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名古屋の過失運転致死事件で逮捕 被害者の弁護士

2015-04-12

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 被害者の弁護士

Aさんは、原付バイクで走行中、信号のない交差点に進入してきた自転車と激しく衝突しました。
自転車に乗っていたVさんは、救急車で病院に運ばれましたが、間もなく死亡しました。
Aさんは、過失運転致死の容疑で愛知県警中川警察署逮捕され、取調べを受けています。
(フィクションです)

~被害者が弁護士に事件を任せるメリット~

2015年4月11日(土)のブログでは、「弁護士の仕事は裁判をする事だけではない」ということをご紹介しました。
そこで今回は、裁判以外に弁護士を必要とするケースについてご説明したいと思います。

例えば、過失運転致死事件のような交通死亡事故事件の被害者の場合はどうでしょうか。
この場合、弁護士の仕事は主に被害者の代わりに加害者側と示談交渉をすることです。
示談交渉のために弁護士を選任するメリットを理解するために、まずは弁護士を選任しない場合の問題点を指摘しておきます。

交通事故事件示談交渉をする場合、加害者側は自身が加入している任意保険会社に示談交渉を依頼することが多いです。
そのため、実際の示談交渉では加害者側の交渉人として任意保険会社の社員がやって来ることが多いです。
とすると、弁護士を選任しない場合、被害者が示談交渉の席に着くとすると、示談交渉の素人対示談交渉のプロという構図になります。
示談交渉に臨む当事者間で専門知識や交渉力に差があることは、言うまでもなく、それゆえに生じる問題もいろいろあります。
しかし、最もわかりやすく、最も被害者の方の関心が高い問題は、「支払われる示談金額が安い」ということでしょう。

任意保険会社は、集めた保険料と支払った保険金の差で利益を得ています。
ですから、任意保険会社は、示談交渉の場で「いかに安い示談金額に収めるか」ということに注力します。
そして、その金額はある程度の相場こそあれど、明確な基準が法律で定められているわけではありません。
その結果、被害者との示談交渉では相場よりも安めの示談金額を提示して、交渉を進めようとするのが一般的です。
中には、実際の判決で認められた賠償金額と大きな差があるケースも少なくありません。

この問題を解決するためには、以下の3点がポイントです。
・判決で示された賠償金額についての知識をもつ
・示談がまとまらなければ裁判も辞さない構えを見せる
・被害者側の主張が正しいということを、論理的・説得的に主張できる

これらのポイントをクリア出来れば、任意保険会社が支払われる保険金額を増額する可能性が大幅に高まります。
もっとも、交通死亡事故事件は、ある人突然発生するものですから、事前に準備すると言っても限界があると思います。
そこで交通死亡事故事件で困った時には、「弁護士に頼むのが良い」ということになるわけです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、過失運転致死事件でお困りの被害者の方にも対応できます。
事故によって受けた損害を然るべく賠償してもらうことができないことは、交通事故の2次的被害と言えます。
後から後悔しないよう、過失運転致死事件示談交渉は弊所にお任せ下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されてしまった加害者の方は、無料法律相談と合わせて初回接見サービスのご利用もご検討ください(3万5000円)。

名古屋の交通死亡事故事件で逮捕 刑事事件の私選弁護士

2015-04-11

名古屋の交通死亡事故事件で逮捕 刑事事件の私選弁護士

Aさんは、仕事帰りに車を運転中、自転車に乗っていたVさんと接触する交通事故を起こしてしまいました。
愛知県警中村警察署は、Aさんの脇見運転が事故の原因とみて、慎重に取調べを行っています。
なお、Vさんは、転倒した際に頭を強く打ち、間もなく死亡しました。
(フィクションです)

~交通死亡事故事件で弁護士に相談する意味~

上記の事例の場合、弁護士が関与するパターンは、主に2つあります。
1つは、加害者であるAさん側に付いて弁護活動を行うパターンです。
もう1つは被害者であるVさんの側に付いて弁護活動を行うパターンです。
ちなみに、ここでいう弁護活動というのは、法廷での活動だけではありません。

多くの方は、弁護士と言うと主に裁判所に出向いて、数多くの裁判をこなすのが仕事と思っているのではないでしょうか。
確かに、依頼者の代理人として裁判を闘うことも弁護士の重要な業務の1つではあります。
しかし、日々の業務を振り返ってみると、法廷で弁護活動を行う時間は他の業務比較してそれ程長くはありません。

この点は、裁判が開かれることが多い交通死亡事故事件のケースでも同じです。
加害者側に付いた場合には、裁判所に行くことも多くなりますが、やはり多くの時間を割くのは被害者との示談交渉など法廷外の弁護活動です。
一方、被害者側に付いた場合は、被害者の裁判参加をサポートすることもありますが、もっぱら法廷外での弁護活動がメインになります。

以上のことから、まずは「弁護士の仕事は決して裁判をするだけではない」ということをわかっていただければと思います。
ですから、例えば加害者の方が弁護士をお探しの場合、「裁判に強い」という評判だけで弁護士を選ぶのは、適切でないと言えます。
また被害者の方の場合、「保険金を受け取れるので裁判をする必要がない」という理由は、必ずしも弁護士不要という結論には結びつかないことになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、普段弁護士に馴染みがない一般の方々にとって少しでも身近な存在になれるよう努力しています。
それは、一人でも多くの方に気軽にご相談いただき、一人でも多くの方の法的利益を守りたいと願っているからです。
交通死亡事故事件のケースでも、加害者・被害者問わず、随時法律相談の受付を行っております。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービス(初回接見費用:3万3100円)もおすすめです。

名古屋の自転車違反事件で逮捕 面会の弁護士

2015-04-10

名古屋の自転車違反事件 面会の弁護士

Aさんは、友人と計3件の店で飲酒して泥酔状態でありながら、自転車をこいで次の店に向かっていました。
その途中、近くをパトロールしていた愛知県警中警察署の警察官から、職務質問されました。
警察官は、Aさんらがかなり酔った様子であったことから、飲酒運転での検挙も視野に入れ声をかけたのでした。
(フィクションです)

~自転車の飲酒運転と罰則~

2015年4月9日(木)のブログでは、自転車を運転する場合でも飲酒運転が成立することを説明しました。
飲酒運転が成立する場合、それが酒酔い運転に分類されるケースだと「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の範囲で刑が決められます。
一方酒気帯び運転にとどまるというケースだと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の範囲で刑が確定することになります。
いずれの法定刑に基づいて罰せられるかは、酔いの程度に応じて正常な運転が出来ないおそれがあるかどうかという基準で判断されます。
正常な運転ができないおそれがある(酒酔い運転)の場合、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象となります。

もっとも、自転車の場合、罰則規定の適用について特殊な点がありますので、今回はその点をご紹介したいと思います。
上記の飲酒運転に関する罰則は、道路交通法117条の2と道路交通法117条の2の2に規定されています。
前者が酒酔い運転に関する規定で、後者が酒気帯び運転に関する規定です。

このうち、特に注目したいのは、117条の2の2第3号の文言です。
この条文をよく読んでみると、確かに車両等の酒気帯び運転に対する罰則が定められていますが、同時に「軽車両を除く」という文言もあります。
つまり、酒気帯び運転の罰則規定は、「軽車両以外の」車両等の酒気帯び運転にしか適用されないという意味です。
とすると、2015年4月9日のブログで説明したとおり、自転車は軽車両に含まれますから、自転車による酒気帯び運転には罰則が適用されないと解されます。
以上をまとめると、自転車による飲酒運転のうち、酒気帯び運転にあたる行為は、「違法だが罰せられない」という位置づけになります。

一方117条の2(酒酔い運転)には、「軽車両を除く」と言った文言は一切書かれていません。
したがって、自転車による飲酒運転が酒酔い運転にあたる場合、自転車による飲酒運転と同様に「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられることになります。
2015年度においても、自転車による飲酒運転に罰金命令が出されたケースがあります(松山簡裁による略式命令、2015年4月7日の読売新聞(電子版)参照)。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、飲酒運転事件にも強い弁護士事務所です。
自転車による飲酒運転事件でお困りの方もぜひご相談下さい。
逮捕時には初回接見サービスを利用すると、留置施設内で弁護士と直接面会することが可能になります。
なお、愛知県警中警察署に逮捕され初回接見サービスを利用する場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋の自転車事故事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-04-09

名古屋の自転車事故事件で逮捕 初回接見の弁護士

Aさんが事故を起こしたのは、会社の同僚と居酒屋で飲酒した後、自転車で帰宅する途中でした。
被害者の女性に全治3か月のけがを負わせてしまい、愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署の取調べに対して、「飲酒運転をしないために、自転車で帰宅した」と供述しています。
(フィクションです)

~飲酒運転減少にともない・・・~

昨今は、飲酒運転の取締りが非常に厳しくなっています。
世間一般でもその意識が随分と浸透してきたようで、警察の統計データなどでも飲酒運転の検挙件数が減少傾向にあるようです。

さて、最近はこうした状況と反比例するように居酒屋などに大量の自転車が止まっている光景がよく見られるようになってきた気がします。
おそらく、酒を飲んでから車を運転すると飲酒運転になってしまうので、自転車で行き来しようという人が多いのでしょう。
しかし、自転車なら大丈夫という思い込みは、非常に危険です。
今回は、飲酒運転自転車運転との関係性について、ご紹介したいと思います。

~自転車による飲酒運転~

飲酒運転を禁止する道路交通法65条1項には、次のように規定されています。
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
自動車は「車両等」に該当するため、飲酒後に車を運転した場合、この規定に基づいて飲酒運転の取締りを受けるのです。

とすると、たとえ自動車以外の乗物を運転した場合でも飲酒運転にならないとは言いきれないということになります。
なぜなら、その乗物が「車両等」にあたる限り、その行為は飲酒運転と言えるからです。
当然自転車も例外ではありません。

ではいったい「車両等」とは、何なのでしょうか?
この点が大きなポイントとなりますが、道路交通法ではちゃんと「車両等」が定義されています。
道路交通法2条17号には、車両または路面電車のことを「車両等」と言うと書いてあります。
さらに、道路交通法2条8号には、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスのことを車両と言うと書いてあります。
つまり、これらの条文から「車両等」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス、路面電車を指すと言えます。

そして、道路交通法2条11号では、軽車両の中に自転車も含まれると規定されています。
以上から、自転車は「車両等」に含まれているということになります。
したがって、酒気を帯びて自転車を運転した場合も、飲酒運転にあたります。
前述のように「自転車なら大丈夫」という考えは、法律違反ですので注意しましょう。
ただし、罰則の適用については、自動車による飲酒運転と自転車による飲酒運転で異なる点があります。
この点については、次回にしましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、道路交通法違反事件の弁護経験も豊富です。
自転車事故などで逮捕されてしまったという場合は、まず初回接見からご依頼ください。
刑事事件専門の交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、最速で対応致します。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は33100円です。

愛知の交通少年事件で逮捕 少年審判の弁護士

2015-04-08

愛知の交通少年事件で逮捕 少年審判の弁護士

Aくん(18歳)は、無免許運転及びスピード違反の容疑で愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署によると、免許を取得していないにもかかわらず車を運転し、制限速度を大幅に超過して一般道を走行したようです。
警察官の停止命令を無視して走行し続けたため、逮捕に至りました。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件における少年審判~

20歳未満の少年・少女が交通事故・交通違反を犯した場合、少年審判が開かれる可能性があります。
少年審判が開かれる場合、少年院送致や保護観察処分など、少年・少女の更生に必要と考えられる処分が下されます。
もっとも、交通事故・交通違反事件で少年審判を受ける場合、その他の少年審判のケースと異なる扱いを受けることがありますので、ご紹介したいと思います。

■保護観察処分を受けるとき
交通事故・交通違反事件少年審判保護観察処分を受ける場合、その内容には通常の保護観察処分と異なる点があります。

1つ目は、交通保護観察を受ける場合です。
交通保護観察の場合、通常の保護観察処分より短期間で保護観察が解除されます。
大体保護観察開始から、6か月程度経過すると、解除が検討されるます。

2つ目は、交通短期保護観察の場合です。
この場合、比較的短い期間で解除される交通保護観察処分より、さらに短い期間で解除が検討されます。
大体保護観察開始から3か月~4か月程度経過すると解除が検討されるようです。

以上のように、交通事故・交通違反事件で少年審判を受け保護観察処分が下される場合、その処分は通常よりも軽いと解されます。

■少年審判のとき
交通事故・交通違反事件における少年審判では、集団審判になる場合があります。
それは、非行内容が似ていたり、保護を必要とする点に共通性があったりするからです。
この際、少年審判と合わせて、集団講習などが実施されることもあります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年・少女が加害者・違反者となる交通事故・交通違反事件にも迅速かつ適切に対応致します。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスを利用すれば、警察署にすぐに弁護士を派遣できます(3万5500円)。

 

名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士

2015-04-07

名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士

Aさんは、昨年末に愛知県警熱田警察署管内で人身事故事件を起こしてしまいました。
同事件については、名古屋地方裁判所に在宅起訴されています。
被害者に対しては、これまでに謝罪文を書いたり、お見舞金を支払ったりしていますが、まだ示談には至っていません。
(フィクションです)

~刑を軽くするためには・・・~

人身事故事件における弁護活動の結果としては、不起訴処分になるのがベストですが、当然そうならない場合もあります。
特に被害が重大であるときや事故態様が悪質である場合などでは、刑事裁判を回避することが難しくなってきます。

こうした場合、次に考えることは「いかに刑を軽くするか」という点です。
過去の判例を整理すると、裁判所が量刑を決める際に考慮する事情が浮かび上がってきます。
例えば、
・運転手の過失の程度
・事故後の対応(ひき逃げなど)
・被害程度(死亡事故か、傷害事故か)
などです。

また「任意保険に入っており被害者に対する確実な賠償が見込まれる」ことは、減刑理由として挙げられてきました。
しかし、近年は「任意保険に入っていないこと」を刑の加重理由にする傾向があるようです。
これは、任意保険に加入することが一般的になってきたことが影響していると考えられます。

これらに加え、量刑事情として最も重要なのが示談です。
被害者と示談ができたかどうかは、不起訴処分獲得の場面でもそうですが、量刑判断の場面でも非常に重要視されます。
仮に示談が成立していなくても、その見込みがあればそれも減刑理由として考慮されます。
ですから、人身事故事件では、出来るだけ早く示談交渉に着手することが事後対応の大きなポイントになります。

もっとも、実際の事件では、被害者やその遺族が加害者との接触を一切拒んだり、謝罪文やお見舞金の受け取りすら拒否されるケースもあります。
このような状態に陥る原因の一つとしては、事故直後の対応を誤ってしまったということが挙げられます。
人身事故事件の事後対応に慣れていない一般の方が、無知のまま被害者と接触したりした結果、状況を悪くしてしまうのです。
ですから、事故後の対応は、専門家の力を借りることが大原則です。

示談交渉を任せる専門家としては、任意保険会社や弁護士などがいます。
特に刑事裁判になる可能性が高い事件(被害が重大、被害者の処罰感情が厳しいなど)では、弁護士に依頼した方が良いと思います。
弁護士による示談交渉の場合、被害者に対する損害賠償の面だけでなく、加害者の刑事責任の面も考慮して交渉を進められるからです。
任意保険会社による示談交渉との違いは、この点にあります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、示談交渉の依頼も随時お待ちしております。
人身事故事件弁護士を選ぶ場合、素早く対応してくれるかどうかは大事なポイントです。
24時間365日相談受付の弊所にまずはご連絡ください。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕された場合、初回接見サービスもお勧めします(初回接見費用:3万5900円)。

岐阜の危険運転致死事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2015-04-06

岐阜の危険運転致死事件で逮捕 釈放に強い弁護士

車で人身事故を起こしたAさんは、押しボタン式信号機が黄色表示になっていることに気付いていました。
しかし、速度を上げれば赤に変わるまでに間に合うと思い、速度を上げてその信号を通過しようとしたのでした。
Aさんを危険運転致死罪現行犯逮捕した岐阜県警可児警察署によると、被害者は3歳の子供だったということです。

今回は平成13年9月20日札幌高等裁判所判決をもとに事案を作成しました。
なお、警察署や罪名については、修正してあります。

~危険運転致死傷罪制定前の人身死亡事故事件~

今回は3歳の幼い子が死亡した人身死亡事故事件(平成13年9月20日札幌高等裁判所)をご紹介したいと思います。
この事件は、平成12年8月18日に北海道小樽市で起こりました。
被告人は、押しボタン式の信号が黄色表示になっていることを横断歩道の停止線の約95.8メートル手前で現認していました。
にもかかわらず、速度を上げれば、赤信号に変わる前に通過できると考え、車の速度を時速約65キロから約75~80キロに加速し横断歩道に進入しました。
その結果、信号が青に変わったことに従って、横断歩道を渡っていた被害者と衝突し死亡させてしまったのでした。

現行法制度上においては、こうした信号無視による人身死亡事故の場合、危険運転致死罪に問われる可能性があります。
自動車運転処罰法2条5号によると、
「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
によって、人を死亡させた者は1年以上20年以下の懲役に処せられます。

今回の事件について考えてみましょう。
被告人は、時速約65キロで車を走行させながら、横断歩道の停止線の約95メートル手前で対面信号が黄色であることを認識しています。
ですから、黄色信号を現認した時点でブレーキをかけるなどして停止線で停止することは十分可能であったと考えられます。
一方で被害者は、押しボタン式信号の横断歩道を渡る為にボタンを押し、信号が青に変わったのに従って横断歩道を渡ったことが明らかになっています。
以上から考えると、被告人は対面信号が赤で、かつ、停止線手前で停止できる可能性があったにもかかわらず、あえて自動車を進行させ事故を起こしたと言えます。
したがって、現行法上では十分に危険運転致死罪が成立した可能性があると考えられます。

しかし、今回ご紹介した裁判の結果下された判決は、危険運転致死罪ではなく、業務上過失致死罪の有罪判決でした(禁錮1年8か月)。
今回の事件が発生した平成12年8月18日当時、危険運転致死罪はこの世に存在していなかったからです。
その結果、被告人の起こした人身事故の責任はあまりに重大であったにもかかわらず、危険運転致死罪として処罰することができなかったのでした。

なお、この事件の被告人は、事故を起こして逮捕された後に釈放されています。
そのおかげで、被害者の両親のもとを訪れて、直接謝罪する機会を得られたようです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、贖罪のサポートも行います。
早期釈放を実現し、被害者やその遺族に対して誠意ある謝罪を尽くせる環境を整えることもその一環です。
初回接見サービスをご依頼いただければ、岐阜県警可児警察署などに弁護士を派遣いたします(費用負担:4万1700円)。

名古屋の交通事故事件で逮捕 前科の弁護士

2015-04-05

名古屋の交通事故事件で逮捕 前科の弁護士

Aさんは、車の運転中に横断歩道を横断中の歩行者を死亡させる交通事故事件を起こしてしまいました。
逮捕した愛知県警中村警察署によると、事故原因はAさんが対向車線を直進してくる車に気を取られ、横断歩道を横断する歩行者を見落としたことだそうです。
名古屋地方検察庁の担当検事は、刑事裁判で禁錮刑を求刑しました。

今回は平成14年3月25日仙台高等裁判所判決を参考に事例を作成しました。
なお、警察署や検察庁については、実際の事案と異なる名称に変更してあります。

~検察官の禁錮刑の求刑に対して罰金刑が言い渡された事例~

今回は平成14年3月25日仙台高等裁判所判決をご紹介したいと思います。
この裁判の被告人は、上記の事例と同様の事件を起こし、検察官から禁錮1年2か月を求刑されていました。
しかし、第一審の山形地方裁判所は、罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
この判決について検察側は、
「被告人の過失及び生じさせた結果は極めて重大である。それに対する罰金50万円の刑は、著しく軽すぎて不当。」
として控訴しました。
そこで開かれたのが今回ご紹介する仙台高裁での裁判です。

検察側の控訴を受けた仙台高等裁判所は、以下の事情を挙げて被告人に対する刑罰として罰金刑が相当と判断しました。
・事故発生の時間帯や道路状況などに鑑みると、被告人の過失が特に強い非難に値し、極めて大きいとまでは言えない
・被告人の本件後の態度から十分な責任の自覚と真摯な反省が認められる
・被害者遺族は被告人を許し、教員としての職を失わないことを一貫して望んでいる
・教員が禁錮以上の刑に処せられる場合、刑罰よりも過重な不利益を受け社会復帰という点からも大きな負担を負う恐れがある
・被告人が禁錮以上の刑に処せられると、その家族にも過酷な不利益が及ぶことになる
・被告人はすでに公務員として停職処分を受けており、罰金刑がその責任と著しく均衡を失するとは言えない

この裁判の一つのポイントとして、被告人が約20年にわたり中学校の保健体育などの教員であったことが挙げられます。
なぜなら、公務員たる教員の資格を有する人が罪を犯し禁錮刑以上の刑に処せられた場合、その人は教員資格を失うことになるからです。
この裁判で禁固刑罰金刑かが争われた背景には、こうした事情があったようです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、密なコミュニケーションによって依頼者の要望を丁寧に聞き取とるようにしています。
そして「前科をつけたくない」「とことん争って疑いを晴らしたい」など様々な要望に応えられるよう日々全力で弁護活動を行っています。
親身になって弁護してくれる弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所にお問い合わせください。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合、3万3100円で初回接見サービスを利用できます。

愛知の酒酔い運転事件で逮捕 飲酒運転に強い弁護士

2015-04-04

愛知の酒酔い運転事件で逮捕 飲酒運転に強い弁護士

Aさんは、酒に酔った状態で車を運転した結果、駐車中の車に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
その際、駐車集の脇で洗車中だったVさんをも巻き込み、入院加療189日間を要する治療見込みのないけがを負わせました。
愛知県警岡崎警察署は、危険運転致傷罪の容疑でAさんを逮捕しました。

今回は平成16年10月21日長崎地方裁判所判決を参考に事案を作成しました。
なお、警察署名は、変更してあります。

~危険運転致傷事件と心神耗弱~

今回ご紹介するのは、平成16年10月21日長崎地方裁判所判決です。
この事件は、友人と酒を飲んだ被告人が酩酊状態で車を運転したことにより発生した危険運転致傷及びひき逃げ事件です。
長崎地方裁判所は、被告人に対して懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

被害者は、この事故で入院加療189日を要する治療見込みのないけが(片足切断)を負い、仕事もできなくなりました。
にもかかわらず被告人は、車から下車することもなく逃走したそうです。
さらにこの事件の背景には、日頃から飲酒運転を繰り返すなど、被告人の交通ルールを遵守する精神の欠如がありました。
こうした事情から、被告人の刑事責任は重いと言わざるを得ませんでした。
被告人は被害者に謝罪し、被害弁償も継続して行っていたものの、実刑に処されることとなりました。

~危険運転致傷事件と心神耗弱~

裁判の中で弁護人は、「被告人には危険運転致傷罪が成立する」という検察官の主張に対し「被告人はアルコールの影響により心神耗弱状態にあった」と反論しました。
心神耗弱とは、是非善悪の判断能力又は行動制御能力が著しく減退していることをいいます。
そして、法律上「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」ことになっています(刑法39条2項)。
つまり、弁護人は「被告人は犯行当時アルコールの影響で是非善悪の判断能力などが著しく衰えていたのであるから、それを考慮して刑を軽くしてほしい」と主張したわけです。

しかし、長崎地裁は弁護人のこうした主張を以下の理由で退けました。
「道交法上飲酒運転は酩酊の度合いが大きいほど違法性が大であるとしており、危険運転致死傷罪においても同様であると理解できる。
にかかわらず、アルコールの影響で心神耗弱の程度に達しているために減刑すれば、飲酒運転の罪や危険運転致死傷罪の精神に反する。
また、危険運転致死傷罪自体心神耗弱を内包しているものと考えられる。
少なくとも、飲酒時に車を運転する意思が認められる場合には、心神耗弱の主張は、認められない。」

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、これまでに多くの刑事裁判に携わってきました。
その中で蓄積された経験やノウハウがあります。
だからこそできる弊所ならではの刑事弁護活動があります。
酒酔い運転事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警岡崎警察署に逮捕された場合、3万9700円で初回接見サービスが利用できます。

 

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2015-04-03

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aさんは、友人と酒を飲んだ後、友人を乗せた車を自ら運転し帰宅する途中の人身事故でした。
JR守山駅に向かって走る道路を走行中、前方に停止していた被害車両の後部に追突してしまいました。
しかし、Aさんは、酒気帯び運転が明らかになって警察逮捕されることや執行猶予が取り消されることをおそれ、その場から逃走しました。

今回は平成19年12月11日松山地方裁判所判決を参考に事例を作成しました。
なお事案上の事故現場は、実際の事故現場と異なります。

~執行猶予中に飲酒運転・ひき逃げ事件を起こした事例~

今回ご紹介する判例は、平成19年12月11日松山地方裁判所判決です。
事件の内容は、上記の事例と同じく、友人と酒を飲んだ被告人が車で帰宅する途中に人身事故を起こし、逃走したというものです。
具体的に罪に問われたのは、
酒気帯び運転(道路交通法違反)
・救護義務及び報告義務違反(いわゆる「ひき逃げ」、道路交通法違反)
・業務上過失傷害罪(現在は過失運転傷害罪として処罰されます)
の3つです。

このうち、業務所過失傷害罪(過失運転傷害罪)については、無罪判決が言い渡されました。
一方、酒気帯び運転の罪とひき逃げの罪に関しては、いずれも成立することが認められ、被告人に懲役8か月の実刑判決が言い渡されました。

判決文によると、被告人が酒気帯び運転及びひき逃げ事件を起こしたのは、以下の理由からでした。
(酒気帯び運転をした理由)
・持ち金のすべてを飲酒代に使ってしまい、代行運転を頼むお金が無かった
・午前4時という犯行時刻から、警察の取締りは受けないだろうと思った
(ひき逃げ事件を起こした理由)
・飲酒運転が明らかになって、警察に逮捕されることや執行猶予の取消しを受けることをおそれていた

~執行猶予の取消しとは・・・~

最後に、被告人がおそれていた「執行猶予取消し」という制度についてご説明します。
執行猶予が取り消された場合、新たに犯した罪に対する刑を受けるとともに、執行猶予中であった刑についても執行されることになります。
執行猶予取消しの対象となるケースは複数あります。
執行猶予期間中に禁錮刑・懲役刑の実刑判決が言い渡された場合もその一つです。

被告人の場合は、平成16年7月2日に覚せい剤取締法違反で懲役1年6か月執行猶予3年の判決言渡しを受けていました。
ですから、平成19年7月2日までに禁錮刑・懲役刑の実刑判決を言い渡されていれば、執行猶予の取消しを受けていました。
しかし、本件では酒気帯び運転などに対する判決が平成19年12月11日に言い渡されています。
そのため、本件は執行猶予期間中の判決言渡しに当たらないため、執行猶予取消しを免れたのでした。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
ひき逃げ事件における執行猶予獲得に向けた弁護活動もお任せ下さい。
なお、愛知県警守山警察署に逮捕された場合、3万8200円で初回接見サービスを利用できます。

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