Archive for the ‘無免許運転’ Category

車を貸したら道交法違反?豊中市の無免許運転幇助事件は弁護士へ

2018-04-09

車を貸したら道交法違反?豊中市の無免許運転幇助事件は弁護士へ

大阪府豊中市に住んでいるAさんは、交際中の彼氏に「近くのコンビニに行きたいから車貸して」と頼まれた。
Aさんは、彼氏が先月人身事故を起こしたことは知っていたものの、免許停止処分を受けていることは聞いていなかったため、少しの間だけならいいかと思い、彼氏に車を貸した。
その後、彼氏はコンビニへの道中に物損事故を起こした結果、無免許運転の容疑で現行犯逮捕され、Aさんのところにも大阪府豊中南警察署の警察官が来て、任意同行を求められた。
(このストーリーはフィクションです)

~無免許運転幇助~

2013年の道路交通法改正により、無免許運転をした本人だけではなく、無免許の人に対し車両を提供したり、無免許運転の車に同乗したりした場合も処罰の対象となりました。
交通違反事件では、行政処分(免許停止、点数が引かれるなど)と刑事罰(懲役刑や罰金刑など)の双方を科されるリスクがありますが、今回は、このうちの刑事罰について考えてみたいと思います。

まず、無免許運転幇助の罪に問われるためには、運転者が無免許(免許停止中、免許外運転など)のおそれがあるという認識が必要です。
運転者が無免許であることを知っていた上で車両を提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に、同乗した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に問われることになります。
今回のケースでは、Aさんは彼氏が無免許であることを知らなかったため、無免許運転幇助の罪には問われないように思えます。
しかし、Aさんが、彼氏について、「人身事故を起こしていたのだからもしかしたら無免許であるかもしれない」等の認識を持っていたような場合には、無免許であることの認識が合ったと認められ、無免許運転幇助の罪とされてしまう可能性もあります。
このあたりの判断や見通しについては、事件の詳しい事情によって様々ですから、早期に弁護士に相談することがよいでしょう。

仮に、無免許運転幇助をしてしまった場合、直ちに身柄拘束を受けるといったことは少ないですが、以前にも同様の前科・前歴や交通違反がある場合や、警察から逃走しようとした場合には、逮捕され身柄拘束を受ける可能性が高まります。
また、身柄拘束をされなかったとしても、起訴され有罪判決(罰金刑や懲役刑など)を受ける可能性は、初犯に比べずっと高くなります。
身柄拘束や有罪判決を受けて前科が付くことを避けるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放や不起訴処分となるように動いてもらうことをお勧めします。
無免許運転幇助でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府豊中南警察署の初回接見費用 36,600円

岐阜県郡上市の無免許運転で緊急避難?交通事件に強い弁護士へ相談

2017-11-14

岐阜県郡上市の無免許運転で緊急避難?交通事件に強い弁護士へ相談

自動車運転免許を取得したことのないAは、Vが運転する自家用車に同乗していたところ、岐阜県郡上市内を走行中に、急にVの体調が悪くなり、路肩に停車した。
Aは、Vの顔色が非常に悪かったことから緊急性を感じ、病院まで運転しようとしたところ、岐阜県郡上警察署のパトカーに不審な走行を理由に職務質問され、無免許運転であることが発覚した。
Aは、Vを助けるためにした行為なので、無免許運転で取り締まられるのはおかしいと主張したいと思っている。
(フィクションです)

~無免許運転による緊急避難成立の可否~

今回の事例では、Aは無免許で公道を走行しており、無免許運転に当たります。
無免許運転の罪は、道路交通法117条の2の2に規定されており、法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
同種の前科が複数ある場合には、実刑判決となるケースもあります。
今回のAの無免許運転は、Vの体調の悪化に緊急性を感じて行った行為であるので、「緊急避難」が成立し、不起訴・無罪となるのかどうかが問題となります。

緊急避難」とは、刑法37条に規定されており、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」とされています。
今回の事例では、Vの身体の「現在の危難」があり、現在の危難を意識しつつこれを避けるために無免許運転をしているので、緊急避難の「避けるため」にあたりそうです。
しかし、緊急避難の要件のうち「やむを得ずにした」とは、危難を避けるための唯一の方法であったことが必要です。
今回の事例であれば、Aは、タクシーや救急車を呼ぶなどの他の手段があったと考えられるので、A自身の無免許運転は「やむを得ずにした」とはいえない可能性が高いです。
したがって、Aへの緊急避難の成立は難しいといえるでしょう。
ただし、運転していた場所が、電波の届かない山奥であり、通信手段がなく、他にも一切車や人が通らず、直ちにAが運転して病院に運ばなければ、Vの生命の危険があるような場合には、緊急避難が成立する可能性はあります。

交通事件を含む刑事事件では、その事件ごとの事情によって、主張したいことが通るのかどうか変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の、交通事件に強い弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
無免許運転事件にお困りの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(岐阜県郡上警察署までの初回接見費用:0120-631-881へお問い合わせください)

【正式裁判回避には弁護士】愛知県豊橋市の無免許運転事件にも対応

2017-11-06

【正式裁判回避には弁護士】愛知県豊橋市の無免許運転事件にも対応

愛知県豊橋市在住の20代男性のAさんは、仕事で運転していたところ、愛知県豊橋警察署の警察官が行っている検問に引っかかり、運転免許証の提示を求められました。
そこでAさんは、「免許証を自宅に忘れてきてしまった」と免許不携帯であると警察官に説明しましたが、警察署で行われた取調べによれば、Aさんは、今まで免許を取得したことがなく、無免許運転であることが発覚しました。
実刑判決だけは避けたいAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~無免許運転~

無免許運転とは、運転免許証を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許証を取得したことがない場合はもちろん、免許証の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
上記事例のAさんの場合のように、運転免許証を今まで一度も取得したことが無い場合は、もちろん、無免許運転に該当します。

無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化され、法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。
無免許運転逮捕起訴された方の過去の量刑をみてみると、罰金20~30万円程、あるいは執行猶予2~4年程になることが多いようですが、同罪の前科前歴があったりするような場合においては3月~1年程の実刑判決となることもあり、決して軽い罰とはなりません。

~正式裁判回避~

無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いようですが、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることも考えられます。
そのため、上記事例のAさんのように実刑判決を回避したい場合には、正式裁判にならないように略式裁判による罰金処分になるように弁護活動を行っていく必要があります。
具体的な弁護活動としては、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張し、正式裁判の回避を目指していきます。
他にも、再犯防止策を講じて再犯可能性のないことを主張したり、本人の反省を表したりすることも考えられます。

これらの活動にお悩みの方、無免許運転事件について相談してみたいという方は、遠慮なく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
愛知県豊橋警察署への初回接見費用:4万860円

東京都台東区の無免許運転同乗事件なら…道路交通法違反に強い弁護士

2017-11-02

東京都台東区の無免許運転同乗事件なら…道路交通法違反に強い弁護士

東京都台東区在住のAさん(40代女性)は、無免許で自動車を運転していた会社同僚の車に、会社から帰宅する際に乗せてもらったとして、無免許運転同乗罪の疑いで、警視庁蔵前警察署での取調べを受けました。
同乗しただけで刑事処罰を受けることを疑問に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応を法律相談することにしました。
(フィクションです)

~無免許運転同乗罪による刑罰とは~

無免許運転の者が運転する車に、無免許運転だと知りながら同乗した者は、「道路交通法違反」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
無免許運転同乗罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

道路交通法 64条3項
「何人も、自動車(略)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(略)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。」

ただし、無免許運転の車に同乗した場合でも、「運転者が無免許運転だとは知らずに同乗した」ような場合には、同乗罪には該当しません。
しかし、無免許運転同乗事件の警察取調べにおいては、「無免許運転だと知らなかったか、本当は気付いていたか」といったような、被疑者の主観面が問題とされて、厳しい取調べを受けることが予想されます。
このような場合、弁護依頼を受けた弁護士の側より、被疑者・被告人が無免許を知らなかったことを裏付けるような、具体的な証拠を探し出し、裁判官や検察官に対して証拠提示すること等による、無罪主張の弁護活動が考えられます。
そのため、無免許運転同乗事件で捜査を受けるとなったら、早期に道路交通法違反に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。

東京都台東区無免許運転同乗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士による法律相談は初回無料となりますので、お気軽にご利用ください。
警視庁蔵前警察署の初回接見費用:36,600円

東京都練馬区石神井の交通違反切符偽造事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談

2017-10-19

東京都練馬区石神井の交通違反切符偽造事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談

東京都練馬区石神井在住のAさんは、道路交通法違反の容疑で逮捕されたところ、無免許運転の刑罰を免れようとして交通違反切符にBさんの名前で署名した上で指印をし、これを警視庁石神井警察署に提出しました。
その後、Aさんは、石神井警察署によって、有印私文書偽造罪同行使罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~有印私文書偽造罪・同行使罪とは~

上記事例のAさんは、無免許運転について道路交通法違反で逮捕されているほか、交通違反切符にBさんの名前で署名・提出したことで有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)、同行使罪(161条1項)で逮捕されています。
交通違反切符に他人の名前で署名することは、名前を使われた名義人と交通違反切符に署名した作成人が同一人物であることを偽っているため、私文書偽造罪・同行使罪でいう「偽造」にあたるとされています。
上記事例のAさんは、交通違反切符の署名欄にBさんの名前で署名をするという「偽造」をして文章を作成し、これを提出するという「行使」をしているため、有印私文書偽造罪同行使罪が成立する可能性は高いです。

~起訴されて裁判になった場合の量刑~

仮に起訴されて裁判になった場合の交通違反切符偽造事件の量刑は、運転していた自動車の種類に関わらず懲役1年6か月に執行猶予付きとなるケースが多いです。
例えば、上記事例のAさんのように無免許運転で道路交通法に違反し、さらに交通違反切符を偽造した場合の量刑も、懲役1年6か月執行猶予3年となったケースが複数あります。
一方で、執行猶予期間中に交通違反切符を偽造した場合には、刑罰が重くなり、懲役1年2か月の実刑判決となったケースもあります。

交通違反切符偽造事件不起訴処分執行猶予付き判決を得るためにはきちんと反省し、今後の再犯防止策を取ることが必要不可欠ですが、これはなかなか被疑者1人ではできることではないので、刑事事件に強い弁護士に依頼・相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反切符偽造事件に強い刑事事件専門弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都練馬区石神井で交通違反切符偽造で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 石神井警察署 37,200円

岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」

2017-08-28

岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」

岐阜県岐阜市に住む学生Aは、今まで何度も無免許運転をしていましたが、ある日の運転中、横断歩道を横断していた老人と接触してしまい、老人は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、数時間後に死亡が確認されました。
学生Aは、岐阜県岐阜南警察署に、危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)

~無免許運転は危険運転?~

交通事故を起こした場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」という法律が適用されることになります。
この法律は、薬物や飲酒運転などの重大で悪質な危険運転に対する罰則強化のために設けられた法律です。

自動車運転死傷行為処罰法第2条3号に規定されている「未熟運転致死傷罪」という、危険運転致死傷罪の構成要件の1つとされている規定が、しばしば問題となります。
2条3号には、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」をした場合は、危険運転致死傷罪を適用すると規定されています。
ここでいう「進行を制御する技能を有しない」とは無免許運転のことを指しているのでしょうか。

この規定では、ハンドルやブレーキなどを操作する初歩的な技能すら有しないような、運転の技能が極めて未熟なことを指しています。
注意すべき点は、「進行を制御する技能を有しない」=無免許運転、とはされていないことで、判例でも、このような考え方を採用しています。
実際に、無免許運転の暴走車両が人の集団に突っ込み多数が死傷した事件で、危険運転致死傷罪の適用を否定した判例が存在しています。
運転していた被疑者が無免許運転を繰り返していたため、一定の運転技量はあったという解釈がなされています。

また、たとえ運転免許証を有していたとしても、長年ペーパードライバーであることなどにより基本的な自動車操作の技能を失っているような状態で運転し、人を死傷させた場合も自動車運転死傷行為処罰法第2条3号は適用されます。
つまり、「未熟運転致死傷罪」に該当するかどうかは、運転免許証の有無だけでなく、それまでの運転経験などを総合的に検討した上で判断するとしているのです。

危険運転致死傷罪で処罰されることになると、非常に重い刑事処分を科せられる可能性が高いと言えますから、交通事故で人を死傷させた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転致死傷事件などの交通事故の刑事弁護も行っていますので、まずはお問い合わせください。

(東京都葛飾区)無免許運転の車両提供を交通事件に強い弁護士に相談

2017-08-12

(東京都葛飾区)無免許運転の車両提供を交通事件に強い弁護士に相談

東京都葛飾区に住む会社員Aは、免許をもっていない友人に自分の自動車を貸してしまいました。
友人がその車を運転していた際に、警視庁亀有警察署の警察官から停止するように呼びかけられ、友人は警察官に対応しましたが、そこで無免許運転が発覚しました。
事件を聞いたAは、無免許運転の友人に車を貸してしまった自分も、何か罪になるのかと思い、すぐに弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです)

~車両提供者~

皆さんがご存知の通り、免許を持っていない者が自動車を運転した場合は、無免許運転となり、道路交通法違反に該当します。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
このように、無免許運転をした当事者が罰せられるのは当然です。

しかし、無免許運転をした当事者だけでなく、無免許運転者に車両を提供した者も、道路交通法違反となります。
免許を持っていない者への車両提供者に対する法定刑も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。

無免許運転や無免許運転者への車両提供の場合、略式罰金となることが多いようです。
しかし、早期に弁護士に依頼することによって、不起訴処分の獲得を目指すことも可能です。
どうせ罰金だろうと思わず、まずは弁護士に話を聞いてみることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無免許運転事件や無免許運転者への車両提供などの交通事件についても多数取り扱いをしています。
刑事事件専門の弁護士の相談を受けることで、今後の見通しや対策がつかみやすくなります。
弊所の弁護士による法律相談は、初回無料です。
まずはご相談だけ、という方でもお気軽にご利用いただけます。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでもご案内します。
警視庁亀有警察署までの初回接見費用:3万9,000円

福岡市の無免許運転事件で取調べなら!交通事件に強い弁護士が無料相談

2017-06-01

福岡市の無免許運転事件で取調べなら!交通事件に強い弁護士が無料相談

福岡市博多区に住んでいるAさんは、交通違反が累積したことによって、2年の運転免許停止となっていました。
しかし、Aさんは普段の生活で車を多用していたことから、免停となっていても気にせず運転してしまっていました。
するとある日、福岡県博多警察署が行っていた交通検問に引っかかり、Aさんは無免許運転を行っていたとして、道路交通法違反の容疑で取調べを受けることになりました。
取調べを不安に思ったAさんは、福岡市の交通事件に強いという弁護士無料相談に行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・免停中の無免許運転

道路交通法では、無免許運転を禁止しています。
無免許運転を行ってしまった場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
たかが無免許運転、たかが交通違反、と思っている方もいるかもしれませんが、上記のように、無免許運転の法定刑には懲役刑もあります。
無免許運転を行っていた状況やそれまでの前科前歴などによっては、無免許運転で刑務所へ行くことになることも、ないわけではないのです。

上記事例のAさんは、いわゆる免停になっている状態で車を運転し、無免許運転を行ったとされています。
免停になっているだけで免許自体は持っているじゃないか、と考える方もいるかもしれませんが、免停中は、運転免許の効力が失われているので、無免許状態として扱われるのです。
よって、たとえ免停中であっても、車を運転してしまえば無免許運転となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、このような無免許運転事件取調べを控えている、という方の相談も受け付けています。
弊所の弁護士による相談は、初回であれば無料です。
まずは0120-631-881で相談予約をお取りください。
こちらのフリーダイヤルでは、福岡県博多警察署までの初回接見費用のご案内も行っています。

東京都台東区の無免許運転事件で逮捕・起訴 保釈請求の弁護士

2017-04-14

東京都台東区の無免許運転事件で逮捕・起訴 保釈請求の弁護士

Aさんは、家族を連れてドライブしていたところ、警視庁浅草警察署の警察官が行っている検問に引っかかり、免許証の提示を求められました。
しかし、そこでAさんが、実は無免許運転であったことが発覚し、その場から逃走を図ろうとしたため、Aさんは逮捕されてしまいました。
警察署で行われた取調べによれば、Aさんは、数年前に交通違反を累積して免許を失効してしまったものの、家族の誰にも言えず、またバレなきゃ大丈夫だろうと安易に考えながら無免許運転を長期に渡り継続してしまったということでした。
その後、Aさんは、釈放されることなくそのまま無免許運転、すなわち、道路交通法違反の罪で起訴されることとなりました。
そこで、Aさんの家族は、どうにかAさんの保釈だけでも認めてもらえないかと、刑事事件専門の弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~無免許運転と保釈~

無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車等を運転する場合に成立する、道路交通法違反の犯罪です。
運転免許を取得したことが無い場合はもちろん、運転免許の停止中や、上記のAさんのように、免許の失効後に運転した場合なども、無免許運転に該当します。

無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化されました。
具体的には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑です。
一般に、無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いとされていますが、その回数や期間の長さによっては正式裁判で懲役刑を求刑されることもあります。
今回のAさんについても、正式裁判で起訴されることとなってしまいました。

こうした起訴後の裁判段階において、被告人の身柄拘束を解く手続きとして最も多く使われるのが保釈です。
この保釈が認められれば、被告人は身体拘束から解放されるため、その期間中は会社や学校に復帰することが可能となります。
より保釈の可能性を高めるためには、刑事事件という分野に詳しい弁護士に相談することが重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈など身柄解放手段につきお困りの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせ下さい。

東京都立川市の無免許運転幇助事件で取調べ 交通事件に強い弁護士

2017-03-25

東京都立川市の無免許運転幇助事件で取調べ 交通事件に強い弁護士

Aさんは、友人のBさんが運転免許を持っていないことを知っていましたが、Bさんが自動車を運転して出かけてみたいと言っていたので、助手席に自分が乗ってみていれば大丈夫だろうと思い、自分の車をBさんに貸し、自分も助手席に乗って出かけました。
しかし、その道中で警視庁立川警察署の警察官の行う交通検問に引っかかり、Bさんの無免許運転が発覚することになりました。
そして、Bさんに車を貸して運転させていたAさんも、無免許運転者に車両を提供したとされて、無免許運転幇助の疑いで、警視庁立川警察署に取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・無免許運転者に車両の提供をすると犯罪

道路交通法64条1項では、運転免許を受けずに自動車を運転することを禁じており、これに違反して無免許運転を行うと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2の1項)。

この無免許運転に関連して、取り締まりを受けるのは、無免許運転を行っている本人のみではありません。
道路交通法64条2項では、無免許運転をするおそれのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。
これに違反すると、無免許運転の幇助となり、3年以下の懲役又は50万円の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条の2の2の2項)。
つまり、無免許運転をしそうな人に対して、車を貸したり、あげたり、といった行為を行った人も、犯罪を犯した、ということになるのです。

「幇助」とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為のことをさします(最判昭4.2.19)。
上記の事例であれば、AさんはBさんに自動車を貸し出して、Bさんの無免許運転を容易にしていますから、車両の提供を行った無免許運転の幇助犯ということになるのです。

このように、無免許運転を行った本人以外でも、処罰される可能性があります。
警察に取調べを受けることになって、まさか自分まで、と不安になっている方もいるかもしれません。
相手が無免許だとは知らなかったと困っている方もいるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事件を含む刑事事件専門弁護士が、あなたの疑問にお答えします。
まずは0120-631-881まで、お電話ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁立川警察署までの初回接見費用のご案内を受け付けています。

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