Archive for the ‘無免許運転’ Category
無免許飲酒運転でひき逃げ
無免許飲酒運転でひき逃げした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府大阪市都島区の交差点で、横断中の歩行者をひいて逃走したとして、大阪府都島警察署は、車を運転していたAさんを逮捕しました。
事件後、現場から少し離れた駐車場で車を止め、車内で寝ていたAさんを発見し、呼気検査をしたところ、基準値を超えるアルコールが検出されました。
また、Aさんは免停中であることが発覚し、警察は、Aさんが、無免許のうえ、酒を飲んで車を運転し、横断していた被害者をひき逃げした疑いで、捜査を進めています。
(フィクションです。)
無免許飲酒運転でひき逃げした場合
無免許運転かつ飲酒運転でひき逃げをした、という上の事例のようなケースでは、どのような罪が成立するのでしょうか。
1.飲酒運転
道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しており、身体にアルコールを保有したまま車両等を運転することは禁止されています。
そして、一定程度以上のアルコールを身体に保有したまま車両等を運転する行為は、刑事罰の対象となります。
■酒気帯び運転■
血中アルコール濃度が一定量に達しているかどうか、という形式的な基準で判断されます。
その基準とは、「呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15ミリグラム以上」です。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
■酒酔い運転■
酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車両等を運転した場合に成立します。
具体的には、直線を真っすぐ歩けるか、呂律が回っているか等といった点から判断されます。酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、酒気帯び運転の法定刑よりも重くなっています。
2.人身事故
■過失運転致死傷■
通常、人身事故を起こした場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)で規定される「過失運転致死傷罪」が適用されます。
この罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立します。
前方不注意や巻き込み確認を怠ったこと等の不注意によって相手を死亡させた場合には、過失運転致死傷罪が適用されます。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
■危険運転致死傷■
ところが、飲酒運転で人身事故を起こした場合、より重い罪が成立する可能性があります。
それは、「危険運転致死傷罪」です。
危険運転致死傷罪は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」、「よって、人を負傷させた」場合に成立します。
この場合の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役と、かなり重くなります。
また、「アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させ」た場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役が科される可能性があります。
危険運転致死傷罪が適用される場合、道路交通法違反(酒気帯び運転、酒酔い運転)は危険運転致死傷罪に吸収されるため、別個には成立しません。
3.無免許運転
■無免許運転■
道路交通法第64条第1項で、「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と規定し、無免許運転を禁止しています。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
■無免許運転による加重■
自動車運転処罰法第6条は、「第2条(危険運転致死傷)の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
また、第3条(準危険運転致死傷罪)の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をした者であるときは、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は6月以上の有期懲役と加重されます。
更に、第5条(過失運転致死傷)を犯した者が、無免許運転をしたときは、10年以下の懲役と刑が加重されます。
4.ひき逃げ
■救護義務違反■
道路交通法第72条第1項前段は、「交通事故があったといは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
これを「救護義務」といい、これに反して現場から逃走する行為を「ひき逃げ」と呼びます。
救護義務違反の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、人身事故が、「人の死傷が当該運転者の運転に起因する」ものである場合に救護義務に違反した場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
■過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱■
自動車処罰法第4条は、アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時にアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコールを摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処すると規定しています。
この罪を犯した者が、無免許運転であった場合には、刑は15年以下の懲役に加重されます。
無免許運転かつ飲酒運転でひき逃げをした場合で、成立し得る罪としては、次の4つのケースが考えられます。
①道路交通法違反(酒気帯び運転、または酒酔い運転)、無免許過失運転致死傷、道路交通法違反(救護義務違反)の3罪。
②無免許危険運転致死傷、道路交通法違反(救護義務違反)の2罪。
③無免許準危険運転致死傷、道路交通法違反(救護義務違反)の2罪。
④無免許過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱、道路交通法違反(救護義務違反)の2罪。
いずれの場合も、実刑の可能性が高く、弁護人は、被害者との示談成立、被告人の反省の態度や再発防止措置が講じられている等の被告人に有利な事情を示し、できる限り刑が軽くなるように弁護することになるでしょう。
また、危険運転致死が成立する場合には、裁判員裁判の対象となりますので、裁判員裁判に向けた公判準備を行う必要もあります。
交通事故を起こし対応にお困りの方は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
無免許運転の容認で逮捕
無免許運転の容認で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
千葉県富津市で運送業を営むAさんは、免許取り消しになっていたにも関わらず、自社のトラックを運転していました。
また、Aさんは、無免許運転であると知りながら、仕事が忙しく人手が足りなかったため、従業員のBにもトラックを運転させていました。
Bが市内でトラックを運転していたときに、物損事故を起こしたことからBの無免許運転が発覚し、Bは千葉県富津警察署に逮捕されました。
後日、Aも無免許運転と、Bによる無免許運転の容認の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
無免許運転
道路交通法第64条は、無免許運転等の禁止について定めています。
1.無免許運転の禁止(同条1項)
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することを禁止しています。
運転免許を受けないで、とは、運転免許証の交付自体を全く受けたことのない場合だけでなく、運転免許の取消し処分を受けた場合や免許の停止処分中も含みます。
無免許運転の禁止に違反して、自動車等を運転した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
2.自動車等提供の禁止(同条2項)
何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転することとなるおそれがある者に、自動車等を提供することを禁止しています。
「運転することとなるおそれがある」とは、自動車等の提供を受ける者が無免許であるにもかかわらず、自動車等の提供を受けてから短時間の間に、その自動車等を運転する意思のあることが明らかで、提供を受ける者が、自動車等の提供を受ければ、無免許運転をすることとなる蓋然性が高いことをいいます。
そのため、自動車等提供の禁止違反が成立するには、自動車等を提供する者において、提供を受ける者が未必的であれ無免許運転の禁止に違反して自動車等を運転することとなるおそれがあると認識していることが必要です。
未必の故意、つまり、「この人に自動車を提供したら、無免許運転をすることになるかもしれない。でも、まあいいか。」と思って提供した場合も、自動車等提供の禁止違反となります。
自動車等提供の禁止に違反した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
3.自動車等同乗の禁止(同条3項)
何人も、自動車(道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
自動車等の運転者が無免許であることを知りながら、運転者に対して、自動車等を運転して自己を運送することを要求したり依頼したりして、その運転者が運転する自動車等に同乗することを禁止しています。
自動車等同乗の禁止に違反した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
4.無免許運転の容認(第75条1項)
自動車(重被牽けん引車を含む。以下この条、次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
一 第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
自動車の使用者、安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、無免許運転等をすることを下命し、容認してはならないことを規定しています。
道路交通法第75条1項1号に違反した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
このように、無免許運転は、悲惨な事故を招きかねないため、厳しい処罰の対象となっています。
無免許運転で逮捕されてお困りであれば、すぐに弁護士に相談し、できる限り処分が軽くなるよう動くのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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無免許で電動キックボード運転
無免許で電動キックボードを運転した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
埼玉県浦和警察署は、電動キックボードを歩道上で無免許運転したとして、自営業のAさんを道路交通法違反の容疑で、さいたま地方検察庁に送致しました。
浦和警察署は、以前にも無免許で電動キックボードを運転したとして、Aさんに対して警告を出していました。
Aさんは、今後どのような流れになるのか不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
小型で電動走行する電動キックボードは、街中での移動が容易になる移動手段として今後ますます普及していくことが見込まれます。
しかしながら、道路上を走行する以上、事故などの危険を防止するための措置や法律の整備も必要とされています。
今後、電動キックボードが移動手段として普及していく中で、様々な対応策がとられることになりますが、現在は、電動キックボードは法律上、原動機付自転車に区分されており、走行は車道のみで免許も必要となっています。
電動キックボードは、道路交通法および道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
道路交通法上の原動機付自転車とは、「内閣政令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。」をいいます。(道路交通法第2条1項10号)
原動機が内燃機関ではなく電動機であったとしても、定格出力が0.60キロワット以下であれば原動機付自転車となります。
そのため、電動キックボードの運転には、運転免許が必要となります。
道路交通法第64条1項は、
「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」
と規定されており、運転免許を受けずして原動機付自転車を運転することも無免許運転として禁止しています。
この規定に違反して無免許運転をした場合には、起訴され、有罪となれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
単純な無免許運転事件であれば、逮捕・勾留されるおそれはそれほど高くはないでしょう。
身柄が拘束されていないため、あたかも事件が終了したかのように勘違いされる方もいらっしゃいますが、身体拘束をせずに捜査は続けられています。
警察で何度か取調べを受けた後、事件は検察に送られます。
その後、被疑者は、検察官からの呼び出しを受けて、検察庁での取調べを受けることになります。
捜査が終了すると、検察官は事件について起訴するかどうかを判断します。
無免許運転をしたことに争いがない場合には、弁護士は、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるよう弁護活動を行います。
最近にも、無免許で電動キックボードを運転したとして、道路交通法違反(無免許運転)で検挙された事件がありました。
無免許運転で被疑者となり、対応にお困りであれば、一度交通事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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少年の無免許運転
少年の無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
深夜、神奈川県川崎市の路上で物損事故を起こしたAくん(18歳)は、現場に駆け付けた神奈川県多摩警察署の警察官に運転免許証の提示を求められました。
ところが、Aくんは免許を受けておらず、無免許運転だったことが発覚し、警察官はその場でAくんを道路交通法違反(無免許運転)の容疑で逮捕しました。
その後、Aくんは、両親を身元引受人として釈放されましたが、今後どのような流れでどんな処分を受けることになるのか心配です。
(フィクションです。)
無免許運転
公安委員会の運転免許を受けずに自動車や原動機付自転車を運転することを「無免許運転」といい、道路交通法において禁止されています。
無免許運転は、今まで一度も免許をとったことがないのに運転する場合だけでなく、免許の効力が停止されているのに運転する場合もそれに含みます。
これに反して無免許運転を行った場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
更に、無免許運転として交通事故を起こし、人を死傷させた場合には、過失運転致死傷、あるいは危険運転致死傷に対する刑罰を加重した刑が科せられることになります。
少年が無免許運転をした場合
少年が無免許運転をし、警察に検挙された場合、捜査段階においては、成人の刑事事件とほぼ同様の手続に付されます。
少年であっても、無免許運転が発覚すれば警察に逮捕されることがありますし、その後に勾留に付されることもあります。
捜査機関は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると考える場合や、犯罪の嫌疑は認められないものの家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所が取り扱う少年事件には、交通関係の事件(以下、「交通事件」といいます。)とそれ以外の一般事件との2種類あります。
交通事件には、無免許運転、速度違反、安全運転義務違反、信号無視などの道路交通法違反事件、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件、過失運転致死傷や危険運転致死傷などの車両運転に起因する致死傷事件などがあります。
家庭裁判所は、基本的に個々の事件を個別に扱い、個々の少年の問題性や要保護性に応じた審判を行います。
しかし、交通事件では集団で審判が行われることがあります。
交通事件で問題とされるのは、自動車の運転に関する非行であり、一般事件とは異なる交通に関する非行性や要保護性に着目した教育的措置や処遇がなされる必要があります。
そのような非行性や要保護性には共通点が多く、また、交通事件は大量に家庭裁判所に係属するため、非行内容が同種で交通要保護性も共通する少年について、集団で審判が行われることがあります。
処遇については、一般事件と同様の処遇がなされますが、交通事件の場合、交通事件を対象とした保護観察があります。
交通事件については、交通保護観察と交通短期保護観察とがあります。
どちらも交通事件を専門に担当する保護観察官や保護司を指名するように配慮されており、交通法規、運転技術、車両の構造等に関する集団指導などが行われます。
また、交通事件については、検察官送致とする事件が数多くあります。
少年の年齢、交通前歴、送致された違反の内容や程度などを検討して、検察官送致が選択されます。
検察官送致でも、交通事件の場合は、罰金を相当とするものが多く、略式手続に付されるケースが多くなっています。
無免許運転は悲惨な人身事故を招くおそれのある非常に危険な行為です。
少年であっても、審判で検察官送致が決定し、刑事処分を受ける可能性もあります。
どのような処分が見込まれるのかは事案によっても異なりますので、交通事件に精通する弁護士に早めにご相談されるのがよいでしょう。
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無免許運転でひき逃げ
無免許運転でひき逃げした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都杉並区の交差点で横断中の自転車とぶつかる人身事故を起こしたAさんは、無免許の発覚を恐れ、そのまま車を発進させて現場から逃走しました。
後続車のドライブレコーダーからAさんの身元が特定されたため、警視庁高井戸警察署は、Aさんをひき逃げ事件の容疑者として逮捕しました。
(フィクションです。)
無免許運転でひき逃げした場合
無免許運転を行い、人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救助することなく立ち去った場合には、いかなる罪に問われ、どのような刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。
1.無免許運転
まずは、無免許運転それ自体について、どのような罪に問われるのかについて説明します。
無免許運転とは、通常、公安委員会の運転免許を受けずに自動車や原動機付自転車を運転することをいいます。
道路交通法第64条は、無免許運転を禁止しており、それに違反した場合の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外であるため、反則金の納付をもって処理される行政処分で済ますことはできません。
2.人身事故
自動車等の運転中に事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、通常、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)の過失運転致傷罪、あるいは危険運転致死傷罪に問われます。
ただし、それらの罪を犯した者が事故時に無免許であった場合、刑が加重されます。
過失運転致死傷罪に問われる場合であれば、法定刑が7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となるのに対して、その罪を犯した時に無免許運転をしていた場合には、10年以下の懲役と加重されます。
自動車運転処罰法が無免許運転による加重規定を置いているため、無免許運転で人身事故を起こした場合には、無免許運転それ自体に対する罪である道路交通法違反は別個に成立しません。
3.ひき逃げ
人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護することなく現場から逃走することを、一般に「ひき逃げ」と呼びます。
現在、「ひき逃げ罪」なる罪を規定する法律はありませんが、道路交通法第72条は、交通事故があった場合には、運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置をとることを義務付けています。
この義務を「救護義務」といい、ひき逃げに当たる行為は、救護義務違反となります。
救護義務違反の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、人身事故が「人の死傷が当該運転者の運転に起因するもの」である場合に、救護義務に違反したときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われる場合は、運転者の運転に起因するものとなります。
Aさんに問われる罪は、無免許運転過失致傷罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つです。
これら2罪は、「併合罪」の関係にあります。
「併合罪」は、確定裁判を経ていない2個以上の罪で、有期懲役・禁錮については、最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
ただし、各刑の長期の合計を超えることはできません。
懲役刑を言い渡す場合、無免許過失運転致傷の法定刑が10年以下の懲役で、救護義務違反のそれが10年以下の懲役で、どちらも同じですから、長期10年にその2分の1である5年を加えて15年以下の範囲で懲役刑が決められます。
となれば、起訴されて有罪となれば、実刑判決が言い渡される可能性も考えられるため、できる限り早く弁護士に相談し、弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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無免許の速度違反
無免許の速度違反を犯した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、免許停止中であるにもかかわらず車を運転していました。
神奈川県小田原市の最高速度が時速50キロの道路を90キロ近いスピードで運転していたAさんは、神奈川県小田原警察署の警察官に車を停止するよう求められました。
Aさんは不拘束のまま無免許運転と速度違反について捜査されています。
Aさんは今後どのような処分となるのか分からず不安でたまりません。
そこでAさんは、今後の流れや対応方法などについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
無免許運転
「無免許運転」は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することです。
自動車等を運転しようとする場合には、必ず公安委員会の運転免許を受けなければなりません。
これを受けずに自動車等を運転した場合に「無免許運転」となります。
無免許運転には、純粋にこれまで一度も免許を受けていない場合だけでなく、何かしらの交通違反を犯してしまい違反点数が加算され免許が停止となった期間中の運転や免許が取消された後の運転、運転しようとする自動車等の種類に応じた免許を受けていないのに運転する場合も含まれます。
Aさんは、免許停止期間中に運転したため、Aさんの運転行為は無免許運転に当たります。
無免許運転は、道路交通法で禁止されており、違反した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
速度違反
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路については政令で定める最高速度を超える速度で運転することを「速度違反(速度超過違反)」といいます。
政令で定める最高速度は、一般道では自動車は60キロ、原動機付自転車は30キロ、高速道路は100キロです。
速度違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
無免許運転と速度違反の関係
Aさんは無免許でありながら車を運転し、速度違反を犯しました。
この場合、速度違反に当たる行為は無免許運転を継続する中での一時的局所的な行為であって、別個のものと判断されます。
つまり、無免許運転については、道路交通法違反(無免許運転)が、速度違反については同じく道路交通法違反(速度超過)という2つの罪が成立します。
この2つの罪の関係ですが、併合罪の関係にあります。
併合罪というのは、確定裁判を経ない数罪のことです。
刑は、成立する罪の法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をする必要がある場合に、法定刑に規定されている刑の重さを足したり引いたりして裁定されます。
併合罪の場合、いずれかの罪の法定刑が死刑、無期懲役・禁錮である場合には、最も重い罪の刑によって刑の重さを足りたり引いたりします。
つまり、併合罪のうち1個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科すことはできませんし、併合罪のうち1個の罪について無期懲役・禁錮に処するときも他の刑を科すことはできません。(ただし、死刑においては没収が、無期懲役・禁錮については罰金、科料、没収が併科されます。)
併合罪中に2個以上の有期懲役・禁錮に処すべき罪がある場合は、各罪中最も重い犯罪に対する刑罰に一定の加重を施して、これを併合罪の罪とします。
無免許運転と速度超過の2罪については、前者の法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、後者が6月以下の懲役または10万円以下の罰金となっているので、前者が最も重い罪となります。
懲役刑については、その最も重い罪について定めた刑の懲役にその2分の1を加えたものを長期とすることになっているので、上限は3年から4年半に加重されます。
また、罰金については、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下の範囲内で刑が決められます。
そのため、無免許運転と速度違反の2罪について罰金に処するときは、50万円に10万円を足した60万円以下の範囲で決められることになります。
バレなければいいだろうと軽い気持ちで犯してしまったとしても、厳しい処分を受けることになりかねません。
交通違反で刑事事件として立件された場合には、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
危険運転:技能未熟運転
危険運転致死傷罪における技能未熟運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都府綾部市の市道において、ワンボックス車を運転していたAさんは、交差点を左折する際に、歩行者をはねる事故を起こしました。
Aさんは、無免許で車を運転していたことが発覚し、京都府綾部警察署は、無免許の過失運転致傷の疑いでAさんを逮捕しました。
その後、Aさんは、危険運転致傷罪(技能未熟運転)で京都地方検察庁福知山支部に起訴されました。
(フィクションです。)
危険運転致死傷罪とは
人身事故を起こした場合、通常は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)で規定される「過失運転致死傷罪」が適用されることになります。
しかし、事故の内容によっては、より法定刑が重い危険運転致傷罪が適用されることがあります。
危険運転致傷罪は、危険な運転で人を死傷させた場合に適用される犯罪です。
自動車運転処罰法の2条と3条に規定されています。
アルコール・薬物の影響で正常な運転が困難で状態で自動車を運転する、運転をコントロールすることが困難なスピードで運転する、いわゆる「あおり運転」や赤信号無視などを行った結果、人に怪我を負わせてしまった場合には15年以下の懲役に、死亡させてしまった場合には1年以上の有期懲役が科される可能性があります。
自動車運転処罰法2条の危険運転には、技能未熟運転が含まれています。
技能未熟運転とは
「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」が、技能未熟運転です。
この「進行を制御する技能を有しない」とは、どの程度のことを指すのでしょうか。
「進行を制御する技能を有しない」とは、ハンドル・ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的な技能ですら有しないような運転の技量が極めて未熟なことを意味すると考えられています。
典型的な例としては、これまで一度も運転免許を取得したことがなく、自動車の運転経験もないような者であって、ハンドル・ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的な技能がないにもかかわらず、自動車を走行させるような場合です。
「進行を制御する技能を有しない」かどうかの判断は、事故態様、運転状況、運転経験の有無やその程度などを総合的に考慮して判断されるでしょう。
そのため、「進行を制御する技能を有しない」=無免許とはなりません。
技能未熟運転での危険運転致死傷罪が成立するか否かは、さまざまな要素についてしっかりと検討する必要があります。
交通事故を起こし危険運転致死傷に問われてお困りの方は、法律の専門家である弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
無免許運転と飲酒運転
無免許運転と飲酒運転で検挙された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、道路交通法違反(無免許運転、酒酔い運転)の疑いで千葉県松戸警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの運転免許は、以前取消しとなっていたにもかかわらず、Aさんはそれ以降も車を運転しており、事件当日は、自宅を飲んだ後に車を運転していたところ、警察官に検挙されました。
(フィクションです。)
無免許運転
車両等の運転には、運転の許可を得なければなりません。
道路交通法は、運転免許を受けないで自動車や原動機付自転車を運転することを禁止しています。
運転免許を受けないで自動車等を運転することを「無免許運転」といいます。
無免許運転には、今まで一度も運転免許証を交付されたことがない場合だけでなく、免許が取り消された後に運転する場合や、免許の停止中に運転する場合、そして、運転しようとする自動車等の種類に応じた免許証がないにもかかわらず運転する場合があります。
また、うっかり免許証の更新を忘れており、免許証の有効期限が切れていることを認識していながら運転する場合も無免許運転として扱われます。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており、決して軽い罪ではないことがわかりますね。
飲酒運転
道路交通法は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」として、一切の酒気帯び運転を禁止しており、その中で一定の要件をとらえて罰則規定を定めています。
罰則の対象となる飲酒運転には、「政令酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
①政令酒気帯び運転
政令で定める一定基準を超えたアルコールを身体に保有して運転する場合が該当します。
つまり、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態がこれに当たります。
この酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
②酒酔い運転
先の酒気帯び運転とは異なり、酒酔い運転は身体内に保有するアルコール濃度の数値ではなく運転者の客観的状態から判断されます。
アルコールが原因で正常な運転ができないおそれがある状態(=酒に酔った状態)で車両等を運転した場合には、酒酔い運転となります。
酒酔いの認定は、アルコール保有量の科学的検査、飲酒量、身体の状況(言語、歩行、直立能力など)、自動車の運転状況、その他の諸般の事情を総合的に考慮して行われます。
酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、酒気帯び運転よりも重くなっています。
無免許運転と酒酔い運転の関係は?
無免許運転でありながら酒酔い運転にも当たる一連の行為については、どのように処理されるのでしょうか。
これについては、判例は、無免許運転の所為と酒酔い運転の所為は刑法54条1項後段の観念的競合の関係にあるとしています。(最高裁昭和49.5.29)
「観念的競合」というのは、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合のことを意味します。
この場合、そのうち最も重い刑で処断されることになります。
同一の日時場所において、無免許でかつ酒に酔った状態で自動車を運転する行為は、どちらも車両運転者の属性にすぎないため、無免許でかつ酒に酔った状態で運転していたことは、自然的観察のもとにおける社会的見解上明らかに1個の運転行為であると考えられているので、無免許運転と酒酔い運転は観念的競合の関係にあり、裁判官が被告人を有罪とすると、当該被告人に科すべき刑は、2つの罪の重い刑、つまり、酒酔い運転の法定刑である5年以下の懲役又は100万円以下の罰金の範囲内で決められることになります。
ちょっとそこまでと気を緩めて無免許や飲酒運転をすると、決して軽いとは言えない刑事処分が科されてしまうことになります。
無免許運転、飲酒運転で逮捕された、検挙されて対応にお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、交通事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
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少年の無免許運転
少年の無免許運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都府亀岡市に住む高校生のAくんは、ある夜、家族が所有する軽自動車を運転し、ガードレールに衝突する事故を起こしました。
目撃者からの通報を受けて駆け付けた京都府亀岡警察署の警察官は、Aくんの運転免許証の提示を求めたところ、Aくんの無免許運転が発覚しました。
警察官は、Aくんを道路交通法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aくんの家族は、Aくんが帰宅しないことを心配し、警察に連絡したところ、今回の事件で逮捕されていたことが分かりました。
AくんとAくんの家族は、今後どのような流れでどんな処分を受けることになるのか分からず不安に駆られています。
(フィクションです)
無免許運転
道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律です。
法務省がまとめた犯罪白書によれば、令和元年における特別法犯の主な統計データ(検察庁新規受理人員)は、その73パーセントを道路交通法違反が占めていることを示しています。
道路交通法違反の送致事件について、令和元年に関しては、速度超過、酒気帯び・酒酔い、無免許運転の順で占めています。
道路交通法は、その64条1項において、無免許運転を禁止しています。
ここでいう「無免許運転」というのは、公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転することです。
自動車等を運転しようとする者は、道路交通法84条1項の規定により公安委員会の運転免許を受けなければなりません。
無免許運転には、免許を受けないで運転する行為のみならず、免許の効力が停止されている者が自動車等を運転する行為や免許が取消された後に運転する行為、一部の運転免許はあるが運転しようとする自動車等の種類に応じた運転免許を受けていないにもかかわらず運転する行為も含まれます。
無免許運転による道路交通法違反に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外であるため、反則金を支払って終了することはありません。
少年の無免許運転事件
犯罪白書によれば、令和元年における犯罪少年(犯罪に該当する行為をした14歳以上20歳未満の者)の検察庁新規受理人員の罪名別構成比は、窃盗に続いて道路交通法違反が約22パーセントが占めています。
少年が事件を起こすと、捜査機関が捜査を開始します。
捜査段階では、刑事訴訟法が準用されるため、成人とほぼ同様の手続に付されます。
そのため、身体拘束の理由・必要性があると判断されれば、少年であっても逮捕・勾留されます。(ただし、14未満の者については刑事責任が問われないため、犯罪は成立せず、逮捕することはできません。)
警察は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、交通反則通行制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反事件を除き、罰金以下の刑に当たる犯罪の被疑事件については家庭裁判所に送致し、それ以外の刑に当たる犯罪の被疑事件については検察官に送致します。
検察官は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するとき、又は、犯罪の嫌疑はないものの家庭裁判所の審判に付すべきと思料するときは、事件を家庭裁判所に送致します。
検察官等からの送致を受けた家庭裁判所は、事件について調査するため、調査官に命じて非ちうような調査を行います。
家庭裁判所は、審判を行うために必要な場合には、事件が継続している間いつでも、観護措置をとることができます。
観護措置には、調査官の観護に付す措置と少年鑑別所に送致する措置とがありますが、通常は後者の措置がとられます。
少年鑑別所は、送致された少年を、収容し、医学・心理学・社会学・教育学といった専門的見地から鑑別します。
家庭裁判所は、調査の結果に基づいて、審判開始又は審判不開始の決定を行います。
審判は非公開で行われ、非行事実及び要保護性について審理され、少年の更生に適した処分を決定します。
無免許運転の場合、交通保護観察あるいは検察官送致(刑事処分相当)の処分となる可能性が高いでしょう。
交通保護観察は、交通関係事件で保護観察に付され、短期処遇勧告がなされていない者を対象として処分です。
つまり、交通保護観察は保護観察の一種です。
家庭裁判所が、審判で少年に言い渡す処分のなかに「保護観察処分」があり、これは、犯罪を行った又は非行のある少年が、社会内で保護観察所の指導・監督を受けながら攻勢を図る処分です。
交通保護観察は、できるだけ交通事件を専門に担当する保護観察官や保護司を指名するよう配慮されています。
一方、検察官送致とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に送致する旨の決定のことをいいます。
刑事処分相当を理由とする検察官送致は、「死刑、懲役又は禁錮に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」に検察官送致とするものです。
また、行為時16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合には、検察官送致の決定をしなければなりません。
無免許運転で検察官送致となった場合には、略式手続に付され略式命令(罰金)が言い渡される可能性が高いでしょう。
少年が交通違反・交通事故で警察に検挙・逮捕された場合、以上のような流れとなり、成人の刑事事件とは異なる手続となります。
そのため、少年事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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交通事件:無免許運転
交通事件:無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、違反点数の累積により、免許停止の処分を受けていましたが、免許停止期間中に、やむを得ない理由により、家族の車を使って運転することになりました。
兵庫県明石市を走行中、一旦停止を怠ったとして、兵庫県明石警察署はAさんに車を停めるよう求めました。
免許証の提示を求められたため、Aさんは所持していた自分の免許証を差し出しました。
Aさんの免許証を確認した警察官は、Aさんが免許停止期間中であることが分かったため、Aさんを警察署まで連行することにしました。
(フィクションです)
無免許運転とは
無免許運転とは、「公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転」することです。
この無免許運転には、①そもそも運転免許証の交付自体を受けたことのない人が自動車等を運転する行為、だけでなく、②運転免許の取り消し処分を受けたにもかかわらず自動車等をうんてんする行為、③免許の停止処分中に自動車等を運転する行為、そして、④一定の車両の免許を受けてはいるが、当該車両の種別以外の車両を運転する行為、も含まれます。
上の事例のように、免許停止の処分を受け、停止期間中に車を運転する行為も、無免許運転となります。
無免許運転は、道路交通法64条1項で禁止されており、違反した場合の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転をした者だけでなく、無免許の者に車両を提供した者や、免許を受けていない者に運転を依頼した者についても、刑事責任が問われることがあります。
前者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、後者には、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。
無免許運転が発覚した場合、初犯であり、飲酒運転をしていたり交通事故を起こしていないのであれば、身体拘束を受ける可能性はそう高くはありません。
この場合、事案によっては不起訴で終了することもありますし、起訴される場合であっても略式起訴で罰金刑が言い渡される可能性が高いでしょう。
しかしながら、同種の前科前歴が複数ある、無免許の発覚を恐れ現場から逃走しようとした、他にも交通違反をしている、人身事故を起こした、といったケースでは、逮捕・勾留による長期の身体拘束となる可能性は高く、略式起訴ではなく公判請求され、正式な裁判が行われることになるでしょう。
無免許運転で人身事故を起こした場合、上で述べた道路交通法違反よりも重い罪が成立することになります。
自動車を運転し人身事故を起こした場合に適用され得る罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法といいます。)に規定される「過失運転致死傷罪」もしくは「危険運転致死傷罪」です。
「過失運転致死傷罪」は、自動車の運転上必要な注意を怠った結果、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。(自動車運転処罰法5条)
自動車の運転者が、「自動車の運転上必要な注意を怠」るというのは、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることを指し、前方不注意や脇見運転、一時停止無視やハンドル操作のミスなど幅広いケースが該当します。
過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
一方、「危険運転致死傷罪」は、危険運転行為によって人を死傷させた場合に成立する罪です。(自動車運転処罰法2条)
危険運転とされる行為には、
①飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中野自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中野車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為。
⑥高速道路・自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中野自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中野自動車に停止又は徐行をさせる行為。
⑦赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
危険運転致死傷罪の罰則は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。
また、アルコール・薬物・病気の影響で、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、アルコール・薬物・病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合には12年以下の懲役、人を死亡させた場合には15年以下の懲役が科されることがあります。(自動車運転処罰法3条)
自動車運転処罰法は、無免許運転による加重規定を設けています。
無免許運転で人身事故を起こし、過失運転致死傷罪が成立する場合には、10年以下の懲役となり、危険運転致死傷罪(③を除く)が成立する場合には、6月以上の有期懲役に加重されます。
このように無免許運転で人身事故を起こした場合、重い罪が成立するため、通常、公判請求され正式な裁判を行うことになることが想定されます。
「無免許運転で警察に検挙された。」、「無免許運転で事故を起こして逮捕された。」とお困りであれば、交通事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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