操作に睡眠導入剤が影響を与えたか否かが不明であるから、薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転してはいない、薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥ってもいない。
②薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転することについての認識がない。
といった主張がなされるケースが想定されます。
睡眠導入剤の影響のよる危険運転致死傷罪が成立し得るのか、事案によって異なりますので、交通事件に対応する弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が危険運転致死傷事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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