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兵庫県芦屋市の自転車事故で重過失傷害罪 示談は刑事事件専門の弁護士へ

2018-06-16

兵庫県芦屋市の自転車事故で重過失傷害罪 示談は刑事事件専門の弁護士へ

Aさんは兵庫県芦屋市で,自転車で帰宅途中,スマートフォンを見ながら自転車通行可ではない歩道上を走っていました。
Aさんは,信号待ちをしていたVに気づかず,自転車をVにぶつけて転倒させ,Vに加療約1か月の怪我を負わせる自転車事故を起こしました。
後日,Aさんは,兵庫県芦屋警察署重過失傷害罪の容疑で取調べを受けました。
(フィクションです)

~自転車と刑事罰~

自転車は道路交通法(以下「法」という)2条1項8号に規定する「車両」の中の「軽車両」に当たります(法2条1項11号)。
そして,法17条は,「車両は~車道を通行しなければならない」と規定しています。
自転車も「車両」ですから,一定の例外(歩道が自転車通行可である場合など)を除いては「車道」を通行しなければなりません(法17条1項,法63条の4第1項各号)。

自転車が歩道を通行できる場合でも一定のルールが設けられ(法63条の4第2項),罰則もあります(法121条1項5号)。
また,本件のように,自転車を運転して自転車事故を起こし,人に怪我を負わせるなどした場合は刑法上の罪に問われる可能性があります。
考えられる罪として,過失傷害罪(50万円以下の罰金),重過失傷害罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)などがあります。

~重過失傷害罪と示談~

重過失とは,注意義務違反の程度が著しいことを言います。
本件のAさんも重過失傷害罪に問われる可能性はあります。

被害者に怪我を負わせた事案で不起訴処分等をお望みの場合は,被害者と示談することが方法の一つとして考えられます。
示談書の中には,加害者の処罰を求めない旨の条項を盛り込むこと(宥恕条項)も可能です。
そのような示談書を関係機関に提出することにより不起訴処分等の獲得を目指すことが可能です。

また,過失傷害罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。
示談を成立させ,被害者が告訴を取下げてくれれば,必然的に不起訴処分を獲得することができます(ただし,重過失傷害罪については非親告罪です。)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、重過失傷害等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
重過失傷害等で捜査を受けているが被害者と示談をしたい,不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
兵庫県芦屋警察署への初回接見費用 35,500円

高槻市の大幅スピード違反事件で逮捕 道交法違反で実刑回避の弁護活動

2018-06-12

高槻市の大幅スピード違反事件で逮捕 道交法違反で実刑回避の弁護活動

Aは、大阪府高槻市内を走る国道において、制限速度を大幅に超過する速度で自動車を運転していたところ、同市内をパトロールしていた大阪府高槻警察署のパトカーに見つかってしまい、停車させられることとなった。
その後、Aは大阪府高槻警察署スピード違反による道路交通法違反事件の被疑者として取調べを受けることとなったが、幸いにも逮捕されることは免れた。
しかし、特に弁護士に相談をすることもないまま、警察官や検察官の取調べに応じていたところ、Aには過去にも道路交通法違反の記録もあったことから、同事件について起訴されることになってしまった。
Aは、起訴されたことは仕方ないが実刑は回避したいと思い、刑事事件を専門とする弁護士に、執行猶予獲得のための弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪行為で、その法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
一般に、スピード違反で刑事罰を受ける場合、初犯の方であれば罰金処分で済むことが多いと言われますが、時速80キロメートルを超えるようなほどの大幅な制限速度超過については、正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。
今回のAについても、起訴されてしまったので懲役刑の可能性があります。
もっとも、スピード違反の事実について争いがない場合でも、その違反行為の態様や経緯、動機、回数や頻度等を慎重に検討し、酌むべき事情を主張することによって、執行猶予付き判決や減刑を目指すことも十分可能です。
どのような弁護活動が効果的なのか、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、過去のスピード違反事件では、前科無し、速度超過80キロメートル以上の道路交通法違反事件の場合で、求刑懲役3月、量刑懲役3月、執行猶予2年という結果になった事件も見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、スピード違反による道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
実刑回避についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府高槻警察署への初回接見費用:37,100円

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件で逮捕 執行猶予なら弁護士へ

2018-06-08

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件で逮捕 執行猶予なら弁護士へ

埼玉県春日部市に住んでいるAは、運転前から飲んでいた酒の影響により、運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、前方左右の確認を怠り、道路を横断してきた歩行者Vに衝突した。
これによりVは全治2か月の傷害を負った。
Aは、飲酒運転が発覚するのをおそれ、事後的に飲酒行為を行って発覚を免れようとした。
埼玉県春日部警察署は、Aを過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、交通事故事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~交通事故事件と示談・執行猶予~

本件Aは、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪によって逮捕されています。
自動車運転処罰法4条に規定のある過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、
・「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者」が
・「運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合」
・「その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する」
とされています。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、アルコール又は薬物の影響により交通事故を起こした者の逃げ得が社会問題となったことから、これに対処するために新設された犯罪です。

この点に関し、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪逮捕された被疑者が、被疑事実を認めている場合、弁護士としては、被害者との示談等を模索することが考えられます。
交通事故事件では、初犯であれば執行猶予を得られる可能性もあり、早期に弁護士に相談することが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件を含む交通事故事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
交通事故事件において執行猶予判決を得た経験の豊富な弁護士がご相談を承ります。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕された方のご家族は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
埼玉県春日部警察署までの初回接見費用:38,200円)

横浜市泉区の無免許運転幇助事件 冤罪を防ぐ弁護士

2018-06-04

横浜市泉区の無免許運転幇助事件 冤罪を防ぐ弁護士

横浜市泉区に住んでいる17歳のAは、友人BにA所有の原動機付自転車を貸してほしいと頼まれた。
Bに運転免許を持っているか聞いたところ、持っているとBが話したため、Aは、ならば問題ないだろうと原動機付自転車を貸した。
しかし、Bが原動機付自転車を運転している最中に神奈川県泉警察署の警察官に職務質問された際、Bが運転免許を失効しており、無免許運転だったことが発覚した。
原動機付自転車の所有者であるAも無免許運転幇助罪にあたるとして、神奈川県泉警察署に取調べられることになっている。
(フィクションです)

~無免許運転幇助~

無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金にあたる犯罪です(道路交通法第117条の2の2)。
上記事例でAが容疑をかけられている「幇助」とは、犯罪の実行者による犯罪の実行を容易にする(=手助けする)行為一般をいいます。
Aは、所有している原動機付自転車をBに貸すことで、Bが無免許運転をすることを容易にしたといえそうですので、無免許運転の幇助犯が成立する可能性があります。
しかし、AがBに貸す際に、Bが運転免許を持っていることを確認しており、Bが無免許であることの認識がない、つまり、故意がないことになり、幇助犯が成立しないことになりそうです。

こういったケースの場合、取調べでの対応次第では、無免許運転幇助を分かった上で行っていたと判断され、冤罪によって不当な刑罰を受けてしまう可能性もあります。
だからこそ、どのように供述や回答を行えば、自分の主張ができるのか弁護士に相談した上で、取調べに臨まれることをお勧めします。
特に、今回のAさんのように、取調べを受けるのが成人より未熟な少年の場合、捜査官の暗示や圧迫に迎合してしまい、「無免許を知った上で貸した」といった意に反する供述調書が作成されてしまうおそれがあります。
そのようにして作成された供述調書が裁判官の事実認定の基礎となれば、冤罪を招くことにもなりかねないため、刑事事件と少年事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。

横浜市泉区無免許運転幇助でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
冤罪にお困りの方のご相談も、もちろん承っております。
神奈川県泉警察署の初回接見費用:36,500円

西東京市の速度超過で身代わり出頭 犯人隠避罪を弁護士が解説

2018-05-31

西東京市の速度超過で身代わり出頭 犯人隠避罪を弁護士が解説

大学生Aは、東京都西東京市を通る高速道路で車を運転していたところ、時速80キロの速度超過によりオービスが光ったとして、警視庁田無警察署からの呼び出しに応じました。
しかし、実は車を運転していたのは友人Bであり、教師を目指していたBは前科が付くことは回避したいと、車を借りていたAに頼み、Aが身代わりとなって警視庁田無警察署へ身代わり出頭していたのです。
しかし、オービスに写っていた顔が違うということで、Aは犯人隠避罪で取調べを受けることになり、Bは逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

速度超過の刑事罰

速度超過には速度によって反則金(青キップ)で済むか、刑事罰(赤キップ)になるかが異なります。
その速度は一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上の超過で刑事罰の対象となり、道路交通法118条1項1号で6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が規定されています。

犯人隠避罪

刑法103条では「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と犯人隠避罪を規定しています。
蔵匿とは捜査機関による発見、逮捕を免れる場所を提供し匿うこと、隠避とは蔵匿以外の方法で捜査機関による発見、逮捕を免れさせる一切の行為のことをいいます。

今回のケースでは、Aが友人Bの「罰金以上の刑に当たる罪」において、身代わり出頭という蔵匿以外の方法で警察の犯人発見を免れさせる行為を行っているので、犯人隠避罪となる可能性が高いです。
さらに、Aが犯人隠避罪に問われた場合、友人Bは速度超過による刑事罰の他にAに身代わり出頭を頼んだことによる犯人隠避罪の教唆犯が成立する可能性があります。
犯人が自分を隠避するのは心情的にやむを得ないこととして処罰はされませんが、他人にやらせるとなるともはや、やむを得ないことを超えているとして教唆犯に問われてしまうのです。
身代わり出頭をしてしまうと、頼んだ方も引き受けた方も刑事罰に問われる可能性があるので、もしも身代わり出頭をしたり、引き受けてしまったりした方は、すぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が速度超過等の交通違反事件から、それに関わる刑事事件まで対応しています。
初回接見無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお早めにお電話ください。
警視庁田無警察署までの初回接見費用 36,700円

あおり運転で暴行罪適用 東京都千代田区の刑事事件で弁護士に相談

2018-05-27

あおり運転で暴行罪適用 東京都千代田区の刑事事件で弁護士に相談

Aさんは,東京都千代田区で自家用車を運転中,Aさんの前を走っていたVさんの車の前に急な割り込みをしたり,急な減速をしたりするなどのあおり運転行為を行いました。
後日,Aさんの下に警視庁神田警察署の警察官が来て,Aさんのあおり運転行為が暴行罪に当たるとして,Aさんは暴行事件の犯人として取調べを受けることになりました。
(平成30年4月17日付インターネットニュース等を参考にしたフィクションです。)

【あおり運転で暴行罪適用について】

昨年の6月に,神奈川県の東名高速で,あおり運転が原因で夫婦が死亡する事故があったことをきっかけに,あおり運転が社会問題になりました。
これにより警察は,あおり運転に対しては,危険運転致死傷罪(妨害目的運転)や暴行罪など,あらゆる法令を駆使して刑事事件として立件する方針をとっているようです。
暴行罪における,「暴行」とは,人の身体に対して直接,不法に物理的な力を加えることを言います。
有形力が相手の身体に直接接触する場合が普通ですが,以前から判例の多くでは,暴行罪において,有形力が必ずしも相手の身体に接触することは必要ではないと解釈されています。
あおり運転に関しても,身体に対する直接の有形力の行使ではありませんが,その行為の危険性から暴行罪が適用される事例が増えています。
事例に関しても,急激に自動車を接近させたり減速をするなどしている点から,人を死傷しかねない重大な危険性を有した行為として暴行罪で立件される可能性が十分あります。

【暴行事件の犯人として取調べを受けたら】

暴行事件の犯人として警察の取調べを受けると,その後,その後検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は,犯人を起訴するかしないかを判断し,起訴されれば裁判を行って,暴行罪の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
しかし,早い段階で被害者と示談ができれば,不起訴となり,刑罰を回避できる可能性が高まります
刑事事件専門の弁護士なら,示談締結のノウハウがありそれらの活動をスピーディに行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士であり,示談締結の実績も豊富です。
東京都千代田区あおり運転暴行罪を適用されて,お困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
警視庁神田警察署 初回接見費用:35,600円

福岡市中央区の車庫法違反事件 交通違反赤切符事件に強い弁護士

2018-05-23

福岡市中央区の車庫法違反事件 交通違反赤切符事件に強い弁護士

福岡市中央区在住のAさん(40代女性)は、道路上のある場所を、自動車の保管場所として利用していたところ、この自動車保管行為が車庫法違反に当たるとして、福岡県中央警察署で取調べを受けた。
Aさんは、今後の自分に科される刑事処罰のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に、車庫法違反事件のことを法律相談することにした。
(フィクションです)

~駐車禁止と車庫法違反~

一般に、駐車禁止場所に自動車を停めて青切符を切られたような場合には、交通反則金という行政罰が科されます。
交通反則金は行政罰であるため、これにより前科が付くわけではありません。
他方で、道路上において自動車を長時間停めていたような場合に、「車庫法違反」に当たるとして、赤切符を切られることがあります。
車庫法違反の罰は刑事処罰に当たり、車庫法違反の刑事事件で有罪となると、前科が付くことになってしまいます。

車庫法 11条1項
「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。」

上記の車庫法11条1項に違反した場合には、「3月以下の懲役又は20万円以下の罰金」という法定刑の範囲で刑事処罰を受ける可能性があります。

車庫法 11条2項
「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。」
1号「自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為」
2号「自動車が夜間(略)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為」

上記の車庫法11条2項違反の刑罰の法定刑は、「20万円以下の罰金」とされています。

車庫法違反という犯罪は、交通違反の犯罪の中でもなかなか聞きなじみがないかもしれません。
しかし、上記のように、車庫法違反によって前科がついてしまう可能性もあります。
前科が不安な方、軽い処分を目指したいとお考えの方は、専門家である弁護士に相談し、どのような活動が可能であるのか聞いてみることをおすすめします。
福岡市中央区車庫法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
福岡県中央警察署の初回接見費用:35,000円

交通事件に強い弁護士に量刑を相談【神戸市東灘区の飲酒運転幇助事件】

2018-05-15

交通事件に強い弁護士に量刑を相談【神戸市東灘区の飲酒運転幇助事件】

Aさんは、神戸市東灘区の自宅で友人たちと飲み会をしていた。
友人Vから、「おつまみを買いに行きたいから車貸して」と言われたAさんは、Vがかなり酔っていたのでマズイのではと思いながらも、近くのコンビニにまでの少しの間だけならいいかと思い、Vに車を貸した。
その後、Vはコンビニへの道中に人身事故を起こして現行犯逮捕され、Aさんのところにも兵庫県東灘警察署の警察官が来て、任意同行を求められた。
(このストーリーはフィクションです)

~飲酒運転幇助とは~

2007年の飲酒運転に対する厳罰化により、同乗者や酒類の提供者に対しても飲酒運転幇助罪として個別に罰則が設けられるようになりました。
今回は、どのような場合に飲酒運転幇助罪に問われるのかについて考えてみたいと思います。

まず、飲酒運転をするおそれのある人に対し車両を提供した場合、飲酒運転をした運転者が酒気帯び運転の状態だと3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転の状態だと5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、飲酒運転をするおそれのある人物、例えば飲酒した後に運転をする予定のある人に酒類を提供した場合、酒気帯び運転は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
そして、飲酒運転の同乗者に対しては、運転者が酒気帯び運転であれば2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転であれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金に問われます。
なお、飲酒運転の同乗の場合は、運転者がアルコールを摂取していると認識していた場合のみ成立します。

今回のケースでは、Aさんは、Vさんが飲酒していること、車を運転するつもりであることを知りながら車を提供している=飲酒運転をすることを認識して車を貸しているため、飲酒運転幇助罪に問われる可能性が高いです。

飲酒運転幇助をしてしまった場合、直ちに身柄拘束を受けるといったことは少ないですが、以前にも同様の前科・前歴や交通違反がある場合や、警察から逃走しようとした場合には、逮捕され身柄拘束を受ける可能性が高まります。
また、前科前歴のある場合には、起訴され有罪判決(罰金刑や懲役刑など)を受ける可能性は、初犯に比べずっと高くなります。
身柄拘束や有罪判決を受けて前科が付くことを避けるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放不起訴処分となるように動いてもらうことをお勧めします。
飲酒運転幇助でお困りの方は、交通事件にも強いに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
兵庫県東灘警察署の初回接見費用:35,200円)

【過失運転致死事件】正式裁判で無罪を主張するなら刑事弁護士

2018-05-07

【過失運転致死事件】正式裁判で無罪を主張するなら刑事弁護士

Aは、埼玉県上尾市の見通しのよい直線道路を、対向車線に車がないことを確認してから転回しはじめた。
しかし、転回し反対方向を向き始めたところで、対向車線から走行してきたV車両と衝突し、V車両を運転していたVが死亡した。
埼玉県上尾警察署は、Aに対し過失運転致死罪の容疑で、在宅のまま捜査を続けている。
なお、本件で検察官はAの同意の得て、略式手続によって公判を開かずに簡易な手続で事件を処理しようとしている。
しかし、無罪を主張するAおよびAの家族は、検察官の対応に納得しておらず、交通事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

本件でAは、過失運転致死罪の疑いで捜査を受けています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称自動車運転処罰法は、第5条本文において、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」と、過失運転致死罪を規定しています。
しかし、今回のAとしては、しっかり対向車線を確認した上で転回したのであり、自らに過失はなく、事故の原因は専らVの高速走行にあると無罪を主張することが考えられます。

もっとも本件では、検察官はAの過失の程度は低く、略式手続(刑事訴訟法461条)によって罰金刑によって処罰する見通しを立てています。
これを受け入れれば、Aは簡易裁判所において比較的短い手続きによって、懲役刑や執行猶予等になることなく、罰金の支払い等によって事件を終わらせることができます。
しかし、罰金刑とはいえ前科がつくことに変わりはありませんし、無罪と思っているのに納得がいかない刑を受け入れるのは、非常に苦しい判断であるといえます。
そこで、弁護士としては、被疑者・被告人の意向に沿って、正式裁判で無罪を主張し、被疑者・被告人の納得のいく形での弁護活動を行っていく活動も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故事件を含む刑事事件専門弁護士による法律事務所です。
自動車運転過失致死事件で正式裁判による無罪を望まれる場合など、弊所の弁護士が依頼者様のご意向を最大限に汲んだ弁護活動を行ってまいります。
刑事専門の弁護士による弁護活動を希望される方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
埼玉県上尾警察署までの初回接見費用:3万6,400円

横浜市青葉区の自転車事故 告訴取下げで刑事処罰回避の弁護士

2018-05-03

横浜市青葉区の自転車事故 告訴取下げで刑事処罰回避の弁護士

横浜市青葉区在住のAは、自転車で走行中に歩行者に接触し、歩行者を転倒させてしまった。
被害者が警察を呼び、Aは神奈川県青葉警察署で取調べを受けることになった。
Aは、どうしていいか分からず、自転車事故も取り扱っている刑事事件専門の法律事務所に相談をすることにした。
(フィクションです)

~告訴取下げで不処分の可能性~

自転車事故で相手方にケガをさせた場合には、「重過失致傷罪」に当たるとして警察の捜査を受けることがあります。
もし、重過失致傷罪の「重過失」までは至らないと判断された場合には、「過失致傷罪」として捜査されることが考えられます。
さらに、自転車事故の際に酒に酔っていたり、自転車事故後に逃走していたりした場合には、重過失致傷罪や過失致傷罪に加えて、道路交通法違反の「酒酔い運転」や「ひき逃げ」の罪に該当するケースもあります。

・刑法 211条(重過失致死傷罪)
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

・刑法 209条1項(過失傷害罪)
「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」

自転車事故で刑事犯罪に当たるとして警察捜査を受けた場合には、弁護士を通じて被害者との示談を成立させて、刑事告訴や被害届を取り下げてもらうことが、刑事処罰回避や減刑のために重要となります。
最近は、自転車の任意保険も増えていますが、刑事事件のプロである弁護士に相談することで、より効果的な交渉や主張を行う手助けとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自転車事故を含む交通事故も取り扱っています。
上記の通り、自転車事故でも刑事処罰を受ける可能性がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
神奈川青葉警察署初回接見費用:38,500円

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