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大阪市の免許証偽造事件 執行猶予に強い弁護士
大阪市の免許証偽造事件 執行猶予に強い弁護士
Aは、運転免許証を偽造して、飲酒検問を行っていた大阪府警南警察署の警察官に対して、同免許証を提示し、偽造されたものであることが判明したため、現行犯逮捕されました。
Aは実刑を回避したいと考えています。
(フィクションです)
~免許証偽造事件で執行猶予にするためには~
運転免許証を偽造した場合、刑法第155条1項、2項により、有印公文書偽造罪として、1年以上10年以下の懲役に処せられます。
そして、偽造した運転免許証を使用した場合、刑法第158条1項により、偽造公文書行使罪として、免許証を偽造した場合と同様の刑に処せられます。
都道府県の公安委員会が発行する運転免許証は、公務所もしくは公務員の作成すべき文書であり、公文書偽造罪における公文書になります。
偽造公文書行使罪における「行使」とは、裁判例によると、偽造文書等を真正な文書として又は内容の真実な文書として、他人に交付、提示等してその閲覧に供し、その内容を認識させ又はこれを認識しうる状態に置くことをいいます。
Aは、作成権限がないにもかかわらず、運転免許証を偽造したうえ、同免許証を警察官に対して提示していますので、公文書偽造罪と偽造公文書行使罪が成立します。
公文書偽造罪と偽造公文書行使罪は、目的・手段の関係にありますので、刑法上、牽連犯となり(刑法54条参照)、その最も重い刑により処断されると規定されていますが、両者の法定刑は同一ですので、結論としては、1年以上10年以下の懲役に処せられることになります。
執行猶予を獲得するためには、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けることが必要ですので、裁判所にAを3年以下の懲役となるように説得していくことが必要です。
しかし、この説得はAの様々な事情や状況などを具体的に説得的に行う必要がありますので、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
ですので、大阪市の免許証偽造事件で実刑判決を回避されたい方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警南警察署の初回接見費用:3万5400円)
名古屋市の飲酒運転 罰金に強い弁護士
名古屋市の飲酒運転 罰金に強い弁護士
Aは、1年前に酒酔い運転をしたとして、罰金30万円の処分を受けましたが、再度酒酔い運転をして、愛知県警中警察署の警察官により警察署へ連行されました。
Aの妻が身元引受人となり、Aは帰宅しましたが、次は懲役刑を受けるのではないかと不安に思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~飲酒運転を罰金で済ませるためには~
道路交通法第117条の2により、同法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったものについては、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
Aは1年前に略式裁判で罰金刑を受けており、短期間で再度の飲酒運転をしていることから、悪質かつ危険な行為と判断され、正式な裁判を請求されて裁判所において懲役刑を言い渡される可能性もあります。
そこで、Aとしては、事実を素直に認めたうえで反省し、早急に弁護士に弁護を依頼して違反行為の態様・経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張してもらうべきだといえます。
そうすることで、正式裁判を回避することができる可能性が高くなるからです。
もっとも、同じ飲酒運転の事案であっても、依頼する弁護士によって正式裁判を回避することができるか否かが大きく変わってくることもあります。
やはり、飲酒運転事案において、数多くの弁護をしている弁護士に依頼することが正式裁判を回避することができる可能性が上がるといえるでしょう。
ですので、名古屋市の飲酒運転で正式裁判を回避されたい方は、罰金に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件専門の弁護士事務所であり、数多くの飲酒運転事案において弁護を行っていますので、ご安心してご依頼ください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)
名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件で通常逮捕 公判前整理手続に強い弁護士
名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件で通常逮捕 公判前整理手続に強い弁護士
Aは、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させたことにより、名古屋市東区筒井付近道路において、自車を対向車線の進出させ、折から対抗進行してきた原動機付自転車に自車を衝突させて、被害者を死亡させたとして愛知県警東警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~アルコールの影響による危険運転致死事件での公判前整理手続~
アルコールの影響により危険運転致死事件を起こした場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号により、1年以上の有期懲役に処されることになります。
裁判所法第26条第2項第2号に規定する死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の中で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、裁判員裁判の対象となり、公判前整理手続をすることになります。
この公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的としたものです(法316条の2第1項、同条の3第1項、規則217条の2第1項)。
裁判員裁判での裁判員にとって分かりやすい公判審理を行うとともに審理に関与すべき期間もあらかじめ明確になっていることが必要不可欠となります。
公判前整理手続を経由することで、裁判員の方にも分かりやすくすることができるというメリットがあります。
もっとも、公判前整理手続に付されると、通常の公判とは異なりますので、公判前整理手続を経験している弁護士に弁護を依頼することでより迅速な公判を実現することができます。
ですので、名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件を起こされた方は、公判前整理手続に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、公判前整理手続についても知識が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、一度、ご相談ください。
(愛知県警東警察署の初回接見費用:3万5700円)
神戸市の無免許での過失運転致傷事件 保釈保証金に強い弁護士
神戸市の無免許での過失運転致傷事件 保釈保証金に強い弁護士
Aは、公安委員会の運転免許を受けないで、神戸市長田区北町付近道路において、普通乗用自動車を運転し、もって無免許運転するとともに、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、過失により折から対向進行してきたB運転の原動機付自転車に自車を衝突させて同人に傷害を負わせたとして兵庫県警長田警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~無免許での過失運転致傷事件での保釈保証金~
通常、過失運転致傷事件を起こした場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条によって、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
もっとも、Aは無免許運転も行っていますので、同法第6条第4項によって、無免許運転による加重がなされており、第5条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処するとされています。
Aの弁護人は、Aが起訴された後に身体拘束から解放するためには、裁判所に対して保釈請求をすることになります。
裁判所が保釈を許す場合は、保証金額を決定しなければなりません(刑事訴訟法93条1項)。
保証金額は、①犯罪の性質及び情状、②証拠の種類・性質・証明の程度、③被告人の性格及び資産、④被告人の年齢・就労状況・住居の安定度・家族関係又は身柄引受人の有無などを考慮し、被告人の出頭を保証するだけの相当な金額でなければなりません(同法93条2項)。
一般的に、保証金額が100万円を下回ることはあまりなく、150万円前後の金額になることが多いですが、当然事件によって金額が異なります。
弁護人がどのような事情を主張するかによっても、保釈保証金の金額が異なってくることになります。
ですので、神戸市の無免許での過失運転致傷事件で身体拘束から解放されたい方は、保釈保証金に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(兵庫県警長田警察署の初回接見費用:3万5200円)
奈良県の薬物の影響による危険運転致死事件で通常逮捕 公判手続に強い弁護士
奈良県の薬物の影響による危険運転致死事件で通常逮捕 公判手続に強い弁護士
Aは、薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させたことにより、奈良県生駒市の路上において、自車を対向車線の進出させ、折から対抗進行してきた原動機付自転車に自車を衝突させて、被害者に脳挫傷等の傷害を負わせ、同人を死亡させたとして奈良県警生駒警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは検察官により起訴されました。
(フィクションです)
~危険運転致死事件の公判手続~
まず、初めに冒頭手続を行います。
冒頭手続では、人定質問・起訴状朗読・被告人の権利保護事項の告知・被告人及び弁護人の被告事件についての陳述を行います。
次に、証拠調べ手続を行います。
証拠調べ手続では、検察官の冒頭陳述・被告人側の冒頭陳述(原則、任意)・公判前整理手続の結果の顕出・証拠調べ請求・証拠決定、証拠意見・証拠調べ・被告人質問・被害者等の意見の陳述を行います。
最後に、論告・弁論・最終陳述を行い、判決が下されます。
検察官による論告が行われた後に、弁護人の弁論・被告人の最終陳述を行います。
検察官による論告は、検察官が被告人に対して、どのような刑を求めるのかについての意見を述べることです。
弁護人の弁論は、被告人についての妥当と考える刑の程度を説得することをします。
そして、被害者参加人等による意見陳述を行ったうえで、裁判所から判決が宣告されます。
初犯の方や被告人のご家族の方などについては、刑事裁判についてあまり把握されていないことが多く、不安だと思います。
ですので、奈良県の薬物の影響による危険運転致死事件で裁判になってる方は、公判手続に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
詳しく公判手続のことなどをご説明いたしますので、一度無料法律相談にお越しください。
(奈良県警生駒警察署の初回接見費用:3万8200円)
神戸市のひき逃げ事件で通常逮捕 勾留の執行停止に強い弁護士
神戸市のひき逃げ事件で通常逮捕 勾留の執行停止に強い弁護士
Aは、神戸市中央区の路上において、普通乗用自動車を運転し、左折しようとしたら左に自転車がいることに気が付かず自転車に乗っていたBを巻き込んでしまい、傷害を負わせましたが、怖くなりそのまま逃げ去ったとして、兵庫県警生田警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aが勾留された後起訴されるまでの間に、Aの母親が危篤になり亡くなりました。
Aはどうしても母親の葬式に出席したいと思っていますが、できるのでしょうか。
(フィクションです)
~ひき逃げ事件での勾留の執行停止~
裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる(刑事訴訟法95条)とされています。
身体拘束から解放するという点では保釈制度と類似しますが、保釈は検察官によって起訴された後でなければ認められないのに対して、勾留の執行停止は被疑者段階でも認められます。
そして、保釈には保釈保証金を納付する必要がありますが、勾留の執行停止には保釈保証金を納付するなどの負担を伴わないことも大きな特徴です。
実務では、被告人の病気の例が最も多く、その他被告人の親しい近親者の危篤、冠婚葬祭への出席、被告人が学生である場合の試験等の受験というような理由により認められることがあります。
しかし、過去の裁判例では、暴力団の解散式への出席、区議会議員の委員会への出席を理由とする勾留の執行停止は認められていません。
このように、執行停止は職権によってのみ行われ、被告人から勾留執行停止の申請があっても、単に職権発動を促す意味を持つに過ぎませんので、勾留の執行停止が認められるかは、請求をしてみないとわかりません。
ですので、神戸市のひき逃げ事件で一時的に身体拘束から解放されたい方は、勾留の執行停止に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警生田警察署の初回接見費用:3万4700円)
三重県の過労運転による過失運転致傷事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士
三重県の過労運転による過失運転致傷事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士
Aは、三重県桑名市において、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転し、歩行者Bに自車を衝突させて、同人に加療約20日間を要する傷害を負わせたとして、三重県警桑名警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~過労運転による過失運転致傷事件での情状弁護~
過労運転は、道路交通法第66条により、何人も、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないと禁止されています。
そして、これに違反した場合には第117条の2の2第7号により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
Aはさらに、過失運転によりBに傷害を負わせていますので、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金にも処されることになります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができるとされていますので、Aは弁護士に依頼して情状弁護をしてもらうことにより、刑を免除してもらうことができる可能性があります。
もっとも、「その刑を免除することができる」と規定されていますので、免除するか否かは裁判所の裁量に任せられています。
しかし、Aは過労運転による道路交通法違反も行っていますので、過労運転による道路交通法違反と過失運転致傷罪は併合罪となり、一般的に過失運転致傷罪につき刑が免除されることはありません。
そこで、加重された刑からどれだけ刑を軽くすることができるかは、情状弁護にかかっているということになります。
ですので、三重県の過労運転による過失運転致傷事件で減軽を望まれている方は、情状弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警桑名警察署の初回接見費用:4万600円)
大阪市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件 証拠隠滅との違いに強い弁護士
大阪市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件 証拠隠滅との違いに強い弁護士
Aは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、大阪市福島区吉野付近道路において、普通乗用自動車を運転し、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、Bに自車を衝突させて、同人に加療約2か月間を要する傷害を負わせ、直ちに車両の運転を停止して同人を救護する等必要な措置を講じず、かつその事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったとして、大阪府警福島警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪と証拠隠滅罪の違い~
本条は、飲酒運転をして死傷事故を起こした場合、危険運転致死傷罪の要件を判断する証拠をなくして重い処罰を免れるいわゆる逃げ得を防止するために新設されました。
他方、刑法104条の証拠隠滅罪は事故の刑事事件の証拠隠滅を処罰対象とせず、期待可能性の欠如を根拠とするものですが、自己の刑事事件に関する証拠の隠滅行為であっても、常に期待可能性がないというものではなく一定の場合に期待可能性があってこれを処罰対象とすることは可能です。
交通事故を発生させた状況下では運転者は救護や報告を行うことが罰則によって義務付けられ、救護や報告が広く一般の常識となっており、自己の刑事事件の証拠隠滅を行わないことへの期待可能性が十分にあるといえます。
本条が対象とするのは、証拠一般の隠滅ではなく容易に隠滅されやすいアルコール又は薬物の影響の有無・程度に限定し、こうした証拠の隠滅が行われる類型的な実態があることに着目し、その限りで処罰対象としていますので、刑法との関係でも問題はありません。
ですので、大阪市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件でお困りの方は、証拠隠滅との違いに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警福島警察署の初回接見費用:3万4500円)
名古屋市の麻薬等運転事件 相談に強い弁護士
名古屋市の麻薬等運転事件 相談に強い弁護士
Aは、大麻を使用したことにより正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転したとして、愛知県警瑞穂警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~麻薬等運転事件における相談のポイント~
道路交通法第66条では、何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないとされています。
そして、当該規定に違反した場合は、同法117条の2第3号によって、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
したがって、Aは同法117条の2第3号によって、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金を受ける可能性があります。
Aが初犯であれば、刑が軽く済む場合もありますが、ここで注意しなければならないことは、Aは道路交通法にのみ違反するわけではないということです。
つまり、Aは大麻を使用していますので、別途、大麻取締法(24条の3:5年以下の懲役)にも違反していることになり、上記の道路交通法違反と当該大麻取締法違反は刑法上では併合罪となるとされています(刑法第45条)。
併合罪とされると、刑法第47条のより併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とすることになります。
したがって、Aの処分につき懲役を選択された場合、7年6月以下の懲役に処される可能性があるということになります。
また、道路交通法違反の部分につき、罰金刑を選択した場合、刑法第48条により、罰金と他の刑とは併科するとされていますので、罰金と大麻取締法違反の部分の懲役刑を受けることになります。
ですので、名古屋市の麻薬等運転事件でお困りの方は、無料法律相談のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警瑞穂警察署の初回接見費用:3万6200円)
名古屋市のスピード違反事件 公判弁護に強い弁護士
名古屋市のスピード違反事件 公判弁護に強い弁護士
Aは、高速道路を走行していた際に、制限速度が時速60キロメートルとされていたにもかかわらず、時速約130キロメートルの速度で自車を運転し、自動速度取締機(オービス)に撮影されました。
後日、Aは愛知県警中村警察署の警察官により呼び出しを受けました。
(フィクションです)
~スピード違反事件の公判における弁護活動~
Aの超過速度は、時速約70キロメートルであり、検察官により公判請求される可能性があります。
走行速度が、制限速度を時速50キロメートル超えた場合には、道路交通法第118条によって6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯の場合は3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金とされています。
つまり、故意犯の場合には6月以下の懲役であり、過失犯の場合には3月以下の禁錮と差異があり、懲役は刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるとされているのに対し、禁錮は刑事施設に拘置するとされている点が異なります。
公判においては、Aが故意にスピード違反を行ったのではなく、過失でスピード違反を行ったことを説得することができれば、刑が軽くなる可能性があります。
ただ、故意と過失の違いにつき、どのような事実をもってして証明するか否かは具体的な事案によっても異なりますし、説得することは容易ではありません。
やはり、法律が専門職である弁護士に弁護を依頼することが望ましいといえます。
ですので、名古屋市のスピード違反事件で公判請求された方は、公判弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料で承っております。
相談の際に、弁護士費用の概算もご提示させていただきますので、ご提示させていただいた弁護士費用を考慮していただき、ご契約されるか否かの判断をしていただけますので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万3100円)