Archive for the ‘自動車運転死傷行為処罰法’ Category
愛知県半田市の過失運転致死事件 実刑を回避する弁護活動
愛知県半田市の過失運転致死事件 実刑を回避する弁護活動
Aさんは、愛知県半田市内の道路を車で走行中、歩道から突然飛び出してきたVさんを轢いて死亡させてしまいました。
愛知県警察半田警察署が捜査をしたところ、事故当時、Vさんはかなり酔っており、足取りがおぼつかなかったであろうことが発覚しました。
交通事故を起こしてしまったことで不安になったAさんは、愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談にいきました。
(フィクションです。)
~過失運転致死罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死亡させた者は過失運転致死罪として7年以下の懲役、禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
車で事故を起こしてしまった場合、運転者の責任であるとされる可能性が高いです。
車による交通事故を起こしてしまった場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪の疑いがかかるため、警察などの捜査機関による捜査などの刑事手続きに巻き込まれることになります。
~実刑回避のために~
実刑判決を避ける方法として、執行猶予の獲得という方法が挙げられます。
執行猶予は、一定の刑の言渡しを受けた者について、情状により刑の執行が猶予されるというものです。
執行猶予期間を問題なく経過した場合、刑の言渡しは失効します。
上記の事例のAさんとVさんの交通事故において、Aさんの注意力散漫という事情があるものの、Vさんの飛出しという事情もあります。
これらを主張、立証することによって執行猶予を獲得することもできるかもしれません。
また、被害者遺族に対して示談交渉や被害弁償を行うことも、Aさんにとって有利となる材料になるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が、突然の交通事故によって刑事事件に巻き込まれた方の力になります。
愛知県半田市の過失運転致死事件で実刑回避に御悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
初回接見サービスのご依頼、初回無料法律相談のご予約は0120-631-881にて承っております。
(愛知県半田警察署までの初回接見費用:3万8500円)
東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士
東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士
Aさんは小学校の同窓会で大量に飲酒し、歩いて帰ることが困難な状態にもかかわらず、家までは近いし大丈夫だろうと軽い気持ちで車を運転することにしました。
その後、Aさんは自分の運転する車が酔いの影響から蛇行し始めたので危ないとは思ったものの、そのまま運転していました。
ところが、その矢先、Aさんの車は歩道を歩いていたVさんに衝突してしまい、Aさんが救急車を呼んだものの、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは危険運転致死罪の容疑で警視庁久松警察署に逮捕され、取調べの後、釈放されたものの、同罪の容疑で起訴されることとなりました。
(フィクションです。)
~危険運転致死事件~
上記の事例のAさんは、危険運転致死罪で逮捕・起訴されることとなりました。
危険運転致死罪とは、法の定める危険な状態で自動車等を走行・運転して人を死傷させる犯罪です。
今回のAさんについては、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」「よって…人を死亡」させた場合の危険運転致死罪が成立するものと思われます。
同罪の法定刑は1年以上20年以下の有期懲役で、罰金刑はありません。
危険運転致死傷罪は、悪質で危険性の高い交通違反による交通事故に対する刑罰の厳罰化のために新しく導入されたものです。
同罪で起訴され刑事処罰を受ける場合、その多くは執行猶予の付かない実刑判決となり、長期間刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。
もっとも、こうした場合においても、被告人が罪を認めていることを前提に、執行猶予付きの判決の獲得や減刑を目指す弁護活動が想定されます。
例えば、被害者の遺族の方との間で謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行ったり、被告人の運転の態様や過失の程度のほか、事故後の対応等から被告人にとって有利になる客観的な証拠を検索します。
そして、これら被告人に有利な事情を公判廷で主張・立証することで、執行猶予付きの判決や減刑を目指すこととなります。
こうした刑事弁護活動は、示談交渉能力や公判廷での弁護能力に長けた、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通死亡事故での刑事弁護活動も多数承っております。
危険運転致死事件などの交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁久松警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都日野市の飲酒運転の死亡事故で逮捕 ひき逃げ事件で接見の弁護士
東京都日野市の飲酒運転の死亡事故で逮捕 ひき逃げ事件で接見の弁護士
Aさん(39歳 会社員)は、夕方5時頃から、自宅でビールや焼酎を飲んでいましたが、夜の11時過ぎに急用を思い出し、少しくらいなら大丈夫だろうと思い、自分で車を運転して出かけました。
しかしその際、Aさんは、交差点の手前をVさんが横断していることに気づくのが遅れ、Vさんを轢いてしまいました。
Aさんは、飲酒運転をしていることが警察にばれてしまうのが怖くなり、自宅に逃げ帰ってしまいました。
後日、Aさんは、警視庁日野警察署の警察官に自動車運転過失致死罪、道路交通法違反などの罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~飲酒運転による死亡事故~
交通事故で、人を死亡させてしまった場合、過失運転致死罪の罪に問われる場合があります。
過失運転致死罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている罪です。
過失運転致死罪は、1月以上7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金という刑罰のある罪です。
また、お酒に酔って酩酊状態で運転していた場合は、危険運転致死罪に該当する場合があります。
危険運転致死罪は、1年以上20年以下の懲役に科されるという非常に重い刑罰となっています。
そして、ひき逃げ行為は、道路交通法第72条に規定される犯罪です。
さらに、このひき逃げ行為のある交通事故事件では、勾留の判断などにおいて、一度事故現場から逃げたという経緯が、「逃走のおそれ」があるという要素に考慮される可能性が高いです。
つまり、ひき逃げ事件では、身柄拘束が続く可能性が高いということです。
勾留決定とともに接見禁止処分が付されると、家族であっても面会することができません。
被疑者に家族が早く会えるようにするため、接見禁止処分に対して準抗告を行う、接見禁止処分の解除や接見禁止処分の一部解除を申立てるという弁護活動を迅速に行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、交通事件に精通した弁護士も多数在籍しております。
365日24時間、初回無料法律相談のご予約を受け付けております(0120-631-881)。
また、弁護士が警察署まで接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っておりますので、まずはお電話ください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。
東京都杉並区の自動車運転過失致死事件で逮捕 無罪弁護に強い弁護士
東京都杉並区の自動車運転過失致死事件で逮捕 無罪弁護に強い弁護士
東京都杉並区に住むAさん(53歳・会社員)は、ある日の深夜、友人の家に向かうため車を運転していました。
交差点で右折をしようとしたところ、対向車線のバイクが猛スピードで交差点を直進してきました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、間に合わず、Vさんのバイクと衝突してしまい、Vさんは病院へ運ばれましたが、ほどなく死亡が確認されました。
Aさんは、警視庁高井戸警察署の警察官に過失運転致死の罪で逮捕され、検察官から略式起訴についての打診をうけました。
Aさんは、Vさんが法定速度を大きく上回る速度で走ってきたことが事故の原因であると思っていたため、その旨を弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~交通事故で無罪を主張~
過失運転致死傷事件は、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条に規定されている罪の事件です。
自動車運転過失致死事件の量刑相場(どのような罰をどれほど与えるかの判断)は、近年厳罰化が進んでいると言われています。
量刑には、示談の成立や、被害者感情、事故当時の運転態様などが考慮され、示談成立がなければ、初犯でも実刑になる場合もあります。
もっとも、死亡事故であっても、様々な要素から、検察官が略式起訴相当と判断し、罰金刑となる場合はあります。
しかし、略式起訴に同意して略式裁判となる場合、事件の事実関係は争うことができません。
過失運転致死罪として処罰されるか否かには、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたと認められるかどうか(過失の有無)という事実関係が問題となります。
具体的には、予見可能性や結果回避可能性の有無について、つまり、事故を予測で来ていたのか・回避できる可能性はあったのか、検察官と争うことになります。
その結果、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたとは認められなければ、被告人は無罪となります。
自動車運転の過失の有無の争いは、交通事件についての豊富な経験が非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事専門の法律事務所であり、交通事件も多く取り扱っております。
弊所では、365日24時間、無料相談予約を受け付けております。
交通事件でお困りの方は、まずは0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁高井戸警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記のお電話にて受け付けています。
岐阜県岐阜市の人身事故で起訴 執行猶予獲得を目指す弁護士
岐阜県岐阜市の人身事故で起訴 執行猶予獲得を目指す弁護士
Aさんは、車で岐阜県岐阜市内の道路を走行中、スマートフォンの画面に気を取られ、進路前方の左端に駐車していた自動車に衝突し、同車に乗っていたVさんに対して眼底骨折等の傷害を負わせてしまいました。
事故後、Aさんは、すぐに救急車や警察を手配する等の対応をとり、各処理が終わった後、岐阜県岐阜南警察署の警察官から、事情聴取を受けることとなりました。
Aさんは、逮捕されることはなく、自宅にいるまま在宅事件として捜査を受けることになったが、ある日検察官から、自動車運転死傷行為処罰法違反により起訴する旨の通知がなされました。
そこで、Aさんは交通事故の弁護に強い弁護士を頼り、相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~人身事故~
自動車による交通事故における人身事故の多くは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(いわゆる「自動車運転死傷行為処罰法」)違反として、過失運転致傷の罪に問われることとなります。
同罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
もっとも、被害者に生じた怪我の程度が大きくなく、運転態様が悪質でないような事情等があれば、起訴猶予による不起訴処分を目指すことも不可能ではありません。
しかし、昨今の交通事故の厳罰化により、人身事故のうち被害者の怪我の程度が重い事案については、たとえ初犯であったとしても場合によっては執行猶予のつかない、実刑判決が下される可能性があります。
今回のAさんについては、岐阜市内の道路を車で進行するにあたり、前方左右を注視して進路の安全を確認しながら進行すべきという自動車運転上の注意義務を、いわゆるながらスマホによって進路の安全を確認せずに進行したという過失により、これを怠っています。
ですから、Aさんには過失運転致傷罪が成立することとなるでしょう。
このような場合でも、執行猶予や減刑を目指し、被害者の方への謝罪や弁償、示談を行ったり、再犯防止策を厳重にとったりして、被疑者・被告人に有利に働くよう、弁護士に動いてもらことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、自動車による人身事故についての刑事弁護活動も多数承っております。
起訴状が届いてしまったとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(岐阜県岐阜南警察署への初回接見費用:4万円)
大阪市の弁護士と自動車運転死傷行為処罰法違反事件 過失でも逮捕
大阪市の弁護士と自動車運転死傷行為処罰法違反事件 過失でも逮捕
Aさんは、自動車を運転して職場に向かう途中、人身事故を起こしてしまいました。
原因は、自動車のフロントガラスが曇ったことによる視界不良でした。
被害者は、小学生2名でうち1名は、太ももの骨を折る重傷を負っています。
Aさんは、自動車運転致傷行為処罰法違反事件の被疑者として、大阪府平野警察署に逮捕された後、書類送検されました。
(フィクションです)
~最近多い人身事故の原因~
冬になり、自動車のフロントガラスが曇り、視界不良となったことが原因で発生する人身事故が、増えているそうです。
公益財団法人「交通事故総合分析センター」が2015年に行った調査によると、フロントガラスが曇ったことを原因とする人身事故は、全国で32件ありました。
そして、その大半は、冬場に発生したそうです。
また、人身事故の件数自体は、減少傾向にあるにもかかわらず、フロントガラスの曇りが原因で発生する人身事故の件数は、減っていないそうです。
フロントガラスの曇りが原因で人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致傷罪、あるいは過失運転致死罪という犯罪が成立します。
これらは、自動車運転死傷行為処罰法という法律に定められる犯罪です。
わざとではなく、過失による事故でも、犯罪になります。
もし過失運転致傷罪や過失運転致死罪でお困りなら、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
自動車運転死傷行為処罰法は、制定以来、テレビや新聞などでその名を見ない日がないくらいよく目にする印象です。
それほど、自動車による人身事故が多いということでしょう。
過失による犯罪の中には、注意していれば防げたものも数多くあります。
しかし、不注意というのは誰にでもあるものですから、過失による犯罪の加害者には誰もがなってしまう可能性があります。
一瞬の気のゆるみが人生を大きく狂わせてしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、自動車運転死傷行為処罰法違反事件でお困りの方のお力になります。
弊所の弁護士であれば、被害者との示談交渉にも、迅速に対応します。
刑事事件の弁護活動は、スピード勝負です。
弁護士との相談も、早いに越したことはありません。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約を、24時間365日、受け付けています。
(大阪府平野警察署の初回接見費用:3万7100円)
名古屋市の自動車死亡事故の在宅事件 正式裁判回避の弁護士
名古屋市の自動車死亡事故の在宅事件 正式裁判回避の弁護士
Aさんは、深夜、車で帰宅途中、横断歩道のない道路を急に横断してきたVさんを轢いてしまいました。
Aさんは、すぐに救急車と警察を呼びましたが、助けもむなしく、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは、愛知県瑞穂警察署まで同行を求められたので、これに応じ、取調べを受けることとなりました。
取調べによれば、Aさんは運転当時、薬物や飲酒をした形跡はなく、正常な状態で運転をしていることが分かりました。
それと同時に、Vさんは高齢者で認知症を患っており、事故当時も徘徊していたとして、家族から警察へ捜索願が出されていたのでした。
Aさんは、逮捕はされずに、今後は在宅捜査として、過失運転によりVを死なせたという交通死亡事故の容疑者として、取調べを受けることが決まりました。
(フィクションです。)
~死亡事故~
自動車交通死亡事故の多くは、いわゆる自動車運転死傷行為処罰法違反として、過失運転致死罪に問われることとなります。
他方で、アルコールや薬物を摂取した状態での運転に基づいたり、大幅な速度超過での信号無視のような暴走行為などに基づく死亡事故の場合には、同法における危険運転致死罪に問われることとなります。
両罪は法定刑が異なり、前者の過失運転致死罪は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であるところ、後者の危険運転致死罪については、危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下又は15年以下の懲役刑です。
危険運転致死罪の法定刑には、罰金刑はありません。
本件では、Aさんは薬物や飲酒をした形跡などがないことから、過失運転致死罪の容疑者として取調べが行われています。
こうした死亡事故の場合では、初犯であったとしても、執行猶予の付かない実刑判決を受ける可能性もあります。
ですので、たとえ危険運転致死傷罪と比べて法定刑が軽いからといって、弁護士を付けないでも済むといったことにはなりません。
後手に回った活動をしていれば、求刑通りの判決を受けてしまうおそれもあります。
他方で、早期に弁護士を選任し、被害者遺族への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行うことなどにより、正式裁判の回避を目指す弁護活動をとることが可能です。
こうした弁護活動により、被害者遺族の処罰感情が和らいだりしていれば、略式裁判による罰金処分を目指すことも可能となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門です
交通死亡事故についての刑事弁護活動も多数承っております。
交通事件を起こしてしまって不安を感じている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:3万6200円)
最高裁判所で戦う弁護士 東京都の赤信号無視の危険運転致傷事件で逮捕
最高裁判所で戦う弁護士 東京都の赤信号無視の危険運転致傷事件で逮捕
Aさんは、自動車を運転中、明らかな赤信号を無視して交差点に侵入し、横断歩道を渡っていた歩行者をはねたとして現行犯逮捕されました。
はねられた歩行者は、病院に搬送され、一命をとりとめたようです。
Aさんは、警視庁八王子警察署に逮捕された後、東京地方検察庁に送致され、起訴されました。
この危険運転致傷事件は、控訴審が終了したものの、Aさんは、東京高等裁判所の判決に不服があるとして、最高裁判所に上告することにしました。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件の例~
危険運転致傷事件というと、飲酒運転をしていた自動車が人身事故を起こしたり、違法薬物を乱用していた運転手による人身事故を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、危険運転致傷事件に該当するのは、こうした場合だけではありません。
例えば、赤信号をことさらに無視して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転して人身事故を起こした場合です。
赤信号を無視して走行した結果、人身事故を起こした場合、15年以下の懲役に処せられます。
~最高裁判所の役割~
高等裁判所で思うような判決を得られなかった人が、最高裁判所で一発逆転を狙おうとすることは、度々あるようです。
しかし、最高裁判所では、新しい事実に関する主張をすることができません。
それまでにとっておいた隠し玉で一発逆転を狙うことはできないのです。
このような運用になっているのは、最高裁判所の役割が主に憲法判断や法令解釈の統一という点にあるからです。
当事者の新たな主張を改めて一から聞いていては、本来の役割を果たせないということでしょう。
こうした点も一般の方では、なかなか知る機会がないと思います。
危険運転致傷事件で刑事裁判になったときも、弁護士の話をよく聞いて、理解してから、話を進めることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでに多くの刑事事件を処理してきた経験から、一般の方が知らないことや誤解しているポイントをよく理解しています。
そのため、刑事裁判にあたっては、事前に打ち合わせをし、依頼者様に理解・納得していただきながら弁護活動を進めるようにしています。
危険運転致傷事件で弁護士をお探しの方、最高裁判所に上告したいという方は、ぜひ弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記のフリーダイヤルまでお電話ください。
東京都青梅市の過失事故ひき逃げ事件で逮捕 量刑軽減に強い弁護士
東京都青梅市の過失事故ひき逃げ事件で逮捕 量刑軽減に強い弁護士
東京都青梅市在住のAさん(40代女性)は、自動車で交差点を赤信号から発進させる時にふと余所見をしてしまい、車の間を通り抜けようとした子供に、軽くぶつかってしまいました。
Aさんは、仕事中で急いでおり、ぶつかった子供が立ち上がっているのを見て「大丈夫そうだ」と考え、そのまま車で走り去りました。
ところが、後日に警察官がAさんの自宅に来て、Aさんは、道路交通法違反のひき逃げの容疑で、警視庁青梅警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、青梅警察署で逮捕中のAさんとの接見(面会)を依頼し、早期釈放活動のために弁護士に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
~「ひき逃げ」と「過失運転致死傷罪」の関係~
「ひき逃げ」行為をした者は、多くの場合、道路交通法の「(負傷者)救護義務違反の罪」と、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」の両方に該当して、刑事処罰を受けることになります。
・救護義務違反→ (過失があれば)「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(道路交通法117条2項)
・過失運転致死傷罪→ 「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」(自動車運転死傷行為処罰法5条)
上記の2つの罪に該当した場合、両者は併合罪という関係となり、より重いほうの罪に、懲役の長期が1.5倍されるという扱いがなされます。
したがって、過失運転によるひき逃げの場合、最大で懲役15年となる可能性が想定できます。
しかし、実際には刑事処罰の量刑の程度は、ひき逃げ行為の犯行態様や、初犯かどうか、などの様々な事情を考慮して、裁判官が決定するものです。
ひき逃げ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人に有利な事情等を積極的に裁判官・検察官に対して主張していくことで、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽を目指します。
東京都青梅市の過失事故ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁青梅警察署の初回接見費用は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お問い合わせください。
(逮捕)大阪府の過失運転致死事件 略式起訴か無罪獲得の弁護士
(逮捕)大阪府の過失運転致死事件 略式起訴か無罪獲得の弁護士
Aさん(23歳・大阪市在住・会社員)は、ある日の夕方、帰宅するために車を運転していました。
信号が赤から青に変わり、Aさんが、車を発進させ交差点を通過したあたりで、対向車線の車の間から、認知症を患い徘徊していたVさん(93歳)が、Aさんの車の前に飛び出して来ました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、間に合わずVさんを轢き、Vさんは亡くなってしまいました。
Aさんは大阪府警此花警察署の警察官に過失運転致死罪で逮捕され、検察官から略式起訴についての打診をうけました。
Aさんは、Vさんが急に飛び出してきたのだから、自分に過失はないと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
自動車運転死傷行為処罰法の5条(過失運転致死傷)には、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
と規定されています。
近年、過失運転致死事件の量刑相場は厳罰化が進んでいるとも言われています。
死亡事故で示談成立がなければ初犯でも実刑になる場合もあります。
なお、量刑には、運転態様、示談成立や被害者の許し、などが考慮されます。
もっとも、死亡事故であっても、警察官が略式起訴とし、罰金刑となる場合はあります。
しかし、略式起訴となる場合、事件の事実関係は争うことができません。
過失運転致死罪として処罰されるか否かには、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたと認められるかどうか(過失の有無)が問題となります。
過失について検察官の立証が不十分であると裁判官に認めてもらうことができれば、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたとは認められず、被告人は無罪となります。
自動車運転の過失の有無の争いは、交通事件についての豊富な経験が非常に重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事専門の法律事務所ですが、過失運転致死事件などの交通事件も多く取り扱っております。
「自分は無罪だ」と思ったら、365日24時間いつでもすぐにお電話ください(0120-631-881)。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(大阪府警此花警察署 初回接見費用:3万5100円)