Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category

名古屋の人身死亡事故事件で逮捕 無罪に強い弁護士

2015-02-28

名古屋の人身死亡事故事件で逮捕 無罪に強い弁護士

Aさんは、トラックを運転中、酩酊してセンターラインに横たわっていた被害者Vさんを誤ってひいてしまいました。
Vさんは、すぐに病院に運ばれましたが、間もなく死亡しました。
現場に駆け付けた愛知県警東警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~人身死亡事故事件で無罪判決となった事例~

今回ご紹介するのは平成元年4月21日最高裁判所第二小法廷判決です。
被告人は、普通貨物自動車を運転中、酩酊して道路に横たわっていた被害者に気付かず誤ってひいたとして罪に問われていました。
もっとも、被告人・弁護士は、第一審以来「実際に被害者をひいたのは後続車である」「自分は事故現場を無事に通過した」として無罪であることを主張していました。
そこで、本件裁判の争点は、「実際に被害者をひいたのは、被告人車両なのか否か」という点に絞られました。

最高裁で開かれた裁判では、
・捜査の経過等
・被告人車の付着物とその鑑定以外の証拠
・被告人車の付着物とその鑑定
を詳細に検討した結果、「被告人車が轢過車両であると断定することには合理的な疑いが残る」としました。
そして、第一審判決とそれを是認した控訴審判決は、それぞれ証拠の評価を誤り、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認を犯したとして、これらの判決を破棄した上、自判しました。
つまり、最高裁は、被告人を禁錮6か月執行猶予2年の有罪判決に処した第一審、控訴審の判断を認めず、自ら改めて被告人の罪に対する判断を下したのです。
その結果、被告人には無罪判決が言い渡されました。

~上告について~

上記のように交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件では、第一審・第二審を経た後、最終的には最高裁で刑事裁判を受けることができます。
最高裁で刑事裁判を受ける手続きのことを「上告」と言います。

上告をする場合、
・上訴できる人
・上告の申立が可能な期間
・上告を受理してもらえる理由
についての制限が法定されていることに注意しなければなりません。
「誰でも」「いつでも」「自由に」できるわけではないのです。
ですから、上告を行う場合、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることが不可欠です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、上告審の私選弁護依頼にも対応致します。
私選弁護人の交代は、自由です。
人身死亡事故事件上告をお考えの方は、ぜひご相談下さい。
なお、人身死亡事故事件を起こし愛知県警東警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5700円になります。

三重県の交通死亡事故事件で逮捕 示談に強い弁護士

2015-02-26

三重県の交通死亡事故事件で逮捕 示談に強い弁護士

Aさんは交通死亡事故事件を起こしてしまいました。
深夜に居酒屋で飲食した後、自宅に帰る為に自車を運転していたところ、車の左前方にいた女性に気付かず、彼女と激しく衝突してしまったのです。
三重県警名張警察署は、Aさんを酒気帯び運転及び過失運転致死の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~兵庫県尼崎市の交通死亡事故事件~

今回ご紹介するのは、平成14年3月25日神戸地方裁判所判決です。
事件は、平成8年9月の深夜2時30分頃、兵庫県尼崎市の道路で発生しました。

被告人は、呼気1リットル中0.3ミリグラムのアルコールを体内に保有した状態(酒気帯び)で車を運転中、女性をひいてしまったということです。
事故原因は、被告人の不注意(過失)にありました。
神戸地裁によると、証拠から認定した事実関係に基づくと車を運転していた被告人は、
「被害女性を視認してから減速するなり、衝突を回避するために必要なハンドル操作をするなりして交通事故を回避することが可能であった」
にもかかわらず、前方左右を注視して走行する注意義務を怠ったそれらを怠ったのです。

さてこの事件では、酒気帯び運転という悪質な運転態様による交通死亡事故事件であったものの、執行猶予付きの有罪判決となりました。
裁判所がどういった事情を考慮して、執行猶予判決を下したのかを知ることは、加害者本人の事故後の対応について大きなヒントになります。
そこで以下では、量刑判断で考慮された被告人に有利な事情を列挙しておきたいと思います。

・被害者にも相当の落ち度がある
・被告人は被害者の存命中、足繁く見舞いに通っていた
・示談が成立している
・被告人には業務上過失傷害罪や道路交通法違反罪による罰金前科以外に前科がない

この中で加害者がコントロールできるのは、お見舞いと示談交渉です。
交通事故事件の被害者に対して誠意ある対応を行い、罪を償うためにもこうした活動には、積極的に取り組む必要があります。
ただし、こうした活動を行う前に、一度は法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
というのも、誠意や謝罪の気持ちを伝えようとしても、その方法に誤りがあったために却って話をこじらせてしまうケースが非常に多いのです。
刑事事件専門の弁護士であれば、刑事弁護に関する豊富な知識や経験をもとに的確なアドバイスを送ることができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
交通死亡事故事件でも被害者との示談交渉などは、弊所にお任せ下さい。
なお、三重県警名張警察署への初回接見の費用は、13万1680円です。

名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士

2015-02-18

名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士

トラックを運転していたAさんは、名古屋駅近くの笹島交差点において信号機が黄色であることを認識したものの、減速することなく侵入しました。
その際、横断歩道を渡っていた児童2名と衝突し、死傷させました。
Aさんを現行犯逮捕した愛知県警中村警察署取調べに対し「停止線の手前で停止できないと判断したため進行した」と話しています。
(フィクションです)

~とある危険運転致死事件~

道路交通法施行令によると、車両を運転している場合、黄色信号を現認したら停止線の手前で停止しなければなりません。
ただし、黄色信号が表示された時点において停止線に近接しているため安全に停止できない場合は、停止しなくても良いと定められています。
一方、赤色信号が表示されている場合、車両が停止線を越えて進行することは禁止された上、例外規定もありません。

ここまでは、一般常識的にご存知の方も多いかと思います。
今回ご紹介する平成26年3月26日東京高等裁判所第一刑事部判決は、信号表示に従い停止する際のルールを詳しく論じている点で興味深い判例です。
当該裁判は、危険運転致死罪が争われた事案です。
危険運転の一つである「赤信号を殊更に無視」するケースにあたるかどうかが争点となりました。
被告人の弁護士は、
「被告人が赤信号に気付いた時点でブレーキを踏んでも、停止線の前で停止できなかった。
それゆえ、『赤信号を殊更無視』したとは言えない。」
として、危険運転致死罪の成立を争いました。

これに対して、東京高等裁判所は赤色信号が表示されている場合に車両が停止線を越えて進行してはならないことの意味について次のように述べました。
「停止位置を越えて進行することを禁じる赤信号の意味は、単に停止位置を超えることを禁じるだけではない。
停止位置を超えた場合にもなお進行を禁じ、その停止を義務付けるものである。
黄色信号の場合、当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く旨の例外が定められている。
それに対し、赤色信号についてそのような例外の定めがないことはそれを示している。」

こうした理解から、
「『殊更無視』の解釈に当たり、本件停止線で停止可能か否かが決定的な意味を持つものではない。
本件停止線で停止できないことから直ちに赤色信号の『殊更無視』が否定されるものではない。」
として、被告人弁護士の主張を退けました。
東京高裁は、その他の事情も考慮した上で、最終的に「赤色信号を殊更に無視した」と判断し、被告人を懲役6年の刑に処した原判決を支持しました。

危険運転致死事件というと、飲酒運転や薬物影響下での運転が多いようなイメージかもしれません。
しかし、様々な判例を見ていると、意外と赤信号無視を原因とする危険運転も数多く認められます。
危険運転致死事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
「ブログを見ました」とお電話下さい。

岐阜の交差点交通事故で逮捕 量刑不当で控訴の弁護士

2015-02-17

岐阜の交差点交通事故で逮捕 量刑不当で控訴の弁護士

Aさんは、車を運転して岐阜県飛騨市の信号交差点を右折するところでした。
折から、対向車線を進行してくるバイクに気付かず、誤って衝突してしまいました。
岐阜地方裁判所で開かれた本件の刑事裁判では、Aさんに対して、禁錮8か月の実刑判決が言い渡されました。
(フィクションです)

~第一審判決が破棄され、執行猶予になった事例~

昨今は、被害者の処罰感情が刑事処分に与える影響が大きくなっているように感じられます。
今回は、被害者の処罰感情が量刑に与える影響について裁判所が判断した例として平成13年12月4日仙台高等裁判所判決をご紹介したいと思います。
この事件の一つの特徴は、被害者の処罰感情が強烈で、被告人に対して実刑判決を望んでいる点です。
被告人が精一杯謝罪の態度を示しても、それを拒否するなど厳しい態度をとっていました。
そのため、第一審判決では、被告人に対して禁錮8か月の実刑判決が言い渡されました。

これに対して、被告人の控訴を受けた仙台高裁は、被害者側の処罰感情は被告人の態度や被害者側の家族観・価値観など複雑多様な要因によって左右されるとした上で、
「被害感情をもって直裁に量刑に反映させ、量刑上の大きな理由とすることは、個々の事案ごとに量刑に大きな差異が生じる。
同種の事案であっても量刑が区々に異なり、ひいては量刑が不安定、不均衡となり、裁判の重要な面である公平性を害することになりかねない。」
と述べ、
「被害者の処罰感情を量刑上考慮するには限度があり、・・・量刑にあたって考慮されるべき諸般の事情の一つとして考慮するにとどめるべき。」
としました。
最終的には、第一審判決を破棄した上、被告人に対して懲役1年2か月執行猶予3年の判決を言い渡したのでした。

~交通事故・交通違反事件で控訴するには~

刑事裁判で控訴するためには、法律で定められた控訴理由が存在することが必要です。
今回ご紹介した判例では、「量刑不当」というのが控訴理由でした。
事故前後の対応や被告人の身辺状況からすれば、執行猶予判決が相当であるのに、実刑判決では刑が重すぎるということで控訴したのです。

たとえ犯行事実に争いが無くても、不当に重いと思われる刑の言渡しは、許されません。
犯した罪の重さに見合う量刑になるよう、適切な刑事弁護活動を行うことも弁護士の重要な役割です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件控訴にも対応できます。
「刑が重い」と不満をお持ちの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

愛知の人身事故事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

2015-02-13

愛知の人身死亡事故事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

Aさんは、車を運転中、歩行者と衝突した上、倒れている歩行者を乗り上げて逃走しました。
目撃者の証言をもとに捜査していた愛知県警知多警察署は、後日Aさんを逮捕しました。
名古屋地方検察庁の担当検察官によると、過失運転致死罪ではなく殺人罪でAさんを起訴する予定だそうです。
(フィクションです)

~人身死亡事故事件で殺人罪が適用された事例~

通常、車を運転しているときに人身死亡事故事件を起こしてしまったら、過失運転致死罪の成否が問題になります。
過失運転致死罪とは、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させた」場合に成立する犯罪です(自動車運転処罰法5条)。
しかし、人身死亡事故事件でも、場合によっては、殺人罪が適用されます。
殺人罪とは、殺意をもって人を死亡させる犯罪です。
つまり、人身死亡事故事件の中でも、ドライバーが過失ではなく殺意をもって人を轢いて死亡させた場合には、殺人罪が適用されることになります。

今回は、人身死亡事故事件で殺人罪の成立が認められたケースとして、仙台高等裁判所第一刑事部(平成18年3月30日)をご紹介します。
この刑事裁判で特に問題になったのは、
「歩行者と衝突した車のドライバーが逃走を図った際、衝突後前方に倒れていた歩行者をさらに轢いてしまった」
という事実です。
このうち衝突後に車両の前方に倒れている歩行者を乗り上げて逃走したという被告人の行為について、検察側が「殺意あり」と主張したのです。
この時検察側が主張したのは、被告人の「未必の故意」の存在です。
未必の故意とは、被害発生を不確定的に認識・認容していることを言います。
積極的に被害を生じさせようとは思っていないものの、実際にその行為を行ったら被害が発生してしまうだろうと認識しながら、あえてその行為を行う場合を言います。

第一審で認定された事実としては、
・被害者は加害車両の前方に衝突し、約4.5メートル押し出された
・被害者は衝突後、前のめりの状態となって下半身から崩れるように倒れ、道路に四つんばいの状態になった
・被告人は前方に転倒していた被害者の体を乗り上げて車を進行させた
・事故後、保険代理店を経営する知人宅を訪ね、保険について質問している
などがあります。

こうした事実から第一審では、
「被告人が
・人と衝突した事実
・衝突した被害者が車の前方に倒れている可能性
を認識した上で、車を発進させた」
と認定し、殺人罪の成立を肯定していました。
そして仙台高裁も「未必の故意があると言わざるを得ない」として第一審判決の判断を支持したのでした。

人身死亡事故でお困りの方は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判でも、頼れるのはやはり刑事事件専門の弁護士です。
「ブログを見た」とお気軽にお電話下さい。

愛知県の身代わり事件 酒気帯び運転に強い弁護士

2015-02-06

愛知県の身代わり事件 酒気帯び運転に強い弁護士

愛知県一宮市在住のAさんは、犯人隠避罪の疑いで愛知県警一宮警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは、酒気帯び運転をして交通死亡事故を起こした友人をかばうために、虚偽の事実を述べたということです。
もっとも、実際に運転をしていたAさんの友人は、病院に搬送後死亡が確認されています。

~死亡した加害者の身代わりをすると・・~

自動車競技の元選手が起こした飲酒運転事故事件で恋人が身代わり出頭していたというニュースがアメリカで報道されました。
こうした事件は、日本でも時々報道されます。
日本で犯人の身代わりとして罪をかぶった場合、犯人隠避の罪に問われます。
犯人隠避罪が成立する場合、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

さて、多くの身代わり事件では生存している真犯人のために、別の人が警察署に出頭したり、自分が犯人であると供述したりします。
しかし、中には真犯人のために身代わりになったものの、真犯人が死亡してしまっていたというケースもあります。
このような場合、犯人隠避罪は成立するのでしょうか?

この問いに対する裁判所の判断として、今回は平成17年8月18日に下された札幌高等裁判所刑事部の判決をご紹介します。
被告人は酒気帯び運転交通事故を起こした犯人の身代わりになったものの、その時点ですでに真犯人は死亡していたという事件です。
被告人の弁護士は、
「刑法103条(犯人隠避罪)にいう『罪を犯した者』に死者は含まれない」
として、被告人に犯人隠避罪は成立せず無罪であると主張しました。
しかしながら、札幌高等裁判所は、
「同条(犯人隠避罪)は、捜査、審判、及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定である。
死者を隠避した場合には、なお刑事司法作用を妨害するおそれがある。」
として、被告人の行為が「犯人隠避罪」を構成する旨判示しました。

このように亡くなった方の身代わりになった場合でも、犯人隠避罪と言う犯罪になってしまうようです。
突然の交通事故・交通違反事件でパニックになり、身代わりになったり、身代わりを依頼したりしてしまうことがあるかもしれません。
しかし、それらは立派な犯罪です。
決してしないようにしましょう。
もし酒気帯び運転事件を含む交通事故・交通違反事件身代わり事件に関与してしまったら、直ちに弁護士にご相談下さい。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転事件の弁護活動も承っております。
身代わり事件に関与してしまい困っているという方のご相談もお待ちしております。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の酒酔い運転事件 懲役に強い弁護士

2015-01-28

名古屋の酒酔い運転事件 懲役に強い弁護士

Aさんは、名古屋地方裁判所の裁判官より10日間の勾留決定を受けました。
多量の酒を飲んだ後、車を運転し多数の死傷者を出す交通事故を起こしたとして逮捕されていました。
逮捕した警察官によると、逮捕時Aさんはかなりの酒酔い状態だったということです。

今回は平成15年10月6日の千葉地方裁判所松戸支部判決を参考にしています。

~酒酔い運転で人身死亡事故を起こすと・・・~

今回参考にしたのは、酒に酔って前方注視及び運転操作が困難な状態で車を運転し、男女5人を死亡させる交通事故を起こした人の刑事裁判です。
被告人は、アルコールの影響で運転中仮眠状態に陥り、断続的に意識を失っていたそうです。
その結果、前方注視及び運転操作が困難な状態に陥って、多数の人を死亡させる交通事故事件を起こしてしまったのです。
被告人のこうした運転態様を見ると、本件交通事故は、典型的な酒酔い運転による交通死亡事故であったと言えます。

酒酔い運転によって人身死亡事故を起こした場合、危険運転致死罪という犯罪が成立します。
危険運転致死罪が規定されている自動車運転処罰法2・3条によると、危険運転の態様によって15年以下の懲役や20年以下の懲役に処せられます。
もっとも、事故当時危険運転致死罪は、刑法という法律に定められており、最も重い懲役刑であっても最長15年以下と定められていました。

そのため、本件事故は「類を見ない重大事件」であるとして、被告人には非常に重い刑事責任が認められたものの、言い渡された刑は懲役15年でした。
もし今こうした事故が発生したら、さらに重い懲役20年が言い渡される可能性があります。

今回の裁判で被告人に対して重い刑事責任が認められた背景には、被害者遺族の厳しい処罰感情があるように思われます。
それは、判決文に引用されている被害者遺族の言葉にも表れているように思います。
以下、被害者遺族の言葉をご紹介します。
「法律以上の罰を」
「妻のコートを届けた時妻を連れて帰ってくればよかった」
「クリスマスプレゼントにお母さんを返してもらいたい」

今回の事故では、5人の被害者と関わっていた遺族の方々をはじめとする多くの方々も、想像を絶する非常につらく苦しい生活を強いられることになったでしょう。
「交通事故を起こしてから後悔しても遅い」ということを強く感じさせられる裁判でした。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の刑事弁護活動も承っております。
罪を償い、更生していくことは、決して簡単な事ではありません。
ぜひ専門家である弁護士と相談して、贖罪の道を進んでください。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

三重県の自動車死亡事故事件 冤罪に強い弁護士

2015-01-22

三重県の自動車死亡事故事件 冤罪に強い弁護士

Aさんは、来月三重地方裁判所刑事裁判を受けることになりました。
Aさんの弁護士によると、Aさんには過失運転致死罪酒気帯び運転の疑いがかけられているそうです。
弁護士は、本件事故当時Aさんは後部座席に寝ていたにすぎないとして、無罪判決を目指す方針です。

今回は平成16年5月18日横浜地方裁判所判決を参考に作成しました。

~交通事故・交通違反事件で無罪判決~

刑事裁判では、検察官によって「被告人が罪を犯したと証明」された場合に有罪判決が下されます。
検察官は、被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いを差し挟めない程度に証明しなければなりません。
一方で、検察官がこのような証明を行えなかった場合は、すべて無罪判決が下されることになります。
つまり、弁護人は、被告人の潔白を明確に証明できなくても、被告人が犯行を行ったかどうか疑わしいという状況に持ち込めればよいのです。
今回紹介する横浜地方裁判所での裁判(以下、横浜裁判)は、犯罪成立に「合理的な疑い」が残るとして無罪判決が下された刑事裁判です。

横浜裁判では、被告人が罪に問われている自動車死亡事故の際、車を運転していたのは被告人であったかどうかが問題となりました。
検察官は、
「事故当時、車を運転していたのは、被告人で事故後に同乗者と運転を交代した」
と主張し、被告人が犯人であるとしました。
一方で弁護人は、
「車を運転していたのは、被告人と共に車に乗っていた人物である。事故当時も、被告人は車両の後部座席で酔って寝ていたに過ぎず、車を運転していなかった」
と主張し、被告人の無実を主張しました。

こうした主張を整理すると、
「事故後に車を運転していたのは、被告人と共に車に乗っていたもう一人の人物であった」
ということは明らかです。
一方で事故当時誰が車を運転していたかは、不明でした。
しかしながら、検察官が主張するように、事故当時の車両運転手が被告人であるならば、事故後に被告人と同乗者が運転を交代したという事実が認められるはずです。
そこで、横浜裁判では、「被告人と同乗者が運転を交代した事実は認められるか」が争点となりました。

横浜地裁は、3人の証人の証言と被告人の供述を精査した結果、
「本件事故当時、被告人が本件車両を運転していたと認定するには合理的な疑いが残ると言わざるを得ない」
として、無罪判決を言い渡しました。
なお、被告人には、交通事故に関する刑事責任だけでなく、酒気帯び運転に関する刑事責任が問われていましたが、その点についても無罪が言い渡されました。

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名古屋の飲酒運転事故事件 前科前歴に詳しい弁護士

2015-01-20

名古屋の飲酒運転事故事件 前科前歴に詳しい弁護士

名古屋市在住のAさんは、アルコール影響下で前方注視及び運転操作が困難な状態であるにもかかわらず、車を運転し人身事故を起こしてしまいました。
Aさんを逮捕した愛知県警千種警察署によると、Aさんは地下鉄池下駅近く一般道を走行中、対向車線に大きくはみだし対向進行してきた原付バイクと衝突したそうです。
原付バイクに乗っていたVさんは、事故後近くの病院に搬送されましたが、間もなく死亡しました。

今回は平成14年7月26日横浜地方裁判所判決を参考に作成しました。
事故現場や警察署などについては、修正を加えています。

~飲酒運転事故事件の事例~

今回の事例は、大晦日から元旦にかけて多量に飲酒し、正常な運転が極めて困難な状態にもかかわらず車を運転したことによって引き起こされた人身死亡事故事件です。
被告人に対しては、懲役4年6ヵ月の実刑判決が言い渡されました。

裁判で明らかになった認定された事実として、
・被告人自身酔いの程度が尋常でないことを自覚していた
・事故から約7時間経過した後のアルコール検査でも基準値を超えるアルコールが検出された
・事故当時対向車線にはみ出していたことに全く気付いていなかった
・被告人は日常的に飲酒運転を繰り返していた
などといったことが挙げられています。
こうした事情に鑑みると、当該飲酒運転が非常に悪質かつ危険なものであったことがうかがえます。

~前科と前歴~

今回取り上げた判決文の中で、「・・・前科前歴が全くないこと・・・」と述べられている部分があります。
前科前歴がないことは、刑を軽くする事情として考慮されています。
今回は、そんな「前科前歴」という言葉について説明したいと思います。

前科」とは、法律上の定義があるわけではありませんが、過去に有罪判決により刑を言い渡された事実を言います。
ここでいう刑には、懲役刑や禁錮刑、さらには罰金刑なども含みます。
そして、執行猶予付きの有罪判決や略式罰金の場合もここに含まれます。

一方、「前歴」とは、「前科」と同様法律上の定義はないものの、一般的に被疑者として警察や検察から捜査を受けた事実のことを言います。
前歴には、前科にあたる事実に加え、逮捕・勾留された事実や不起訴処分を受けた事実も含まれます。
したがって、前歴は、前科よりも広い概念であると考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
飲酒運転事件前科前歴が気になるという方は、ぜひご相談下さい。

名古屋の信号交差点で事故 執行猶予の弁護士

2015-01-18

名古屋の信号交差点で事故 執行猶予の弁護士

名古屋市名東区在住のAさんは、仕事で車を運転中、交通事故を起こし被害者を死亡させてしまいました。
当該事件の刑事裁判を担当する検察官によると、事故原因はAさんの赤信号の見落としだということです。
検察官は、名古屋地方裁判所一宮支部で開かれた刑事裁判において、Aさんに対する刑罰として禁錮1年6ヶ月を求刑しました。

今回は平成16年1月15日の名古屋地方裁判所刑事第三部の判決を参考にしています。
ただし、地名などは修正してあります。

~仕事中の交通事故事件で執行猶予判決~

今回参考にしたのは、仕事中に車を運転していたところ、被告人の信号見落としが原因で起きてしまった業務上過失致死事件の事案です。
ただし、被告人は、一貫として自身の赤信号見落としを否定していました。

裁判では、目撃者2名の証言と被告人自身の供述をもとに、被告人が赤信号を見落としていたかどうかの事実認定が行われました。
その結果、裁判所は、
「被告人が信号機が赤色を表示している本件交差点に進入したことは認められるが、赤信号を無視したと認めるに足りる証拠はない。
そのため、被告人が赤信号を看過して交差点に進入した過失を認定することとする。」
として有罪判決を下しました。

その上で被告人の量刑判断においては、
・被害者には落ち度が認められない
・赤信号を見落とした被告人の過失は重大
・被害者を死亡させたという結果は重大
・被告人は信号が青だったという不合理な弁解をし、反省の情が薄い
・被害者遺族の処罰感情は厳しい
として、被告人の刑事責任は軽くないことを認めました。

しかしながら、最終的には検察官が求刑した「禁錮1年6ヶ月」の執行が4年間猶予されることになりました。
つまり、被告人は執行猶予判決を獲得できたわけです。
裁判所が執行猶予判決を出すにあたって、考慮した事情は、以下の通りです。
・被告人自身も5ヵ月以上入院するという傷害を負っている
・約5600万円の被害弁償がなされている
・事故以降、被告人は自動車の運転をしていない
・前科前歴がない
裁判所は、上記の事情を挙げ、「今回に限り」刑の執行を猶予したのでした。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決獲得に向けた刑事弁護活動も行っています。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。

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