Archive for the ‘ブログ’ Category

名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 即決裁判の弁護士 

2015-04-02

名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 即決裁判の弁護士

会社員Aさんは、携帯を操作しながら車を運転していたところ、道路を横断中の歩行者との交通事故を起こしてしまいました。
愛知県警南警察署の事情聴取に対して素直に罪を認めたAさんは、過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕されました。
後日名古屋地方裁判所で即決裁判が開かれる予定です。
(フィクションです)

~過失運転致傷事件と即決裁判~

即決裁判は、事案が明白かつ軽微であるなどの事情が認められる場合にとられる裁判手続の1つです。
交通事故事件の場合でも、過失運転致死傷罪重過失致死傷罪などが問題になるときは、利用可能です。
即決裁判の特徴は、主に2つ挙げられます。

一つ目は、原則として即日判決が言い渡されることです。
即決裁判も裁判手続の1つですから、通常の裁判と同じく法廷で証拠を調べた上で、判決が下されることになります。
しかし、即決裁判手続の場合、通常の裁判と異なり、第三者の供述などを証拠とする際の制限がありません。
ですから、証人尋問などをしなくても、捜査段階で作成された調書をもって証拠とすることができます。
こうして裁判手続を簡略化した結果、即日判決を下すことが可能になるのです。

二つ目は、懲役刑・禁錮刑の言渡しには必ず執行猶予がつけられるということです。
即決裁判について定める刑事訴訟法には、
「即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない」
と書かれています(刑事訴訟法第350条の14)。

こうした点から、即決裁判には、「迅速な事件解決が図れる」「確実に執行猶予がつけられる」というメリットがあると言えます。
例えば、過失運転致傷事件を起こしてしまった場合を考えてみましょう。
この場合、通常裁判の方法だと判決まで約4か月ほどかかると想定されます。
逮捕・勾留後、釈放されなければ、この間職場や学校には行けません。
事件のことが周囲の人に知られ、職場や学校を去らなければならなくなるかもしれません。
また、過失運転致傷罪は、懲役刑も定められていますから、執行猶予が付かなければ即刑務所行きです。
刑務所に入ることになれば、いよいよ退職や退学を避けられないということになるでしょう。
通常裁判によるこのような不利益を考えると、即決裁判がどれほどメリットのある制度か分かると思います。

なお、即決裁判手続による場合は、弁護人が付いていなければなりません。
したがって、即決裁判手続による迅速な事件解決、執行猶予判決を希望する場合、早期に弁護士を選任することが必要です。
即決裁判手続の利用に同意するかどうかも含めて、刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、即決裁判手続にも対応できます。
お一人で悩む前に、交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
なお、愛知県警南警察署に逮捕されている場合、初回接見サービス(3万6000円)をご利用ください。

愛知の酒気帯び運転事件で逮捕 交通違反事件専門の弁護士

2015-04-01

愛知の酒気帯び運転事件で逮捕 交通違反事件専門の弁護士  

地方公務員Aさんは、酒気帯び運転の容疑で愛知県警碧南警察署現行犯逮捕されました。
その途中、カーブを曲がり切れず自損事故を起こしてしまったことがきっかけで、当該犯行が発覚しました。
Aさんは昨年末に同じく酒気帯び運転で検挙されており、罰金の略式命令を受けたばかりでした。
(フィクションです)

~酒気帯び運転と略式命令~

略式命令とは、簡易裁判所が自ら処理すべき事件について100万円以下の罰金または科料を科す命令のことをいいます。
酒気帯び運転など交通違反事件の場合でも、100万円以下の罰金刑を相当とする事件は、多数存在します。
そのため、交通違反事件では、略式命令による罰金刑を科すという形で処理されることも多いです。

略式命令のメリットは、何といっても事件の処理手続きが簡単なことにあります。
略式命令で罰金刑が科される場合、その間の手続きは、検察官提出の書面を審査するだけです。
したがって、通常の裁判のように裁判所の法廷で裁判を受けたりする必要が無く、とても早く、簡単に事件が終了します。

もっとも、交通違反事件の場合は、待命式略式命令の形がとられています。
これは、違反者を検察庁などに出頭させ、待機させている間に略式命令手続を終了させるというものです。
この手続きによれば、大体出頭から1~2時間の間に罰金納付まで完了します。

犯行事実に争いがなく早く事件を終わらせたいという時は、略式罰金という形で事件終了を目指すのも良いでしょう。
しかし、略式命令にも欠点があります。
それは、制度自体が犯行事実に争いがない明白軽微な事件を対象事件として想定しているため、犯行事実などについて争えないという点です。
もし酒気帯び運転などしていないというのであれば、略式命令による事件処理は、望ましくないことになります。
「自分の交通違反事件にはどう対処するのが適切なのか」、この点についてはやはり専門家である弁護士に相談することが不可欠になるでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として依頼者の方の希望を踏まえてベストなアドバイスをします。
「正式裁判で臨むべきか、略式命令でいいのか」という判断についても豊富な刑事弁護経験に基づいて的確にアドバイスします。
酒気帯び運転でお困りの場合、まずはお電話下さい。
なお、愛知県警碧南警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(8万400円)のご利用をご検討ください。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 略式命令の弁護士

2015-03-31

名古屋の無免許運転事件で逮捕 略式命令の弁護士

Aさんは、名古屋市千種区にある平和公園アクアタワー近くの信号交差点で物損事故を起こしてしまいました。
原因は、Aさんの前方不注意であったそうです。
現場に急行した愛知県警千種警察署によると、現場でAさんに免許証の提示を求めたところ、Aさんの無免許運転が発覚したそうです。
(フィクションです)

~交通違反事件を全て処理するために・・・~

無免許運転をはじめ罰則の対象となる道路交通法違反の取締件数は、平成25年中に約740万件あったそうです。
そして、このうち約708万件には、反則金制度の適用があったということです。
とすると、平成25年度中に検挙された交通違反事件のうち、罰金などの刑事責任が問題となった事件が、約32万件以上あったということになります。
つまり、一日あたりで換算すると約870件ということになります。

このように膨大な数の交通違反事件ですが、各違反者を罰しようとする場合、やはり法で定められた手続きによらざるを得ません。
なぜなら、法律で定められた手続きによらなければ、刑罰を科せられないというのは、憲法上全ての人に認められた人権だからです。
しかし、交通違反事件の全てを通常の裁判所で開かれる裁判で裁こうとすれば、とても処理しきれないのは明らかです。
そこで、設けられている制度が「略式命令」と「即決裁判手続」です。
次回以降、これらの手続きについて説明していきたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所です。
無免許運転でお困りの方も、まずは弊所にご相談下さい。
なお、無免許運転の疑いで愛知県警千種警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5200円です。

 

名古屋のスピード違反事件で逮捕 刑事裁判の弁護士

2015-03-30

名古屋のスピード違反事件で逮捕 刑事裁判の弁護士

Aさんは、名古屋地方検察庁の検察官からスピード違反の容疑で後日起訴する方針であると聞かされました。
しかし、Aさんからこの件について法律相談を受けた弁護士は、検察官の考えがおかしいのではないかと思いました。
なぜなら、Aさんは同一の運転行為によるスピード違反ですでに罰金の略式命令をうけていたからです。
(フィクションです)

なお、今回の事案は平成5年10月29日最高裁判所判決を参考にしています。

~一回の運転でスピード違反が2回?!~

今回ご紹介するのは、平成5年10月29日最高裁判所判決です。
この裁判では、高速道路の指定速度区域内におけるスピード違反が問題となりました。
もっとも、本件には一つ特殊な点がありました。
それは、本件で罪に問われているスピード違反(以下、A)を犯した時と同じ運転行為によるスピード違反(以下、B)について、すでに罰金の略式命令を受けていたことです。
つまり、1回の自動車運転行為で2回スピード違反の罪に問われているのです。

そこで、今回の裁判では、起訴されたAとすでに略式命令をうけているBが1個のスピード違反なのか、2個のスピード違反なのかという点が争点となりました。
もし1個のスピード違反であるならば、すでに略式命令をうけている以上、さらに刑事責任を問われる理由はありません。
一方で、AとBが別個のスピード違反罪に当たると考えると、今回の裁判でもさらに有罪判決を受ける可能性が出てきます。

第一審裁判所では、AとBは一個のスピード違反の罪(包括一罪)であり、すでに略式命令が下されているとして、被告人に免訴判決が言い渡されました。
被告人は、今回の裁判では罪に問われないという結論に至ったのです。

しかし、控訴審の大阪高裁及び上告審の最高裁は、これと異なる結論を下しました。
両裁判所は、以下の事由を挙げて、A及びBが別のスピード違反罪にあたると判断しました。

・AとBの現場は、距離にして19.4キロメートル離れている
・AB間においては、急カーブや急阪、トンネルなどがあり、道路状況が大きく変化している
・AとBでは、指定速度を設けている目的が異なる
・被告人は、AB間において多数の速度規制標識などを認識しながら、Bの後あえてA犯行に及んだものと推認できる

被告人に対しては、Bに関する罰金刑(略式命令)とは別に、Aについて懲役2か月執行猶予2年の有罪判決が言い渡されました。

今回略式命令という言葉も出てきました。
スピード違反事件など交通違反事件においては、略式命令によって事件が終了するケースも多いです。
次回は略式命令について取り上げます。

スピード違反事件罰金刑・懲役刑に問われている場合は、刑事事件専門の弁護士事務所に相談しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門でありながら、交通事故・交通違反事件にも精通した弁護士事務所です。
ぜひ一度ご相談ください。
なお、名北留置施設への初回接見の場合、初回接見費用は3万7100円です。

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士

2015-03-29

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士

Aさんは、危険運転致死傷事件の容疑者として名古屋地方裁判所に起訴されました。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕されて以降、現在も留置施設で勾留中です。
Aさんの担当弁護士は、明日保釈請求を行う予定です。
(フィクションです)

~危険運転と保釈~

危険運転致死傷罪には非常に重い刑が定められています。
それは、危険運転致死傷事件の重大性・悪質性の現れと言えます。
こうした重大事件では、刑が重いという問題だけでなく、刑事裁判終了までの身柄拘束期間が長くなりがちという問題にも目を向けなければなりません。
起訴後の段階にでも勾留による身柄拘束が続くということは、ざらにあります。

このようなケースでは、弁護士を通じて保釈の手続きをしましょう。
保釈が認められれば、自宅で生活しながら、刑事裁判を受けることが可能になります。
警察署の留置場などで身柄を拘束された状態で、刑事裁判に臨むのと比べて、圧倒的に精神的・肉体的負担が軽くなることは言うまでもありません。
また、弁護士といつでもコンタクトをとれる状況を作りだせるため、刑事裁判の準備も進めやすくなります。

もっとも保釈と言うと、「保釈金を準備することができない」と諦めてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、そのような方のために、保釈金の一部を負担するだけで保釈請求できる制度があることをご存知でしょうか?
これは「保証書による保釈」と呼ばれるものです。
関心がある方は、ぜひ一度刑事事件専門の弁護士に相談してみると良いでしょう。
後日当ブログでも詳しく取り上げてみたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
釈放・保釈など身柄解放のための弁護活動は、豊富な経験や知識が無ければ、成功率が上がらない分野です。
そのため、釈放・保釈を求める場合には、特に刑事事件を専門とする弁護士事務所に依頼するメリットがあります。
大切な人を釈放・保釈してほしいとお望みの方は、ぜひ弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警名東警察署に勾留されている場合、初回接見サービス(3万7100円)もご利用ください。

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-03-28

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、車で職場に向かう途中、過失運転致死事件を起こしてしまいました。
逮捕後、愛知県警東警察署で取調べを受け釈放されました。
Aさんは、公務員の職を離れたくないため、何とか前科を回避したいと思っています。
(フィクションです)

~無料法律相談を受けるコツ~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所には、日々たくさんの交通事故・交通違反事件に関する相談が寄せられます。
過失運転致死傷罪無免許運転飲酒運転、危険運転致死傷罪、ひき逃げなど、その内容は様々です。

もっとも、弊所にいらっしゃるお客様は、皆さん初めて弁護士を探すという方がほとんどです。
そのため、「何を相談していいか分からない」「事件のことを上手く説明する自信がない」など、事件そのものに対する不安だけでなく、法律相談に対しても大きな不安をかかえていらっしゃるようです。
弁護士事務所の立場としては、事務所の敷居を低くして多くの方がもっと気軽に法律相談できるようにしていきたいと思っています。

そこで今回は、その一環として法律相談をする際のコツを少しご紹介したいと思います。

■事前に相談内容をメモしておく
実際の相談や相談予約のお電話の際には、事前に事件内容や質問事項、疑問点、要望、不安点などをメモしておくことをお勧めします。
こうすることで伝え忘れを防げますし、事前に情報を整理できるため、本当に聞きたいことは何なのかが話し手・聞き手の双方にとって明確になります。
また、限られた相談時間の中で充実した話し合いが可能になります。

なお、事件内容についてメモを取る際には、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どうしたか」を意識してまとめていただけると良いでしょう。

■可能な限り本人が行う
法律相談や相談予約の電話に対応していると、「それは本人でなければわからない」という返答を受けることがよくあります。
こうした場合に、改めて本人に確認していると時間がかかります。
刑事事件は、早期対応・迅速対応が大原則です。
ですから、このような状況は出来るだけ避けたいところです。
本人が逮捕・勾留されている場合などでは仕方ないですが、そうでなければ出来るだけご本人に対応していただきたいと思います。

もっとも、事件の内容がよく分からないという場合でも、相談を躊躇する必要はありません。
弁護士が本人に接見する、あるいは警察署に問い合わせるなどして、事件の調査を行うことは可能だからです。

■関係書類をお持ちください
例えば、交通事故事件の場合、事故状況に関する書類や事故の相手方から受け取った書類などがあると思います。
そうした書類は、事故の内容を把握するための重要な証拠ですから、ぜひ全て持参して法律相談を受けていただきたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所です。
初回法律相談は、全て無料です。
出来るだけお早目に、お気軽にご相談下さい。
なお、愛知県警東警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5700円です。

名古屋の交通事故事件で逮捕 被害者の弁護士

2015-03-27

名古屋の交通事故事件で逮捕 被害者の弁護士

Aさんは、妻を交通事故で亡くしました。
愛知県警南警察署に逮捕された加害者Bさんは、明日から名古屋地方裁判所で過失運転致死被告事件の刑事裁判を受けます。
Aさんは、事故以降一度も謝罪がないBさんを厳罰に処してもらえるよう、法廷で話をしたいと考えています。
(フィクションです)

~加害者を許せない…刑事裁判の被害者参加制度~

刑事事件が発生した場合、加害者が被害者に対して誠意をもって謝罪し、償いをしてくれないことがあります。
こうした場合、被害者としては、「加害者に深く反省してもらいたい」「厳罰を受けてほしい」などと思うでしょう。
加害者の刑事裁判がある場合には、被害者やその遺族も参加して、加害者に対して質問したり、正直な気持ちを直接ぶつけたりしたいと思うこともあるでしょう。

しかし、かつては被害者が刑事裁判に参加することを認める法律が一切存在しませんでした。
犯罪被害者は、加害者が受ける刑事裁判を傍聴席から見ていることしかできなかったのです。
そのため、犯罪被害者本人やその遺族らは、犯罪による苦しみだけでなく、制度上の不備からさらなる苦しみを受けることになっていたのです。
こうした状況の中で、光市母子殺害事件の遺族である本村氏などがメディアを通じて、被害者遺族の権利を強く主張している姿は、世論に強烈なインパクトを与えました。

本村氏らの活動がきっかけで平成20年には、それまでないがしろにされてきた被害者やその遺族の権利を尊重すべく「被害者参加制度」が認められました。
この制度によって、犯罪被害者も加害者の刑事裁判に参加することができるようになったのです。

~交通事故事件における被害者参加制度~

さてこうした経緯を経て成立した「被害者参加制度」は、交通事故事件の一部に対しても利用できます。
具体的には、危険運転致死傷事件過失運転致死傷事件、業務上過失致死傷事件です。

これらの事件においては、被害者本人やその遺族、あるいは彼らから委託を受けた弁護士が裁判の当事者として実際に出席することができます。
そして、検察官に意見したり、証人・被告人に対して質問したり、自らの意見を述べたりすることができます。
被害者やその遺族は、「どうしてこのような犯罪を犯したのか」「事件現場では何が起きていたのか」という疑問を自ら解消できる機会を得られるのです。
また、「被告人には深く反省してもらいたい」「厳罰を科してほしい」という率直な思いを被告人だけでなく裁判官に対しても直接述べることができます。

交通事故事件で被害を受けた時には、事件から立ち直るきっかけをつかむためにも、こうした制度を利用してみてはどうでしょうか。
被害者参加制度について疑問や不安がある場合には、市民に身近な法律の専門家である弁護士にご相談下さい。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
被害者参加制度に関するご相談も24時間365日いつでも受付けております。
なお、愛知県警南警察署に逮捕されてしまった方には、初回接見サービス(3万6000円)をお勧めいたします。

名古屋の少年事件で逮捕 暴走族の弁護士

2015-03-26

名古屋の少年事件で逮捕 暴走族の弁護士

A君(16歳)は、友人ら数人と共同危険行為を行ったとして愛知県警中警察署逮捕されました。
A君らは、昨年にも同様の行為で警察署の指導を受けていました。
今後は、勾留に代わる観護措置を受ける予定です。
(フィクションです)

~暴走族と少年事件~

今回取り上げた共同危険行為は、道路交通法68条に規定されています。
この規定の目的は、主に暴走族などによる集団暴走行為を取り締まることです。
法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

さて共同危険行為に関連して「暴走族」というワードが出てきました。
弁護士少年事件の付添人(少年事件では弁護人ではなく、付添人になります)になる場合、その少年が「暴走族」のメンバーかどうかは、大きな関心事です。
なぜなら少年の犯行が軽微な場合でも、暴走族に加入しているだけで、少年院に送られる可能性が高まるからです。

暴走族メンバーというだけで少年院送致の可能性が高まるのは、裁判所が暴走族を「暴力団の下部組織」「非行の温床」ととらえる傾向があるからです。
裁判所は、加害少年を少年院送致することで、メンバーから分離し、暴走族組織解体を目論んでいるのです。
実際平成15年度以降、警察による厳しい取り締まりや裁判所による厳しい処遇もあってか、暴走族の数や構成員の数は共に減少してきています。

もっとも、少年法の理念は「少年の更生」にあることを忘れてはいけないはずです。
少年にはそれぞれ個性があり、それゆえに有効な更生プランも千差万別です。
単に暴走族メンバーであるというだけで、十把一絡げに処理するのは許されません。
少年一人一人と向き合い、その少年にふさわしい保護処分を決定していくべきです。

少年事件に携わる弁護士(付添人)は、ご家族とともに最も少年の近くで更生の手助けをする存在として日々活動しています。
その中で培われた経験や専門的な知識は、きっと少年・少女の更生に役立つはずです。

少年院送致を回避したいというご相談はもちろん、大切なお子様を更生させるにはどうしたら良いかなどというご相談もお待ちしております。
少年事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋のてんかん発作事故事件で逮捕 私選の弁護士

2015-03-25

名古屋のてんかん発作事故事件で逮捕 私選の弁護士

名古屋市千種区で発生した交事故事件の加害者であるAさんの初公判が名古屋地方裁判所で開かれました。
検察官は、危険運転傷害罪が成立するとして、懲役2年を求刑しました。
Aさんは、「いつ発作を起こすかとビクビクしながら運転していた」と供述しています。

今回は、平成26年9月2日札幌地方裁判所判決を参考にしています。
なお、事件現場や裁判所名については、修正してあります。

~病気の影響による危険運転致死傷罪~

自動車運転処罰法が新設されるにあたり、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響」による危険運転致死傷罪も処罰されることになりました。
これは、「てんかん症状」などの影響により車を運転中に正常な運転が困難になって人を死傷させる事故が相次いだことから、規定されました。

ここでいう「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」というのは、政令で定められることになっています。
具体的には、
・てんかん
・統合失調症
・再発性の失神
・糖尿病による低血糖症
・重度の眠気を呈する睡眠障害
・躁うつ病
などが挙げられています。

また「・・・正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で・・・(第3条2項)」という条文の文言にも注意が必要です。
危険運転致死傷罪が成立するには、行為者自身が行った行為を認識している必要があります。
病気の影響による危険運転の場合、自分が病気の影響により危険運転致死傷事件を起こしたという認識が必要になります。
もっとも、当該条文の場合「・・・おそれがある状態で・・・」という文言であるため、運転前に病気を患っていることを認識していれば足りることになります。
つまり、走行中の突然の発作による事故であっても、運転前から病気の存在が明らかである場合には、危険運転致死傷罪が成立しうるということになるのです。
これは、飲酒や薬物影響下における危険運転でも同様のことが言えます(2015年3月24日のブログ参照)。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷事件にも強い私選弁護中心の弁護士事務所です。
新設された危険運転致死傷罪に関するご相談も随時お待ちしております。
なお、名古屋拘置所に勾留されている場合の初回接見は、3万5700円で利用できます。

愛知の薬物運転事故事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-03-24

愛知の薬物運転事故事件で逮捕 無罪の弁護士

Aさんは、友人に勧められた薬物を使用した後、自宅に向かって車を運転していました。
その途中、急激に意識が薄れていき、気が付くと歩行者を死亡させる人身死亡事故を起こしていました。
Aさんを逮捕した愛知県警小牧警察署によると、Aさんが使用していた薬物は、薬事法の指定薬物に当たるそうです。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪の改正~

危険運転致死傷罪」は、平成13年に刑法という法律に規定され、現在では自動車運転処罰法という法律に移行されました。
同罪の中でも特に典型となるのが、アルコール又は薬物影響下における危険運転です。
刑法に規定されていたころから、
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」
と定められていました。
こうした態様の自動車の運転行為により、人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立します。

もっとも、この規定には大きな欠陥がありました。
簡単に言えば、危険運転致死傷罪にあたるケースが少なすぎたのです。
危険運転致死傷罪は、故意犯と言って、条文で規定されている行為をする意思がなければ罪に問われません。
例えば、上記の危険運転致死傷罪が成立するには「アルコール又は薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる」意思が必要です。
しかし、「正常な運転が困難な状態」というのは、かなりの酩酊状態である場合などを指します。
そのため、実際の裁判では「かなり悪質・危険な飲酒運転だが、危険運転とまでは言えない」などという事例が相次ぎました。

そこで自動車運転処罰法では、アルコール又は薬物影響下における危険運転について、新たな類型が設けられました。
「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転」した場合も、危険運転に含むとしたのです。
つまり、正常な運転が困難な状態での運転を認識していなくても、正常な運転に支障が生じるおそれを認識していれば足りることとなったのです。

例えば、飲酒運転による人身事故の場合、飲酒運転の認識さえあれば、危険運転致死傷罪が成立しえます。
また、薬物を使用した運転の場合も、薬物使用後の運転であることさえ認識していれば足りることになります。
発車時に何ら問題が無かったとしても、正常な運転に支障が生じるおそれ自体は、認定できるからです。

なお、今回取り上げた危険運転の場合、従来の危険運転致死傷罪の法定刑よりも少し軽くなります。
人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役です。

危険運転致死傷事件無罪を目指したいという方は、刑事事件専門で交通事件にも強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
愛知県警小牧警察署に逮捕された場合は、7万8480円で同署に弁護士を派遣します(初回接見サービス)。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.