Archive for the ‘未分類’ Category
京都市の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為による危険運転致傷罪 保釈に強い弁護士
京都市の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為による危険運転致傷罪 保釈に強い弁護士
Aは、京都市左京区岡崎先の右方に湾曲した道路において、その進行を制御する技能を有しないで普通乗用自動車を時速70キロメートルで走行させたことにより、自車を道路状況に応じて進行させることができず、左に急激にハンドルを切って自車左側部を道路左側のガードレールに衝突させ、よって、自車に同乗中のBに加療約2ヶ月を要する傷害を負わせたとして、京都府警川端警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aは起訴され、公判に出頭するから身体拘束から解放してほしいと主張しています。
(フィクションです)
~危険運転致傷罪においての保釈請求~
Aは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第3号に該当する危険運転致傷罪に問われていますので、15年以下の懲役の範囲内で刑が決定されることになります。
Aが起訴された後に、Aの身体拘束を解放する方法として保釈があります。
保釈には、刑法第89条による権利保釈と同法第90条による裁量保釈とがあります。
Aが権利保釈を請求する場合に問題となるのは、89条の4、5号だと考えられます。
Aに罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないことと、Aに、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がないことを説得していかなければなりません。
次に、裁量保釈の決定に際しては、①事件の内容、②被告人の経歴・性格・前科・前歴・健康状態・家族関係、③公判審理や公判前整理手続の進行状況などを考慮されます。
どちらの請求についても法律の専門的知識を有する弁護士に依頼することが望ましいですので、京都市の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為による危険運転致傷罪で身体拘束から解放されたい方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府警川端警察署の初回接見費用:3万9800円)
奈良県の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で通常逮捕 勾留に強い弁護士
奈良県の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で通常逮捕 勾留に強い弁護士
Aは、奈良県内の最高速度を時速40キロメートルと指定されている道路において、その進行を制御することが困難な時速約130キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、右斜め前方に暴走させ、対抗進行の自動車に衝突させて、相手方運転者に加療約2ヶ月を要する傷害を負わせたとして、奈良県警生駒警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件のおける勾留~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第2号により、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処するとされています
勾留は、逮捕の後に続く身体拘束で、検察官による勾留請求が認められると原則10日間の身体拘束をなされることになります。
検察官の勾留請求の際に、弁護人から意見書などを提出することで判断する裁判官に影響を与え、勾留を阻止することもありますし、仮に勾留決定がなされたとしても不服申立てを行うことで勾留決定が取り消される可能性もあります。
また、勾留決定に対する不服申立てが棄却されたとしても、勾留の取消請求をすることができ、これが認められると身体拘束から解放されます。
いずれの選択をするにしても、逮捕されてから早期の段階で行うことが望ましいので、家族の方、友人の方などが逮捕された場合には、迅速に対応することが大切になってきます。
ですので、奈良県の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で通常逮捕されている方の身体拘束を解放されたい方は、勾留に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料です。
また、ご家族や大切な方が逮捕・勾留されているものの事件の詳細を把握されておらずなぜ逮捕されたのかということもご存じでない方のための有料の初回接見サービスもございます。
お気軽にお電話でお問い合わせください。
(奈良県警生駒警察署の初回接見費用:3万8200円)
大阪市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為) 勾留に強い弁護士
大阪市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為) 勾留に強い弁護士
Aは、大阪市北区曽根崎の最高速度を時速40キロメートルと指定されている右方に湾曲する道路において、その進行を制御することが困難な時速約130キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、右斜め前方に暴走させ、対抗進行の自動車に衝突させて、相手方運転者に加療約2ヶ月を要する傷害を負わせたとして、大阪府警曽根崎警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件のおける勾留~
進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処するとされています(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第2号)。
勾留は、逮捕の後に続く身体拘束で、検察官による勾留請求が認められると原則10日間の身体拘束をなされることになります。
検察官の勾留請求の際に、弁護人から意見書などを提出することで判断する裁判官に影響を与え、勾留を阻止することもあり得ますし、仮に勾留決定がなされたとしても不服申立てを行うことで勾留決定が取り消される可能性もあります。
また、勾留決定に対する不服申立てが棄却されたとしても、勾留の取消請求をすることができ、これが認められると身体拘束から解放されます。
いずれの選択をするにしても、逮捕されてから早期の段階で行うことが望ましいので、家族の方、友人の方などが逮捕された場合には、迅速に対応することが大切になってきます。
ですので、大阪市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で通常逮捕されている方の身体拘束を解放されたい方は、勾留に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回は無料の無料法律相談をご利用ください。
また、有料ですが、事件の詳細を把握されておらずご家族や大切な方がなぜ逮捕されたのかということもご存じでない方のための初回接見サービスもございます。
まずはお気軽にお電話でお問い合わせください。
(大阪府警曽根崎警察署の初回接見費用:3万3900円)
名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件 裁判員裁判に強い弁護士
名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件 裁判員裁判に強い弁護士
Aは、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させたことにより、名古屋市港区の路上において、自車を対向車線の進出させ、折から対抗進行してきた原動機付自転車に自車右前部を衝突させて、被害者に脳挫傷等の傷害を負わせ、被害者を死亡させたとして愛知県警港警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~裁判員裁判における弁護活動~
裁判員裁判の対象事件としては、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第2項により、裁判所法第26条第2項第2号に規定する死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の中で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪が対象となります。
アルコールの影響による危険運転致死罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条により、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をした場合、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処するとされています。
したがって、アルコールの影響による危険運転致死事件については、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判対象事件は、公判前整理手続を必要的に行わなければならず(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条)、必ず公判前整理手続に付されることになります。
公判前整理手続は、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができず、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければなりません(刑事訴訟法316条の4)。
ですので、名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件を起こしてしまった方は、裁判員裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護人が逮捕されている方に接見に伺う初回接見サービスをございますので、事件の内容等を詳しくお知りにならないご親族の方などは初回接見サービスをご用命ください。
(愛知県警港警察署の初回接見費用:3万6900円)
神戸市の同乗者のドアの開閉に伴う事故 交通事故判例に強い弁護士
神戸市の同乗者のドアの開閉に伴う事故 交通事故判例に強い弁護士
Aは、神戸市灘区内の路上において、同乗者であるBを降車させようと自動車を駐車して、Bが自動車のドアを開けて降りようとした際、後方から走行してきた原動機付自転車と自動車のドアが衝突し、被害者が傷害を負いました。
直接自動車のドアを開けていないAは、何の罪にも問われないのでしょうか。
(フィクションです)
~問題となる判例~
刑法第211条は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処するとしています。
Aは自らがドアを開けて、原動機付自転車とドアを衝突させたわけではありませんので、同条の適用はないと考えて不思議ではありません。
しかし、下記のとおり、平成5年10月12日の最高裁の決定では、Aは業務上過失傷害の罪に問われると判断しました。
今回と同様の事案において、
「右のような状況の下で停車した場合、自動車運転者は、同乗者が降車するに当たり、フェンダーミラー等を通じて左後方の安全を確認した上で、開扉を指示するなど適切な措置を採るべき注意義を負うというべきであるところ、被告人は、これを怠り、進行してくる被害者運転車両を看過し、そのため同乗者である妻に対して適切な指示を行わなかったものと認められる。この点に関して被告人は、公判廷において、妻に対して「ドアをばんと開けるな。」 と言った旨供述するが、右の言辞が妻に左後方の安全を確認した上でドアを開ける ことを指示したものであるとしても、前記注意義務は、被告人の自動車運転者としての立場に基づき発生するものと解されるから、同乗者にその履行を代行させることは許されないというべきであって、右のように告げただけでは、自己の注意義務を尽くしたものとはいえない。」と判断しています。
もっとも、状況によってはAの罪責が変わる可能性もあります。
ですので、神戸市の同乗者のドアの開閉に伴う事故について、運転者の方は、交通事故判例に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。
(兵庫県警灘警察署の初回接見費用:3万5600円)
大阪の酒酔い運転事件で現行犯逮捕 身柄解放に強い弁護士
大阪の酒酔い運転事件で現行犯逮捕 身柄解放に強い弁護士
Aは、大阪市北区中津の一般道において飲酒をしたうえで走行していたところ、飲酒検問をしていた大阪府警大淀警察署の警察官により検問を実施され、Aがアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転をしていたとして現行犯逮捕しました。
Aは会社員であり、会社で重要なポストに就いていることから、一刻も早く仕事に行きたいと考えています。
(フィクションです)
~酒酔い運転における身体拘束の解放に向けた活動~
飲酒運転のうち、酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2)となります。
Aは現行犯逮捕されており、法律上、逮捕時から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は24時間以内にAを勾留するか否かを決定しなければなりません。
仮に、検察官が勾留すると判断した場合には、裁判官に対して勾留請求を行うことになります。
裁判官は、勾留の理由、必要性があると判断した場合には、Aに対する勾留決定をすることになります。
勾留決定がなされると、原則として10日間の身体拘束が認められることになります。
さらに、検察官が勾留の延長が必要だと考えた場合には、勾留の延長(最大で10日間)を請求することもあります。
この勾留延長は、上記の勾留の理由、必要性に加えて、やむを得ない事由があると認められるときに認められます。
このように、一度逮捕されて身体を拘束されてしまうと、最大で23日間の身体拘束がなされる可能性があります。
この検察官が行う勾留請求、勾留延長請求の際に、弁護士がこれらの請求に対しての「意見書」を勾留決定、勾留延長決定の判断を行う裁判官に提出することができます。
この「意見書」によって、決定を棄却してもらえることも十分に考えられます。
また、仮に決定がなされてしまったとしても、勾留決定、勾留延長決定に対する不服申立て(準抗告)をすることができ、これらが認められれば、身体拘束から解放されます。
さらに、勾留決定、勾留延長決定に対して、取消請求をすることもできます。
大阪の酒酔い運転事件で身体拘束から解放されたい方は、身柄解放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警大淀警察署の初回接見費用:3万4700円)
岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 家族が弁護士を探す場合
岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 家族が弁護士を探す場合
岐阜県50代男性会社員Aさんは、岐阜県警岐阜羽島警察署により危険運転致死の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、警察署からAさん逮捕の電話を受けて事件を知りました。
しかし、事件の内容については危険運転致死という罪名とAさんが交通死亡事故を起こしたということしか警察から知らされていません。
(フィクションです。)
今回の事案では、Aさんのご家族は事件の内容をほとんど把握できていません。
弁護士に無料相談や初回接見のご依頼にいらっしゃる方の中にはこのようなケースがよく見受けられます。
ご家族が警察官に事件の内容を聞こうとしても、「事件の内容や細かいことは話すことができない。」などと言って教えてもらえないことはままあります。
それならばと、被疑者とご家族が面会して事件の内容を聞こうとしても、ご家族の面会が認められるのは基本的に「勾留」段階以降です。
逮捕の段階では、家族による面会も許されないことが多いため、ご家族は事件の内容がほとんどわからないという状況に陥りやすいです。
そこで弁護士は、このようなケースでは「初回接見」をおこなって弁護士が逮捕されている被疑者と面会(接見)することで、事件の内容を把握するとともに、逮捕されている被疑者の不安を和らげます。
初回接見では弁護士は、被疑者に今後の事件の見通しや取調べの対処方法・ご家族からの伝言を伝えることができます。
そして、初回接見の後には、ご家族の方に対して接見の報告をおこないます。
ご家族に事件の具体的状況をご報告するとともに、今後の見通しや被疑者の釈放に向けた今後の弁護方針を検討いたします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、被疑者本人からの無料相談や弁護の依頼だけでなく、ご家族からの無料法律相談・初回接見、弁護の依頼も随時受け付けております。
(岐阜県警岐阜羽島警察署の初回接見費用:3万9400円)
京都市の無免許運転事件 運転免許証所持でも無免許運転になるケース
京都市の無免許運転事件 運転免許証所持でも無免許運転になるケース
20代大学生Aさんは一時停止違反で警察官に呼び止められた際、普通免許で自動二輪車を運転したとしていたことが発覚しました。。
幸いAさんは逮捕・勾留はされず在宅事件として捜査されるとことになり、明日京都府警川端警察署で取調べを受ける予定です。
取調べを翌日に控えたAさんは今後の刑事事件の流れについて不安を感じて、交通事故・交通違反に詳しいと評判のいい弁護士事務所に無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです)
~運転免許証を所持していても無免許運転になるケース~
免許がない状態で運転することを「無免許運転」と言います。
無免許運転は一度も免許を習得したことがない人が車を運転することだけを指す訳ではありません。
今回のケースのAさんも無免許運転になってしまう可能性があります。
Aさんのケースは免許外運転と言われるものです。
免許外運転
一部の運転免許はあるものの、運転しようとする自動車の種類に応じた免許を受けていないにも関わらず運転することです。
つまりは自分が持っている運転免許証で運転できる自動車以外の車を運転する場合です。
具体例としては、
・普通免許を持っている人が大型自動車を運転するケース
・普通免許を持っている人が自動二輪車を運転するケース
※特に普通免許を持っていれば原付自転車を運転することができますので、自動二輪車も運転できるのではないかと勘違いする人がときどきいらっしゃいます。
・けん引免許を持っていないのに、けん引免許が必要な車両を運転するようなケース
・タクシ―などの第二種免許を必要とする自動車を第一種免許しかないのに運転するケース
いずれの場合も無免許運転(免許外運転)となり、道路交通法64条違反として3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとなります。
上記のようなケースは、自分が持っている運転免許証で運転できる自動車の種類を把握していれば防ぐことができます。
普段運転しない自動車を運転しようとする場合は、当該自動車が運転できるかしっかりと確認しておきましょう。
運転免許証を持っているのに、つい無免許運転をしてしまったということがないように注意してください。
また、無免許運転でもしご家族や知り合いの方が逮捕・勾留されてしまっている場合には、初回接見サービスをご利用ください。
(京都府警川端警察署 初回接見費用:3万9800円)
兵庫県のひき逃げ事件 ひき逃げの故意否認に強い弁護士
兵庫県のひき逃げ事件 ひき逃げの故意否認に強い弁護士
兵庫県在住のAさん(40代女性)は、3日前に発生したひき逃げ事件の加害者であるとの疑いで、Aさんの自宅に警察官が来て、兵庫県警相生警察署に逮捕されました。
Aさんは、事件当日に買い物のために自動車を運転していたものの、交通事故を起こした記憶はありませんでした。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することで、ひき逃げするつもりがなかったことを証明してもらうことにしました。
(フィクションです)
~どのような行為態様が「ひき逃げ」に当たるのか~
交通事故を起こしてしまった際には、道路交通法の規定により、負傷者を救護する義務、道路における危険を防止する義務、警察官に対する報告義務が生じます。
これらの義務を放棄して、人を負傷させる人身事故を起こしたまま立ち去った場合には、「ひき逃げ」に当たるとして、より重い刑事処罰を受けることになります。
・道路交通法 72条1項 (救護義務、危険防止措置義務、報告義務)
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(以下略) 」
上記の救護義務・危険防止措置義務・報告義務に違反する形で「ひき逃げ」をした場合の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
これは、通常の過失による人身事故の場合の「過失運転致死傷罪」の法定刑である「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と比べて、より重い罪となります。
また、運転者が飲酒や薬物を使用した上で人身事故を起こしていた場合には、自動車運転死傷行為処罰法上の「危険運転」に当たるとして、さらに重い刑罰が科されることになります。
ひき逃げ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、本人が交通事故に気付かなかったと主張する場合、現場の状況や事故の態様などを客観的証拠に基づいて正確に把握し、加害者が事故発生を認識することは困難であったこと等を主張・立証していきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警相生警察署 初回接見費用:4万5760円)
大阪市の病気運転による人身事故で逮捕 情状酌量の弁護士
大阪市の病気運転による人身事故で逮捕 情状酌量の弁護士
大阪市中央区在住のAさん(40代女性)は、通勤のための運転中に持病に起因する軽い意識障害が発生し、ハンドル操作を誤って、横断歩道を通行中の男性に車体をぶつけ、傷害を負わせてしまいました。
Aさんは、病気運転による自動車運転死傷行為処罰法違反の容疑で、大阪府警東警察署に逮捕されました。
警察で取調べを受けているAさんは、今後の事件展開の見通しを相談するために、刑事事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)
~自動車運転死傷行為処罰法における「準酩酊運転」「病気運転」とは~
アルコールや薬物の影響で「正常な運転が困難な状態」で自動車等を運転して、人を傷害又は死亡させると、「危険運転致死傷罪」に当たるとして「15年以下の懲役」(傷害)、「1年以上の有期懲役」(死亡)という刑事処罰を受けることになります。
他方で、アルコールや薬物の影響で「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」における運転で、人を傷害又は死亡させた場合には、「準酩酊運転」に当たるとして、「12年以下の懲役」(傷害)、「15年以下の懲役」(死亡)という刑事処罰を受けることになります。
・自動車運転死傷行為処罰法 3条1項
「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。」
また、病気により「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」の運転で、人を傷害又は死亡させた場合には、「病気運転」に当たるとして、同様の法定刑で刑事処罰を受けることになります。
病気運転による人身事故で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の病気の症状を本人や医師などから具体的に聞き取り調査した上で、事故と病気との関連性や、病気の発現を事前に予見できたかどうかなどを主張・立証し、刑の減軽・執行猶予付き判決の獲得を目指します。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料法律相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(大阪府警東警察署 初回接見費用:3万5300円)