Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category

名古屋の交通死亡事故事件で逮捕 刑事事件の私選弁護士

2015-04-11

名古屋の交通死亡事故事件で逮捕 刑事事件の私選弁護士

Aさんは、仕事帰りに車を運転中、自転車に乗っていたVさんと接触する交通事故を起こしてしまいました。
愛知県警中村警察署は、Aさんの脇見運転が事故の原因とみて、慎重に取調べを行っています。
なお、Vさんは、転倒した際に頭を強く打ち、間もなく死亡しました。
(フィクションです)

~交通死亡事故事件で弁護士に相談する意味~

上記の事例の場合、弁護士が関与するパターンは、主に2つあります。
1つは、加害者であるAさん側に付いて弁護活動を行うパターンです。
もう1つは被害者であるVさんの側に付いて弁護活動を行うパターンです。
ちなみに、ここでいう弁護活動というのは、法廷での活動だけではありません。

多くの方は、弁護士と言うと主に裁判所に出向いて、数多くの裁判をこなすのが仕事と思っているのではないでしょうか。
確かに、依頼者の代理人として裁判を闘うことも弁護士の重要な業務の1つではあります。
しかし、日々の業務を振り返ってみると、法廷で弁護活動を行う時間は他の業務比較してそれ程長くはありません。

この点は、裁判が開かれることが多い交通死亡事故事件のケースでも同じです。
加害者側に付いた場合には、裁判所に行くことも多くなりますが、やはり多くの時間を割くのは被害者との示談交渉など法廷外の弁護活動です。
一方、被害者側に付いた場合は、被害者の裁判参加をサポートすることもありますが、もっぱら法廷外での弁護活動がメインになります。

以上のことから、まずは「弁護士の仕事は決して裁判をするだけではない」ということをわかっていただければと思います。
ですから、例えば加害者の方が弁護士をお探しの場合、「裁判に強い」という評判だけで弁護士を選ぶのは、適切でないと言えます。
また被害者の方の場合、「保険金を受け取れるので裁判をする必要がない」という理由は、必ずしも弁護士不要という結論には結びつかないことになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、普段弁護士に馴染みがない一般の方々にとって少しでも身近な存在になれるよう努力しています。
それは、一人でも多くの方に気軽にご相談いただき、一人でも多くの方の法的利益を守りたいと願っているからです。
交通死亡事故事件のケースでも、加害者・被害者問わず、随時法律相談の受付を行っております。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービス(初回接見費用:3万3100円)もおすすめです。

岐阜の危険運転致死事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2015-04-06

岐阜の危険運転致死事件で逮捕 釈放に強い弁護士

車で人身事故を起こしたAさんは、押しボタン式信号機が黄色表示になっていることに気付いていました。
しかし、速度を上げれば赤に変わるまでに間に合うと思い、速度を上げてその信号を通過しようとしたのでした。
Aさんを危険運転致死罪現行犯逮捕した岐阜県警可児警察署によると、被害者は3歳の子供だったということです。

今回は平成13年9月20日札幌高等裁判所判決をもとに事案を作成しました。
なお、警察署や罪名については、修正してあります。

~危険運転致死傷罪制定前の人身死亡事故事件~

今回は3歳の幼い子が死亡した人身死亡事故事件(平成13年9月20日札幌高等裁判所)をご紹介したいと思います。
この事件は、平成12年8月18日に北海道小樽市で起こりました。
被告人は、押しボタン式の信号が黄色表示になっていることを横断歩道の停止線の約95.8メートル手前で現認していました。
にもかかわらず、速度を上げれば、赤信号に変わる前に通過できると考え、車の速度を時速約65キロから約75~80キロに加速し横断歩道に進入しました。
その結果、信号が青に変わったことに従って、横断歩道を渡っていた被害者と衝突し死亡させてしまったのでした。

現行法制度上においては、こうした信号無視による人身死亡事故の場合、危険運転致死罪に問われる可能性があります。
自動車運転処罰法2条5号によると、
「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
によって、人を死亡させた者は1年以上20年以下の懲役に処せられます。

今回の事件について考えてみましょう。
被告人は、時速約65キロで車を走行させながら、横断歩道の停止線の約95メートル手前で対面信号が黄色であることを認識しています。
ですから、黄色信号を現認した時点でブレーキをかけるなどして停止線で停止することは十分可能であったと考えられます。
一方で被害者は、押しボタン式信号の横断歩道を渡る為にボタンを押し、信号が青に変わったのに従って横断歩道を渡ったことが明らかになっています。
以上から考えると、被告人は対面信号が赤で、かつ、停止線手前で停止できる可能性があったにもかかわらず、あえて自動車を進行させ事故を起こしたと言えます。
したがって、現行法上では十分に危険運転致死罪が成立した可能性があると考えられます。

しかし、今回ご紹介した裁判の結果下された判決は、危険運転致死罪ではなく、業務上過失致死罪の有罪判決でした(禁錮1年8か月)。
今回の事件が発生した平成12年8月18日当時、危険運転致死罪はこの世に存在していなかったからです。
その結果、被告人の起こした人身事故の責任はあまりに重大であったにもかかわらず、危険運転致死罪として処罰することができなかったのでした。

なお、この事件の被告人は、事故を起こして逮捕された後に釈放されています。
そのおかげで、被害者の両親のもとを訪れて、直接謝罪する機会を得られたようです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、贖罪のサポートも行います。
早期釈放を実現し、被害者やその遺族に対して誠意ある謝罪を尽くせる環境を整えることもその一環です。
初回接見サービスをご依頼いただければ、岐阜県警可児警察署などに弁護士を派遣いたします(費用負担:4万1700円)。

名古屋の交通事故事件で逮捕 前科の弁護士

2015-04-05

名古屋の交通事故事件で逮捕 前科の弁護士

Aさんは、車の運転中に横断歩道を横断中の歩行者を死亡させる交通事故事件を起こしてしまいました。
逮捕した愛知県警中村警察署によると、事故原因はAさんが対向車線を直進してくる車に気を取られ、横断歩道を横断する歩行者を見落としたことだそうです。
名古屋地方検察庁の担当検事は、刑事裁判で禁錮刑を求刑しました。

今回は平成14年3月25日仙台高等裁判所判決を参考に事例を作成しました。
なお、警察署や検察庁については、実際の事案と異なる名称に変更してあります。

~検察官の禁錮刑の求刑に対して罰金刑が言い渡された事例~

今回は平成14年3月25日仙台高等裁判所判決をご紹介したいと思います。
この裁判の被告人は、上記の事例と同様の事件を起こし、検察官から禁錮1年2か月を求刑されていました。
しかし、第一審の山形地方裁判所は、罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
この判決について検察側は、
「被告人の過失及び生じさせた結果は極めて重大である。それに対する罰金50万円の刑は、著しく軽すぎて不当。」
として控訴しました。
そこで開かれたのが今回ご紹介する仙台高裁での裁判です。

検察側の控訴を受けた仙台高等裁判所は、以下の事情を挙げて被告人に対する刑罰として罰金刑が相当と判断しました。
・事故発生の時間帯や道路状況などに鑑みると、被告人の過失が特に強い非難に値し、極めて大きいとまでは言えない
・被告人の本件後の態度から十分な責任の自覚と真摯な反省が認められる
・被害者遺族は被告人を許し、教員としての職を失わないことを一貫して望んでいる
・教員が禁錮以上の刑に処せられる場合、刑罰よりも過重な不利益を受け社会復帰という点からも大きな負担を負う恐れがある
・被告人が禁錮以上の刑に処せられると、その家族にも過酷な不利益が及ぶことになる
・被告人はすでに公務員として停職処分を受けており、罰金刑がその責任と著しく均衡を失するとは言えない

この裁判の一つのポイントとして、被告人が約20年にわたり中学校の保健体育などの教員であったことが挙げられます。
なぜなら、公務員たる教員の資格を有する人が罪を犯し禁錮刑以上の刑に処せられた場合、その人は教員資格を失うことになるからです。
この裁判で禁固刑罰金刑かが争われた背景には、こうした事情があったようです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、密なコミュニケーションによって依頼者の要望を丁寧に聞き取とるようにしています。
そして「前科をつけたくない」「とことん争って疑いを晴らしたい」など様々な要望に応えられるよう日々全力で弁護活動を行っています。
親身になって弁護してくれる弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所にお問い合わせください。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合、3万3100円で初回接見サービスを利用できます。

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-03-28

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、車で職場に向かう途中、過失運転致死事件を起こしてしまいました。
逮捕後、愛知県警東警察署で取調べを受け釈放されました。
Aさんは、公務員の職を離れたくないため、何とか前科を回避したいと思っています。
(フィクションです)

~無料法律相談を受けるコツ~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所には、日々たくさんの交通事故・交通違反事件に関する相談が寄せられます。
過失運転致死傷罪無免許運転飲酒運転、危険運転致死傷罪、ひき逃げなど、その内容は様々です。

もっとも、弊所にいらっしゃるお客様は、皆さん初めて弁護士を探すという方がほとんどです。
そのため、「何を相談していいか分からない」「事件のことを上手く説明する自信がない」など、事件そのものに対する不安だけでなく、法律相談に対しても大きな不安をかかえていらっしゃるようです。
弁護士事務所の立場としては、事務所の敷居を低くして多くの方がもっと気軽に法律相談できるようにしていきたいと思っています。

そこで今回は、その一環として法律相談をする際のコツを少しご紹介したいと思います。

■事前に相談内容をメモしておく
実際の相談や相談予約のお電話の際には、事前に事件内容や質問事項、疑問点、要望、不安点などをメモしておくことをお勧めします。
こうすることで伝え忘れを防げますし、事前に情報を整理できるため、本当に聞きたいことは何なのかが話し手・聞き手の双方にとって明確になります。
また、限られた相談時間の中で充実した話し合いが可能になります。

なお、事件内容についてメモを取る際には、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どうしたか」を意識してまとめていただけると良いでしょう。

■可能な限り本人が行う
法律相談や相談予約の電話に対応していると、「それは本人でなければわからない」という返答を受けることがよくあります。
こうした場合に、改めて本人に確認していると時間がかかります。
刑事事件は、早期対応・迅速対応が大原則です。
ですから、このような状況は出来るだけ避けたいところです。
本人が逮捕・勾留されている場合などでは仕方ないですが、そうでなければ出来るだけご本人に対応していただきたいと思います。

もっとも、事件の内容がよく分からないという場合でも、相談を躊躇する必要はありません。
弁護士が本人に接見する、あるいは警察署に問い合わせるなどして、事件の調査を行うことは可能だからです。

■関係書類をお持ちください
例えば、交通事故事件の場合、事故状況に関する書類や事故の相手方から受け取った書類などがあると思います。
そうした書類は、事故の内容を把握するための重要な証拠ですから、ぜひ全て持参して法律相談を受けていただきたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所です。
初回法律相談は、全て無料です。
出来るだけお早目に、お気軽にご相談下さい。
なお、愛知県警東警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5700円です。

名古屋の交通事故事件で逮捕 被害者の弁護士

2015-03-27

名古屋の交通事故事件で逮捕 被害者の弁護士

Aさんは、妻を交通事故で亡くしました。
愛知県警南警察署に逮捕された加害者Bさんは、明日から名古屋地方裁判所で過失運転致死被告事件の刑事裁判を受けます。
Aさんは、事故以降一度も謝罪がないBさんを厳罰に処してもらえるよう、法廷で話をしたいと考えています。
(フィクションです)

~加害者を許せない…刑事裁判の被害者参加制度~

刑事事件が発生した場合、加害者が被害者に対して誠意をもって謝罪し、償いをしてくれないことがあります。
こうした場合、被害者としては、「加害者に深く反省してもらいたい」「厳罰を受けてほしい」などと思うでしょう。
加害者の刑事裁判がある場合には、被害者やその遺族も参加して、加害者に対して質問したり、正直な気持ちを直接ぶつけたりしたいと思うこともあるでしょう。

しかし、かつては被害者が刑事裁判に参加することを認める法律が一切存在しませんでした。
犯罪被害者は、加害者が受ける刑事裁判を傍聴席から見ていることしかできなかったのです。
そのため、犯罪被害者本人やその遺族らは、犯罪による苦しみだけでなく、制度上の不備からさらなる苦しみを受けることになっていたのです。
こうした状況の中で、光市母子殺害事件の遺族である本村氏などがメディアを通じて、被害者遺族の権利を強く主張している姿は、世論に強烈なインパクトを与えました。

本村氏らの活動がきっかけで平成20年には、それまでないがしろにされてきた被害者やその遺族の権利を尊重すべく「被害者参加制度」が認められました。
この制度によって、犯罪被害者も加害者の刑事裁判に参加することができるようになったのです。

~交通事故事件における被害者参加制度~

さてこうした経緯を経て成立した「被害者参加制度」は、交通事故事件の一部に対しても利用できます。
具体的には、危険運転致死傷事件過失運転致死傷事件、業務上過失致死傷事件です。

これらの事件においては、被害者本人やその遺族、あるいは彼らから委託を受けた弁護士が裁判の当事者として実際に出席することができます。
そして、検察官に意見したり、証人・被告人に対して質問したり、自らの意見を述べたりすることができます。
被害者やその遺族は、「どうしてこのような犯罪を犯したのか」「事件現場では何が起きていたのか」という疑問を自ら解消できる機会を得られるのです。
また、「被告人には深く反省してもらいたい」「厳罰を科してほしい」という率直な思いを被告人だけでなく裁判官に対しても直接述べることができます。

交通事故事件で被害を受けた時には、事件から立ち直るきっかけをつかむためにも、こうした制度を利用してみてはどうでしょうか。
被害者参加制度について疑問や不安がある場合には、市民に身近な法律の専門家である弁護士にご相談下さい。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
被害者参加制度に関するご相談も24時間365日いつでも受付けております。
なお、愛知県警南警察署に逮捕されてしまった方には、初回接見サービス(3万6000円)をお勧めいたします。

愛知の危険ドラッグ事故事件で逮捕 自動車運転処罰法に詳しい弁護士

2015-03-09

愛知の危険ドラッグ事故事件で逮捕 自動車運転処罰法に詳しい弁護士

Aさんは、友人から勧められて危険ドラッグを使用した後、車を運転していました。
その途中、意識が朦朧とし正常な運転ができなくなった結果、横断歩道を横断中の歩行者を死亡させる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんを危険運転致死罪の容疑で現行犯逮捕した愛知県警碧南警察署によると、逮捕当時Aさんは意識が朦朧とし、会話すら困難な状態でした。
(フィクションです)

~自動車運転処罰法の適用状況~

今回の事例は、危険ドラッグの影響により正常な運転が困難な状態で車を運転した結果、人身死亡事故事件を起こしてしまったというものです。
この場合、自動車運転処罰法2条に規定される危険運転致死罪として処罰されることになります。
法定刑は、1年以上20年以下の懲役と定められています。

自動車運転処罰法は、昨年の5月から施行されたばかりの非常に新しい法律です。
同法は、近年飲酒運転や薬物影響下での運転による悲惨な事故が頻発し、かつ、それに対する処罰が軽すぎるなどとの批判があったことから制定されました。
つまり、危険な自動車運転による人身事故の厳罰化が主な目的です。
しかし、実際の適用状況は、当初の目的通りになっているのでしょうか?
今回は、警察庁が2015年2月に初めて発表した同法の適用状況(2014年5月~12月)についてご紹介したいと思います。

自動車運転処罰法による摘発件数は、210件だったということです。
その内訳は以下の通りです。

■危険運転致死傷罪(同法2条及び3条の適用):計138件
飲酒運転による危険運転致死傷は、103件でした。
薬物影響下における危険運転による危険運転致死傷罪の成立は、12件でした。
病気の影響で危険運転致死傷罪とされたケースは、13件でした。
通行禁止道路を通行することによる危険運転致死傷のケースは10件でした。
これらのうち、無免許運転であったために刑を加重されたケース(同法6条)は、14件でした。

■過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱(同法4条):計72件

警察庁の担当者は、従来の規定を適用して危険運転致死傷罪を摘発した件数も昨年より、10件増加していたことから
「適用しやすい新規定に流れたのではなく、厳しく処罰すべき対象の摘発を純粋に増やせた。
今後も力を入れていく」
としています。
(以上、2015年2月19日発行の中日新聞(夕刊)より)

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも精通した弁護士事務所です。
自動車運転処罰法適用対象事件についても弊所にお任せ下さい。
危険運転致死罪で愛知県警碧南警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用になれます(初回接見費用:80400円)。

名古屋の人身死亡事故事件で逮捕 無罪に強い弁護士

2015-02-28

名古屋の人身死亡事故事件で逮捕 無罪に強い弁護士

Aさんは、トラックを運転中、酩酊してセンターラインに横たわっていた被害者Vさんを誤ってひいてしまいました。
Vさんは、すぐに病院に運ばれましたが、間もなく死亡しました。
現場に駆け付けた愛知県警東警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~人身死亡事故事件で無罪判決となった事例~

今回ご紹介するのは平成元年4月21日最高裁判所第二小法廷判決です。
被告人は、普通貨物自動車を運転中、酩酊して道路に横たわっていた被害者に気付かず誤ってひいたとして罪に問われていました。
もっとも、被告人・弁護士は、第一審以来「実際に被害者をひいたのは後続車である」「自分は事故現場を無事に通過した」として無罪であることを主張していました。
そこで、本件裁判の争点は、「実際に被害者をひいたのは、被告人車両なのか否か」という点に絞られました。

最高裁で開かれた裁判では、
・捜査の経過等
・被告人車の付着物とその鑑定以外の証拠
・被告人車の付着物とその鑑定
を詳細に検討した結果、「被告人車が轢過車両であると断定することには合理的な疑いが残る」としました。
そして、第一審判決とそれを是認した控訴審判決は、それぞれ証拠の評価を誤り、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認を犯したとして、これらの判決を破棄した上、自判しました。
つまり、最高裁は、被告人を禁錮6か月執行猶予2年の有罪判決に処した第一審、控訴審の判断を認めず、自ら改めて被告人の罪に対する判断を下したのです。
その結果、被告人には無罪判決が言い渡されました。

~上告について~

上記のように交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件では、第一審・第二審を経た後、最終的には最高裁で刑事裁判を受けることができます。
最高裁で刑事裁判を受ける手続きのことを「上告」と言います。

上告をする場合、
・上訴できる人
・上告の申立が可能な期間
・上告を受理してもらえる理由
についての制限が法定されていることに注意しなければなりません。
「誰でも」「いつでも」「自由に」できるわけではないのです。
ですから、上告を行う場合、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることが不可欠です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、上告審の私選弁護依頼にも対応致します。
私選弁護人の交代は、自由です。
人身死亡事故事件上告をお考えの方は、ぜひご相談下さい。
なお、人身死亡事故事件を起こし愛知県警東警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5700円になります。

三重県の交通死亡事故事件で逮捕 示談に強い弁護士

2015-02-26

三重県の交通死亡事故事件で逮捕 示談に強い弁護士

Aさんは交通死亡事故事件を起こしてしまいました。
深夜に居酒屋で飲食した後、自宅に帰る為に自車を運転していたところ、車の左前方にいた女性に気付かず、彼女と激しく衝突してしまったのです。
三重県警名張警察署は、Aさんを酒気帯び運転及び過失運転致死の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~兵庫県尼崎市の交通死亡事故事件~

今回ご紹介するのは、平成14年3月25日神戸地方裁判所判決です。
事件は、平成8年9月の深夜2時30分頃、兵庫県尼崎市の道路で発生しました。

被告人は、呼気1リットル中0.3ミリグラムのアルコールを体内に保有した状態(酒気帯び)で車を運転中、女性をひいてしまったということです。
事故原因は、被告人の不注意(過失)にありました。
神戸地裁によると、証拠から認定した事実関係に基づくと車を運転していた被告人は、
「被害女性を視認してから減速するなり、衝突を回避するために必要なハンドル操作をするなりして交通事故を回避することが可能であった」
にもかかわらず、前方左右を注視して走行する注意義務を怠ったそれらを怠ったのです。

さてこの事件では、酒気帯び運転という悪質な運転態様による交通死亡事故事件であったものの、執行猶予付きの有罪判決となりました。
裁判所がどういった事情を考慮して、執行猶予判決を下したのかを知ることは、加害者本人の事故後の対応について大きなヒントになります。
そこで以下では、量刑判断で考慮された被告人に有利な事情を列挙しておきたいと思います。

・被害者にも相当の落ち度がある
・被告人は被害者の存命中、足繁く見舞いに通っていた
・示談が成立している
・被告人には業務上過失傷害罪や道路交通法違反罪による罰金前科以外に前科がない

この中で加害者がコントロールできるのは、お見舞いと示談交渉です。
交通事故事件の被害者に対して誠意ある対応を行い、罪を償うためにもこうした活動には、積極的に取り組む必要があります。
ただし、こうした活動を行う前に、一度は法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
というのも、誠意や謝罪の気持ちを伝えようとしても、その方法に誤りがあったために却って話をこじらせてしまうケースが非常に多いのです。
刑事事件専門の弁護士であれば、刑事弁護に関する豊富な知識や経験をもとに的確なアドバイスを送ることができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
交通死亡事故事件でも被害者との示談交渉などは、弊所にお任せ下さい。
なお、三重県警名張警察署への初回接見の費用は、13万1680円です。

名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士

2015-02-18

名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士

トラックを運転していたAさんは、名古屋駅近くの笹島交差点において信号機が黄色であることを認識したものの、減速することなく侵入しました。
その際、横断歩道を渡っていた児童2名と衝突し、死傷させました。
Aさんを現行犯逮捕した愛知県警中村警察署取調べに対し「停止線の手前で停止できないと判断したため進行した」と話しています。
(フィクションです)

~とある危険運転致死事件~

道路交通法施行令によると、車両を運転している場合、黄色信号を現認したら停止線の手前で停止しなければなりません。
ただし、黄色信号が表示された時点において停止線に近接しているため安全に停止できない場合は、停止しなくても良いと定められています。
一方、赤色信号が表示されている場合、車両が停止線を越えて進行することは禁止された上、例外規定もありません。

ここまでは、一般常識的にご存知の方も多いかと思います。
今回ご紹介する平成26年3月26日東京高等裁判所第一刑事部判決は、信号表示に従い停止する際のルールを詳しく論じている点で興味深い判例です。
当該裁判は、危険運転致死罪が争われた事案です。
危険運転の一つである「赤信号を殊更に無視」するケースにあたるかどうかが争点となりました。
被告人の弁護士は、
「被告人が赤信号に気付いた時点でブレーキを踏んでも、停止線の前で停止できなかった。
それゆえ、『赤信号を殊更無視』したとは言えない。」
として、危険運転致死罪の成立を争いました。

これに対して、東京高等裁判所は赤色信号が表示されている場合に車両が停止線を越えて進行してはならないことの意味について次のように述べました。
「停止位置を越えて進行することを禁じる赤信号の意味は、単に停止位置を超えることを禁じるだけではない。
停止位置を超えた場合にもなお進行を禁じ、その停止を義務付けるものである。
黄色信号の場合、当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く旨の例外が定められている。
それに対し、赤色信号についてそのような例外の定めがないことはそれを示している。」

こうした理解から、
「『殊更無視』の解釈に当たり、本件停止線で停止可能か否かが決定的な意味を持つものではない。
本件停止線で停止できないことから直ちに赤色信号の『殊更無視』が否定されるものではない。」
として、被告人弁護士の主張を退けました。
東京高裁は、その他の事情も考慮した上で、最終的に「赤色信号を殊更に無視した」と判断し、被告人を懲役6年の刑に処した原判決を支持しました。

危険運転致死事件というと、飲酒運転や薬物影響下での運転が多いようなイメージかもしれません。
しかし、様々な判例を見ていると、意外と赤信号無視を原因とする危険運転も数多く認められます。
危険運転致死事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
「ブログを見ました」とお電話下さい。

岐阜の交差点交通事故で逮捕 量刑不当で控訴の弁護士

2015-02-17

岐阜の交差点交通事故で逮捕 量刑不当で控訴の弁護士

Aさんは、車を運転して岐阜県飛騨市の信号交差点を右折するところでした。
折から、対向車線を進行してくるバイクに気付かず、誤って衝突してしまいました。
岐阜地方裁判所で開かれた本件の刑事裁判では、Aさんに対して、禁錮8か月の実刑判決が言い渡されました。
(フィクションです)

~第一審判決が破棄され、執行猶予になった事例~

昨今は、被害者の処罰感情が刑事処分に与える影響が大きくなっているように感じられます。
今回は、被害者の処罰感情が量刑に与える影響について裁判所が判断した例として平成13年12月4日仙台高等裁判所判決をご紹介したいと思います。
この事件の一つの特徴は、被害者の処罰感情が強烈で、被告人に対して実刑判決を望んでいる点です。
被告人が精一杯謝罪の態度を示しても、それを拒否するなど厳しい態度をとっていました。
そのため、第一審判決では、被告人に対して禁錮8か月の実刑判決が言い渡されました。

これに対して、被告人の控訴を受けた仙台高裁は、被害者側の処罰感情は被告人の態度や被害者側の家族観・価値観など複雑多様な要因によって左右されるとした上で、
「被害感情をもって直裁に量刑に反映させ、量刑上の大きな理由とすることは、個々の事案ごとに量刑に大きな差異が生じる。
同種の事案であっても量刑が区々に異なり、ひいては量刑が不安定、不均衡となり、裁判の重要な面である公平性を害することになりかねない。」
と述べ、
「被害者の処罰感情を量刑上考慮するには限度があり、・・・量刑にあたって考慮されるべき諸般の事情の一つとして考慮するにとどめるべき。」
としました。
最終的には、第一審判決を破棄した上、被告人に対して懲役1年2か月執行猶予3年の判決を言い渡したのでした。

~交通事故・交通違反事件で控訴するには~

刑事裁判で控訴するためには、法律で定められた控訴理由が存在することが必要です。
今回ご紹介した判例では、「量刑不当」というのが控訴理由でした。
事故前後の対応や被告人の身辺状況からすれば、執行猶予判決が相当であるのに、実刑判決では刑が重すぎるということで控訴したのです。

たとえ犯行事実に争いが無くても、不当に重いと思われる刑の言渡しは、許されません。
犯した罪の重さに見合う量刑になるよう、適切な刑事弁護活動を行うことも弁護士の重要な役割です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件控訴にも対応できます。
「刑が重い」と不満をお持ちの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

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