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大阪市の病気による危険運転致傷事件 示談に強い弁護士
大阪市の病気による危険運転致傷事件 示談に強い弁護士
Aは、普通乗用自動車を運転し、大阪市都島区都島北通付近道路を進行するにあたり、てんかんの影響により、その走行中の発作によって意識障害に陥るおそれがある状態で自車を運転し、もって自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自車を運転し、よって同区都島北通において、てんかんの影響により意識喪失の状態に陥り、自車を対向車線に進出させ、折から対向進行してきたB運転の原動機付自転車に自車右前部を衝突させ、よって同人に傷害を負わせたとして、大阪府警都島警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~てんかんによる危険運転致傷事件の示談~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条第2項では、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、12年以下の懲役に処するとされています。
Aはてんかんの影響によるものですので、第3条の2項によって刑が処されることとなります。
Aが被害者であるBと示談交渉をした結果、示談を締結することができたとしても刑が免除されるわけではありません。
しかし、被害者と示談を締結することで、身体拘束から解放されることが認められたり、刑を減軽してもらえたりすることはあり得ます。
通常、被害者は加害者に対して、憎悪や不信感といった感情をもっていることが多いため、加害者が直接的に被害者と示談交渉することは難しいといえます。
ですので、大阪市の病気による危険運転致傷事件において示談にお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
中立的な立場である弁護士が示談の間に入ることで示談を締結させることが容易になる場合もありますので、一度ご相談ください。
(大阪府警都島警察署の初回接見費用:3万5500円)
名古屋市の通行禁止道路の進行による危険運転致傷事件 故意に強い弁護士
名古屋市の通行禁止道路の進行による危険運転致傷事件で通常逮捕 故意に強い弁護士
Aは、普通乗用車を運転し、愛知県名古屋市千種区覚王山通付近の道路標識により自動車の通行が禁止されている方向に道路を進行し、かつ時速約50キロメートルの速度で自車を運転し、もって通行禁止道路を進行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転したことにより、折から対向進行してきたB運転の普通乗用車に自車を衝突させ、よって同人に傷害を負わせたとして、愛知県警千種警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~通行禁止道路の進行による危険運転致傷罪の故意~
第2条1項6号にいう「通行禁止道路」とは、政令で、①車両通行止め道路、歩行者・自転車専用道路、②一方通行道路の逆走、③高速道路の中央から右側部分(逆走)、④安全地帯などが規定されていますが、これらの道路では他の通行車は、自動車が通行してくることはないはずと考えて通行しており、この禁止に違反して自動車が進行してくると衝突を避けることは困難であることから、従来の危険運転致死傷罪と同様に悪質で危険な運転であるといえるため、新たに危険運転致死傷罪の対象として追加されました。
本罪は、事故の前の段階で被疑者に通行禁止道路を進行しているという故意が必要であり、標識などを見落としていて通行禁止道路を進行しているという認識がなければ成立しません。
最初は通行禁止道路であると認識していなかったが、途中でそれを認識した場合には故意が認められます。
このように、そもそも通行禁止道路であることを知っていたか否かによって、大きく異なってきます。
ですので、名古屋市の通行禁止道路の進行による危険運転致傷事件でお困りの方は、故意に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
逮捕されている方に接見に行き、その内容を報告させていただく初回接見サービスも承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)
兵庫県の赤信号殊更無視による危険運転致死事件で現行犯逮捕 類型に強い弁護士
兵庫県の赤信号殊更無視による危険運転致死事件で現行犯逮捕 類型に強い弁護士
Aは、普通乗用車を運転し、神戸市芦屋市公光町6番7号先の信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり、同交差点の対面する信号機が赤色に灯火信号を表示しているのを同交差点の停止線の手前約30メートルの地点に認め、直ちに制動措置を講じれば同停止線の手前で停止することができたにもかかわらず、これを殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約65キロメートルの速度で自車を運転して同交差点に進入したことにより、折から同交差点出口に設けられた横断歩道直近を青色信号に従って横断してきたB運転の自転車に自車全部を衝突させて同人を自車のボンネットに跳ね上げた後、路上に転落させ、よって同人を死亡させたとして、兵庫県警芦屋警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~赤信号殊更無視による危険運転致死事件の類型~
第2条1項5号にいう「赤色信号を…殊更に無視し」とは、赤色信号に従わない行為のうち、およそ赤色信号に従う意思のないものに限定されており、赤色信号を看過した場合や信号の変わり際に赤色信号であるかもしれないという未必的認識で交差点に進入する場合は除外されています。
「殊更に無視」に当たる場合として、まず信号の規制自体を無視していておよそ赤色信号であるか否か一切意に介することなく赤色信号の規制に違反して交差点に進入する行為(最決平成20年10月16日)があります。
また、赤色信号であることの確定的な認識があり、交差点手前の停止線で停止することが十分可能であるのに、これを無視して交差点に進入する行為もこれに当たります。
これらの類型は判例によって蓄積されていきますので、日々どのような行為が「殊更に無視」に当たるのかが変わってくることになります。
ですので、兵庫県の赤信号殊更無視による危険運転致死事件でお困りの方は、類型に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警芦屋警察署の初回接見費用:3万5500円)
京都市の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為による危険運転致傷罪 保釈に強い弁護士
京都市の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為による危険運転致傷罪 保釈に強い弁護士
Aは、京都市左京区岡崎先の右方に湾曲した道路において、その進行を制御する技能を有しないで普通乗用自動車を時速70キロメートルで走行させたことにより、自車を道路状況に応じて進行させることができず、左に急激にハンドルを切って自車左側部を道路左側のガードレールに衝突させ、よって、自車に同乗中のBに加療約2ヶ月を要する傷害を負わせたとして、京都府警川端警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aは起訴され、公判に出頭するから身体拘束から解放してほしいと主張しています。
(フィクションです)
~危険運転致傷罪においての保釈請求~
Aは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第3号に該当する危険運転致傷罪に問われていますので、15年以下の懲役の範囲内で刑が決定されることになります。
Aが起訴された後に、Aの身体拘束を解放する方法として保釈があります。
保釈には、刑法第89条による権利保釈と同法第90条による裁量保釈とがあります。
Aが権利保釈を請求する場合に問題となるのは、89条の4、5号だと考えられます。
Aに罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないことと、Aに、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がないことを説得していかなければなりません。
次に、裁量保釈の決定に際しては、①事件の内容、②被告人の経歴・性格・前科・前歴・健康状態・家族関係、③公判審理や公判前整理手続の進行状況などを考慮されます。
どちらの請求についても法律の専門的知識を有する弁護士に依頼することが望ましいですので、京都市の進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為による危険運転致傷罪で身体拘束から解放されたい方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府警川端警察署の初回接見費用:3万9800円)
奈良県の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で通常逮捕 勾留に強い弁護士
奈良県の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で通常逮捕 勾留に強い弁護士
Aは、奈良県内の最高速度を時速40キロメートルと指定されている道路において、その進行を制御することが困難な時速約130キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、右斜め前方に暴走させ、対抗進行の自動車に衝突させて、相手方運転者に加療約2ヶ月を要する傷害を負わせたとして、奈良県警生駒警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件のおける勾留~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第2号により、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処するとされています
勾留は、逮捕の後に続く身体拘束で、検察官による勾留請求が認められると原則10日間の身体拘束をなされることになります。
検察官の勾留請求の際に、弁護人から意見書などを提出することで判断する裁判官に影響を与え、勾留を阻止することもありますし、仮に勾留決定がなされたとしても不服申立てを行うことで勾留決定が取り消される可能性もあります。
また、勾留決定に対する不服申立てが棄却されたとしても、勾留の取消請求をすることができ、これが認められると身体拘束から解放されます。
いずれの選択をするにしても、逮捕されてから早期の段階で行うことが望ましいので、家族の方、友人の方などが逮捕された場合には、迅速に対応することが大切になってきます。
ですので、奈良県の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で通常逮捕されている方の身体拘束を解放されたい方は、勾留に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料です。
また、ご家族や大切な方が逮捕・勾留されているものの事件の詳細を把握されておらずなぜ逮捕されたのかということもご存じでない方のための有料の初回接見サービスもございます。
お気軽にお電話でお問い合わせください。
(奈良県警生駒警察署の初回接見費用:3万8200円)
大阪市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為) 勾留に強い弁護士
大阪市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為) 勾留に強い弁護士
Aは、大阪市北区曽根崎の最高速度を時速40キロメートルと指定されている右方に湾曲する道路において、その進行を制御することが困難な時速約130キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、右斜め前方に暴走させ、対抗進行の自動車に衝突させて、相手方運転者に加療約2ヶ月を要する傷害を負わせたとして、大阪府警曽根崎警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件のおける勾留~
進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処するとされています(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第2号)。
勾留は、逮捕の後に続く身体拘束で、検察官による勾留請求が認められると原則10日間の身体拘束をなされることになります。
検察官の勾留請求の際に、弁護人から意見書などを提出することで判断する裁判官に影響を与え、勾留を阻止することもあり得ますし、仮に勾留決定がなされたとしても不服申立てを行うことで勾留決定が取り消される可能性もあります。
また、勾留決定に対する不服申立てが棄却されたとしても、勾留の取消請求をすることができ、これが認められると身体拘束から解放されます。
いずれの選択をするにしても、逮捕されてから早期の段階で行うことが望ましいので、家族の方、友人の方などが逮捕された場合には、迅速に対応することが大切になってきます。
ですので、大阪市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で通常逮捕されている方の身体拘束を解放されたい方は、勾留に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回は無料の無料法律相談をご利用ください。
また、有料ですが、事件の詳細を把握されておらずご家族や大切な方がなぜ逮捕されたのかということもご存じでない方のための初回接見サービスもございます。
まずはお気軽にお電話でお問い合わせください。
(大阪府警曽根崎警察署の初回接見費用:3万3900円)
名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件 裁判員裁判に強い弁護士
名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件 裁判員裁判に強い弁護士
Aは、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させたことにより、名古屋市港区の路上において、自車を対向車線の進出させ、折から対抗進行してきた原動機付自転車に自車右前部を衝突させて、被害者に脳挫傷等の傷害を負わせ、被害者を死亡させたとして愛知県警港警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~裁判員裁判における弁護活動~
裁判員裁判の対象事件としては、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第2項により、裁判所法第26条第2項第2号に規定する死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の中で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪が対象となります。
アルコールの影響による危険運転致死罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条により、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をした場合、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処するとされています。
したがって、アルコールの影響による危険運転致死事件については、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判対象事件は、公判前整理手続を必要的に行わなければならず(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条)、必ず公判前整理手続に付されることになります。
公判前整理手続は、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができず、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければなりません(刑事訴訟法316条の4)。
ですので、名古屋市のアルコールの影響による危険運転致死事件を起こしてしまった方は、裁判員裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護人が逮捕されている方に接見に伺う初回接見サービスをございますので、事件の内容等を詳しくお知りにならないご親族の方などは初回接見サービスをご用命ください。
(愛知県警港警察署の初回接見費用:3万6900円)
神戸市の同乗者のドアの開閉に伴う事故 交通事故判例に強い弁護士
神戸市の同乗者のドアの開閉に伴う事故 交通事故判例に強い弁護士
Aは、神戸市灘区内の路上において、同乗者であるBを降車させようと自動車を駐車して、Bが自動車のドアを開けて降りようとした際、後方から走行してきた原動機付自転車と自動車のドアが衝突し、被害者が傷害を負いました。
直接自動車のドアを開けていないAは、何の罪にも問われないのでしょうか。
(フィクションです)
~問題となる判例~
刑法第211条は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処するとしています。
Aは自らがドアを開けて、原動機付自転車とドアを衝突させたわけではありませんので、同条の適用はないと考えて不思議ではありません。
しかし、下記のとおり、平成5年10月12日の最高裁の決定では、Aは業務上過失傷害の罪に問われると判断しました。
今回と同様の事案において、
「右のような状況の下で停車した場合、自動車運転者は、同乗者が降車するに当たり、フェンダーミラー等を通じて左後方の安全を確認した上で、開扉を指示するなど適切な措置を採るべき注意義を負うというべきであるところ、被告人は、これを怠り、進行してくる被害者運転車両を看過し、そのため同乗者である妻に対して適切な指示を行わなかったものと認められる。この点に関して被告人は、公判廷において、妻に対して「ドアをばんと開けるな。」 と言った旨供述するが、右の言辞が妻に左後方の安全を確認した上でドアを開ける ことを指示したものであるとしても、前記注意義務は、被告人の自動車運転者としての立場に基づき発生するものと解されるから、同乗者にその履行を代行させることは許されないというべきであって、右のように告げただけでは、自己の注意義務を尽くしたものとはいえない。」と判断しています。
もっとも、状況によってはAの罪責が変わる可能性もあります。
ですので、神戸市の同乗者のドアの開閉に伴う事故について、運転者の方は、交通事故判例に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。
(兵庫県警灘警察署の初回接見費用:3万5600円)
大阪の酒酔い運転事件で現行犯逮捕 身柄解放に強い弁護士
大阪の酒酔い運転事件で現行犯逮捕 身柄解放に強い弁護士
Aは、大阪市北区中津の一般道において飲酒をしたうえで走行していたところ、飲酒検問をしていた大阪府警大淀警察署の警察官により検問を実施され、Aがアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転をしていたとして現行犯逮捕しました。
Aは会社員であり、会社で重要なポストに就いていることから、一刻も早く仕事に行きたいと考えています。
(フィクションです)
~酒酔い運転における身体拘束の解放に向けた活動~
飲酒運転のうち、酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2)となります。
Aは現行犯逮捕されており、法律上、逮捕時から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は24時間以内にAを勾留するか否かを決定しなければなりません。
仮に、検察官が勾留すると判断した場合には、裁判官に対して勾留請求を行うことになります。
裁判官は、勾留の理由、必要性があると判断した場合には、Aに対する勾留決定をすることになります。
勾留決定がなされると、原則として10日間の身体拘束が認められることになります。
さらに、検察官が勾留の延長が必要だと考えた場合には、勾留の延長(最大で10日間)を請求することもあります。
この勾留延長は、上記の勾留の理由、必要性に加えて、やむを得ない事由があると認められるときに認められます。
このように、一度逮捕されて身体を拘束されてしまうと、最大で23日間の身体拘束がなされる可能性があります。
この検察官が行う勾留請求、勾留延長請求の際に、弁護士がこれらの請求に対しての「意見書」を勾留決定、勾留延長決定の判断を行う裁判官に提出することができます。
この「意見書」によって、決定を棄却してもらえることも十分に考えられます。
また、仮に決定がなされてしまったとしても、勾留決定、勾留延長決定に対する不服申立て(準抗告)をすることができ、これらが認められれば、身体拘束から解放されます。
さらに、勾留決定、勾留延長決定に対して、取消請求をすることもできます。
大阪の酒酔い運転事件で身体拘束から解放されたい方は、身柄解放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警大淀警察署の初回接見費用:3万4700円)
岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 家族が弁護士を探す場合
岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 家族が弁護士を探す場合
岐阜県50代男性会社員Aさんは、岐阜県警岐阜羽島警察署により危険運転致死の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、警察署からAさん逮捕の電話を受けて事件を知りました。
しかし、事件の内容については危険運転致死という罪名とAさんが交通死亡事故を起こしたということしか警察から知らされていません。
(フィクションです。)
今回の事案では、Aさんのご家族は事件の内容をほとんど把握できていません。
弁護士に無料相談や初回接見のご依頼にいらっしゃる方の中にはこのようなケースがよく見受けられます。
ご家族が警察官に事件の内容を聞こうとしても、「事件の内容や細かいことは話すことができない。」などと言って教えてもらえないことはままあります。
それならばと、被疑者とご家族が面会して事件の内容を聞こうとしても、ご家族の面会が認められるのは基本的に「勾留」段階以降です。
逮捕の段階では、家族による面会も許されないことが多いため、ご家族は事件の内容がほとんどわからないという状況に陥りやすいです。
そこで弁護士は、このようなケースでは「初回接見」をおこなって弁護士が逮捕されている被疑者と面会(接見)することで、事件の内容を把握するとともに、逮捕されている被疑者の不安を和らげます。
初回接見では弁護士は、被疑者に今後の事件の見通しや取調べの対処方法・ご家族からの伝言を伝えることができます。
そして、初回接見の後には、ご家族の方に対して接見の報告をおこないます。
ご家族に事件の具体的状況をご報告するとともに、今後の見通しや被疑者の釈放に向けた今後の弁護方針を検討いたします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、被疑者本人からの無料相談や弁護の依頼だけでなく、ご家族からの無料法律相談・初回接見、弁護の依頼も随時受け付けております。
(岐阜県警岐阜羽島警察署の初回接見費用:3万9400円)