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【正式裁判回避には弁護士】愛知県豊橋市の無免許運転事件にも対応

2017-11-06

【正式裁判回避には弁護士】愛知県豊橋市の無免許運転事件にも対応

愛知県豊橋市在住の20代男性のAさんは、仕事で運転していたところ、愛知県豊橋警察署の警察官が行っている検問に引っかかり、運転免許証の提示を求められました。
そこでAさんは、「免許証を自宅に忘れてきてしまった」と免許不携帯であると警察官に説明しましたが、警察署で行われた取調べによれば、Aさんは、今まで免許を取得したことがなく、無免許運転であることが発覚しました。
実刑判決だけは避けたいAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~無免許運転~

無免許運転とは、運転免許証を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許証を取得したことがない場合はもちろん、免許証の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
上記事例のAさんの場合のように、運転免許証を今まで一度も取得したことが無い場合は、もちろん、無免許運転に該当します。

無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化され、法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。
無免許運転逮捕起訴された方の過去の量刑をみてみると、罰金20~30万円程、あるいは執行猶予2~4年程になることが多いようですが、同罪の前科前歴があったりするような場合においては3月~1年程の実刑判決となることもあり、決して軽い罰とはなりません。

~正式裁判回避~

無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いようですが、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることも考えられます。
そのため、上記事例のAさんのように実刑判決を回避したい場合には、正式裁判にならないように略式裁判による罰金処分になるように弁護活動を行っていく必要があります。
具体的な弁護活動としては、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張し、正式裁判の回避を目指していきます。
他にも、再犯防止策を講じて再犯可能性のないことを主張したり、本人の反省を表したりすることも考えられます。

これらの活動にお悩みの方、無免許運転事件について相談してみたいという方は、遠慮なく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
愛知県豊橋警察署への初回接見費用:4万860円

初回無料相談で安心依頼の弁護士~大阪の集団暴走行為で逮捕されたら

2017-11-04

初回無料相談で安心依頼の弁護士~大阪の集団暴走行為で逮捕されたら

Aさん(大阪市北区天満在住・20歳)は,中学時代からの友人と,いわゆる暴走族を作っていました。
ある晩,Aさんは,暴走族のメンバー20人ほどで集団暴走行為を行っていました。
近隣住民からの通報でパトカーが何台もAさんらの暴走行為を取り締まりに駆けつけました。
Aさんらは、道路交通法違反共同危険行為の禁止違反)の罪で、大阪府天満警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの親は,Aさんが成人してから初めて逮捕されたことが心配になり,私選の弁護士を依頼しようと思いました。
そして,刑事事件で評判の良い事務所が無料相談を行っていると知り,まずは相談に行ってみることにしました。
(フィクションです。)

~集団暴走行為は何罪?~

道路交通法68条において,共同危険行為が禁止されています。
共同危険行為は,道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ,または並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいいます。
つまり,Aさんの行ったような集団暴走行為はこの共同危険行為に該当し、道路交通法違反となります。
共同危険行為を行うと,2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられると規定されています(道路交通法第117条の3)。

~交通事件で逮捕されたら~

交通事件は,事件件数が多いことから,ある程度,今後の捜査の進展や,処分の見通しをたてることが可能です。
この見通しをたてるためには,刑事事件,交通事件の豊富な弁護経験が必要となります。
刑事事件に慣れていらっしゃる方はほとんどいらっしゃいません。
犯罪行為を行ってしまった場合,まずは,弁護士へ相談することで,今後の捜査の進展や,処分の見通しを知ることができ,その後のとるべき行動を明確にすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
共同危険行為など,道路交通法違反事件,交通事件の弁護経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士による法律相談は,初回無料で承っております。
また,弁護士が警察署の留置施設や拘置所まで被疑者へ接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
集団暴走行為(共同危険行為)事件の逮捕でお困りの際は,お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
大阪府天満警察署 初回接見費用 34,700円

東京都台東区の無免許運転同乗事件なら…道路交通法違反に強い弁護士

2017-11-02

東京都台東区の無免許運転同乗事件なら…道路交通法違反に強い弁護士

東京都台東区在住のAさん(40代女性)は、無免許で自動車を運転していた会社同僚の車に、会社から帰宅する際に乗せてもらったとして、無免許運転同乗罪の疑いで、警視庁蔵前警察署での取調べを受けました。
同乗しただけで刑事処罰を受けることを疑問に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応を法律相談することにしました。
(フィクションです)

~無免許運転同乗罪による刑罰とは~

無免許運転の者が運転する車に、無免許運転だと知りながら同乗した者は、「道路交通法違反」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
無免許運転同乗罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

道路交通法 64条3項
「何人も、自動車(略)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(略)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。」

ただし、無免許運転の車に同乗した場合でも、「運転者が無免許運転だとは知らずに同乗した」ような場合には、同乗罪には該当しません。
しかし、無免許運転同乗事件の警察取調べにおいては、「無免許運転だと知らなかったか、本当は気付いていたか」といったような、被疑者の主観面が問題とされて、厳しい取調べを受けることが予想されます。
このような場合、弁護依頼を受けた弁護士の側より、被疑者・被告人が無免許を知らなかったことを裏付けるような、具体的な証拠を探し出し、裁判官や検察官に対して証拠提示すること等による、無罪主張の弁護活動が考えられます。
そのため、無免許運転同乗事件で捜査を受けるとなったら、早期に道路交通法違反に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。

東京都台東区無免許運転同乗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士による法律相談は初回無料となりますので、お気軽にご利用ください。
警視庁蔵前警察署の初回接見費用:36,600円

(訴因変更に強い弁護士)福岡市西区の過失運転致死事件で起訴なら

2017-10-31

(訴因変更に強い弁護士)福岡市西区の過失運転致死事件で起訴なら

Aは、福岡市西区内で自動車を運転中にVをひいて死亡させてしまい、自動車運転過失致死罪逮捕起訴され裁判となった。
検察官は当初、Aが一時不停止を怠ったとして、自動車運転過失致死罪で起訴した。
裁判官は長期の審理の結果、無罪の心証を固め、結審が間近な段階にきたところで、検察官は過失の内容を一時不停止から違うものにしようと訴因変更の請求をしてきた。
(フィクションです)

~訴因変更に対する異議~

訴因とは、「起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実」をいいます。
そして、訴因として記載されていない事実を審判の対象にすることはできません。
訴因は裁判所の審判対象を画するとともに、被告人に防御の対象を示す機能を有します。
そして被告人側は、訴因に記載された事実の存否ないし犯罪の成否を争う形で防御を展開するのであり、その訴訟活動は訴因に大きく左右されます。

そこで、検察官は、訴因変更の権限を誠実に行使するべきであり、濫用してはならないと解されます。
具体的には、被告人の防御の利益を著しく害される場合には、権利の濫用として、訴因の変更は認められないと解されます。

今回の事例では訴因変更の時期は結審間近であり、訴訟の最終段階といえます。
また、過失の内容が一時不停止から新たな過失内容に変更されれば、被告人側には新たな防御が必要となり、防御の利益が著しく害されます。
よって、裁判所は訴因変更請求を不許可とする措置を採るべきと考えられます。

万が一、検察官の訴因変更の請求を裁判所が許可した場合には、弁護士としては訴因変更を違法として異議を申し立てることができます。
そのためには、交通の刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

過失運転致死罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
前科のない者が自動車運転過失致死罪により起訴され裁判になった場合でも、懲役1年2月の実刑判決となった裁判例がありますから、やはり、交通事件刑事事件に強い弁護士のサポートが必要な事件であると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通事故による刑事弁護活動も多数承っております。
交通事件の裁判について、弊所の弁護士が一から丁寧にご説明いたします。
まずは初回無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
ご予約・お申し込みは,専用フリーダイヤル0120‐631‐881までお電話ください。
福岡県西警察署への初回接見費用:37,100円

無罪主張に強い弁護士!多摩市の飲酒運転同乗事件なら相談!

2017-10-29

無罪主張に強い弁護士!多摩市の飲酒運転同乗事件なら相談!

東京都多摩市在住のAさん(30代男性)は、友人の運転する自動車に同乗していたところ、警察官の飲酒検問で、運転する友人から飲酒検知されたことで、飲酒運転同乗罪の疑いをかけられました。
東京都多摩中央警察署での取調べにおいて「飲酒の事実を知っていただろう」と警察官から問い詰められたAさんは、後日に、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後の取調べ対応のアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)

~飲酒運転同乗罪の刑事処罰とは~

飲酒運転した車の同乗者は、飲酒運転であることを知っていた場合に限り、道路交通法違反に当たり、刑事処罰を受ける可能性があります。
同乗者が運転免許を持っていない場合でも、免許所持の有無とは関係なく、飲酒運転同乗罪に問われます。

・道路交通法 65条4項 
「何人も、車両(略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」

酒気帯び運転」の同乗者は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の法定刑の範囲で刑罰を受けます。
さらには、酒気帯び運転より飲酒程度の重い「酒酔い運転」の同乗者は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑となります。

飲酒運転同乗事件で、もしも運転者の飲酒運転を知らなかったような場合は、弁護士に相談してみましょう。
依頼を受けた弁護士は、運転者が運転前に飲酒していた経緯を検証し、同乗者が飲酒運転を知り得なかった事情を、積極的に主張していく等の弁護活動により、同乗者の不起訴処分や刑罰の減軽を目指していきます。

東京都飲酒運転同乗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談も行っておりますので、お気軽にご利用いただけます。
東京都多摩中央警察署初回接見費用:3万7,200円

三重県の酒気帯び運転で捜査されたら…交通事件に強い弁護士へ

2017-10-27

三重県の酒気帯び運転で捜査されたら…交通事件に強い弁護士へ

三重県四日市市在住の40代男性Aさんは、会社の飲み会の帰りに自宅まで自動車を運転していたところ、三重県四日市北警察署の警察官による検問に引っかかってしまいました
Aさんは、飲み会の席で少しビールを飲んだだけなので、大丈夫だと思っていましたが、検問での呼気検査で既定の値を上回り、酒気帯び運転として捜査されることになってしまいました。
後日、警察署への呼び出しを受けたAさんは、今後が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~酒気帯び運転とは~

飲酒運転については、道路交通法上、酒気を帯びた状態で運転する「酒気帯び運転」と、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転する「酒酔い運転」に分けて罰則が規定されています。
飲酒運転については、2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転と共に罰則が強化されて厳罰化されました。
そのため、違反した場合には、酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、酒酔い運転の場合は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となってきます。
酒気帯び運転で逮捕起訴された場合を、過去の量刑で見てみると、罰金30万円程度、あるいは執行猶予3~4年程度になることが多いようですが、同罪の前科があると場合によっては懲役10ヵ月程度の実刑になることもあり得ます。

酒気帯び運転事件の弁護依頼を受けた弁護士は、ご依頼者様に有利な事情を主張することで、起訴猶予による不起訴処分や減刑を目指し、弁護活動を行っていくことになるでしょう。
具体的には、弁護士が、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴などを精査した上で、ご依頼者様の酌むべき事情を主張し、飲酒運転を繰り返す可能性が低いことや罰するに値しないことなどを、裁判所や検察官に認めてもらうようにすることが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
もちろん、酒気帯び運転などの交通事件も、弊所の弁護士の取り扱い分野です。
酒気帯び運転を起こしてしまった方、ご家族が酒気帯び運転を起こしてしまいお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
三重県四日市北警察署への初回接見費用:3万8,900円

【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら

2017-10-23

【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら

ある日、AはBと酒を飲み、泥酔したBの運転で帰路についたところ、名古屋市東区の交差点でVの運転する車に接触し、Vに頬骨骨折や脳挫傷等の傷害を負わせました。
Bは通報を受けた愛知県東警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
Aは、同乗していた自分の行為が罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~Aはどのような罪にあたるか~

まず、泥酔状態で車を運転し事故を起こしたBには、危険運転致傷罪という罪が成立する可能性があります。
では、Aはどのような罪にあたるでしょうか?
結論からいえば、Aには危険運転致傷罪の共犯が成立すると考えられます。
今回の事件と類似した判例(最高裁決定平成25年4月15日)によれば、運転手と同乗者の関係性や合意の有無などから、同乗者が飲酒運転の実行に与えた影響を認定した上で、「(運転手)の了解とこれに続く黙認という行為が、(運転手)の運転の意思をより強固なものにすることにより,(運転手)の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであって,被告人両名に危険運転致死傷幇助罪が成立する」としています。
よって、今回のケースで、AとBとの関係が例えば上司と部下のような上下関係の存在する関係であるなどの事情があり、運転をお願いした場合はもちろん、黙認した場合にも、Aは危険運転致傷罪の幇助犯としての罪が科せられる可能性があります。

幇助犯としての刑が科せられる場合には、法律上正犯の刑が減刑された刑が科せられることになります。
しかし、もし、AがBに運転を強制したなどの事情がある場合には、教唆犯や共同正犯として、正犯の刑が科されることとなり、法律上刑が減刑されることはありません。

危険運転致傷罪により起訴された場合、初犯であれば執行猶予が付く可能性は高いといえますが、飲酒運転の交通違反歴などが複数存在する場合には執行猶予が付かず、刑務所への服役を覚悟しなければならないケースもあります。
いずれにせよ、まずはお早めに、専門の弁護士による法律相談に来ていただくことをお勧めします。

名古屋市危険運転致傷事件をはじめとする交通事件などのご相談は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでにも多数の交通事件に携わり、その経験や知識も豊富にございます。
法律相談のご予約を受け付けている電話番号は、0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
(初回の法律相談費用:無料 愛知県東警察署までの初回接見費用:3万5,700円

(弁護士)高速道路で立ちふさがり自動車運転過失致死傷事件で逮捕

2017-10-21

(弁護士)高速道路で立ちふさがり自動車運転過失致死傷事件で逮捕

Aさんは、Vさんから、大阪府大阪市内のパーキングエリアで、駐車態様に注意を受けました。
これに逆恨みをしたAさんはVさんの車を追いかけ、進路をふさいで追い越し車線で停止させました。
その直後、Vさんの車に大型トラックが突っ込み、乗車していたVさんとその妻が死亡、2人の娘が軽傷を負いました。
Vさんはその後、大阪府曽根崎警察署の警察官に自動車運転過失致死傷の容疑で逮捕されました。
(10月10日NHK NEWS WEBの記事を基にしたフィクションです。)

~高速道路に立ちふさがって過失運転致死傷~

自動車運転過失致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立します。
ザックリ言ってしまえば、交通事故で人を死傷させた場合、本罪の成立が疑われます。
簡単な例ですと、自動車で人を轢いてしまった場合、自動車同士の衝突事故などが思い浮かぶと思われます。

上記の事案では、事故を直接起こしたのは追突したトラックですが、高速道路の追い越し車線に車を停車させる行為は、事故が生じ得ることが簡単に予測できる行為ですので、「自動車の運転上必要な注意を怠ったもの」として本罪が成立する可能性があります。
なお、最高裁判所判決平成16年10月19日は、高速道路上で他人の運転する車を停止させ、これにより自動車の追突事故が生じてしまったと言う本件と類似の事件で業務上過失致死傷罪(当時は自動車運転過失致死傷罪の規定がなかったため代わりとして)の成立を認めています。

Aさんは、上記の事件を注意を受けた逆恨みで引き起こしていますから、犯行の動機に情状酌量の余地がないと言えるでしょう。
しかし、被害者遺族への謝罪や被害弁償といった事件後の態度により、犯罪を犯してしまったことを反省していると認められれば、情状酌量の余地があるとして刑の減軽がなされる可能性があります。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が事件を起こしてしまった後の対応やアドバイスをすることができます。
示談交渉や被害者への謝罪をするために、被害者と加害者の間に立つことも弁護活動のひとつです。
大阪府自動車運転過失致死傷事件弁護士をお探しの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(大阪府曽根崎警察署までの初回接見料:33,900円)

東京都練馬区石神井の交通違反切符偽造事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談

2017-10-19

東京都練馬区石神井の交通違反切符偽造事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談

東京都練馬区石神井在住のAさんは、道路交通法違反の容疑で逮捕されたところ、無免許運転の刑罰を免れようとして交通違反切符にBさんの名前で署名した上で指印をし、これを警視庁石神井警察署に提出しました。
その後、Aさんは、石神井警察署によって、有印私文書偽造罪同行使罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~有印私文書偽造罪・同行使罪とは~

上記事例のAさんは、無免許運転について道路交通法違反で逮捕されているほか、交通違反切符にBさんの名前で署名・提出したことで有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)、同行使罪(161条1項)で逮捕されています。
交通違反切符に他人の名前で署名することは、名前を使われた名義人と交通違反切符に署名した作成人が同一人物であることを偽っているため、私文書偽造罪・同行使罪でいう「偽造」にあたるとされています。
上記事例のAさんは、交通違反切符の署名欄にBさんの名前で署名をするという「偽造」をして文章を作成し、これを提出するという「行使」をしているため、有印私文書偽造罪同行使罪が成立する可能性は高いです。

~起訴されて裁判になった場合の量刑~

仮に起訴されて裁判になった場合の交通違反切符偽造事件の量刑は、運転していた自動車の種類に関わらず懲役1年6か月に執行猶予付きとなるケースが多いです。
例えば、上記事例のAさんのように無免許運転で道路交通法に違反し、さらに交通違反切符を偽造した場合の量刑も、懲役1年6か月執行猶予3年となったケースが複数あります。
一方で、執行猶予期間中に交通違反切符を偽造した場合には、刑罰が重くなり、懲役1年2か月の実刑判決となったケースもあります。

交通違反切符偽造事件不起訴処分執行猶予付き判決を得るためにはきちんと反省し、今後の再犯防止策を取ることが必要不可欠ですが、これはなかなか被疑者1人ではできることではないので、刑事事件に強い弁護士に依頼・相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反切符偽造事件に強い刑事事件専門弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都練馬区石神井で交通違反切符偽造で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見費用 石神井警察署 37,200円

(弁護士)昭島市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕されたら

2017-10-17

(弁護士)昭島市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕されたら

会社員Aは、飲酒したにも関わらず、東京都昭島市の自宅へ帰宅するために自動車を運転しました。
その際、アルコールの影響で通常のハンドル操作ができずに対向車線にはみ出し、対向車と衝突しました。
Aは、飲酒運転が露見したらまずいと思い、アルコール濃度を減少させるためにその場から立ち去りました。
その後、警視庁昭島警察署の捜査により、Aは過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)

~過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪~

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪とは、自動車運転死傷行為処罰法で新たに新設された新しい犯罪類型です。
悪質でかつ重大な事件が多発したことを受けて新設されました。
アルコール又は薬物の影響により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であることを認識した上で自動車を運転し、自動車事故を起こした場合に、事故後アルコールや薬物の濃度を減少させたりするなどして、その発覚を免れようとした際に適用されます。
いわゆる逃げ得を阻止するために規定されたと言えます。

では、逃げ得とはどのようなことを指すのでしょうか。
泥酔状態で人身事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪が適用されることになります。
しかし、その現場から立ち去り、体内からアルコールが抜けた後の逮捕となってしまうと、危険運転致死傷罪は適用できません。
その場合は、過失運転致死傷罪ひき逃げによる道路交通法違反しか適用できず、危険運転致死傷罪よりも刑が軽くなってしまいます。

この犯罪類型を新設したことにより、アルコール等の影響の発覚を免れるためにその場から立ち去る等の行為をした者は、この罪による最高刑12年とひき逃げの最高刑10年が併合され、最高18年の懲役刑を科すことが可能になりました。

このように、人身事故を起こした場合に現場から立ち去るというのは得策ではありません。
人身事故を起こされた場合は、すぐに弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っていますので、上記の様な人身事故に関する事件の弁護経験も豊富に有しています。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
警視庁昭島警察署までの初回接見費用:3万7,900円

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