Archive for the ‘無免許運転’ Category
(事例紹介)無免許、飲酒運転の疑いで逮捕されてしまった事例
(事例紹介)無免許、飲酒運転の疑いで逮捕されてしまった事例
今回は、無免許、飲酒運転などの疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
8月8日未明、無免許で酒を飲んだ状態で車を運転したとして、39歳の女性が逮捕されました。
女性は7日、女性の友人宅で酒を飲んだ後、2015年に失効して無免許なのに友人の軽乗用車を借り運転した疑いがもたれています。
女性は車をガードレールにぶつける事故を起こし、車を放置したまま再び友人の家に戻ったということです。
8日午前7時前、通行人から「車がガードレールにぶつかったまま止まっている」と通報があり警察が車の所有者である友人宅へ駆けつけたところ、前記女性がいたため、無免許運転及び酒気帯び運転の疑いで女性を逮捕しました。
(8月9日 九州朝日放送 「”無免許・飲酒運転”車をぶつけ放置も 女を逮捕」より)
~無免許、飲酒運転で逮捕されてしまったら~
今回取り上げたケースの女性は逮捕されているため、こうした場合の弁護活動の初期段階においては「身柄解放活動」が重要となるでしょう。
無免許運転や飲酒運転のみのケースでは、交通事故に伴う被害者もいないため、適切な弁護活動を早期に開始することができれば、釈放される可能性もあります。
ただし、無免許運転や飲酒運転の前科が多くあったり、今回のように事故を起こしてその場から逃げているという逃走の事実があるような場合には、その事実を重く見られて身体拘束が長期化する可能性もあります。
「逮捕」され、さらに「勾留」されてしまうと、身体拘束が非常に長期化します。
逮捕された事実は覆すことはできませんが、初期段階であれば、勾留を阻止する弁護活動を行い、身体拘束の長期化を防ぐことができるかもしれません。
逮捕・勾留による身体拘束がどの程度続くのかという見通しや、してしまった犯罪自体の処分がどうなるのかという見通しは、自分だけではなかなか分かりづらいものです。
逮捕された場合には、速やかに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後のアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取扱う法律事務所です。
ご家族が無免許運転や酒気帯び運転などの疑いで逮捕されてしまった場合には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)無免許運転の疑いで中学校教諭が逮捕
(事例紹介)無免許運転の疑いで中学校教諭が逮捕
~ケース~
無免許で車を運転したとして、岡山県笠岡市の中学校教諭の女が逮捕されました。
(中略)
容疑者は28日午前6時40分ごろ、浅口市金光町佐方の国道2号で運転免許が失効した状態で乗用車を運転した疑いです。
(5月29日 KSB瀬戸内海放送配信記事より引用)
~無免許運転の罪~
道路交通法第84条1項では、「自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない」としています。
適法に自動車等を運転できる免許を受けずにこれを運転すれば、「無免許運転の罪」に問われます(道路交通法第117条の2の2第1号)。
この場合の法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっています。
~被疑者の社会的地位・立場の問題~
警察官や学校の先生など、模範的な行動を求められる方が何らかの事件を起こすと、より煽情的な報道がなされる傾向があるように思われます。
無免許運転事件は、日本国内でほぼ連日のように起きていますが、ケースで紹介した事件の被疑者として逮捕された方が中学校教諭であることから、より世間の耳目を集め、社会復帰が難しくなる可能性もあります。
~早期の弁護活動のメリット~
弁護活動の一つとして、実名報道の阻止が挙げられます。
実名報道をされてしまうと、長期間、事件を起こした者の氏名として名前が残ってしまうことになります。
早期に弁護活動へ着手することができれば、捜査機関に事件や氏名を公表しないよう働きかけるなどの対策を行うことができます。
弁護活動により必ず報道を阻止することができるというわけではないのですが、事件を起こしたことを知られずに済めば、再就職などの社会復帰もよりスムーズとなるでしょうから、そうした活動も含めて弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族が無免許運転の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】同種前科ありの飲酒運転・無免許運転事件で釈放
【解決事例】同種前科ありの飲酒運転・無免許運転事件で釈放
~事例~
東京都東大和市に住んでいたAさんは、車を運転中、交通トラブルを起こしてしまい、警視庁東大和警察署の警察官が臨場しました。
そこでAさんの飲酒運転と無免許運転が発覚し、Aさんは飲酒運転と無免許運転による道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
翌日、Aさんの自宅に警視庁東大和警察署の警察官が家宅捜索に行ったことでAさんの家族はAさんが逮捕されていることを知りました。
Aさんをどうにか釈放してほしいと考えたご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、約10日後に仕事で大きな取引を抱えており、Aさん自身が取引に立ち会えなければ取引が破談となり、Aさんが巨額の負債を抱えてしまうおそれがありました。
こうした事情もあり、Aさんやそのご家族は早急にAさんの釈放を実現してほしいと希望されていました。
弁護士が弁護活動の依頼を受けた段階で、すでにAさんの逮捕から約3日経っており、Aさんの勾留が決定していました。
そこで、弁護士はすぐに勾留決定に対する不服申立て(勾留決定に対する準抗告)を行いました。
弁護士が裁判所と交渉した結果、この不服申立てが認められ、Aさんの勾留は取り消されて釈放となりました。
勾留決定されてから1日弱の間に不服申立てが認められたため、Aさんの逮捕から3日程度で釈放が実現したということになります。
その結果、Aさんは取引に立ち会うことが可能となり、取引が破談になったり負債を抱えたりすることを回避することができました。
Aさんに過去に同種前科があったこともあり、Aさんは起訴され、刑事裁判となりました。
同種前科の関係でAさんには実刑判決が下されましたが、弁護活動の結果、検察官の求刑から2か月の減軽となりました。
逮捕されてから釈放を実現するためには、釈放を求められる機会を逃さずに活動を行うことが重要です。
特に、勾留を阻止して釈放を求める場合には、逮捕されてから勾留決定されるまでのごく短期間に活動することが求められます。
今回のAさんの事例のように勾留決定後に不服申し立てをする場合でも、不服申し立てのための準備も必要ですから、弁護士に相談・依頼するのであれば逮捕から早いタイミングであるに越したことはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転や無免許運転で逮捕されてしまった方の釈放を実現したいという方のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお早めにご相談下さい。
無免許運転と緊急避難
無免許運転と緊急避難について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、交通違反を繰り返し免許取り消しとなっていました。
ある晩、Aさんの子供(1歳)が高熱を出し意識不明となったため、Aさんは自家用車に子供を乗せて自分で運転して愛知県豊明市にある病院まで搬送しようとしました。
病院にまもなく到着しようとした時、警察官に車を停められ、Aさんは後日愛知県愛知警察署で無免許運転、道路交通法違反の疑いで話を聞かれることになりました。
Aさんは「無免許運転をしたのは悪かったが、緊急で子供を病院に連れて行かなければならなかったのだからやむを得ず無免許運転をしてしまったんだ。」と考えているため、刑事事件や交通事件に強い弁護士に相談しようとしています。
(フィクションです)
~無免許運転~
何人も、公安委員会の運転免許を受けないで(運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車または原動機付き自転車を運転してはいけない。(道路交通法第64条第1項)
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。(道路交通法第117条2の2第1号)
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することです。
今まで一度も運転免許を取得したことがない、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
Aさんは、子供が意識不明であるという現在の危機を避けるため、やむを得ず無免許運転を行ったとAさんは主張しています。
この場合は、緊急避難という行為に該当するのか、が焦点となるかと思いますので、緊急避難とは何かを見ていきたいと思います。
~緊急避難~
自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした外の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた場合は、情状によりその刑を減軽し、または免除することができる。(刑法第37条1項)
1 緊急避難の成立要件
「現在」とは、危難が現在し、または間近に迫った状態をいいます。
「危機」とは、法益に対する侵害または侵害の危険性のある状態をいいますが、この場合は「不正な侵害」に限られないことから、動物の攻撃や自然現象であっても緊急避難の対象となります。
また、人の行為による「急迫不正の侵害」も、「現在の危機」に含まれ、「急迫不正の侵害」を受けた者が、侵害者に対して反撃を行えば正当防衛になり、第三者に対して避難行為を行えば緊急避難となります。
2 避難行為の相当性
緊急避難は、自己が直面した危機を避けるために、第三者の法益を犠牲にして避難行為を行うことから、厳格な相当性が要求され、「補充の原則」と「法益権衡の原則」が必要です。
「補充の原則」とは、その避難行為が唯一無二の手段であって他に方法がなく、真にやむを得ない行為であったことで、「法益権衡の原則」とは、小さな法益を守るために、大きな法益を侵害することは許されないことです。
~事例について~
Aさんはやむを得ず無免許運転をしたと考えていますが、119番通報をする、タクシーを頼むなど、他の方法があったと考えられるため、上記の「補充の原則」を満たすことができません。
よって緊急避難は成立せず、無免許運転、道路交通法違反が成立することとなると思われます。
~無免許運転に対する弁護活動~
無免許運転に対しては、起訴猶予による不起訴処分や、正式な裁判ではない略式裁判による罰金処分になるように弁護活動を行っていきます。
具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などに対して主張していきます。
(事例のAさんの場合は経緯や動機、酌むべき事情について特に検討していくことになるかと思います。)
更に、無免許運転の再犯防止のために具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張することも重要です。
また、正式裁判になった場合でも、裁判所に対し上記のような主張や立証をすることで、減刑又は執行猶予付き判決を目指していきます。
上記のような弁護活動をしていくには、早期に当事者の方に事情等を伺うことが大切です。
そのためにも早期に刑事事件や交通事件に強い弁護士に、相談や弁護の依頼をすることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転をした方、道路交通法違反に問われている方に対して様々な弁護活動を行っております。
無免許飲酒運転でひき逃げ
無免許飲酒運転でひき逃げした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府大阪市都島区の交差点で、横断中の歩行者をひいて逃走したとして、大阪府都島警察署は、車を運転していたAさんを逮捕しました。
事件後、現場から少し離れた駐車場で車を止め、車内で寝ていたAさんを発見し、呼気検査をしたところ、基準値を超えるアルコールが検出されました。
また、Aさんは免停中であることが発覚し、警察は、Aさんが、無免許のうえ、酒を飲んで車を運転し、横断していた被害者をひき逃げした疑いで、捜査を進めています。
(フィクションです。)
無免許飲酒運転でひき逃げした場合
無免許運転かつ飲酒運転でひき逃げをした、という上の事例のようなケースでは、どのような罪が成立するのでしょうか。
1.飲酒運転
道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しており、身体にアルコールを保有したまま車両等を運転することは禁止されています。
そして、一定程度以上のアルコールを身体に保有したまま車両等を運転する行為は、刑事罰の対象となります。
■酒気帯び運転■
血中アルコール濃度が一定量に達しているかどうか、という形式的な基準で判断されます。
その基準とは、「呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15ミリグラム以上」です。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
■酒酔い運転■
酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車両等を運転した場合に成立します。
具体的には、直線を真っすぐ歩けるか、呂律が回っているか等といった点から判断されます。酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、酒気帯び運転の法定刑よりも重くなっています。
2.人身事故
■過失運転致死傷■
通常、人身事故を起こした場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)で規定される「過失運転致死傷罪」が適用されます。
この罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立します。
前方不注意や巻き込み確認を怠ったこと等の不注意によって相手を死亡させた場合には、過失運転致死傷罪が適用されます。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
■危険運転致死傷■
ところが、飲酒運転で人身事故を起こした場合、より重い罪が成立する可能性があります。
それは、「危険運転致死傷罪」です。
危険運転致死傷罪は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」、「よって、人を負傷させた」場合に成立します。
この場合の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役と、かなり重くなります。
また、「アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させ」た場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役が科される可能性があります。
危険運転致死傷罪が適用される場合、道路交通法違反(酒気帯び運転、酒酔い運転)は危険運転致死傷罪に吸収されるため、別個には成立しません。
3.無免許運転
■無免許運転■
道路交通法第64条第1項で、「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と規定し、無免許運転を禁止しています。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
■無免許運転による加重■
自動車運転処罰法第6条は、「第2条(危険運転致死傷)の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
また、第3条(準危険運転致死傷罪)の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をした者であるときは、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は6月以上の有期懲役と加重されます。
更に、第5条(過失運転致死傷)を犯した者が、無免許運転をしたときは、10年以下の懲役と刑が加重されます。
4.ひき逃げ
■救護義務違反■
道路交通法第72条第1項前段は、「交通事故があったといは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
これを「救護義務」といい、これに反して現場から逃走する行為を「ひき逃げ」と呼びます。
救護義務違反の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、人身事故が、「人の死傷が当該運転者の運転に起因する」ものである場合に救護義務に違反した場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
■過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱■
自動車処罰法第4条は、アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時にアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコールを摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処すると規定しています。
この罪を犯した者が、無免許運転であった場合には、刑は15年以下の懲役に加重されます。
無免許運転かつ飲酒運転でひき逃げをした場合で、成立し得る罪としては、次の4つのケースが考えられます。
①道路交通法違反(酒気帯び運転、または酒酔い運転)、無免許過失運転致死傷、道路交通法違反(救護義務違反)の3罪。
②無免許危険運転致死傷、道路交通法違反(救護義務違反)の2罪。
③無免許準危険運転致死傷、道路交通法違反(救護義務違反)の2罪。
④無免許過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱、道路交通法違反(救護義務違反)の2罪。
いずれの場合も、実刑の可能性が高く、弁護人は、被害者との示談成立、被告人の反省の態度や再発防止措置が講じられている等の被告人に有利な事情を示し、できる限り刑が軽くなるように弁護することになるでしょう。
また、危険運転致死が成立する場合には、裁判員裁判の対象となりますので、裁判員裁判に向けた公判準備を行う必要もあります。
交通事故を起こし対応にお困りの方は、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
無免許運転の容認で逮捕
無免許運転の容認で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
千葉県富津市で運送業を営むAさんは、免許取り消しになっていたにも関わらず、自社のトラックを運転していました。
また、Aさんは、無免許運転であると知りながら、仕事が忙しく人手が足りなかったため、従業員のBにもトラックを運転させていました。
Bが市内でトラックを運転していたときに、物損事故を起こしたことからBの無免許運転が発覚し、Bは千葉県富津警察署に逮捕されました。
後日、Aも無免許運転と、Bによる無免許運転の容認の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
無免許運転
道路交通法第64条は、無免許運転等の禁止について定めています。
1.無免許運転の禁止(同条1項)
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することを禁止しています。
運転免許を受けないで、とは、運転免許証の交付自体を全く受けたことのない場合だけでなく、運転免許の取消し処分を受けた場合や免許の停止処分中も含みます。
無免許運転の禁止に違反して、自動車等を運転した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
2.自動車等提供の禁止(同条2項)
何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転することとなるおそれがある者に、自動車等を提供することを禁止しています。
「運転することとなるおそれがある」とは、自動車等の提供を受ける者が無免許であるにもかかわらず、自動車等の提供を受けてから短時間の間に、その自動車等を運転する意思のあることが明らかで、提供を受ける者が、自動車等の提供を受ければ、無免許運転をすることとなる蓋然性が高いことをいいます。
そのため、自動車等提供の禁止違反が成立するには、自動車等を提供する者において、提供を受ける者が未必的であれ無免許運転の禁止に違反して自動車等を運転することとなるおそれがあると認識していることが必要です。
未必の故意、つまり、「この人に自動車を提供したら、無免許運転をすることになるかもしれない。でも、まあいいか。」と思って提供した場合も、自動車等提供の禁止違反となります。
自動車等提供の禁止に違反した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
3.自動車等同乗の禁止(同条3項)
何人も、自動車(道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
自動車等の運転者が無免許であることを知りながら、運転者に対して、自動車等を運転して自己を運送することを要求したり依頼したりして、その運転者が運転する自動車等に同乗することを禁止しています。
自動車等同乗の禁止に違反した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
4.無免許運転の容認(第75条1項)
自動車(重被牽けん引車を含む。以下この条、次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
一 第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
自動車の使用者、安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、無免許運転等をすることを下命し、容認してはならないことを規定しています。
道路交通法第75条1項1号に違反した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
このように、無免許運転は、悲惨な事故を招きかねないため、厳しい処罰の対象となっています。
無免許運転で逮捕されてお困りであれば、すぐに弁護士に相談し、できる限り処分が軽くなるよう動くのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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無免許で電動キックボード運転
無免許で電動キックボードを運転した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
埼玉県浦和警察署は、電動キックボードを歩道上で無免許運転したとして、自営業のAさんを道路交通法違反の容疑で、さいたま地方検察庁に送致しました。
浦和警察署は、以前にも無免許で電動キックボードを運転したとして、Aさんに対して警告を出していました。
Aさんは、今後どのような流れになるのか不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
小型で電動走行する電動キックボードは、街中での移動が容易になる移動手段として今後ますます普及していくことが見込まれます。
しかしながら、道路上を走行する以上、事故などの危険を防止するための措置や法律の整備も必要とされています。
今後、電動キックボードが移動手段として普及していく中で、様々な対応策がとられることになりますが、現在は、電動キックボードは法律上、原動機付自転車に区分されており、走行は車道のみで免許も必要となっています。
電動キックボードは、道路交通法および道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
道路交通法上の原動機付自転車とは、「内閣政令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。」をいいます。(道路交通法第2条1項10号)
原動機が内燃機関ではなく電動機であったとしても、定格出力が0.60キロワット以下であれば原動機付自転車となります。
そのため、電動キックボードの運転には、運転免許が必要となります。
道路交通法第64条1項は、
「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」
と規定されており、運転免許を受けずして原動機付自転車を運転することも無免許運転として禁止しています。
この規定に違反して無免許運転をした場合には、起訴され、有罪となれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
単純な無免許運転事件であれば、逮捕・勾留されるおそれはそれほど高くはないでしょう。
身柄が拘束されていないため、あたかも事件が終了したかのように勘違いされる方もいらっしゃいますが、身体拘束をせずに捜査は続けられています。
警察で何度か取調べを受けた後、事件は検察に送られます。
その後、被疑者は、検察官からの呼び出しを受けて、検察庁での取調べを受けることになります。
捜査が終了すると、検察官は事件について起訴するかどうかを判断します。
無免許運転をしたことに争いがない場合には、弁護士は、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるよう弁護活動を行います。
最近にも、無免許で電動キックボードを運転したとして、道路交通法違反(無免許運転)で検挙された事件がありました。
無免許運転で被疑者となり、対応にお困りであれば、一度交通事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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少年の無免許運転
少年の無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
深夜、神奈川県川崎市の路上で物損事故を起こしたAくん(18歳)は、現場に駆け付けた神奈川県多摩警察署の警察官に運転免許証の提示を求められました。
ところが、Aくんは免許を受けておらず、無免許運転だったことが発覚し、警察官はその場でAくんを道路交通法違反(無免許運転)の容疑で逮捕しました。
その後、Aくんは、両親を身元引受人として釈放されましたが、今後どのような流れでどんな処分を受けることになるのか心配です。
(フィクションです。)
無免許運転
公安委員会の運転免許を受けずに自動車や原動機付自転車を運転することを「無免許運転」といい、道路交通法において禁止されています。
無免許運転は、今まで一度も免許をとったことがないのに運転する場合だけでなく、免許の効力が停止されているのに運転する場合もそれに含みます。
これに反して無免許運転を行った場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
更に、無免許運転として交通事故を起こし、人を死傷させた場合には、過失運転致死傷、あるいは危険運転致死傷に対する刑罰を加重した刑が科せられることになります。
少年が無免許運転をした場合
少年が無免許運転をし、警察に検挙された場合、捜査段階においては、成人の刑事事件とほぼ同様の手続に付されます。
少年であっても、無免許運転が発覚すれば警察に逮捕されることがありますし、その後に勾留に付されることもあります。
捜査機関は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると考える場合や、犯罪の嫌疑は認められないものの家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所が取り扱う少年事件には、交通関係の事件(以下、「交通事件」といいます。)とそれ以外の一般事件との2種類あります。
交通事件には、無免許運転、速度違反、安全運転義務違反、信号無視などの道路交通法違反事件、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件、過失運転致死傷や危険運転致死傷などの車両運転に起因する致死傷事件などがあります。
家庭裁判所は、基本的に個々の事件を個別に扱い、個々の少年の問題性や要保護性に応じた審判を行います。
しかし、交通事件では集団で審判が行われることがあります。
交通事件で問題とされるのは、自動車の運転に関する非行であり、一般事件とは異なる交通に関する非行性や要保護性に着目した教育的措置や処遇がなされる必要があります。
そのような非行性や要保護性には共通点が多く、また、交通事件は大量に家庭裁判所に係属するため、非行内容が同種で交通要保護性も共通する少年について、集団で審判が行われることがあります。
処遇については、一般事件と同様の処遇がなされますが、交通事件の場合、交通事件を対象とした保護観察があります。
交通事件については、交通保護観察と交通短期保護観察とがあります。
どちらも交通事件を専門に担当する保護観察官や保護司を指名するように配慮されており、交通法規、運転技術、車両の構造等に関する集団指導などが行われます。
また、交通事件については、検察官送致とする事件が数多くあります。
少年の年齢、交通前歴、送致された違反の内容や程度などを検討して、検察官送致が選択されます。
検察官送致でも、交通事件の場合は、罰金を相当とするものが多く、略式手続に付されるケースが多くなっています。
無免許運転は悲惨な人身事故を招くおそれのある非常に危険な行為です。
少年であっても、審判で検察官送致が決定し、刑事処分を受ける可能性もあります。
どのような処分が見込まれるのかは事案によっても異なりますので、交通事件に精通する弁護士に早めにご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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無免許運転でひき逃げ
無免許運転でひき逃げした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都杉並区の交差点で横断中の自転車とぶつかる人身事故を起こしたAさんは、無免許の発覚を恐れ、そのまま車を発進させて現場から逃走しました。
後続車のドライブレコーダーからAさんの身元が特定されたため、警視庁高井戸警察署は、Aさんをひき逃げ事件の容疑者として逮捕しました。
(フィクションです。)
無免許運転でひき逃げした場合
無免許運転を行い、人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救助することなく立ち去った場合には、いかなる罪に問われ、どのような刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。
1.無免許運転
まずは、無免許運転それ自体について、どのような罪に問われるのかについて説明します。
無免許運転とは、通常、公安委員会の運転免許を受けずに自動車や原動機付自転車を運転することをいいます。
道路交通法第64条は、無免許運転を禁止しており、それに違反した場合の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外であるため、反則金の納付をもって処理される行政処分で済ますことはできません。
2.人身事故
自動車等の運転中に事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、通常、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)の過失運転致傷罪、あるいは危険運転致死傷罪に問われます。
ただし、それらの罪を犯した者が事故時に無免許であった場合、刑が加重されます。
過失運転致死傷罪に問われる場合であれば、法定刑が7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となるのに対して、その罪を犯した時に無免許運転をしていた場合には、10年以下の懲役と加重されます。
自動車運転処罰法が無免許運転による加重規定を置いているため、無免許運転で人身事故を起こした場合には、無免許運転それ自体に対する罪である道路交通法違反は別個に成立しません。
3.ひき逃げ
人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護することなく現場から逃走することを、一般に「ひき逃げ」と呼びます。
現在、「ひき逃げ罪」なる罪を規定する法律はありませんが、道路交通法第72条は、交通事故があった場合には、運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置をとることを義務付けています。
この義務を「救護義務」といい、ひき逃げに当たる行為は、救護義務違反となります。
救護義務違反の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、人身事故が「人の死傷が当該運転者の運転に起因するもの」である場合に、救護義務に違反したときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われる場合は、運転者の運転に起因するものとなります。
Aさんに問われる罪は、無免許運転過失致傷罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つです。
これら2罪は、「併合罪」の関係にあります。
「併合罪」は、確定裁判を経ていない2個以上の罪で、有期懲役・禁錮については、最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
ただし、各刑の長期の合計を超えることはできません。
懲役刑を言い渡す場合、無免許過失運転致傷の法定刑が10年以下の懲役で、救護義務違反のそれが10年以下の懲役で、どちらも同じですから、長期10年にその2分の1である5年を加えて15年以下の範囲で懲役刑が決められます。
となれば、起訴されて有罪となれば、実刑判決が言い渡される可能性も考えられるため、できる限り早く弁護士に相談し、弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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無免許の速度違反
無免許の速度違反を犯した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、免許停止中であるにもかかわらず車を運転していました。
神奈川県小田原市の最高速度が時速50キロの道路を90キロ近いスピードで運転していたAさんは、神奈川県小田原警察署の警察官に車を停止するよう求められました。
Aさんは不拘束のまま無免許運転と速度違反について捜査されています。
Aさんは今後どのような処分となるのか分からず不安でたまりません。
そこでAさんは、今後の流れや対応方法などについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
無免許運転
「無免許運転」は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することです。
自動車等を運転しようとする場合には、必ず公安委員会の運転免許を受けなければなりません。
これを受けずに自動車等を運転した場合に「無免許運転」となります。
無免許運転には、純粋にこれまで一度も免許を受けていない場合だけでなく、何かしらの交通違反を犯してしまい違反点数が加算され免許が停止となった期間中の運転や免許が取消された後の運転、運転しようとする自動車等の種類に応じた免許を受けていないのに運転する場合も含まれます。
Aさんは、免許停止期間中に運転したため、Aさんの運転行為は無免許運転に当たります。
無免許運転は、道路交通法で禁止されており、違反した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
速度違反
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路については政令で定める最高速度を超える速度で運転することを「速度違反(速度超過違反)」といいます。
政令で定める最高速度は、一般道では自動車は60キロ、原動機付自転車は30キロ、高速道路は100キロです。
速度違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
無免許運転と速度違反の関係
Aさんは無免許でありながら車を運転し、速度違反を犯しました。
この場合、速度違反に当たる行為は無免許運転を継続する中での一時的局所的な行為であって、別個のものと判断されます。
つまり、無免許運転については、道路交通法違反(無免許運転)が、速度違反については同じく道路交通法違反(速度超過)という2つの罪が成立します。
この2つの罪の関係ですが、併合罪の関係にあります。
併合罪というのは、確定裁判を経ない数罪のことです。
刑は、成立する罪の法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をする必要がある場合に、法定刑に規定されている刑の重さを足したり引いたりして裁定されます。
併合罪の場合、いずれかの罪の法定刑が死刑、無期懲役・禁錮である場合には、最も重い罪の刑によって刑の重さを足りたり引いたりします。
つまり、併合罪のうち1個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科すことはできませんし、併合罪のうち1個の罪について無期懲役・禁錮に処するときも他の刑を科すことはできません。(ただし、死刑においては没収が、無期懲役・禁錮については罰金、科料、没収が併科されます。)
併合罪中に2個以上の有期懲役・禁錮に処すべき罪がある場合は、各罪中最も重い犯罪に対する刑罰に一定の加重を施して、これを併合罪の罪とします。
無免許運転と速度超過の2罪については、前者の法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、後者が6月以下の懲役または10万円以下の罰金となっているので、前者が最も重い罪となります。
懲役刑については、その最も重い罪について定めた刑の懲役にその2分の1を加えたものを長期とすることになっているので、上限は3年から4年半に加重されます。
また、罰金については、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下の範囲内で刑が決められます。
そのため、無免許運転と速度違反の2罪について罰金に処するときは、50万円に10万円を足した60万円以下の範囲で決められることになります。
バレなければいいだろうと軽い気持ちで犯してしまったとしても、厳しい処分を受けることになりかねません。
交通違反で刑事事件として立件された場合には、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
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