Archive for the ‘交通事故(人身事故)’ Category
愛知の交通事故事件 不起訴を獲得した弁護士
愛知の交通事故事件 不起訴を獲得した弁護士
大型トラック運転手Aさんは、仕事中に起こした交通事故について名古屋簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けました。
同事件は、一度不起訴とされていたものの、後日愛知検察審査会により不起訴不当の議決がなされました。
名古屋地方検察庁は、検察審査会の不起訴不当議決を受け、事件を再捜査していました。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件で不起訴処分になる確率は?~
今回の事案は、最終的に罰金20万円の略式命令が言い渡されました。
しかし、実際の交通事故・交通違反事件では多くの場合、不起訴処分で事件が終了します。
不起訴処分というのは、検察官による被疑者(容疑者)を起訴しないという処分のことを言います。
起訴しないということは、刑事裁判をしないということです。
つまり、不起訴処分で事件が終了するという場合、交通事件の加害者や違反者は、罰金刑や懲役刑などを受ける法的責任を一切問われないということになります。
したがって、交通事故・交通違反事件の多くは、加害者や違反者の刑事責任が問われないまま事件の終わりを迎えるのです。
犯罪白書(平成26年度版)によると、平成25年の主要な交通事件の不起訴割合は、以下の通りです。
危険運転致死傷事件・・・7.4%
自動車運転過失致死傷(過失運転致死傷)・・・87.6%
道路交通法違反・・・33.9%
その他の交通事件・・・45.9%
全事件での不起訴率は、60%を超えています。
ですから、ある日突然交通事故・交通違反事件の加害者・違反者になってしまっても、不起訴処分を獲得し交通事件前と変わらない生活を取り戻せる可能性は十分にあると言えます。
ただし、不起訴処分を獲得するためには、検察官が「不起訴相当」と判断しうるだけの判断材料をそろえなければなりません。
そして、それは検察官が起訴・不起訴の判断をするまでに完了していなければなりません。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士に相談し、迅速にかつ確実に不起訴処分を受けられる状況を整えていくのが賢明でしょう。
例えば被害者がいる交通事故事件の場合、不起訴処分獲得には示談成立という事情が欠かせません。
しかし、これを当事者同士で行おうとする場合、かえって事件解決を困難にしてしまうことがよくあります。
一旦話がこじれてしまってから後悔しても、検察官は処分を待ってくれません。
ですから、円滑かつ迅速な事件解決のためには、捜査の初期段階から交通事故・交通違反事件に強い弁護士に事件を依頼することが重要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、まず初めに不起訴処分獲得を目指します。
交通事故・交通違反事件で不起訴処分をお望みの方は、出来るだけ早い段階でのご相談をお願いいたします。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の過失運転致死傷事件 勾留後の弁護士
名古屋の過失運転致死傷事件 勾留後の弁護士
大型トラック運転手のAさんは、危険物を入れたドラム缶を過積載した状態で、トラックを運転していました。
その途中、Aさんの前方不注意が原因で先行車と衝突しそうになったにもかかわらず、ドラム缶の転倒などをおそれ、適切な停止措置をとりませんでした。
Aさんのトラックが先行者と激しく衝突した結果、2名が死亡1名が重傷を負いました。
Aさんは過失運転致死傷罪の疑いで愛知県警熱田警察署に逮捕され、現在も勾留中です。
今回は平成20年9月9日神戸地方裁判所判決を参考にしています。
~過失運転致死傷事件で勾留~
今回取り上げた事案の被害者は、3名に上り、うち2名は死亡、1名は安静加療1週間を要するケガをしました。
日常的に業務として車を運転しているトラック運転手が、景色に気を取られて先行車両に気付かず時速約50キロのスピードで追突したという事実は、想像しただけでぞっとします。
また同運転手は、先行車両に気付いた後も、急停止すれば積載物が毀損し賠償責任を問われることから、適切なブレーキ操作を怠っていたそうです。
さて、この裁判では、被告人に対して禁錮5年の実刑判決が言い渡されました。
それとともに、「未決勾留日数中30日をその刑に算入する」とされています。
以下では、この文章が意味する内容について解説したいと思います。
過失運転致死罪などで逮捕・勾留された場合、被疑者段階での勾留を被疑者勾留と言います。
一方、起訴後に容疑者(被疑者)の地位が被告人に変わった時には、被告人勾留と言われるようになります。
そして、未決勾留とは、裁判所によって判決が下されるまでの勾留のことを言います。
以上より、未決勾留日数とは、判決が下されるまでの被疑者勾留日数と被告人勾留日数を合算したものということができます。
刑法21条では、「未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる」とされています。
つまり、未決勾留されていた日数の全部または一部に相当する期間分、懲役刑や禁錮刑の期間を短縮することができるのです。
したがって「未決勾留日数中30日をその刑に算入する」とは、被告人に対して言い渡された禁錮5年の刑のうち、30日分はそれまでの未決勾留分によって代替するという意味になります。
この判決文から少なくとも被告人は、逮捕後判決が下されるまで30日以上にわたって勾留されていたということがわかります。
犯行の悪質性や結果の重大性を考えれば、このような長期にわたって勾留されることもやむを得なかったかもしれません。
しかし、交通事故・交通違反事件に強い弁護士に依頼していれば、もっと短い勾留期間で済んだ可能性があります。
過失運転致死事件などで、勾留されてしまっている方や勾留されそうな方は、ぜひご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも精通しています。
安心してお任せ下さい。
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名古屋の信号無視事故事件 保釈の弁護士
名古屋の信号無視事故事件 保釈の弁護士
郵便局員であるAさんは、酒気帯び運転中に誤って前方を走る車に自車を衝突させたものの、すぐに逃走しました。
さらに、逃走することに集中するあまり、前方不注意によって自転車とも衝突してしまいました。
愛知県警昭和警察署は、Aさんを酒気帯び運転、ひき逃げ並びに過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕しました。
今回は平成15年10月9日仙台高等裁判所第一刑事部の判決を参考に事案を作成しました
~参考事案について~
今回参考にした仙台高裁判例は、郵便局職員が酒気帯び運転中に2件の人身事故(うち1件はひき逃げ)を起こしたという事案です。
第一審では、被告人が公務員であることから、禁錮以上の刑に処し職を奪うのは酷であるとして罰金刑が言い渡されました。
しかし、仙台高裁で開かれた第二審では、第一審判決を破棄し、一転被告人を懲役刑に処しました(執行猶予付き)。
このような長期間にわたる刑事裁判が行われる場合、被告人が身柄拘束されているとその身柄拘束期間も長期にわたることになります。
この間、外部との連絡も制限され、会社や学校に行くこともできません。
こうした状況は、被告人にとって精神的につらいだけでなく、将来の社会復帰の障害にもなりえます。
そのため、裁判後一日でも早く社会復帰を果たし、交通事故・交通違反事件前のような生活を取り戻すためには、出来るだけ早く留置施設から出ることが重要です。
刑事裁判が始まってからよく利用される身柄解放制度として、「保釈」という制度があります。
今回は、保釈について説明します。
~保釈とは~
保釈とは、起訴された「後」、一定額の金銭(保釈金)を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度をいいます。
保釈金の額は、裁判所がその事件で被告人の逃亡・証拠隠滅を防ぐためにはどのくらいの金額を収めるのが適当かを判断した上で決定されます。
保釈金額を決める際には、犯罪の軽重や情状、被告人の経済状態、生活環境などの一切の事情を考慮します。
保釈金の相場は、一般的に200万円前後となることが多いです。
しかし、事件によっては500万円を超えてしまう場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ、裁判が終わった後に、結果を問わず保釈金は返還されます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件での保釈実現もお任せ下さい。
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名古屋の危険運転幇助事件 共犯者の弁護士
名古屋の危険運転幇助事件 共犯者の弁護士
運送会社勤務のAさんとBさんは、危険運転致死傷幇助罪の疑いで、名古屋地方検察庁から呼び出しを受けました。
担当検察官によると、AさんとBさんは、同僚のCさんがアルコールの影響で正常な運転が困難な状態であることを知りながら車を運転させ人を死傷させたそうです。
本日の午後から、順次取調べを行っていく予定です。
(フィクションです)
~危険運転致死傷幇助罪とは・・・~
今回は、平成25年4月15日の最高裁判所判決を取り上げます。
この事案は、上記の事案と同様、アルコールの影響で正常な運転が困難であることを知りながら、車を運転させ人を死傷させたことに対する刑事責任が問題になったものです。
こうした行為は、危険運転致死傷幇助罪として罰せられます。
裁判で認定された事実によると、被告人の2人は、飲酒運転をしていた者の先輩でした。
事件当日も3人で酒を飲んだ後、次の目的の店が開店するまで時間があったため、3人でドライブをすることにしたそうです。
被告人らは、運転手を務めた者が運転前からかなりの酩酊状態であることを認識していました。
しかし、同人が飲酒運転することを申し出た際、それを阻止することなく、頷くなどして了解を与えたということです。
その結果、対向車2台と順次衝突し、死者2名・負傷者4名という甚大な被害を生じさせる事故につながってしまいました。
被告人らは、運転手が飲酒運転するのを黙認していただけでは、危険運転致死傷幇助罪にあたらないと主張しました。
しかし、最高裁は、
・被告人らと運転手の関係性
・本件飲酒運転につき了解を求めるに至った経緯及び状況
・被告人らの応答態度
・被告人らは運転手の酩酊状態を認識していた
・飲酒運転に了解を与え、その後も黙認し続けた
ことを指摘し、被告人らの主張を退けました。
これにより、被告人らに対する有罪判決が確定しました。
近年、飲酒運転をした本人だけでなく、酒を飲ませた者や車を提供した者など、周りの人をも罰するよう法律が改正されました。
このことからもわかるように、現在は飲酒運転を撲滅するために、飲酒運転をする本人だけでなくその周りの人も取り締まるようになっています。
自分がやらなければいいではありません。
周りの人にも飲酒運転させないように注意しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷幇助罪でお困りの方の力になります。
まずは、お電話下さい。
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愛知県の衝突事故事件 緊急避難の弁護士
愛知県の衝突事故事件 緊急避難の弁護士
Aさんは、仕事でトラックを運転中、人身事故を起こしたとして愛知県警一宮警察署で取調べを受けています。
Aさんの話によると「センターラインをはみ出して走行してきた対向車を避けるために車線変更したところ、後続車にぶつかってしまった」そうです。
当事件は、年内中に名古屋地方検察庁に送致される予定です。
※今回は、昭和45年5月1日の大阪高裁判決を参考にしています。
~交通事故事件で緊急避難が認められた事例~
今回参考にしたのは、控訴審で被告人が主張する緊急避難の成立が認められ、逆転無罪判決となった事案です。
緊急避難というのは、自分や他人の生命などが侵害されまたは侵害されそうな時に、それらを守るためにやむを得ず他人の利益を侵害する行為のことです。
緊急避難が認められるためには、3つの条件が揃わなければなりません。
●現在の危難がある
自分や他人の生命・身体・自由・財産が侵害されたあるいは侵害されそうになっている状態のことを指します。
●緊急避難をしようという意思がある
自分や他人の生命などを守るために、やむを得ず緊急避難行為をしようという意思のことです。
●相当性のある緊急避難行為
相当性が認められるためには、「緊急避難行為以外に方法がなかったこと」「侵害した利益が守ろうとした利益を上回らないこと」が必要です。
緊急避難が成立する場合、他人の身体などを傷つけたとしても犯罪にはなりません(刑事裁判では無罪となります)。
緊急避難行為は、正当防衛行為と似ています。
しかし、以下の点で異なります。
・正当防衛は違法な行為(例‐犯罪行為)に対してしかできないのに対し、緊急避難の場合はそのような制限がない
→自分などの利益を守るためであれば、いつでも可能
・正当防衛は他人の利益を侵害しようとした人に対してしかできないのに対し、緊急避難の場合はそのような制限がない
→自分などの利益を守るためには、第三者の利益を害することも可能
・正当防衛は必要最小限の行為であればよいのに対し、緊急避難の場合は認められる範囲がより狭い
→「緊急行為以外に方法がなかったこと」「侵害した利益が守ろうとした利益を上回らないこと」が」必要
昭和45年の大阪高裁判決の事案で被害者は、加療約3週間のケガをしていました。
そのため、被告人には人身事故に関する刑事責任が認められる可能性がありました。
しかし、大阪地裁は、「対向車を避けるために車線変更したところ、後続車とぶつかってしまった」という被告人の主張を認め、犯罪の成立を否定しました。
その結果、逆転無罪となったのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
緊急避難の主張も安心してお任せ下さい。
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三重県の居眠り運転事故事件 無罪判決の弁護士
三重県の居眠り運転事故事件 無罪判決の弁護士
三重県警松阪警察署は、津市在住のAさんを過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕しました。
同署によると、車を運転していたAさんは、居眠り運転が原因で対向車線を逆送し、時速60キロのスピードで対向車と衝突したそうです。
この事故で、対向車に乗っていた男性2名が重傷を負い、Aさんの車に乗っていた女性が軽いけがをしました。
(フィクションです)
※今回は、平成17年2月9日の大阪地方裁判所判決を取り上げます。
事例は、同判決を基にしていますが、警察署名などを修正して作成しました。
~居眠り運転事故で無罪になった事例~
今回取り上げる判決は、居眠り運転が原因で交通事故を起こしてしまったという事例です。
大阪地裁は、以下のように論じ、被告人を無罪にしました。
「交通事故を起こしたことに過失(注意義務違反)があるというためには、前提となる注意義務がの存在が必要である。
そして、それは、現実的に実行可能な義務でなければならない。
しかしながら、被告人は、事故当時睡眠時無呼吸症候群を主な原因として、予兆なく急激に睡眠状態に陥っていたようである。
そのため、事故当時において前方注視義務を果たすことが出来ない状態だったという合理的な疑いを払しょくできない。
したがって、過失(注意義務違反)の前提となる現実的に実行可能な注意義務の存在を認めることが出来ないため、過失は認められない。」
(この文章は、判決内容を短く書き直したものです。そのため、表現などが異なる部分がありますが、ご了承ください。)
この他、
・居眠り運転を回避するための運転中止義務違反
・過労運転に基づく運転避止義務違反
・睡眠時無呼吸症候群に基づく運転避止義務違反
についても補足的に検討しています。
しかし、いずれも認めませんでした。
なお、今回判決内容をまとめた文章の中で「合理的な疑いを払しょくできない」という表現を用いましたが、この部分について補足しておきます。
刑事裁判では、検察官が被告人の犯行事実について証明しなければなりません。
被告人の犯行事実について「証明した」というためには、犯行事実の存在が合理的な疑いを差し挟めない程度に明らかと言えなければなりません。
つまり「合理的な疑いを払しょくできない」とは、検察官による犯罪の証明が不十分であるという意味なのです。
今回の場合、検察官は、「被告人は前方注視義務を果たすことができた」という事実の証明に失敗したと言えます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件で無罪判決獲得するための弁護活動もお任せ下さい。
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名古屋の自動車事故事件 無罪判決獲得の弁護士
名古屋の自動車事故事件 無罪判決獲得の弁護士
Aさんは、車を運転中道路脇の歩行者に車の左側ドアミラーを接触させ、傷害を負わせたとして愛知県警熱田警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは取調べ中一貫して容疑を否認しています。
送致を受けた名古屋地方検察庁の検察官は、Aさんを過失運転致傷罪とひき逃げの容疑で起訴する予定です。
(フィクションです)
※今回は、平成21年1月8日の大阪地方裁判所判決を参考に作成しました。
作成の都合上、警察署名などを変更してあります。
~交通事故・交通違反事件で無罪判決~
今回ご紹介したい事例は、交通事故事件で無罪判決を獲得した事例です。
刑事裁判では、検察官によって「被告人が罪を犯したと証明」された場合に有罪判決が下されます。
この時、検察官は、被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いを差し挟めない程度に証明しなければなりません。
一方で、検察官がこのような証明を行えなかった場合は、すべて無罪判決が下されることになります。
ですから、刑事裁判における弁護士の役割の一つは、検察官の合理的な疑いを超える証明を阻止するということになります。
平成21年1月8日の大阪地裁判決は、弁護士の裁判での弁護活動が功を奏した事例といえるでしょう。
裁判では、被害者以外にも複数人の目撃者がおり、その供述に基づく事実認定が激しく争われました。
最終的には、被告人の車とナンバーが一番違いの別の車が衝突した可能性も否定できないとして、無罪判決が言い渡されました。
つまり、大阪地裁の裁判官は、検察官の証明には、合理的な疑いが残るという判断をしたわけです。
このように無罪判決を獲得するためには、被告人の完全な身の潔白を証明する必要はないのです。
こう考えると、無罪判決獲得のハードルも少し低く感じられるのではないでしょうか?
確かに、日本の刑事裁判の有罪率は、99%を超えています。
しかし、身に覚えのない疑いをかけられた場合には、しっかりと争うべきだと思います。
勝訴の可能性は、ゼロではありません。
起訴されてしまった場合でも、あきらめずに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判でも、豊富な経験に裏打ちされた万全の弁護活動で依頼者の方を守ります。
無罪判決をお望みの方は、いつでもご相談下さい。
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名古屋の自転車事故事件 不起訴処分に強い弁護士
名古屋の自転車事故事件 不起訴処分に強い弁護士
名古屋地方裁判所の裁判官は、被告人Aに無罪を言い渡しました。
Aは、自転車で走行中安全確認を怠り、バイクで走行していたVを転倒させ傷害を負わせたとして、重過失致傷罪に問われていました。
Aを起訴した担当検察官は、罰金50万円を求刑していました。
(フィクションです)
※今回は、平成15年5月23日の京都地方裁判所判決を参考に作成しました。
~自転車事故で重過失致死傷罪~
最近、自転車の運転手が加害者となる交通事故事件が、度々報道されています。
中には、被害者が死亡してしまった例や意識不明の重体に陥った例もあるようです。
自転車側が加害者となる事故の場合、問題となる犯罪は「重過失死傷罪」です。
文字通り、加害者が重大な過失によって他人を死傷させてしまった場合に成立する犯罪です。
この罪が成立する場合、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
~不起訴処分で前科を回避~
今日は、前科を回避する方法について紹介したいと思います。
今回参考にした裁判は、最終的に無罪判決で終了しました。
そのため、被告人は、前科を回避することができました。
しかし、日本の刑事裁判の有罪率は、99%以上です。
つまり、起訴された場合、ほぼ確実に有罪判決を受け、前科がついてしまうのが現実なのです。
京都地裁判決のような例は、本当にわずかな数にすぎません。
また、無罪判決によって前科を回避する方法は、事件終了までに時間がかかるというデメリットもあります。
裁判で争って最終的に無罪判決を勝ち得たとしても、その間にかかる経済的負担や精神的負担は、計り知れません。
ですから、無罪判決を獲得することによって前科を回避する方法は、あまりおすすめできません。
刑事裁判を回避できなかった場合の「最後の望み」程度に考えておくべきでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、「前科を回避したい」というご相談を受けた場合、まずは不起訴処分を目指します。
不起訴処分というのは、検察官が被疑者を起訴しない(刑事裁判にかけない)という処分をすることです。
平成25年の犯罪白書によると、一般刑法犯の不起訴率は、59.3%です。
刑法という法律に違反しても半数以上の人が、刑事裁判にかけられずに済んでいるのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、これまでに数々の事件で、不起訴処分を獲得してきました。
弊所には、刑事事件を専門にする経験豊富な弁護士が所属していますからご安心ください。
自転車事故による重過失致死罪などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際には、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の人身事故事件 減刑の弁護士
名古屋の人身事故事件 減刑の弁護士
愛知県警瑞穂警察署は、Aさんを現行犯逮捕しました。
逮捕した警察官は、
「Aは酒気帯び運転していたところをパトカーに追尾されていました。
酒気帯び運転の発覚を免れるため、制限速度を超えて車を走行させ逃走したものの、車をコントロールできなくなり壁に衝突したようです。
その結果、助手席に乗っていたVさんが死亡し、同乗していた他の2名も重傷を負いました。
Aの容疑は、酒気帯び運転とスピード違反、危険運転致死罪です。」
と話しています。
Aさんと面会した弁護士は、刑事裁判の回避が難しいと判断し、少しでも減刑できるよう弁護活動を進める方針です。
(フィクションです)
~人身事故事件で減刑を勝ち取る!~
今回の事例は、平成15年1月22日の山口地方裁判所の判決を参考に作成しました。
適宜加筆・修正を加えていますので、実際の事件については、判決文をご覧ください。
平成15年判決では、被告人に対して懲役2年10か月の実刑判決が言い渡されました。
検察官の求刑は、懲役5年の実刑判決でしたので、2年程度の減刑が認められています。
今回は、人身事故事件で減刑につながる事情について書きたいと思います。
裁判官は、被告人が始めから酒気帯び運転をするつもりであったことや被害が甚大であったことなどから、被告人の刑事責任は、重いと述べています。
しかし、以下の事情に基づき2年を超える減刑を認めたのでした。
・被害者にも落ち度が認められる(被告人の飲酒運転を容認していたなど)
・被害者やその遺族らの処罰感情があまり高くない
・保険により、被害者らに対する賠償が見込まれている
・被告人は、深く反省している
・被告人の両親は、被害者らに対して謝罪し、被害弁償を行っている
・被告人の父親は、今後も誠意をもって被害弁償に対応する・被告人の監督をする旨を述べている
・被告人は未だ若年である
・前科前歴がない
・正業に励んでいた
・被告人自身も重傷を負っている
今回の事例は、酒気帯び運転やスピード違反、人身死亡事故など、数々の法律違反を犯しており、極めて悪質な事例でした。
また、被告人はこれまでも飲酒運転を繰り返すなど、交通ルールを遵守する意識が非常に希薄であったこともうかがえます。
ですから、実刑判決が下されたことは、たとえ初犯であったとしてもやむを得ないと思います。
しかし、被告人のご家族の協力もあり、2年を超える減刑が認められました。
悲惨な事故を起こしてしまった被告人が、現在は立派に更生していることを切に願います。
人身事故事件で減刑を勝ちとる為には、周りの方の協力が不可欠です。
例えば、
・今後の生活を監督する人がいる
・再び罪を犯すことがないよう環境を整備した
などといった事情を客観的な証拠に基づいて裁判官に主張できるようにしなければなりません。
ただし、減刑につながる事情は、犯した罪の種類によっても変わってきます。
詳しくは、交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士にお尋ねください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所ならではの経験に基づき、依頼者の方にベストな減刑獲得プランを提案できます。
ぜひ一度ご相談下さい。
名古屋の身代わり事件 人身事故事件に強い弁護士
名古屋の身代わり事件 人身事故事件に強い弁護士
名古屋市に住むAさんは、友人を乗せて車で走行中、人身事故を起こしてしまいました。
事故現場は、名東区内にあるスーパーの駐車場でした。
現場に駆け付けた愛知県警名東警察署の警察官の聞き取りに対して、同乗していた友人Bさんは自分が事故を起こしたと申告しました。
これを受け、愛知県警名東警察署は、Bさんを過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕しました。
しかし、後日Aさんが別の事故でもBさんに身代わりを頼んだところ、ついにBさんは、両方の事故で身代わりを頼まれたことを警察に告白しました。
Bさんは、「犯人の身代わりはもうイヤだと思った」などと供述しています。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件で逮捕を回避したい~
今回の事件は、平成26年11月19日発行の中日新聞朝刊に掲載された身代わり事件の記事をモデルに作成しました。
人身事故を起こした真犯人は、自身の犯行であることを隠すために、知人に身代わりをさせたのでした。
いくら逮捕などを回避したかったとしても、こうしたやり方は、許されません。
中日新聞の記事によると、犯人は危険運転致傷罪などで裁判中ですが、犯人隠避教唆罪や自動車運転過失傷害罪で追起訴されたそうです。
今回の事件の犯人は、人身事故の刑事責任だけでなく、他人に身代わりさせた責任まで負うことになってしまいました。
悪い状況をさらに悪化させてしまったのです。
今回は、こうしたことにならないように、人身事故を起こしてしまった場合の適切な対応方法をご紹介します。
人身事故事件を起こしてしまった場合などで、逮捕・勾留を回避したい、罪を免れたいという方は、まず弁護士にご相談下さい。
弁護士であれば、
・被害者と示談交渉して、警察の介入を回避する
・警察などによる取調べについて、丁寧にアドバイスをする
などといった対応が考えられます。
弁護士による適切なアドバイスのもとで行動すれば、逮捕や処罰の可能性を確実に減少させることができます。
友人・知人を身代わりにして、大切な人間関係を壊したり、負う必要のなかった刑事責任まで負ったりすることはありません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、逮捕前のご相談でも無料で対応します。
人身事故を起こしてしまった場合でも、あわてずに、まずはお電話下さい。
交通事故・交通違反事件の弁護活動を多数経験している弁護士が、逮捕回避のために最善の策をご提案します。