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福岡市の無免許運転事件で取調べなら!交通事件に強い弁護士が無料相談
福岡市の無免許運転事件で取調べなら!交通事件に強い弁護士が無料相談
福岡市博多区に住んでいるAさんは、交通違反が累積したことによって、2年の運転免許停止となっていました。
しかし、Aさんは普段の生活で車を多用していたことから、免停となっていても気にせず運転してしまっていました。
するとある日、福岡県博多警察署が行っていた交通検問に引っかかり、Aさんは無免許運転を行っていたとして、道路交通法違反の容疑で取調べを受けることになりました。
取調べを不安に思ったAさんは、福岡市の交通事件に強いという弁護士の無料相談に行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・免停中の無免許運転
道路交通法では、無免許運転を禁止しています。
無免許運転を行ってしまった場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
たかが無免許運転、たかが交通違反、と思っている方もいるかもしれませんが、上記のように、無免許運転の法定刑には懲役刑もあります。
無免許運転を行っていた状況やそれまでの前科前歴などによっては、無免許運転で刑務所へ行くことになることも、ないわけではないのです。
上記事例のAさんは、いわゆる免停になっている状態で車を運転し、無免許運転を行ったとされています。
免停になっているだけで免許自体は持っているじゃないか、と考える方もいるかもしれませんが、免停中は、運転免許の効力が失われているので、無免許状態として扱われるのです。
よって、たとえ免停中であっても、車を運転してしまえば無免許運転となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、このような無免許運転事件で取調べを控えている、という方の相談も受け付けています。
弊所の弁護士による相談は、初回であれば無料です。
まずは0120-631-881で相談予約をお取りください。
こちらのフリーダイヤルでは、福岡県博多警察署までの初回接見費用のご案内も行っています。
東京都三鷹市の酒酔い運転で逮捕なら…飲酒運転に強い弁護士が所属
東京都三鷹市の酒酔い運転で逮捕なら…飲酒運転に強い弁護士が所属
Aさん(40代女性)は、酒を飲んだ上で東京都三鷹市内の道路で自動車を運転したところを、飲酒検問に引っかかり、酒酔い運転をしていたとして、警視庁三鷹警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、東京都の飲酒運転に強いという弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~交通違反による刑事処分と行政処分~
酒酔い運転などの飲酒運転といった交通違反をしたり人身事故を起こした場合には、懲役刑・罰金刑などの「刑事処分」と、免許停止・免許取消などの「行政処分」の両方を、それぞれ受けることになります。
「刑事処分」については、警察が捜査をして証拠や証言を集め、上記事例のAさんのような酒酔い運転であれば「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。
・道路交通法 117条の2
「次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
第1号「第65条(略)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(略)にあつたもの」
他方で、「行政処分」については、運転免許証の違反点数が加算されることで、免許停止や免許取消の処分を受ける可能性があります。
酒酔い運転であれば「違反点数は35点、免許取消」となり、人身事故であれば被害者の傷害の程度などに応じて、違反点数と免許停止等の処分の大きさが決定されます。
たかが飲酒運転、と考えられる方もいるかもしれませんが、上記の法定刑から見て分かるように、酒酔い運転をした場合には、懲役刑=刑務所に入ることもありうるのです。
飲酒運転だからと軽く見ずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、いつでも相談予約を受け付けています。
警視庁三鷹警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにて、ご案内します。
岐阜県の飲酒運転事件なら…交通事件に強い弁護士の無料法律相談
岐阜県の飲酒運転事件なら…交通事件に強い弁護士の無料法律相談
会社員のAさんは、飲酒をした後、岐阜県北方町で車を運転していました。
すると、岐阜県北方警察署の警察官に車を停止するように求められ、職務質問を受けました。
この職務質問がきっかけで飲酒運転が発覚し、Aさんは後日取調べを受けるために、岐阜県北方警察署へ呼び出されることとなりました。
取調べが不安になったAさんは、交通事件に強いという弁護士の無料相談を受けることにしました。
(この話は、フィクションです。)
~飲酒運転~
飲酒運転をするとどのような処罰を受けることになるのでしょうか。
一般的に「飲酒運転」と言われるものについては、道路交通法上の「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つが問題になります。
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が、0.15ml以上の状態で車を運転することです。
酒気帯び運転に該当する場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
それに対して、酒酔い運転とは、アルコールの影響下で正常な運転ができない恐れがある状態で車を運転することです。
酒酔い運転に該当する場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
これらの飲酒運転については、車両提供者や酒類提供者、同乗者も罰せられるので注意が必要です。
そして、飲酒運転をして、交通事故を起こし、人を死亡させたり、傷害した者は別途「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の危険運転致死傷罪などが適用されるおそれがあります。
たかが飲酒運転と思われるかもしれませんが、ご覧のように、法定刑に懲役刑も規定されていますし、もし飲酒運転で事故を起こせば、被害者の方やその周りの方だけでなく、飲酒運転をした本人やその周りの人も大変な影響を受けます。
飲酒運転やそれに伴う交通事故など、交通事件に不安のある方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県北方警察署までの初回接見費用:4万3,500円)
【東京都の交通事故に強い弁護士】Pokemon Go事故で逮捕に相談
【東京都の交通事故に強い弁護士】Pokemon Go事故で逮捕に相談
Aさんは、東京都豊島区内で車を運転していた際、スマートフォンのゲーム「Pokemon Go」で遊んでおり、安全確認が不十分なまま交差点を左折し、原付バイクを運転していたVさんと衝突してしまいました。
Vさんは死亡が確認され、Aさんは警視庁池袋警察署の警察官に、過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(平成29年1月17日の京都地裁の判例をもとに作成しています。)
~Pokemon Goによる事故~
上記の事例の基となった事件では、被告人は赤信号での停車中に、スマートフォンでゲームアプリ「Pokemon Go」をしていました。
そのため、モニターに映っていたはずの被害者を見落とし、交通事故を起こしてしまったのです。
スマートフォンを操作しながら運転することは、道路交通法で禁止されていますから、このような交通事故を引き起こす危険は、何もPokemon Goに限った話ではありません。
しかし、全国で、Pokemon Goを運転中に行っていたための不注意で起こってしまった交通事故は、アプリがリリースされてから頻発しています。
警視庁によると、Pokemon Goリリースから4か月で、Pokemon Go関連の交通事故は、17都道府県で26件起こったそうです。
自動車運転処罰法に定められている過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
過失運転致死事件では、被害者の方を死なせてしまっている重い事件ですから、すぐに刑務所に入ることも十分考えられます。
ながら運転によって交通事故を起こしてしまえば、被害者の方やそのご家族にとっても、交通事故を起こした本人やそのご家族にとっても、重大な影響を与えてしまうのです。
このような過失運転致死事件が起こってしまったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
重大な交通事故を起こして逮捕となれば、起こしてしまった本人も、その周りの方も、激しく動揺してしまうでしょう。
専門家の弁護士に相談することで、少しでも手助けになるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、いつでも初回無料法律相談のご予約を受け付けています(0120-631-881)。
警視庁池袋警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にてご案内しますので、まずはお電話ください。
無罪を主張なら弁護士へ!東京都の過失運転致傷事件で逮捕に対応
無罪を主張なら弁護士へ!東京都の過失運転致傷事件で逮捕に対応
Aさんは、東京都荒川区の見通しの悪い交差点を走行中、Vさんの車に衝突し、Vさんに怪我を負わせてしまいました。
この時、Aさんの車は速度制限が時速30キロであったにもかかわらず、時速40キロで走行しており、信号は黄色灯火の点滅を表示していました。
一方、Vさんは飲酒運転をしていた上に、時速70キロで走行し、信号は赤色灯火の点滅を示していました。
この交通事故で、Aさんは警視庁荒川警察署の警察官に、過失運転致傷罪の容疑で逮捕されたため、Aさんの家族が東京都内で刑事事件に強いと評判の弁護士まで相談することにしました。
(参考:最高裁判所判決平成15年1月24日)
~過失運転致傷罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り、人を傷害した場合には、過失運転致傷罪となります。
過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法と呼ばれる法律で定められています。
上記の例でAさんは、法定速度を超えて運転していたため、過失運転致傷罪が成立しそうです。
しかし、参考にした最高裁判決では、似たような事案で無罪を言い渡しています。
過失運転致傷罪の「過失」は、前提として結果の予見可能性、回避可能性=結果が予測できるか、その結果が回避できるか、という可能性が無ければ認定できません。
最高裁判決では、たとえ被告人(Aさんの立場)が時速10キロで走行していたとしても、事故を回避できたと断定はできず、過失が認定できないとしています。
~弁護士の活動~
上記の事例の基となった最高裁判決では、事故当時の様子が詳細に判明しています。
たとえ実際は無実であったとしても、無罪判決を勝ち取るためには、当時の状況や事情がきちんと証明されたり判明したりすることが重要です。
早期に弁護士に相談・依頼することで、弁護士が事件の詳細を把握する時間が確保でき、活動の幅が広がります。
過失運転致傷事件などの交通事件でお悩みの方、無実の交通事故でお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の刑事事件専門の弁護士が、ご相談者・ご依頼者の不安解消のために尽力いたします。
警視庁荒川警察署までの初回接見費用については、0120-631-881までお問い合わせください。
東京都八王子市の交通事故で逮捕 過失運転致死事件に強い弁護士
東京都八王子市の交通事故で逮捕 過失運転致死事件に強い弁護士
東京都八王子市在住のAさんは、自動車を運転中、急に眠気が襲ってきました。
しかし、家に早く帰りたかったAさんはそのまま運転を続けていたところ、自動車を電柱に激突させ助手席に座っていたVさんを死亡させてしまいました。
その後、Aさんは、警視庁八王子警察署に過失運転致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです)
~自動車運転の犯罪について~
自動車運転中に人を死傷させてしまった場合には、「過失運転致死傷罪」か「危険運転致死傷罪」のどちらかが成立します。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条によれば、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為や、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為など6つの行為が「危険運転行為」とされ、これらを行って人身事故を起こした場合に「危険運転致死傷罪」が成立し、負傷の場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役に処せられます。
それ以外で、自動車運転上必要な注意を怠り人を死傷させた場合には「過失運転致死傷罪」が成立し、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。
今回のAさんの行為は、危険運転致死傷罪の6つの項目に当たらないと考えられるので、過失運転致死罪が成立する可能性があります。
交通事故は、車を運転する人であれば、だれでも引き起こしてしまう可能性のある犯罪です。
突然自分や家族が被疑者となってしまうかもしれません。
そんな時こそ、すぐに弁護士に相談し、今後の見通しや活動について聞いてみましょう。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士が行う初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています。
交通事故を起こしてしまってお困りの方、過失運転致死事件でご家族が逮捕されてしまってお悩みの方は、まずはお電話ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用のご案内も、お電話にて受け付けています。
京都府で交通事件に強い弁護士 城陽市の自転車事故で示談交渉
京都府で交通事件に強い弁護士 城陽市の自転車事故で示談交渉
京都府城陽市に住んでいるAさんは、通学に自転車利用していましたが、通学中、スマートフォンを使用しながら自転車で走行していたところ、歩行者であるVさんにに接触してしま、Vさんは接触の衝撃で転倒し、怪我を負ってしまいました。
Aさんは、駆け付けた京都府城陽警察署の警察官に任意同行され、取調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、今後どうにかVさんに謝罪し、示談で解決することはできないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~自転車事故~
スポーツ自転車のブーム等によって、自転車を利用する人が増加し、それに伴って自転車事故への関心が高まっています。
数年前には、道路交通法も改正されています。
上記事例のような自転車事故の場合、業務上過失致傷罪が成立する可能性もあります。
業務上過失致傷罪の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっており、大変重い犯罪です。
このような自転車事故の場合、刑事弁護活動の一つとして、被害者の方と示談をすることはとても重要です。
交通事故で、被害者の方の怪我が重篤でない場合は、示談を成立させることで、事件化を防いだり、不起訴処分を得られる可能性も高まるからです。
しかし、当事者同士での示談交渉は、お互いの言い分が食い違って、よりトラブルが深刻化してしまうおそれもありますし、上記事例のような、たまたまとおりがかった歩行者が被害者となってしまった場合は、被害者の方の連絡先すら分からない、ということもあります。
弁護士に依頼することで、話し合い・謝罪をスムーズに進めることができたり、捜査機関から弁護士限りで被害者の方の連絡先をもらえたりすることがあります。
まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、不起訴処分獲得のための示談交渉などの弁護活動も多数承っております。
自転車事故が刑事事件化されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)
信号無視の死亡事故に強い弁護士 東京都清瀬市の危険運転致死事件で弁護
信号無視の死亡事故に強い弁護士 東京都清瀬市の危険運転致死事件で弁護
Aさんは、東京都清瀬市の道路で赤信号を無視して交差点に進入しようとしたところ、横断歩道を通行中のVさんを轢いてしまいました。
AさんはすぐにVさんを病院に運びましたが、数時間後にVさんは死亡してしまいました。
Aさんは警視庁東村山警察署に自首をし、その後、危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
そのことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪~
危険運転致死傷罪は、法律(自動車運転処罰法)で定められた危険な運転行為によって人を死傷させてしまった場合に成立します。
例えば飲酒運転や制御不能なほどの高速度で運転する行為、信号無視も危険運転とされています。
信号無視運転は「赤色信号を殊更に無視し」た場合に危険運転とされ、赤信号を認識しつつも従わなかった場合、そもそも信号自体に従う意思がなかった場合などがこれにあたります。
単に過失(不注意)によって赤信号を見逃していた場合には、危険運転致死傷罪ではなく、過失運転致死傷罪という罪となります。
~刑の減軽を求める活動~
例えば、危険運転致死傷罪で捜査を受けていたとしても、意識的に信号無視の運転を行ったわけではない場合は、前述のように、過失運転致死傷罪であることを主張することもできるでしょう。
また、仮に危険運転を行ってしまっていても、上記事例のAさんのように、救護活動を行っていたり、自首を行っていたりすることは、Aさんの反省等のみられる事情とされる可能性があります。
その後も、被害者遺族への謝罪や賠償、再犯防止策を立てることなど、刑の減軽を求めるための活動は多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、死亡事故などの交通事件を含む、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
東京都の信号無視による死亡事故などでお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁東村山警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。
東京都国立市の釈放活動に強い弁護士 共同危険行為で逮捕
東京都国立市の釈放活動に強い弁護士 共同危険行為で逮捕
東京都国立市在住のAさん(20代男性)は、暴走族集団の中でバイクの集団暴走行為に参加したとして、共同危険行為による道路交通法違反の容疑で、警視庁立川警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせを聞き、刑事事件に強い弁護士に、警視庁立川警察署への接見(面会)を依頼し、Aさんの早期釈放に向けた弁護活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
~集団暴走行為による共同危険行為の罪とは~
自動車やバイクを、集団で連ねて運転したり並走させる暴走行為により、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑をかけたような場合には、「道路交通法違反の共同危険行為」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
・道路交通法 68条
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」
共同危険行為の刑罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
かつては、共同危険行為は「被害者がいなければ、処罰できない」とされていましたが、平成2004年の法改正により、「被害者がなくても、著しい交通の危険、または著しい他人への迷惑行為があれば、処罰できる」ようになりました。
共同危険行為などを行って逮捕・勾留されてしまった場合、少しでも早く被疑者を釈放してあげたいと考えるご家族は多いでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、そのようなご依頼を受けた場合、逮捕・勾留による身柄拘束の必要性がないこと等を主張し、釈放に向けた活動を迅速に開始します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みを受け付けています(0120-631-881)。
共同危険行為などの交通事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁立川警察署への初回接見費用についても、上記のお電話にて、ご案内します。
東京都中央区のスピード違反で逮捕 否認事件にも強い弁護士
東京都中央区のスピード違反で逮捕 否認事件にも強い弁護士
東京都中央区在住のAさん(40代女性)は、一般道路で自動車を運転中に、警視庁築地警察署の警察官から呼び止められ、スピード違反だということで青切符を切られそうになりました。
しかし、Aさんは、自分は明らかに法定速度を守っていたと主張し、スピード違反の事実を徹底的に否認したいと考えています。
Aさんは、逮捕などに備えて、刑事事件に強い弁護士に無料相談して、今後の事件対応について、弁護士のアドバイスを求めることにしました。
(フィクションです)
~反則金制度(青切符)で否認した場合~
「反則金制度」(交通反則通告制度)とは、軽微な交通違反をした者に対して、反則金を納付させることで、刑事事件の手続きに付さないとするものです。
反則金制度に該当する交通違反をした場合には、警察官により青切符が切られ、刑事事件とはならないため、前科は付きません。
他方で、反則金制度の適用されない重大な交通違反をした者に対しては、赤切符が切られ、一般の刑事事件手続が開始されます。
具体的には、無免許運転・飲酒運転・交通事故のような場合には、反則金制度を適用できないとする道路交通法の規定があり、このような重大な交通違反は刑事事件となります。
スピード違反事件の場合には、一般道路で時速30km、高速道路で時速40kmを超えて走行すると、赤切符が切られ、刑事事件となります。
逆に、一般道路で時速30km未満、高速道路で時速40km未満のスピード違反であれば、青切符が切られ、反則金制度の適用範囲内となります。
スピード違反等の青切符事件においても、もし運転者が違反事実を否認し、反則金制度の適用を拒否した場合には、一般の刑事事件手続が適用されることになります。
スピード違反事件等で、違反事実の否認をしたいとお考えの方は、弁護士と一度法律相談をすることで、一般の刑事事件手続に付された後の事件見通しについて弁護士のアドバイスを受けた上で、今後の対応判断をされることをお勧めいたします。
東京都のスピード違反否認事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、初回無料法律相談の予約受付や、警視庁築地警察署までの初回接見費用のご案内を24時間行っています。