Archive for the ‘暴走行為’ Category
兵庫県の共同危険行為等で逮捕 刑事事件の弁護士が解決
兵庫県の共同危険行為等で逮捕 刑事事件の弁護士が解決
Aさんは、友人たちと自動車やオートバイ、原付自転車で連ねて走行したりするなど、暴走行為を行いました。
Aさんは、かけつけた兵庫県警尼崎東警察署の警察官に、道路交通法違反で逮捕されてしまいました。
逮捕された知らせを受けて、Aさんの母親は、共同危険行為等に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです。)
2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進するとします。
それは、「共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為を共同危険行為等」に当たります。
道路交通法の共同危険行為等の法律は、暴走族の取り締まりを主な目的として制定されました。
また、2004年の道路交通法の改正で、被害者がいなくても共同危険行為等を処罰できるようになりました。
共同危険行為による道路交通法違反で刑事処罰を受ける場合は、罰金刑がほとんどです。
しかし、無免許運転であったり、暴走行為の回数が多かったり、または危険性・悪質性が深刻である場合は、正式裁判になることがあります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、共同危険行為等で逮捕されてしまった場合でも迅速に対応いたします。
できるだけ早い段階で弁護士に相談することが、早期解決にもつながります。
無料法律相談のご予約は24時間承っております。
逮捕されてしまっているという状況であれば、初回接見サービスもお勧めです。
(兵庫県警尼崎東警察署の初回接見費用:3万5100円)
和歌山市の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士
和歌山市の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士
Aさんは、和歌山県和歌山市に住む19歳の学生です。
Aさんは、いわゆる暴走族に所属しており、その日も暴走族の仲間数人と、バイクを並列させて道路を走っていました。
それを、見回りをおこなっていた、和歌山県警西警察署の警察官が発見し、Aさんは、共同危険行為の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、Aのことを心配し、少年事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・共同危険行為について
共同危険行為とは、道路交通法68条に定めのあるもので、これに違反すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の3)。
どのような行為を共同危険行為と呼ぶのかというと、上記の事例のように、複数人で車やバイクを並走させる行為をし、交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑をかけたりすることをいいます。
例えば、暴走族のほか、いわゆる「ドリフト族」のように、複数人で走りを競っているような場合も、この共同危険行為にあたります。
共同危険行為については、実際に人にけがをさせたり、物を壊したりといった被害が出ていなくとも、罰せられることになります。
また、共同危険行為は、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクを並走させ、共同してその行為を行うことをさしています。
そのため、一人で危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、共同危険行為にはあたらないということになります(ただし、道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。
・少年と共同危険行為
共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性などを鑑みて、身体拘束がなされるリスクが高くなったり、処分が重くなったりする可能性が生じてきます。
例えば、鑑別所に少年を入れ、少年自身の性格やその環境を、専門的な見地から調査するための観護措置を行うことや、審判の結果、少年院に送致するというおそれがでてくることになります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門を扱うその道のエキスパートです。
初回接見サービスも行っておりますので、共同危険行為でお子さんが逮捕されてしまって困っている方、少年事件専門の弁護士をお探しの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(和歌山県警西警察署までの初回接見費用:11万2420円)
兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件 刑罰に強い弁護士
兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件 刑罰に強い弁護士
Aは、兵庫県警西宮警察署の警察官により共同危険行為による過失運転致死事件を起こしたとして現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~共同危険行為による過失運転致死事件の刑罰~
道路交通法第68条において、2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならないとされています。
上記の共同危険行為等の禁止の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同法117条の3)。
過失運転致死罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
共同危険行為と過失運転致死罪は確定裁判を経ていない2個以上の罪となりますので、併合罪となります(刑法第45条)。
併合罪とされた場合、9年以下の懲役又は150万円以下の罰金となります(同法第47条、第48条第2項)。
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるというのが執行猶予制度ですので、9年以下の懲役又は150万円以下の罰金の場合、執行猶予になる確率は高いとはいえません。
しかし、法律上減軽すべき事由がある場合又は酌量減軽すべき事由がある場合には、15日以上4年6月以下の懲役又は5,000円以上75万円以下の罰金となり(刑法第66、68、71条)、執行猶予になる確率は高くなります。
ですので、兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件において刑罰につきお困りの方は、刑罰に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警西宮警察署の初回接見費用:3万6300円)
三重県の少年の集団暴走行為 接見等禁止に対する弁護活動
三重県の少年の集団暴走行為 接見等禁止に対する弁護活動
三重県内の高校に通うA君(15歳)は、友人ら数人と集団暴走行為を行ったとして三重県警亀山警察署に逮捕されました。
A君に勾留決定が出された後、A君家族は面会の方法を聞こうと警察署に電話をかけました。
しかし、警察官に「A君には接見等禁止決定が出されているので家族でも面会できません。」と言われてしまいました。
A君家族は急いで、交通違反・交通事件に強いと評判のいい弁護士事務所に相談にいくことにしました。
(フィクションです。平成28年5月23日のブログから地名のみ変更しています。)
~接見等禁止に対する弁護活動~
今回は平成28年5月23日に掲載したブログのテーマ「接見等禁止」に対する弁護活動について解説します。
接見禁止決定とは、ご家族などの近親者の方であっても被疑者と接見(=面会)や手紙のやりとりをすることができないという裁判所による決定です。
被疑者の方は、勾留されていることによって精神的・身体的苦痛を強いられています。
この苦痛に加えて、接見等禁止決定によって被疑者の方の精神的・身体的苦痛が増すことになります。
具体的には、
・心の支えとなる家族と面会することができないことで不安の中で取り調べを受け続けることになる。
・留置施設の外部との接触が弁護人のみになることで精神的においつめられてしまう。
・警察に「家族に会えるようにする」という利益誘導によって、虚偽の自白をしてしまう。
など、接見等禁止による弊害は大きいです。
そこで、弁護士は、接見等禁止に対して、以下のような弁護活動をおこないます。
1 準抗告・抗告
準抗告(起訴後であれば抗告)という不服申立をします。
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由はないから、裁判官による接見等禁止処分は誤りである」と主張して、接見等禁止処分を取消すよう申立てをすることになります。
実務上、準抗告や抗告が認められる可能性は低いと言われており、認められなかった場合、接見指定の全面的な取消しではなく、一部取消しによりご家族との接見(面会)が可能になる場合もあります。
2 接見等禁止一部解除申立
ご家族などの近親者のみとの接見を許す一部解除であれば、認められやすいと言われています。
そのため、準抗告・抗告をすることなく、この方法で接見等禁止に対応する場合もあります。
検察官とあらかじめ一部解除について協議をし、ご家族などの近親者のみとの接見に限り検察官の承諾を得ていれば、認められる可能性も高くなります。
あいち刑事事件総合法律事務所では,今回の事案のように接見等禁止決定がなされている事件では積極的に接見等禁止に対抗する弁護活動を行います。
なお、集団暴走行為で三重県警亀山警察署に逮捕・勾留されてしまった場合には、弊所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:4万4200円)。
岐阜県の少年の集団暴走行為 接見等禁止決定に対処する弁護士
岐阜県の少年の集団暴走行為 接見等禁止決定に対処する弁護士
岐阜県内の高校に通うA君(15歳)は、友人ら数人と集団暴走行為(共同危険行為)を行ったとして岐阜県警中津川警察署に逮捕されました。
A君に勾留決定が出された後、A君家族は面会の方法を聞こうと岐阜県警中津川警察署に電話をかけました。
しかし、警察官に「A君には接見等禁止決定が出されているので家族でも面会(接見)できません。」と言われてしまいました。
A君家族は急いで、交通違反・交通事件に強いと評判のいい弁護士事務所に相談にいくことにしました。
(フィクションです)
~接見等禁止決定とは~
通常の場合、ご家族などの近親者の方は、警察官の立会のもとで定められた時間内であれば被疑者と接見することができます。
しかし、接見等禁止決定が出されるとご家族の方であっても接見することができません。
接見等禁止決定とは、逃亡、または証拠隠滅、共犯者などの第三者との口裏合わせなどの疑いがある被疑者に対して、弁護士以外との接見、手紙の受け渡しを禁止することができるという決定です。
今回のA君のように集団暴走行為(共同危険行為)をしてしまった場合、接見等禁止決定が出されるケースも多いです。
なぜなら、集団暴走行為(共同危険行為)のようにA君のほかに共犯者がいる場合は,接見によって証拠隠滅が指示されるおそれがあると判断されてしまうからです。
接見等禁止決定が出てしまうと、ご家族の方でさえ面会や手紙のやり取りができなくなってしまいます。
ですが、弁護士であればこの接見等禁止決定が出ていても接見することができます。
接見等禁止決定が出されている被疑者にとっては、弁護士が留置施設の外部との唯一の連絡手段となります。
ご親族の代わりに弁護士が接見をおこなって、体調の善し悪しや詳しい事件内容の聴き取り、今後の方針等を伝えることができます。
あいち刑事事件総合法律事務所では,今回の事案のように接見等禁止が付された事件でも弁護士が頻繁に接見を行い,接見等禁止決定に対する不服申し立てや接見等禁止の解除を目指した弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件総合法律事務所です。
接見等禁止に対する活動に精通した弁護士が、親身かつ適切に対応致します。
なお、集団暴走行為(共同危険行為)で岐阜県警中津川警察署に逮捕されてしまった場合には、弊所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:4万3800円)。
大阪府の暴走行為で法律相談 勾留される前に弁護士
大阪府の暴走行為で法律相談 勾留される前に弁護士
大阪府警水上警察署は、大阪市港区内で行われた暴走行為に関与していたとしてAくん・Bくんを逮捕しました。
Aくん・Bくんのいずれも市内の中学に通う中学3年生です。
彼らの暴走行為を先導していた自称塗装業のCさん(22歳)は、現在も行方が分かっていません。
(フィクションです)
Cさんやその家族の立場に立って考えてみましょう。
Cさんやその家族は、いつ弁護士に法律相談したらいいのでしょうか?
~暴走行為と逮捕~
暴走行為(共同危険行為等)の場合、逮捕・勾留されるケースが多いと言えます。
関係者が複数人いることから、関係者間で口裏合わせするなどして証拠隠滅行為をする危険性が高いという理由からです。
逮捕・勾留のおそれが強い事件ですから、当然弁護士の必要性も高いといえます。
弁護士と法律相談するのが早いに越したことはありません。
逮捕前であっても逮捕阻止の弁護活動や自首のサポートなど、後々大きな効果を生む弁護活動に着手することができます。
もし逮捕までに間に合わなかったら、勾留される前に法律相談できたらいいでしょう。
つまり、遅くとも逮捕後、72時間以内です。
それにも間に合わなかったら・・・。
~起訴後勾留を阻止できなければ・・・~
もし起訴後も勾留されているなら、弁護士を通じて裁判所や裁判官に対して保釈請求をすることが可能です。
保釈請求をし、保釈が認められた(保釈許可決定)場合、保釈金を納めることで釈放されます。
保釈が認められるには、逃亡・証拠隠滅の恐れがないなどといったことを主張する必要があります。
より保釈の可能性を高めるためには、保釈の経験をもつ弁護士に依頼することをおすすめします。
暴走行為をしてしまった大切な方のために弁護士をお探しの場合は、弁護活動はあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
交通事故・交通違反事件を専門とする弁護士が、逮捕・勾留の段階問わず、万全の弁護活動でお応えします。
まずはお気軽に法律相談をお申込みください。
(大阪府警水上警察署の初回接見費用 3万6500円)
大阪市の自動二輪車で共同危険行為 交通違反の弁護士
大阪市の自動二輪車で共同危険行為 交通違反の弁護士
大阪市北区在住20代無職Aさんは、大阪府警天満警察署により共同危険行為の容疑で逮捕されました。
その後Aさんは、道路交通法違反(共同危険行為)の罪で起訴されたため、B弁護士は保釈請求を行いました。
保釈請求をしたB弁護士は、保釈を多数手掛け、交通違反・交通事故に強い弁護士です。
(今回の事件はフィクションです。)
~共同危険行為の例と法定刑~
道路交通法違反である共同危険行為といってもピンとくる方は少ないと思います。
過去のニュース報道から共同危険行為の具体例を抜粋すると、以下のようになります。
・元日早朝、成人3名は都道約4キロでバイクに乗り、信号無視や蛇行運転を繰り返すなどしたとして逮捕されました。
(平成27年6月2日産経ニュースより)
・新東名高速道で成人6名は、複数台のオートバイを連ねて集団暴走をしたとして逮捕されました。
(平成27年7月7日静岡新聞ニュースより)
このように、共同危険行為(道路交通法違反)の典型例は、複数人で暴走行為を行うことです。
共同危険行為のケースでは、逮捕されることも多くあります。
暴走行為(共同危険行為など)の法定刑は以下のようになります。
・暴走行為(共同危険行為)の法定刑
→2年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第68条、117条の3)。
・違法改造車を運転した場合の法定刑
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第62条、119条)。
共同危険行為で逮捕されてしまったら、保釈の実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
共同危険行為といった交通違反又は交通事故における保釈事案を多数取り扱っております。
保釈についての相談はもちろん、不起訴処分獲得、減刑などといったご相談についても受け付けております。
(大阪府警天満警察署 初回接見料:35100円)
京都市の共同危険行為で逮捕 身柄解放の弁護士
京都市の共同危険行為で逮捕 身柄解放の弁護士
京都市北区在住20代男性フリーターAさんは、京都府警北警察署により共同危険行為(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
警察から事情をきいたAさん家族は、すぐに身柄解放してほしいと思い、身柄解放の実績のある弁護士事務所に相談しました。
相談を受けたB弁護士は、身柄解放に向けた弁護活動を行い、Aさんのもとへ接見に向かいました。
(今回の事件はフィクションです。)
~共同危険行為と逮捕~
共同危険行為(道路交通法違反)で逮捕されたときいても、どのような罪かわからない方が多いと思います。
共同危険行為等とは、
・2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、
・2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて、
・共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為
をいいます。
具体的な例としては、暴走族が道路でオートバイに乗って交通の妨げとなるような運転等を指します。
~共同危険行為と釈放~
共同危険行為(道路交通法違反)を起こしてしまうと、逮捕・勾留されるケースがみられます。
共同危険行為は共犯や事件関連者がいるため、逮捕・勾留されてるケースが多くなってしまうと考えられます。
一度、身体拘束されると、弁護士を通じて身柄解放に向けた弁護活動を行わない限り、早期に解放されることは非常に少ないと思われます。
早期に身柄解放をしてほしいとお考えの方は、まずは身柄解放に向けた弁護活動をしてくれる法律事務所へご相談することをおすすめします。
早期に身柄解放に向けた弁護活動を行えば、その分、身柄解放に向けた弁護活動を多くすることが可能です。
逮捕・勾留後、早期に身柄解放してほしいとお考えの方は、身柄解放実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
当法律事務所に在籍する弁護士の中には、多くの身柄解放実績を持つ弁護士が在籍しております。
身柄解放について相談したい方は、0120-631-881までお電話をお願いします。
(京都府警北警察署 初回接見料:40300円)
大阪市の共同危険行為で逮捕 無料相談の弁護士
大阪市の共同危険行為で逮捕 無料相談の弁護士
大阪市阿倍野区在住10代男性フリーターAさんは、大阪府警阿倍野警察署により共同危険行為(道路交通法違反)で逮捕されました。
翌日釈放されたAさんは、共同危険行為をするとどのような刑事処罰を受けるのか知るため、弁護士事務所の無料相談に行きました。
無料相談には、交通違反事件に強い弁護士が対応し、共同危険行為について適切なアドバイスをしました。
上記事件は、フィクションです。
~交通違反と無料相談~
交通違反事件を起こしてしまった場合、警察署の取調べを受けるだけで、逮捕・勾留されるケースは多くありません。
(ただし、道路交通法違反である共同危険行為等は逮捕されるケースが多くみられます。)
警察が関わったため、今後、逮捕されるのか、前科が付くのか、刑務所に入らないといけないのかなど不安になられる方も多いと思います。
お悩み、お困りの方は、まずは弁護士に相談してみましょう。
法律事務所の中には無料相談を実施しているところもあります。
~共同危険行為とは~
道路交通法違反である共同危険行為とは、
・2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が
・2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて
・共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為
をいいます。
共同危険行為をした場合の法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第68条、117条の3)。
共同危険行為をしてしまった方は、まずは当法律事務所の無料相談をご利用ください。
道路交通法違反でお困りの方は、共同危険行為に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
交通違反事件を初めて起こしてしまった方でも、交通違反事件に強い弁護士が無料相談いたします。
無料相談をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。
(大阪府警阿倍野警察署 初回接見料:36700円)
京都市の共同危険行為で逮捕 保釈の弁護士
京都市の共同危険行為で逮捕 保釈の弁護士
京都市宇治市在住20代男性フリーターAさんは、京都府警宇治警察署により共同危険行為(道路交通法違反)などの容疑で逮捕されました。
起訴後、Aさんを保釈してほしいと考えたAさん家族は、交通違反に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
交通違反・交通事故に強い弁護士は、起訴後、すぐに保釈請求をし、Aさんの保釈が認められました。
今回の事件は、フィクションです。
~保釈と私選弁護人~
逮捕・勾留後、一定の要件を満たしている加害者・容疑者には、国選弁護人を選任することができます。
起訴後も、経済的に弁護人を付けることができない場合には、国選弁護人を付けることができます。
しかし、国選弁護人を担当する弁護士は、必ずしも交通違反に強い弁護士とは限りません。
むしろ、多くの弁護士は民事事件を担当されている方が多く、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士は少数です。
ですから、起訴後、保釈をしてほしいと思っても必ずしもしてくれるとは限りません。
~交通違反・交通事故に強い弁護士と保釈~
交通違反・交通事故に強い弁護士であれば、起訴後、迅速に保釈請求を行います。
ですから、保釈請求が認められれば、起訴後の早い段階で釈放されることとなります。
保釈が認められる条件として、裁判所へ保釈金を納めなければなりません。
保釈金の金額の相場としては、一般的には200万円前後となることが多いです。
場合によっては、保釈金が500万円を超える場合もあります。
保釈をしてほしいとお考えの方は、保釈に向けた弁護活動を迅速に行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお任せください。
保釈が認められるには、保釈が認められるような被告人に有利な証拠を集め、保釈金の準備もしなければなりません。
保釈・共同危険行為についてご相談されたい方は、交通違反・交通事故に強い当法律事務所までお問い合わせください。
(京都府警宇治警察署 初回接見料:41720円)