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神戸市の無免許での過失運転致傷事件 保釈保証金に強い弁護士

2016-08-21

神戸市の無免許での過失運転致傷事件 保釈保証金に強い弁護士

Aは、公安委員会の運転免許を受けないで、神戸市長田区北町付近道路において、普通乗用自動車を運転し、もって無免許運転するとともに、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、過失により折から対向進行してきたB運転の原動機付自転車に自車を衝突させて同人に傷害を負わせたとして兵庫県警長田警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~無免許での過失運転致傷事件での保釈保証金~

通常、過失運転致傷事件を起こした場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条によって、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
もっとも、Aは無免許運転も行っていますので、同法第6条第4項によって、無免許運転による加重がなされており、第5条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処するとされています。

Aの弁護人は、Aが起訴された後に身体拘束から解放するためには、裁判所に対して保釈請求をすることになります。

裁判所が保釈を許す場合は、保証金額を決定しなければなりません(刑事訴訟法93条1項)。
保証金額は、①犯罪の性質及び情状、②証拠の種類・性質・証明の程度、③被告人の性格及び資産、④被告人の年齢・就労状況・住居の安定度・家族関係又は身柄引受人の有無などを考慮し、被告人の出頭を保証するだけの相当な金額でなければなりません(同法93条2項)。
一般的に、保証金額が100万円を下回ることはあまりなく、150万円前後の金額になることが多いですが、当然事件によって金額が異なります。
弁護人がどのような事情を主張するかによっても、保釈保証金の金額が異なってくることになります。

ですので、神戸市の無免許での過失運転致傷事件身体拘束から解放されたい方は、保釈保証金に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(兵庫県警長田警察署の初回接見費用:3万5200円)

奈良県の薬物の影響による危険運転致死事件で通常逮捕 公判手続に強い弁護士

2016-08-17

奈良県の薬物の影響による危険運転致死事件で通常逮捕 公判手続に強い弁護士

Aは、薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させたことにより、奈良県生駒市の路上において、自車を対向車線の進出させ、折から対抗進行してきた原動機付自転車に自車を衝突させて、被害者に脳挫傷等の傷害を負わせ、同人を死亡させたとして奈良県警生駒警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは検察官により起訴されました。
(フィクションです)

~危険運転致死事件の公判手続~

まず、初めに冒頭手続を行います。
冒頭手続では、人定質問・起訴状朗読・被告人の権利保護事項の告知・被告人及び弁護人の被告事件についての陳述を行います。

次に、証拠調べ手続を行います。
証拠調べ手続では、検察官の冒頭陳述・被告人側の冒頭陳述(原則、任意)・公判前整理手続の結果の顕出・証拠調べ請求・証拠決定、証拠意見・証拠調べ・被告人質問・被害者等の意見の陳述を行います。

最後に、論告・弁論・最終陳述を行い、判決が下されます。

検察官による論告が行われた後に、弁護人の弁論・被告人の最終陳述を行います。
検察官による論告は、検察官が被告人に対して、どのような刑を求めるのかについての意見を述べることです。
弁護人の弁論は、被告人についての妥当と考える刑の程度を説得することをします。
そして、被害者参加人等による意見陳述を行ったうえで、裁判所から判決が宣告されます。

初犯の方や被告人のご家族の方などについては、刑事裁判についてあまり把握されていないことが多く、不安だと思います。
ですので、奈良県の薬物の影響による危険運転致死事件で裁判になってる方は、公判手続に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
詳しく公判手続のことなどをご説明いたしますので、一度無料法律相談にお越しください。
(奈良県警生駒警察署の初回接見費用:3万8200円)

神戸市のひき逃げ事件で通常逮捕 勾留の執行停止に強い弁護士

2016-08-15

神戸市のひき逃げ事件で通常逮捕 勾留の執行停止に強い弁護士

Aは、神戸市中央区の路上において、普通乗用自動車を運転し、左折しようとしたら左に自転車がいることに気が付かず自転車に乗っていたBを巻き込んでしまい、傷害を負わせましたが、怖くなりそのまま逃げ去ったとして、兵庫県警生田警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aが勾留された後起訴されるまでの間に、Aの母親が危篤になり亡くなりました。
Aはどうしても母親の葬式に出席したいと思っていますが、できるのでしょうか。
(フィクションです)

~ひき逃げ事件での勾留の執行停止~

裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる(刑事訴訟法95条)とされています。

身体拘束から解放するという点では保釈制度と類似しますが、保釈は検察官によって起訴された後でなければ認められないのに対して、勾留の執行停止は被疑者段階でも認められます。
そして、保釈には保釈保証金を納付する必要がありますが、勾留の執行停止には保釈保証金を納付するなどの負担を伴わないことも大きな特徴です。

実務では、被告人の病気の例が最も多く、その他被告人の親しい近親者の危篤、冠婚葬祭への出席、被告人が学生である場合の試験等の受験というような理由により認められることがあります。
しかし、過去の裁判例では、暴力団の解散式への出席、区議会議員の委員会への出席を理由とする勾留の執行停止は認められていません。

このように、執行停止は職権によってのみ行われ、被告人から勾留執行停止の申請があっても、単に職権発動を促す意味を持つに過ぎませんので、勾留の執行停止が認められるかは、請求をしてみないとわかりません。

ですので、神戸市のひき逃げ事件で一時的に身体拘束から解放されたい方は、勾留の執行停止に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警生田警察署の初回接見費用:3万4700円)

三重県の過労運転による過失運転致傷事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士

2016-08-13

三重県の過労運転による過失運転致傷事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士

Aは、三重県桑名市において、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転し、歩行者Bに自車を衝突させて、同人に加療約20日間を要する傷害を負わせたとして、三重県警桑名警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~過労運転による過失運転致傷事件での情状弁護~

過労運転は、道路交通法第66条により、何人も、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないと禁止されています。
そして、これに違反した場合には第117条の2の2第7号により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

Aはさらに、過失運転によりBに傷害を負わせていますので、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金にも処されることになります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができるとされていますので、Aは弁護士に依頼して情状弁護をしてもらうことにより、刑を免除してもらうことができる可能性があります。
もっとも、「その刑を免除することができる」と規定されていますので、免除するか否かは裁判所の裁量に任せられています。

しかし、Aは過労運転による道路交通法違反も行っていますので、過労運転による道路交通法違反過失運転致傷罪は併合罪となり、一般的に過失運転致傷罪につき刑が免除されることはありません。
そこで、加重された刑からどれだけ刑を軽くすることができるかは、情状弁護にかかっているということになります。

ですので、三重県の過労運転による過失運転致傷事件で減軽を望まれている方は、情状弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

(三重県警桑名警察署の初回接見費用:4万600円)

大阪市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件 証拠隠滅との違いに強い弁護士

2016-08-11

大阪市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件 証拠隠滅との違いに強い弁護士

Aは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、大阪市福島区吉野付近道路において、普通乗用自動車を運転し、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、Bに自車を衝突させて、同人に加療約2か月間を要する傷害を負わせ、直ちに車両の運転を停止して同人を救護する等必要な措置を講じず、かつその事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったとして、大阪府警福島警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪と証拠隠滅罪の違い~

本条は、飲酒運転をして死傷事故を起こした場合、危険運転致死傷罪の要件を判断する証拠をなくして重い処罰を免れるいわゆる逃げ得を防止するために新設されました。

他方、刑法104条の証拠隠滅罪は事故の刑事事件の証拠隠滅を処罰対象とせず、期待可能性の欠如を根拠とするものですが、自己の刑事事件に関する証拠の隠滅行為であっても、常に期待可能性がないというものではなく一定の場合に期待可能性があってこれを処罰対象とすることは可能です。
交通事故を発生させた状況下では運転者は救護や報告を行うことが罰則によって義務付けられ、救護や報告が広く一般の常識となっており、自己の刑事事件の証拠隠滅を行わないことへの期待可能性が十分にあるといえます。

本条が対象とするのは、証拠一般の隠滅ではなく容易に隠滅されやすいアルコール又は薬物の影響の有無・程度に限定し、こうした証拠の隠滅が行われる類型的な実態があることに着目し、その限りで処罰対象としていますので、刑法との関係でも問題はありません。

ですので、大阪市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件でお困りの方は、証拠隠滅との違いに強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(大阪府警福島警察署の初回接見費用:3万4500円)

名古屋市の麻薬等運転事件 相談に強い弁護士

2016-08-09

名古屋市の麻薬等運転事件 相談に強い弁護士

Aは、大麻を使用したことにより正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転したとして、愛知県警瑞穂警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~麻薬等運転事件における相談のポイント~

道路交通法第66条では、何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないとされています。
そして、当該規定に違反した場合は、同法117条の2第3号によって、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
したがって、Aは同法117条の2第3号によって、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金を受ける可能性があります。

Aが初犯であれば、刑が軽く済む場合もありますが、ここで注意しなければならないことは、Aは道路交通法にのみ違反するわけではないということです。
つまり、Aは大麻を使用していますので、別途、大麻取締法(24条の3:5年以下の懲役)にも違反していることになり、上記の道路交通法違反と当該大麻取締法違反は刑法上では併合罪となるとされています(刑法第45条)。
併合罪とされると、刑法第47条のより併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とすることになります。
したがって、Aの処分につき懲役を選択された場合、7年6月以下の懲役に処される可能性があるということになります。
また、道路交通法違反の部分につき、罰金刑を選択した場合、刑法第48条により、罰金と他の刑とは併科するとされていますので、罰金と大麻取締法違反の部分の懲役刑を受けることになります。

ですので、名古屋市の麻薬等運転事件でお困りの方は、無料法律相談あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

(愛知県警瑞穂警察署の初回接見費用:3万6200円)

名古屋市のスピード違反事件 公判弁護に強い弁護士

2016-08-05

名古屋市のスピード違反事件 公判弁護に強い弁護士

Aは、高速道路を走行していた際に、制限速度が時速60キロメートルとされていたにもかかわらず、時速約130キロメートルの速度で自車を運転し、自動速度取締機(オービス)に撮影されました。
後日、Aは愛知県警中村警察署の警察官により呼び出しを受けました。
(フィクションです)

~スピード違反事件の公判における弁護活動~

Aの超過速度は、時速約70キロメートルであり、検察官により公判請求される可能性があります。

走行速度が、制限速度を時速50キロメートル超えた場合には、道路交通法第118条によって6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯の場合は3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金とされています。
つまり、故意犯の場合には6月以下の懲役であり、過失犯の場合には3月以下の禁錮と差異があり、懲役は刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるとされているのに対し、禁錮は刑事施設に拘置するとされている点が異なります。
公判においては、Aが故意にスピード違反を行ったのではなく、過失でスピード違反を行ったことを説得することができれば、刑が軽くなる可能性があります。

ただ、故意と過失の違いにつき、どのような事実をもってして証明するか否かは具体的な事案によっても異なりますし、説得することは容易ではありません。
やはり、法律が専門職である弁護士に弁護を依頼することが望ましいといえます。

ですので、名古屋市のスピード違反事件で公判請求された方は、公判弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料で承っております。

相談の際に、弁護士費用の概算もご提示させていただきますので、ご提示させていただいた弁護士費用を考慮していただき、ご契約されるか否かの判断をしていただけますので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万3100円)

大阪市の病気による危険運転致傷事件 示談に強い弁護士

2016-08-03

大阪市の病気による危険運転致傷事件 示談に強い弁護士

Aは、普通乗用自動車を運転し、大阪市都島区都島北通付近道路を進行するにあたり、てんかんの影響により、その走行中の発作によって意識障害に陥るおそれがある状態で自車を運転し、もって自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自車を運転し、よって同区都島北通において、てんかんの影響により意識喪失の状態に陥り、自車を対向車線に進出させ、折から対向進行してきたB運転の原動機付自転車に自車右前部を衝突させ、よって同人に傷害を負わせたとして、大阪府警都島警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~てんかんによる危険運転致傷事件の示談~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条第2項では、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、12年以下の懲役に処するとされています。

Aはてんかんの影響によるものですので、第3条の2項によって刑が処されることとなります。
Aが被害者であるBと示談交渉をした結果、示談を締結することができたとしても刑が免除されるわけではありません。
しかし、被害者と示談を締結することで、身体拘束から解放されることが認められたり、刑を減軽してもらえたりすることはあり得ます。

通常、被害者は加害者に対して、憎悪や不信感といった感情をもっていることが多いため、加害者が直接的に被害者と示談交渉することは難しいといえます。

ですので、大阪市の病気による危険運転致傷事件において示談にお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
中立的な立場である弁護士示談の間に入ることで示談を締結させることが容易になる場合もありますので、一度ご相談ください。
(大阪府警都島警察署の初回接見費用:3万5500円)

名古屋市の通行禁止道路の進行による危険運転致傷事件 故意に強い弁護士

2016-08-01

名古屋市の通行禁止道路の進行による危険運転致傷事件で通常逮捕 故意に強い弁護士

Aは、普通乗用車を運転し、愛知県名古屋市千種区覚王山通付近の道路標識により自動車の通行が禁止されている方向に道路を進行し、かつ時速約50キロメートルの速度で自車を運転し、もって通行禁止道路を進行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転したことにより、折から対向進行してきたB運転の普通乗用車に自車を衝突させ、よって同人に傷害を負わせたとして、愛知県警千種警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~通行禁止道路の進行による危険運転致傷罪の故意~

第2条1項6号にいう「通行禁止道路」とは、政令で、①車両通行止め道路、歩行者・自転車専用道路、②一方通行道路の逆走、③高速道路の中央から右側部分(逆走)、④安全地帯などが規定されていますが、これらの道路では他の通行車は、自動車が通行してくることはないはずと考えて通行しており、この禁止に違反して自動車が進行してくると衝突を避けることは困難であることから、従来の危険運転致死傷罪と同様に悪質で危険な運転であるといえるため、新たに危険運転致死傷罪の対象として追加されました。

本罪は、事故の前の段階で被疑者に通行禁止道路を進行しているという故意が必要であり、標識などを見落としていて通行禁止道路を進行しているという認識がなければ成立しません。
最初は通行禁止道路であると認識していなかったが、途中でそれを認識した場合には故意が認められます。
このように、そもそも通行禁止道路であることを知っていたか否かによって、大きく異なってきます。

ですので、名古屋市の通行禁止道路の進行による危険運転致傷事件でお困りの方は、故意に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
逮捕されている方に接見に行き、その内容を報告させていただく初回接見サービスも承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)

兵庫県の赤信号殊更無視による危険運転致死事件で現行犯逮捕 類型に強い弁護士

2016-07-30

兵庫県の赤信号殊更無視による危険運転致死事件で現行犯逮捕 類型に強い弁護士

Aは、普通乗用車を運転し、神戸市芦屋市公光町6番7号先の信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり、同交差点の対面する信号機が赤色に灯火信号を表示しているのを同交差点の停止線の手前約30メートルの地点に認め、直ちに制動措置を講じれば同停止線の手前で停止することができたにもかかわらず、これを殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約65キロメートルの速度で自車を運転して同交差点に進入したことにより、折から同交差点出口に設けられた横断歩道直近を青色信号に従って横断してきたB運転の自転車に自車全部を衝突させて同人を自車のボンネットに跳ね上げた後、路上に転落させ、よって同人を死亡させたとして、兵庫県警芦屋警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~赤信号殊更無視による危険運転致死事件の類型~

第2条1項5号にいう「赤色信号を…殊更に無視し」とは、赤色信号に従わない行為のうち、およそ赤色信号に従う意思のないものに限定されており、赤色信号を看過した場合や信号の変わり際に赤色信号であるかもしれないという未必的認識で交差点に進入する場合は除外されています。

「殊更に無視」に当たる場合として、まず信号の規制自体を無視していておよそ赤色信号であるか否か一切意に介することなく赤色信号の規制に違反して交差点に進入する行為(最決平成20年10月16日)があります。

また、赤色信号であることの確定的な認識があり、交差点手前の停止線で停止することが十分可能であるのに、これを無視して交差点に進入する行為もこれに当たります。

これらの類型は判例によって蓄積されていきますので、日々どのような行為が「殊更に無視」に当たるのかが変わってくることになります。

ですので、兵庫県の赤信号殊更無視による危険運転致死事件でお困りの方は、類型に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警芦屋警察署の初回接見費用:3万5500円)

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