Archive for the ‘無免許運転’ Category
東京都青梅市 無免許運転で逮捕 釈放に向けて弁護士が接見
東京都青梅市 無免許運転で逮捕 釈放に向けて弁護士が接見
Aさんは,東京都青梅市で無免許のまま普通乗用車を運転したとして,警視庁青梅警察署に道路交通法違反(無免許運転)の容疑で逮捕されました。依頼を受けた弁護士は釈放に向けて,Aさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 無免許運転 ~
道路交通法(以下「法」)64条1項は「何人も,84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略),自動車又は原動機付自転車(以下,自動車等)を運転してはならない」と規定しています。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(法117条の2の2第1号)。
無免許運転の類型は,以下のように分類されます。
純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外運転:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが,その運転免許で運転することができる種類の自動 車以外の種類の自動車等を運転すること
失効免許運転:免許を受けた者が,その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転
~ 無免許運転と釈放 ~
無免許運転の場合,罪証隠滅の対象は比較的少ないと考えられます。
なぜなら,逮捕された方が無免許であることは,すでに捜査機関側に明らかな事実ですし,逮捕された方が自動車等を運転していた事実は目撃供述や客観的証拠(防犯ビデオ映像等)から明らかな場合が多いからです。
よって,無免許運転は在宅で捜査が進められることも多いです。
他方,無免許運転の常習性や逃亡の恐れなどが疑われた場合は逮捕される可能性は格段に高まります。
このような場合には,特に,逃亡の恐れがないことを捜査機関や裁判所にしっかりアピールしなければ逮捕された方の釈放は難しくなります。
釈放をお望みの場合は,早い段階での接見をお勧めいたします。
釈放でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。接見のご予約を24時間受け付けております。
大阪府茨木市で無免許運転・酒気帯び運転 前科がある場合の刑事弁護
大阪府茨木市で無免許運転・酒気帯び運転 前科がある場合の刑事弁護
Aは、大阪府茨木市で、運転免許を受けないで自動車を運転したこと、及び、運転当時、呼気中から一定の基準値以上のアルコールが検出されたことから、無免許運転及び酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで、大阪府茨木警察署に逮捕されてしまった。
その後の取調べにより、Aには10年近く前にも酒気帯び運転によって罰金刑を受けた前科があることが判明した。
幸いにも、AはAの妻を身元引受人として釈放され、今後は在宅捜査となったため、その足で法律事務所を訪れ、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に今後の弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
道路交通法は、無免許運転及び酒気帯び運転についてどちらも禁止しており、これに違反した場合にはそれぞれ3年以下の懲役又は50万円以下の罰金との法定刑が設けられています。
今回のAは、この両罪の疑いで大阪府茨木警察署から捜査されていますが、罰金刑を受けた前科があることが判明しています。
もっとも、前科があるからといって、直ちに実刑判決といった重い処分を受けるわけではありません。
場合によっては、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討し、再発防止のための具体的な取り組みなどを客観的な証拠に基づいて主張することによって、略式罰金での事件終了や、執行猶予の獲得、減刑を目指すことも不可能ではありません。
ただし、そのためには、早い段階からこれらの主張をするための根拠づくり・環境づくりに取り組むことが必要とされます。
ですから、道路交通法違反事件の弁護活動については、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士にお早めにご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、複数の道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
無免許運転事件・酒気帯び運転事件にお困りの方、前科があって見通しに不安のある方は、弊所弁護士までご相談ください。
(大阪府茨木警察署への初回接見費用:36,500円)
福岡県北九州市で無免許運転と酒気帯び運転 逮捕されたら刑事弁護士
福岡県北九州市で無免許運転と酒気帯び運転 逮捕されたら刑事弁護士
Aは、福岡県北九州市内で乗用車を運転中、その自動車の挙動に不審を抱いた福岡県小倉北警察署の警察官に停車を求められることとなった。
そして、Aは無免許のまま運転したこと、及び呼気中から一定の基準値以上アルコールが検出されたことから、無免許運転及び酒気帯び運転による道路交通法違反の事実で逮捕されてしまった。
Aが逮捕されたことを知ったAの夫は、刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ、弁護士に対し、Aのための刑事弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
運転免許を受けないで自動車を運転した場合、無免許運転という道路交通法違反の行為に該当します。
また、酒気を帯びた状態で自動車を運転した場合には、酒気帯び運転という道路交通法違反の行為に該当します。
どちらも、その法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
今回のAは、免許証を有しないまま自動車を運転し、また呼気中に一定の基準値以上のアルコール濃度が検出されているので、無免許運転及び酒気帯び運転の行為を行っています。
警察官の取調べに対して、Aは事実を認めています。
このように、道路交通法違反の事実に争いがない場合においても、正式裁判にならないようにするため、つまり、略式裁判による罰金処分で済むような弁護活動が可能です。
例えば、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討し、また再発防止のための具体的な取り組みや環境づくりが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張します。
道路交通法違反事件の刑事弁護については、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
過去の事例では、前科無しの被告人が、無免許運転及び酒気帯び運転の道路交通法違反事件を起こした際、求刑懲役10月、量刑10月、執行猶予3年となった事例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
無免許運転や酒気帯び運転の逮捕にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(福岡県小倉北警察署への初回接見費用:37,800円)
横浜市泉区の無免許運転幇助事件 冤罪を防ぐ弁護士
横浜市泉区の無免許運転幇助事件 冤罪を防ぐ弁護士
横浜市泉区に住んでいる17歳のAは、友人BにA所有の原動機付自転車を貸してほしいと頼まれた。
Bに運転免許を持っているか聞いたところ、持っているとBが話したため、Aは、ならば問題ないだろうと原動機付自転車を貸した。
しかし、Bが原動機付自転車を運転している最中に神奈川県泉警察署の警察官に職務質問された際、Bが運転免許を失効しており、無免許運転だったことが発覚した。
原動機付自転車の所有者であるAも無免許運転幇助罪にあたるとして、神奈川県泉警察署に取調べられることになっている。
(フィクションです)
~無免許運転幇助~
無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金にあたる犯罪です(道路交通法第117条の2の2)。
上記事例でAが容疑をかけられている「幇助」とは、犯罪の実行者による犯罪の実行を容易にする(=手助けする)行為一般をいいます。
Aは、所有している原動機付自転車をBに貸すことで、Bが無免許運転をすることを容易にしたといえそうですので、無免許運転の幇助犯が成立する可能性があります。
しかし、AがBに貸す際に、Bが運転免許を持っていることを確認しており、Bが無免許であることの認識がない、つまり、故意がないことになり、幇助犯が成立しないことになりそうです。
こういったケースの場合、取調べでの対応次第では、無免許運転幇助を分かった上で行っていたと判断され、冤罪によって不当な刑罰を受けてしまう可能性もあります。
だからこそ、どのように供述や回答を行えば、自分の主張ができるのか弁護士に相談した上で、取調べに臨まれることをお勧めします。
特に、今回のAさんのように、取調べを受けるのが成人より未熟な少年の場合、捜査官の暗示や圧迫に迎合してしまい、「無免許を知った上で貸した」といった意に反する供述調書が作成されてしまうおそれがあります。
そのようにして作成された供述調書が裁判官の事実認定の基礎となれば、冤罪を招くことにもなりかねないため、刑事事件と少年事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。
横浜市泉区の無免許運転幇助でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
冤罪にお困りの方のご相談も、もちろん承っております。
(神奈川県泉警察署の初回接見費用:36,500円)
車を貸したら道交法違反?豊中市の無免許運転幇助事件は弁護士へ
車を貸したら道交法違反?豊中市の無免許運転幇助事件は弁護士へ
大阪府豊中市に住んでいるAさんは、交際中の彼氏に「近くのコンビニに行きたいから車貸して」と頼まれた。
Aさんは、彼氏が先月人身事故を起こしたことは知っていたものの、免許停止処分を受けていることは聞いていなかったため、少しの間だけならいいかと思い、彼氏に車を貸した。
その後、彼氏はコンビニへの道中に物損事故を起こした結果、無免許運転の容疑で現行犯逮捕され、Aさんのところにも大阪府豊中南警察署の警察官が来て、任意同行を求められた。
(このストーリーはフィクションです)
~無免許運転幇助~
2013年の道路交通法改正により、無免許運転をした本人だけではなく、無免許の人に対し車両を提供したり、無免許運転の車に同乗したりした場合も処罰の対象となりました。
交通違反事件では、行政処分(免許停止、点数が引かれるなど)と刑事罰(懲役刑や罰金刑など)の双方を科されるリスクがありますが、今回は、このうちの刑事罰について考えてみたいと思います。
まず、無免許運転幇助の罪に問われるためには、運転者が無免許(免許停止中、免許外運転など)のおそれがあるという認識が必要です。
運転者が無免許であることを知っていた上で車両を提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に、同乗した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に問われることになります。
今回のケースでは、Aさんは彼氏が無免許であることを知らなかったため、無免許運転幇助の罪には問われないように思えます。
しかし、Aさんが、彼氏について、「人身事故を起こしていたのだからもしかしたら無免許であるかもしれない」等の認識を持っていたような場合には、無免許であることの認識が合ったと認められ、無免許運転幇助の罪とされてしまう可能性もあります。
このあたりの判断や見通しについては、事件の詳しい事情によって様々ですから、早期に弁護士に相談することがよいでしょう。
仮に、無免許運転幇助をしてしまった場合、直ちに身柄拘束を受けるといったことは少ないですが、以前にも同様の前科・前歴や交通違反がある場合や、警察から逃走しようとした場合には、逮捕され身柄拘束を受ける可能性が高まります。
また、身柄拘束をされなかったとしても、起訴され有罪判決(罰金刑や懲役刑など)を受ける可能性は、初犯に比べずっと高くなります。
身柄拘束や有罪判決を受けて前科が付くことを避けるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放や不起訴処分となるように動いてもらうことをお勧めします。
無免許運転幇助でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(大阪府豊中南警察署の初回接見費用 36,600円)
岐阜県郡上市の無免許運転で緊急避難?交通事件に強い弁護士へ相談
岐阜県郡上市の無免許運転で緊急避難?交通事件に強い弁護士へ相談
自動車運転免許を取得したことのないAは、Vが運転する自家用車に同乗していたところ、岐阜県郡上市内を走行中に、急にVの体調が悪くなり、路肩に停車した。
Aは、Vの顔色が非常に悪かったことから緊急性を感じ、病院まで運転しようとしたところ、岐阜県郡上警察署のパトカーに不審な走行を理由に職務質問され、無免許運転であることが発覚した。
Aは、Vを助けるためにした行為なので、無免許運転で取り締まられるのはおかしいと主張したいと思っている。
(フィクションです)
~無免許運転による緊急避難成立の可否~
今回の事例では、Aは無免許で公道を走行しており、無免許運転に当たります。
無免許運転の罪は、道路交通法117条の2の2に規定されており、法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
同種の前科が複数ある場合には、実刑判決となるケースもあります。
今回のAの無免許運転は、Vの体調の悪化に緊急性を感じて行った行為であるので、「緊急避難」が成立し、不起訴・無罪となるのかどうかが問題となります。
「緊急避難」とは、刑法37条に規定されており、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」とされています。
今回の事例では、Vの身体の「現在の危難」があり、現在の危難を意識しつつこれを避けるために無免許運転をしているので、緊急避難の「避けるため」にあたりそうです。
しかし、緊急避難の要件のうち「やむを得ずにした」とは、危難を避けるための唯一の方法であったことが必要です。
今回の事例であれば、Aは、タクシーや救急車を呼ぶなどの他の手段があったと考えられるので、A自身の無免許運転は「やむを得ずにした」とはいえない可能性が高いです。
したがって、Aへの緊急避難の成立は難しいといえるでしょう。
ただし、運転していた場所が、電波の届かない山奥であり、通信手段がなく、他にも一切車や人が通らず、直ちにAが運転して病院に運ばなければ、Vの生命の危険があるような場合には、緊急避難が成立する可能性はあります。
交通事件を含む刑事事件では、その事件ごとの事情によって、主張したいことが通るのかどうか変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の、交通事件に強い弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
無免許運転事件にお困りの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(岐阜県郡上警察署までの初回接見費用:0120-631-881へお問い合わせください)
【正式裁判回避には弁護士】愛知県豊橋市の無免許運転事件にも対応
【正式裁判回避には弁護士】愛知県豊橋市の無免許運転事件にも対応
愛知県豊橋市在住の20代男性のAさんは、仕事で運転していたところ、愛知県豊橋警察署の警察官が行っている検問に引っかかり、運転免許証の提示を求められました。
そこでAさんは、「免許証を自宅に忘れてきてしまった」と免許不携帯であると警察官に説明しましたが、警察署で行われた取調べによれば、Aさんは、今まで免許を取得したことがなく、無免許運転であることが発覚しました。
実刑判決だけは避けたいAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~無免許運転~
無免許運転とは、運転免許証を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許証を取得したことがない場合はもちろん、免許証の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
上記事例のAさんの場合のように、運転免許証を今まで一度も取得したことが無い場合は、もちろん、無免許運転に該当します。
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化され、法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。
無免許運転で逮捕・起訴された方の過去の量刑をみてみると、罰金20~30万円程、あるいは執行猶予2~4年程になることが多いようですが、同罪の前科前歴があったりするような場合においては3月~1年程の実刑判決となることもあり、決して軽い罰とはなりません。
~正式裁判回避~
無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いようですが、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることも考えられます。
そのため、上記事例のAさんのように実刑判決を回避したい場合には、正式裁判にならないように略式裁判による罰金処分になるように弁護活動を行っていく必要があります。
具体的な弁護活動としては、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張し、正式裁判の回避を目指していきます。
他にも、再犯防止策を講じて再犯可能性のないことを主張したり、本人の反省を表したりすることも考えられます。
これらの活動にお悩みの方、無免許運転事件について相談してみたいという方は、遠慮なく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県豊橋警察署への初回接見費用:4万860円)
東京都台東区の無免許運転同乗事件なら…道路交通法違反に強い弁護士
東京都台東区の無免許運転同乗事件なら…道路交通法違反に強い弁護士
東京都台東区在住のAさん(40代女性)は、無免許で自動車を運転していた会社同僚の車に、会社から帰宅する際に乗せてもらったとして、無免許運転同乗罪の疑いで、警視庁蔵前警察署での取調べを受けました。
同乗しただけで刑事処罰を受けることを疑問に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応を法律相談することにしました。
(フィクションです)
~無免許運転同乗罪による刑罰とは~
無免許運転の者が運転する車に、無免許運転だと知りながら同乗した者は、「道路交通法違反」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
無免許運転同乗罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。
・道路交通法 64条3項
「何人も、自動車(略)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(略)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。」
ただし、無免許運転の車に同乗した場合でも、「運転者が無免許運転だとは知らずに同乗した」ような場合には、同乗罪には該当しません。
しかし、無免許運転同乗事件の警察取調べにおいては、「無免許運転だと知らなかったか、本当は気付いていたか」といったような、被疑者の主観面が問題とされて、厳しい取調べを受けることが予想されます。
このような場合、弁護依頼を受けた弁護士の側より、被疑者・被告人が無免許を知らなかったことを裏付けるような、具体的な証拠を探し出し、裁判官や検察官に対して証拠提示すること等による、無罪主張の弁護活動が考えられます。
そのため、無免許運転同乗事件で捜査を受けるとなったら、早期に道路交通法違反に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
東京都台東区の無免許運転同乗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士による法律相談は初回無料となりますので、お気軽にご利用ください。
(警視庁蔵前警察署の初回接見費用:36,600円)
東京都練馬区石神井の交通違反切符偽造事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談
東京都練馬区石神井の交通違反切符偽造事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談
東京都練馬区石神井在住のAさんは、道路交通法違反の容疑で逮捕されたところ、無免許運転の刑罰を免れようとして交通違反切符にBさんの名前で署名した上で指印をし、これを警視庁石神井警察署に提出しました。
その後、Aさんは、石神井警察署によって、有印私文書偽造罪・同行使罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~有印私文書偽造罪・同行使罪とは~
上記事例のAさんは、無免許運転について道路交通法違反で逮捕されているほか、交通違反切符にBさんの名前で署名・提出したことで有印私文書偽造罪(刑法第159条1項)、同行使罪(161条1項)で逮捕されています。
交通違反切符に他人の名前で署名することは、名前を使われた名義人と交通違反切符に署名した作成人が同一人物であることを偽っているため、私文書偽造罪・同行使罪でいう「偽造」にあたるとされています。
上記事例のAさんは、交通違反切符の署名欄にBさんの名前で署名をするという「偽造」をして文章を作成し、これを提出するという「行使」をしているため、有印私文書偽造罪・同行使罪が成立する可能性は高いです。
~起訴されて裁判になった場合の量刑~
仮に起訴されて裁判になった場合の交通違反切符偽造事件の量刑は、運転していた自動車の種類に関わらず懲役1年6か月に執行猶予付きとなるケースが多いです。
例えば、上記事例のAさんのように無免許運転で道路交通法に違反し、さらに交通違反切符を偽造した場合の量刑も、懲役1年6か月執行猶予3年となったケースが複数あります。
一方で、執行猶予期間中に交通違反切符を偽造した場合には、刑罰が重くなり、懲役1年2か月の実刑判決となったケースもあります。
交通違反切符偽造事件で不起訴処分や執行猶予付き判決を得るためにはきちんと反省し、今後の再犯防止策を取ることが必要不可欠ですが、これはなかなか被疑者1人ではできることではないので、刑事事件に強い弁護士に依頼・相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反切符偽造事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都練馬区石神井で交通違反切符偽造で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 石神井警察署 37,200円)
岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」
岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」
岐阜県岐阜市に住む学生Aは、今まで何度も無免許運転をしていましたが、ある日の運転中、横断歩道を横断していた老人と接触してしまい、老人は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、数時間後に死亡が確認されました。
学生Aは、岐阜県岐阜南警察署に、危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)
~無免許運転は危険運転?~
交通事故を起こした場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」という法律が適用されることになります。
この法律は、薬物や飲酒運転などの重大で悪質な危険運転に対する罰則強化のために設けられた法律です。
自動車運転死傷行為処罰法第2条3号に規定されている「未熟運転致死傷罪」という、危険運転致死傷罪の構成要件の1つとされている規定が、しばしば問題となります。
2条3号には、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」をした場合は、危険運転致死傷罪を適用すると規定されています。
ここでいう「進行を制御する技能を有しない」とは無免許運転のことを指しているのでしょうか。
この規定では、ハンドルやブレーキなどを操作する初歩的な技能すら有しないような、運転の技能が極めて未熟なことを指しています。
注意すべき点は、「進行を制御する技能を有しない」=無免許運転、とはされていないことで、判例でも、このような考え方を採用しています。
実際に、無免許運転の暴走車両が人の集団に突っ込み多数が死傷した事件で、危険運転致死傷罪の適用を否定した判例が存在しています。
運転していた被疑者が無免許運転を繰り返していたため、一定の運転技量はあったという解釈がなされています。
また、たとえ運転免許証を有していたとしても、長年ペーパードライバーであることなどにより基本的な自動車操作の技能を失っているような状態で運転し、人を死傷させた場合も自動車運転死傷行為処罰法第2条3号は適用されます。
つまり、「未熟運転致死傷罪」に該当するかどうかは、運転免許証の有無だけでなく、それまでの運転経験などを総合的に検討した上で判断するとしているのです。
危険運転致死傷罪で処罰されることになると、非常に重い刑事処分を科せられる可能性が高いと言えますから、交通事故で人を死傷させた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転致死傷事件などの交通事故の刑事弁護も行っていますので、まずはお問い合わせください。