Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category
名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士
名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士
Aは、名古屋市千種区において、普通自動二輪車を運転していたところ、自転車を運転していたBに衝突して、同人を死亡させてしまいました。
Aは、運転していた際に、大量のアルコールを摂取していたことが判明し、愛知県警千種警察署の警察官により危険運転致死事件の被疑者として通常逮捕されました。
なお、名古屋市内で発生するバイク事故は、今月だけでもこれで3件目です。
(フィクションです)
~二輪車での交通事故~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2、3条の規定されている危険運転致死罪については、普通自動二輪車での事故も対象とされています。
バイク事故を起こしたAは、事故当時、大量のアルコールを摂取していますので、危険運転致死罪の成立が問題となります。
もっとも、アルコールの影響の程度によっては、同法第2条の危険運転致傷罪が成立するのか、同法第3条の危険運転致死罪が成立するのかが変わってきます。
具体的には、第2条の場合は「正常な運転が困難」であることが必要であるのに対して、第3条の場合は「正常な運転に支障が生じるおそれがある」ことで足ります。
つまり、第3条の場合の方が、アルコール影響の程度が低いということになります。
第2条の場合は15年以下の懲役であるのに対して、第3条の場合は12年以下の懲役ですので、どちらが成立するのかによって、法定刑も異なり、最終的に言い渡される刑に差異が生じることになります。
このようにいずれの刑が成立するかによって、その量刑は大きく異なってきますので、当然、捜査機関としては、慎重に取調べなどを行うことが予想されます。
危険運転致死罪は、交通事故・交通違反事件の中でもかなり重い罪として規定されています。
Aとしては、過度に重い刑罰を科されないために、事故当時のアルコールの影響について弁護士の指導の下きちんと防御していくことが必要になります。
このアルコールの影響の程度については、客観的に認定することが難しく、裁判で争点になる可能性が高いです。
名古屋市でバイク事故を起こされた方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)
大阪市の死亡事故 刑罰に強い弁護士
大阪市の死亡事故 刑罰に強い弁護士
Aは、大阪市浪速区において普通乗用自動車を運転していたところ、歩行者であるBを轢いてしまい死亡させる事故を起こして大阪府警浪速警察署に逮捕されました。
Aの問われる罪名としては、どのようなものがあるでしょうか。
(フィクションです)
~死亡事故の刑罰~
自動車を運転していて、人を死亡させてしまった場合の類型は、①自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条の危険運転致死罪に該当する場合は、1年以上の有期懲役、②同法第3条に該当する場合は、15年以下の懲役、③同法第5条の過失運転致死罪に該当する場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
①の場合は同法第2条の各号の類型に該当することが要件となります。
②の場合はアルコール又は薬物の影響によりもしくは自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転することが要件となります。
③の場合は、自動車の運転上必要な注意を怠ることが要件となりますので、一般的に死亡事故の中ではこの類型が多いのではないかと思われます。
Aの運転していた状況によって、上記のいずれの類型に該当するのかが変わり、最大で20年以下の懲役になる可能性もあります。
自動車の運転には関わりませんが、同じく人を死亡させる罪の類型として、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪、強盗殺人罪などがあります。
殺人罪は、刑法第199条により死刑又は無期若しくは5年以上の懲役、傷害致死罪は同法第205条により3年以上の有期懲役、過失致死罪は同法第210条により50万円以下の罰金、強盗殺人罪は、同法第240条により死刑又は無期懲役となります。
このように、どのような行為態様で人を死亡させたかによって、法定刑に上記のような差異が生じます。
一番軽い刑としては過失致死罪の50万円以下の罰金であり、一番重い刑としては強盗殺人罪の死刑又は無期懲役と同じ人の死亡に関する罪であっても、罰金刑で許される場合があります。
ですので、大阪市の死亡事故についてお困りの方は、刑罰に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警浪速警察署の初回接見費用:3万5400円)
神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件 解釈に強い弁護士
神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件 解釈に強い弁護士
Aは、普通乗用車を運転し、神戸市垂水区本多聞先の信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり、同交差点の対面する信号機が赤色に灯火信号を表示しているのを同交差点の停止線の手前約30メートルの地点に認めたにもかかわらず、これを殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約70キロメートルの速度で同交差点に進入したことにより、同交差点出口に設けられた横断歩道直近を青色信号に従って横断してきたB運転の原動機付自転車に自車を衝突させて同人を自車のボンネットに跳ね上げた後、路上に転落させ、よって同人を死亡させたとして危険運転致死事件として兵庫県垂水警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~「赤信号殊更無視」の解釈~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第5号は、赤信号を無視してという来ての仕方ではなく、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」と規定しています。
これは、単に赤信号を無視するだけでは、同号に当たらないことを意味します。
では、どのような場合に「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」に当たるのでしょうか。
この点につき、判例は、被疑者が赤色信号に気付いたときの速度から停止線で停止できず、停止線を越えて停止することになるが特段の道路上の危険を生じさせない場所に停車することが可能であるのにそのまま交差点を通過した場合にも「殊更に無視」に当たるとされています(高松高判平成18年10月24日)。
また、対面信号機が赤色表示をしていることを知り、一旦停止線を越えた位置で停止したが、再度赤色信号のまま発進して人身事故を起こした場合も「殊更に無視」に当たるとされています(広島高岡山支判平成20年2月27日、最決平成20年7月7日)。
信号をどのように無視したかによって、同号に当たるか否かの判断が異なってきます。
ですので、神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件における「赤信号殊更無視」の意味でお困りの方は、「赤信号殊更無視」の解釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署の初回接見費用:3万7800円)
兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件 刑罰に強い弁護士
兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件 刑罰に強い弁護士
Aは、兵庫県警西宮警察署の警察官により共同危険行為による過失運転致死事件を起こしたとして現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~共同危険行為による過失運転致死事件の刑罰~
道路交通法第68条において、2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならないとされています。
上記の共同危険行為等の禁止の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同法117条の3)。
過失運転致死罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
共同危険行為と過失運転致死罪は確定裁判を経ていない2個以上の罪となりますので、併合罪となります(刑法第45条)。
併合罪とされた場合、9年以下の懲役又は150万円以下の罰金となります(同法第47条、第48条第2項)。
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるというのが執行猶予制度ですので、9年以下の懲役又は150万円以下の罰金の場合、執行猶予になる確率は高いとはいえません。
しかし、法律上減軽すべき事由がある場合又は酌量減軽すべき事由がある場合には、15日以上4年6月以下の懲役又は5,000円以上75万円以下の罰金となり(刑法第66、68、71条)、執行猶予になる確率は高くなります。
ですので、兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件において刑罰につきお困りの方は、刑罰に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警西宮警察署の初回接見費用:3万6300円)
神戸市の過失運転致死事件 執行猶予に強い弁護士
神戸市の過失運転致死事件 執行猶予に強い弁護士
Aは、神戸市中央区港島付近道路において、普通乗用車を運転していたところ、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、過失によりBが運転する自転車に自車左前部を衝突させて同人を自車ボンネット上に跳ね上げて路上に転倒させ、よって同人を死亡させたとして、兵庫県警神戸水上警察署の警察官により事情聴取されました。
(フィクションです)
~過失運転致死事件で執行猶予を獲得~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるという制度です(刑法第25条参照)。
つまり、Aが執行猶予を獲得するためには、7年以下の懲役の法定刑の中で3年以下の懲役を言い渡されることが必要となります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条のただし書きでは、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができるとされていますが、今回の事件ではBが死亡していますので、法律上の減軽をすることはできません。
したがって、Aが少しでも執行猶予を獲得できる可能性を高めるためには、酌量減軽をして懲役の上限を7年の2分の1である3年6月にしておくことが望ましいといえます。
そのためには、Aの行為につき酌量減軽をしてもらえるような説得活動を行っていく必要があります。
酌量減軽は、裁判官の裁量によってなされるものですので、裁判官に減軽事由があることにつき納得してもらわなければなりません。
ですので、神戸市の過失運転致死事件で執行猶予を獲得したい方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、交通事故事件も多数取り扱っていますので、無料法律相談だけでも結構ですので、弊社の弁護士と直接お話しいただけたらと存じます。
(兵庫県警神戸水上警察署の初回接見費用:3万4900円)
岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 家族が弁護士を探す場合
岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 家族が弁護士を探す場合
岐阜県50代男性会社員Aさんは、岐阜県警岐阜羽島警察署により危険運転致死の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、警察署からAさん逮捕の電話を受けて事件を知りました。
しかし、事件の内容については危険運転致死という罪名とAさんが交通死亡事故を起こしたということしか警察から知らされていません。
(フィクションです。)
今回の事案では、Aさんのご家族は事件の内容をほとんど把握できていません。
弁護士に無料相談や初回接見のご依頼にいらっしゃる方の中にはこのようなケースがよく見受けられます。
ご家族が警察官に事件の内容を聞こうとしても、「事件の内容や細かいことは話すことができない。」などと言って教えてもらえないことはままあります。
それならばと、被疑者とご家族が面会して事件の内容を聞こうとしても、ご家族の面会が認められるのは基本的に「勾留」段階以降です。
逮捕の段階では、家族による面会も許されないことが多いため、ご家族は事件の内容がほとんどわからないという状況に陥りやすいです。
そこで弁護士は、このようなケースでは「初回接見」をおこなって弁護士が逮捕されている被疑者と面会(接見)することで、事件の内容を把握するとともに、逮捕されている被疑者の不安を和らげます。
初回接見では弁護士は、被疑者に今後の事件の見通しや取調べの対処方法・ご家族からの伝言を伝えることができます。
そして、初回接見の後には、ご家族の方に対して接見の報告をおこないます。
ご家族に事件の具体的状況をご報告するとともに、今後の見通しや被疑者の釈放に向けた今後の弁護方針を検討いたします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、被疑者本人からの無料相談や弁護の依頼だけでなく、ご家族からの無料法律相談・初回接見、弁護の依頼も随時受け付けております。
(岐阜県警岐阜羽島警察署の初回接見費用:3万9400円)
名古屋の高速道路の逆走で死亡事故 刑事裁判で減刑に強い弁護士
名古屋の高速道路の逆走で死亡事故 刑事裁判で減刑に強い弁護士
名古屋在住のAは80歳を超え、認知症が進行してきたにもかかわらず、車の運転をやめようとしなかった。
ある日、Aは趣味の運転が高じ、久々に高速道路を走ろうと思い立った。
Aは高速道路出口から侵入し、逆走を開始した。
まもなくAの運転する自動車は、V運転の軽自動車と正面衝突し、Vは死亡した。
すぐに病院に運ばれ、手当てをうけたAは過失運転致死罪の疑いで、愛知県警の警察署に逮捕されてしまった。
高齢のAが懲役刑を執行され、刑務所に入ることを回避したい親族は、死亡事故の弁護活動にも定評のある弁護士に相談することにした。
本件における弁護士のミッションは、いかにして執行猶予を付けるかということである。
(フィクションです。)
~高速道路の逆走による死亡事故事件~
自動車運転死傷行為処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」と定めています。
執行猶予になるためには3年以下の懲役又は50万円以下の罰金でなければなりません(刑法25条1項)。
3年を超える懲役刑を言い渡された場合には、Aの家族の願いはかないません。
そこで、Aの弁護士としては、まずAに対する3年を超える懲役刑の言い渡しをいかに回避するかを考えなければなりません。
一つの方法として、心神喪失や心神耗弱の主張を展開することが考えられます。
なぜなら、Aには、認知症であったという事情があるからです。
心神喪失に当たれば罰せられることはなく(刑法39条1項)、心神耗弱の場合には減刑されます(同条2項)。
世の中には、刑事裁判を専門に扱う弁護士でなければ、対応が難しいという事件が存在します
刑事裁判に精通するベテラン弁護士ならば、医師などとも連携して、認められやすい主張を展開することができるでしょう。
減刑の主張が出来そうな死亡事故事件でお悩みの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(愛知県警西警察署への初回接見費用:3万6100円)
愛知県の過失運転致死罪 交通事故・交通違反事件専門の法律事務所
愛知県の過失運転致死罪 交通事故・交通違反事件専門の法律事務所
軽トラックを運転していたAさんは、交差点に走って飛び出してきた歩行者と衝突し死亡させてしまいました。
愛知県警西枇杷島警察署は、過失運転致死罪の現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~過失運転致死事件でよくある話~
過失運転致死事件は、ある日突然起こります。
どんなに注意していても避けられないことがあります。
しかし、人を死亡させてしまった加害者の多くは、自責の念を強く抱いたまま取調べに臨むことになります。
その結果よく起きるのが、警察に誘導されて真実と違うことを事実として認めてしまうことです。
特に事故直後の気が動転し、交通事故の責任を強く感じているときは、要注意です。
人の命を奪ってしまったという事実は、非常に重いものです。
平常心を保てずありもしない事実を認めてしまうことは、やむを得ないこととも思います。
もし取調べで真実と違うことを認めてしまったら、すぐに弁護士にご相談ください。
早急に対策を考えましょう。
「一度認めた事実を覆すのは難しい」とは、よく言われます。
ただ絶対に不可能というわけでもありません。
実際に自白した事実を後に覆した事例は、多々あります。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門とうたっていますが、交通事故・交通違反事件にも対応可能な弁護士事務所です。
過失運転致死事件で弁護士をお探しの方にも、きっとご満足いただけます。
まずはお気軽に無料相談から始めませんか?
交通事故・交通違反事件を専門にする弁護士がどんな疑問にも丁寧にお答えいたします。
(愛知県警西枇杷島警察署の初回接見費用 3万5700円)
神戸市の危険運転致死事件で逮捕 減刑の弁護士
神戸市の危険運転致死事件で逮捕 減刑の弁護士
神戸市東灘区在住30代男性会社員Aさんは、兵庫県警東灘警察署により危険運転致死の容疑で逮捕されました。
逮捕・勾留中、接見にきた国選の弁護士からは減刑は難しいと言われました。
心配したAさん家族は減刑の実績のある弁護士事務所に相談へ行きました。
対応した減刑の経験豊富なB弁護士から、減刑に向けた弁護方針の説明を受けました。
(今回の事件はフィクションです。)
~判例の紹介~
危険運転致死事件を起こしてしまった場合、正式裁判により執行猶予のない実刑判決を受ける可能性が高くなります。
執行猶予が付かない実刑判決となれば、裁判後、刑務所で服役することとなってしまいます。
減刑がされれば、刑務所に服役する期間が短くなることになります。
紹介する判例は、平成14年7月8日判決、大阪地方裁判所堺支部で開かれた危険運転致死被告事件です。
【犯罪事実の概要】
被告人は、普通乗用車を運転し、信号交差点を直進するに当たり、対面信号機が赤色を表示しているのを同交差点の停止線手前で認めた。
しかし、上記交差点で停止することなく直進してパトロールカーの追尾を逃れようと企てた。
先の交差点で赤信号を無視したことによりパトロールカーに追尾されていたことに加え、当時飲酒運転中であったからである。
そして、同交差点の赤信号を無視し、時速約八〇キロメートルで自車を運転して同交差点内に進入した。
それにより、折から、左方道路から青色の灯火信号に従って同交差点内に進入してきたB運転の普通乗用車右前部に自車前部を衝突させた。
その結果、同人を車外に転落させ、よって、同人に胸部外傷の傷害を負わせ、死亡させた。
【判決】
懲役3年6月
(求刑5年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情は以下の通りです。
・深夜の交通閑散時に敢行された犯行であり、赤信号無視により交差点内で衝突事故を起こす危険性として必ずしも高度のものが予測される状況にはなかった。
・本件事故によって被害車両や現場付近の住民らに与えた物的損害については、全て被告人が加入している任意保険により補填されて同人らとの間で示談が成立している。
・被害者やその遺族が被った有形無形の損害等についても、今後その加入保険で適正な賠償がなされる蓋然性が高い。
・これまで一般前科や服役するに至った前科はない。
危険運転致死事件でお困りの方は、減刑実績の豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
交通事故・交通違反に強く、過去に減刑を成功させた経験を持つ弁護士が在籍しております。
減刑について相談したい方は、当法律事務所までお問い合わせください。
(兵庫県警東灘警察署 初回接見料:36900円)
岐阜の交通死亡事故事件で逮捕 謝罪と弁護士
岐阜の交通死亡事故事件で逮捕 謝罪と弁護士
会社員Aさんは、車で帰宅する途中に交通死亡事故を起こしてしまいました。
事故の原因は、Aさんの前方不注意だったとのことです。
岐阜県警関警察署に逮捕され、取調べを受けた後、翌日には釈放されました。
Aさんは被害者に対して謝罪したいと思っていますが、一体どうしたら良いのかわかりませんでした。
(フィクションです)
~交通死亡事故の対応~
交通死亡事故を起こしてしまった場合、被害者に対する損害賠償義務が発生します。
この点は、多くの方がご存じだろうと思います。
しかし、多くの方は、「損害賠償などの事後処理は保険会社に任せておけばいい」という誤った認識をお持ちです。
今回は、交通死亡事故に対する適切な対応について書きたいと思います。
確かに交通死亡事故を起こしてしまった場合、自賠責保険や任意保険などの適用を受けます。
その場合、被害者には、相当額の賠償金が支払われます。
これにより、とりあえず損害賠償義務(交通事故の民事責任)は果たされることになるでしょう。
もっとも、被害者やその遺族が負ったのは、経済的損害だけではありません。
ある日突然、尊い命を奪われた悲しみや苦しみが生じることは、想像に難くないでしょう。
そこで交通死亡事故事件の加害者として誠意を持って対応するためには、こうした精神的損害に対する対応も忘れてはいけません。
例えば、保険金として支払われる金銭以外に別途お見舞金を支払うという対応が考えられます。
被害者やその遺族の方に対して誠意をもって謝罪の意思を示すためには、意義のあることだと言えます。
もっとも、こうした対応をする場合には、保険契約の内容等を精査した上で行う必要があります。
そのため事前に弁護士に保険契約の内容を確認してもらうなどして、慎重に進めた方が良いでしょう。
「罪を償いたい」「被害者に謝罪したい」という真摯な気持ちを形にするのは、意外と難しいものです。
そんなときも、弁護士に相談するいい機会です。
あいち刑事事件総合法律事務所は、交通死亡事故事件の刑事弁護も数多く担当してきました。
弊所にご依頼いただければ、被害者に対する謝罪の意思を的確に表せる方法をご提案できます。
事件後は、加害者の方にも多くの苦悩があるでしょう。
まずはお近くの弁護士事務所で弁護士に相談してみませんか。
(岐阜県警関警察署の初回接見費用 4万3300円)