Archive for the ‘ブログ’ Category

名古屋の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士

2015-05-23

名古屋の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士

Aくん(17歳)は、友人らとともにバイクに乗って暴走行為を繰り返していました。
その日も暴走行為をしていたところ、愛知県警中警察署のパトカーに追跡され、Aくんら3名は、現行犯逮捕されました。
一緒に走っていた残りの少年らは、依然逃走しています。
(フィクションです)

~少年事件における弁護士の役割~

少年事件において少年のために活動する弁護士のことを「付添人」と呼びます。
ちなみに、成人の刑事事件の場合、弁護士は「弁護人」として活動することになります。

さて弁護士が付添人となった場合、その活動の目的は、少年に対する適正な処分を求めること及び少年の真の更生を図ることです。
今回は、付添人がこうした活動目的を果たすために具体的にどのような対応をしているのか、その一例をご紹介したいと思います。

~環境調整~

環境調整とは、一般的に、
・保護者の関係の調整
・就業先の開拓
・帰住先の確保
など、少年の社会復帰を円滑に進めるべく、少年の周囲の環境を整えることを言います。

もっとも、刑事事件を起こしたり、非行に走ったりする少年の多くは、その内面にもたくさんの問題を抱えていることが多いです。
ですから、少年を更生させるには、少年の外部的な環境を整えるだけでは足りず、少年の内部的な環境も整える必要があります。
例えば、少年と何度も面会し、信頼関係を構築したうえで、
・事件についての話し合い
・被害者への謝罪
・被害弁償
などを行い、少年自身の内省を促していきます。

環境調整を行うことは、付添人となった弁護士に期待される最も大きな役割と言っても過言ではありません。
少年のために何かしてあげたいが、どうしてよいかわからない。
そのような場合は、ぜひ少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士の仕事は、決して法的処分を軽くすることだけではないのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、共同危険行為事件の法律相談もお待ちしています。
少年の付添人として、少年が社会復帰し、真の更生を実現できるよう親身になって対応します。
家族としてどう対応したらよいか、法律問題を抜きにした話し合いもじっくり行っていきましょう。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣できるサービスもあります(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-05-22

名古屋の無免許運転事件で逮捕 不起訴の弁護士

Aさんは、無免許運転の容疑で愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは免許取得の際、虚偽の事実を申告して運転免許証を取得していたようです。
別件の免許不正取得事件で逮捕された人の取調べを通じて、Aさんの容疑も明らかになりました。
(フィクションです)

~免許不正取得と無免許運転の関係~

自動車の運転免許証を不正な手段で取得した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
しかし、実際の事例では、運転免許証を不正に取得するだけにとどまらず、そのまま自動車の運転まで行ってしまうケースが多いようです。
この場合、免許不正取得罪だけではなく、無免許運転の罪にも問われる可能性があります。

もっとも、免許証を不正に取得して自動車を運転した場合、必ず無免許運転になるかというと、そういうわけではありません。
なぜなら、不正な手段で免許証を取得した場合でも、公安委員会による運転免許証の交付行為が全て無効というわけではないからです。
その交付行為は、重大かつ明白な違法があると言える場合を除いて、取り消されない限り有効なのです(参考:道路交通法第97条の3第1項)。

具体的に説明しましょう。
例えば、運転免許の学科試験でカンニングをして合格したとしましょう。
この場合も「カンニング」という不正な手段で運転免許試験合格という結果を得ています。
しかし、本人が試験会場で試験を受けていることから、各都道府県公安委員会の免許交付行為に「重大かつ明白な」違法があるとは認められません。
とすれば、本人が取得した免許証は、公安委員会の免許取消処分がない限り、「一応」有効ということになります。
ですから、取り消されるまでの間にこの免許証を持って車を運転していたとしても、無免許運転にはならないという結論になります。

一方で、替え玉受験の場合を考えてみましょう。
この場合、本人は一切試験を受けていないにもかかわらず、試験に合格しているのです。
このようなケースについては、公安委員会の免許付与行為に「重大かつ明白な」違法があると考えられます。
そのため、本人が交付を受けた免許証は、取消しを待つまでもなく始めから無効と扱われます。
したがって、この免許証を持って自動車を運転した場合には、当然無免許運転の罪が成立することになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無免許運転法律相談も随時受け付けております。
無免許運転事件で不起訴処分にならないかとお悩みの方は、ぜひご相談下さい。
交通事故・交通違反専門の弁護士が、当該事件について、法的な観点から詳細に検討いたします。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたというときには、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士

2015-05-21

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士

愛知県警中警察署勾留中のAさんは、危険運転致傷罪の容疑で名古屋地方検察庁で取調べを受けました。
本件事故では被害者が意識不明の重体になっているため、Aさんの刑事責任は重くなるものと考えられました。
Aさんは、警察署に接見に来た弁護士に対して、「実刑判決だけは回避してほしい」と要望しました。
(フィクションです)

~通行妨害類型の危険運転致傷事件~

今回は、通行妨害類型の危険運転致傷事件に関する判例をご紹介したいと思います。
宇都宮地方裁判所平成25年8月22日判決です。

本件は、
「被告人が元交際相手の少女の車両に対してあおり行為をしたところ、少女は恐怖を感じ、何とか逃げようとしたため前方を注視しないまま走行した。
その結果、左方から来た車と衝突する事故を起こし、被害者は重体となった。
被告人は、当然少女が事故を起こしたことに気付いたが、その場から逃走した。」
という事件です。
被告人は、「驚かせてやろう」という軽いいたずらのつもりであおり行為をしたと供述しました。
本件事故で少女の車両と衝突した車両に乗っていた被害者は、頭部を強打した影響で意識不明の重大となったということです。
なお、少女は後方からあおり行為をしているのが、元交際相手の被告人だとは気付いていなかったそうです。

現場から逃走した被告人は、事故後、危険運転致傷及びひき逃げの罪で逮捕されました。
そして、宇都宮地裁で開かれた刑事裁判で、懲役6年の有罪判決を言い渡されました。

~まとめ~

あおり運転が、重大事故・重い刑事責任につながることは、今回ご紹介した判例からも指摘できるところです。
本件の被告人も軽いいたずら心から行った行為が、被害者意識不明・懲役6年の実刑判決という結果につながってしまいました。
絶対に止めてください。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致傷罪の弁護活動にも対応可能です。
実刑判決の可能性が高い重い罪だからこそ、刑事事件専門の弁護士に依頼するメリットがあります。
交通事故・交通違反事件でお困りの方も弊所にお任せ下さい。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている方は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の危険運転致死罪で逮捕 勾留の弁護士

2015-05-20

名古屋の危険運転致死罪で逮捕 勾留の弁護士

愛知県警中村警察署は、自称とび職の男性Aさんを危険運転致死罪の容疑で現行犯逮捕しました。
同署によると、車を運転していたAさんは同一方向に進行中の被害車両の前に強引に割り込み、被害車両と衝突する事故を起こしたようです。
なお、Aさんはこれまでにもスピード違反無免許運転など多くの交通違反歴があるようです。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪の一例~

今回は、自動車運転処罰法第2条第4号についてご紹介したいと思います。
同条同号では、以下のような運転行為を危険運転として規定しています。
「・人又は車の進行を妨害する目的で、
 ・走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
 ・重大な交通の危険を生じさせる速度で
 ・自動車を運転する行為」

このような運転行為によって、人を死亡させた場合1年以上の有期懲役に処せられます。
一方、人を負傷させた場合には、15年以下の有期懲役に処せられます。
上記のような危険運転のことを通行妨害類型の危険運転といいます。
通行妨害類型の危険運転が成立する条件についてもう少し詳しく見ていきましょう。

■人又は車の進行を妨害する目的があること
これは、相手方の自由かつ安全な進行を妨げることを積極的に意図することを意味します。
例えば、あおり運転や割り込み運転で故意に相手方に自己車両との衝突を避けるため急な回避措置をとらせる場合などを言います。

■通行中の人又は車に著しく接近すること
これは、通行を妨害する目的で自己車両を相手方の直近に移動させることを言います。
例えば、後方からのあおり運転や割り込み運転などです。
なお、「走行中の自動車の直前に進入し」という条文の文言は、いわゆる割り込み運転のことを指しますが、あくまで一つの例を示しているに過ぎません。

■重大な危険を生じさせる速度で走行すること
これは、妨害目的で相手方に接近した場合、衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度のことを言います。
また、相手方の動作に応じて大きな事故を回避することが困難であると一般的に認められる速度もこれに含まれます。
この要件を欠く場合には、大きな事故につながる類型的な危険が高いと言えないため、通行妨害類型の危険運転が成立しません。

■自動車を運転していること
自動車運転処罰法は、自動車の運転によって発生した人身事故を罰する規定です。
よって、自動車以外の乗り物で事故を起こしても、自動車運転処罰法の適用対象にはなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の法律相談も随時お待ちしております。
危険運転致死事件などの重大事件の場合、勾留され、身柄拘束期間が長くなる可能性が高いです。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されているという場合は、警察署に弁護士を派遣できる初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 取調べの弁護士

2015-05-19

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 取調べの弁護士

Aさんは、運転していたトラックを路肩に停車させて、小用を足していました。
その際、後方から来たバイクがトラックに衝突し、バイクを運転していた少年は病院で死亡しました。
事故の捜査にあたっている愛知県警中川警察署は、Aさんの駐車違反が事故の原因とみて取調べを行っています。
(フィクションです)

~駐車違反車両が関与する人身事故~

2015年5月14日の当ブログでは、駐車違反車両が関与する人身事故事件のデータについてご紹介しました。
駐車違反自体は、比較的軽微な交通違反です。
しかし、それが重大な事故につながるケースがしばしばあるというお話でした。
詳しくは、2015年5月14日の当ブログをご覧ください。

さて、今回はそんな駐車違反車両がからむ人身死亡事故事件の具体例をご紹介したいと思います。
平成7年2月2日東京簡易裁判所判決です。
本件の被告人は、業務上過失致死罪罰金50万円の有罪判決を受けました。

「被告人は、助手席に同乗していた内妻が小用を足したいと訴えたことから、運転していたトラックを道路わきに停車させた。
その折、後方から来たバイクが推定時速約45キロ~50キロの速度で被告人のトラックと衝突し、転倒した。
この事故で、バイクに乗っていた被害者は死亡した」
というのが本件事例です。

本件においては、被告人の停車行為に過失があったかどうかが争点となりました。
この点については、前述の通り、被告人に過失があると認められました。
トンネル入口付近に停車することによる事故の危険を予想し、その場所に停車することは厳に差し控えるべき注意義務があったにもかかわらず、それを怠ったためです。

東京簡裁が被告人の過失を認定するのに考慮した事情は、以下の通りです。
・道路状況(トンネル内)
・停車時の車両状況(停車位置は入り口から約50メートル付近、左側車線を跨いでトンネル側壁から約1.2メートルの位置、左側車線を概ね塞いでいた)
・停車方法(内妻の排尿場所を確保するためにあえて暗い場所でトンネル側壁とも距離をあけた場所に停車させた)
・停車時の灯火状況(内妻の排尿行為が他の車両に目立たぬよう警告反射板、前照灯、駐車灯、非常点滅表示灯などはすべて点灯させなかった)
・事故発生の予見可能性

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、取調べに強い弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件で取調べを受ける場合には、一度ご相談下さい。
経験豊富な弁護士が実践で役に立つアドバイスを的確に行います。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービス(初回接見費用:35000円)もおすすめです。

名古屋の当て逃げ事件で逮捕 情状弁護の弁護士

2015-05-18

名古屋の当て逃げ事件で逮捕 情状弁護の弁護士

Aさんは、当て逃げ事件愛知県警中警察署逮捕されてしまいました。
同署によると、Aさんは車で物損事故を起こした際、執行猶予中であったために怖くなり、逃げてしまったそうです。
酒気帯び運転による人身事故執行猶予判決を受けていました。
(フィクションです)

~執行猶予中の当て逃げ事件~

執行猶予中に罪を犯した場合、気を付けなければならないのが、執行猶予の取消しです。
執行猶予が取り消された場合、執行を猶予されていた罪についても刑罰が執行されてしまいます。
今回は、執行猶予中に当て逃げ事件をしてしまったケースをもとに執行猶予取消しに対する弁護活動の一例をご紹介したいと思います。

刑法によると、執行猶予期間中に禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがない場合、執行猶予が取り消されます。
当て逃げ事件の法定刑には、懲役刑も含まれますから、執行猶予が取り消される可能性があります。
また場合によっては、罰金刑に処せられた時にも執行猶予が取り消される可能性がありますから、その点でも当て逃げ事件には注意が必要です。

~具体的な弁護活動~

それでは早速、執行猶予取消しを回避するための弁護活動について見ていきましょう。
上記の通り、執行猶予が取り消される典型パターンは、執行猶予中に禁錮以上の刑に処せられたり、罰金刑に処せられたりする場合です。
とすると、執行猶予の取消しを回避するには、執行猶予中に懲役刑や罰金刑に処せられなければいいわけです。
執行猶予期間終了まで、刑罰を受けないよう、時間稼ぎすればいいのです。

そのため、執行猶予取消しを回避しようとする場合、控訴・上告手続きなどを行って裁判を長引かせることがあります。
これも有効な弁護活動の1つなのです。
刑事事件は、人権保障の観点から様々な時間制限や手続制限が定められています。
依頼者の利益を最大限守っていくためには、こうした手続き上のルールを戦略的に利用していくことも必要になります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、当て逃げ事件にも強い弁護士事務所です。
執行猶予の取消しを避けたいという場合には、万全の情状弁護で依頼者の方をサポートします。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5500円)もおすすめです。

名古屋の衝突事故で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

2015-05-17

名古屋の衝突事故で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

Aさんは、車を運転して仕事に向かう際、直進する対向車との衝突事故を起こしてしまいました。
Aさんの車は、青信号の交差点を右折するところでした。
Aさんを逮捕した愛知県警中村警察署によると、Aさんは「遅刻しそうだったので急いでいた」と供述しています。
(フィクションです)

~右折車と対向直進車の衝突事故の事例~

今回は、右折車と対向直進車の衝突事故で右折車のドライバーの過失が問題となった事例を取り上げたいと思います。

■仙台高裁平成5年2月1日
事故が発生したのは、交通整理の行われていない交差点でした。
被告人車両が時速15キロないし18キロで右折しようとしたところ、時速70キロないし80キロで進行してきた対向車が被告人車両の左後端に衝突しました。
仙台高裁の判決を要約すると、
「被告人が対向車を認めた時点で同車の動静を注視するとともに、同車の接近にもかかわらずなお安全に右折できるか否かを確認すべきである。
そうすれば、対向車が高速度で接近することも認識できると考えられるから、対向車が通過するまで進行を一時的に差し控えて事故を回避すべきである。」
ということになります。

結論として、右折車側の過失を認めました。

■富山地裁高岡支部昭和47年5月2日
事故が発生したのは、T字型の交差点でした。
被告人車両が時速約20キロで右折した際、対向車線上100メートル以上離れた地点から制限速度オーバーの時速100キロで走行してきた対向車と衝突しました。
富山地裁は、
「右折車としては、直進車が制限速度内又はそれに近い速度で進行することを前提に、
・直進車と衝突する危険のある範囲内の前方の状況を確認
・その範囲内に進行する直進車の避譲
をすれば足りる。
制限速度をはるかに超える速度で進行する車両等のあることに気付かない場合にまでそれを予想して前方の状況を確認し、全ての直進車を避譲すべき注意義務はない」
と判断しました。

結論として、右折車側の過失を認めませんでした。

~まとめ~

上記のいずれの事例も、対向車が制限速度を時速30キロないし40キロオーバーしているという点は共通していました。
仙台高裁判決では、それでも被告人の過失を認めています。
ですから、右折する場合には、時速40キロ程度のスピード違反車両がいることも想定して、注意しながら右折する義務があると言えそうです。

もっとも、上記の各事例は、道路の形状などから被告人が対向車の存在を事前に認識できていたかというで異なっていました。
その結果、仙台高裁と富山高裁の出した結論は、異なるものになりました。
右折車側の過失の有無を判断する場合、この点は重要だと言えそうです。

交通事故事件における過失認定は、ほんのわずかな事実の違い・主張の違いが結論を左右します。
交通事故事件刑事裁判を闘う際には、ぜひ交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事裁判にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されているという場合には、警察署に弁護士を派遣する有料サービスもあります(初回接見費用:3万3100円)。

愛知の交通事故事件で逮捕 懲役に強い弁護士

2015-05-16

愛知の交通事故事件で逮捕 懲役に強い弁護士

Aさんは、自動車同士の交通事故事件を起こしたとして、愛知県警中川警察署取調べを受けています。
同署によると、Aさんは青信号を右折する際、直進してくる対向車を見落としたために、交通事故事件を起こしたそうです。
弁護士に対してAさんは「対向車があんなに早く交差点に到達するとは思わなかった」と話しています。
(フィクションです)

~交通事故の3大典型パターン~

皆さんは、よく発生する交通事故のパターンを知っていますか?
大体想像はつくかもしれませんが、正確に知っているという人は少ないと思います。

警察庁がまとめたデータによると、平成24年中に発生した事故形態の3大パターンは、
・追突事故(人身事故全体の34.8%)
・出会い頭事故(人身事故全体の25.3%)
・右左折衝突事故(人身事故全体の13.0%)
です。

~右折車と対向車の衝突事故~

今回は、このうち右左折衝突事故、特にその典型例である、右折する自動車と直進する自動車が衝突する交通事故に注目してみましょう。
ご存知かもしれませんが、道交法では、右折車は直進車及び左折車の進行を妨害してはならない旨を定めています。
そのため、右折車と直進車が衝突した場合、原則として、右折車のドライバーには注意義務違反(過失)が認められることになります。

一方で、例外的に右折車に事故を起こした過失がないとされている場合もあります。
例えば、直進車が通常予測できないほどの速度超過をして進行してきた場合には、右折車の過失が否定されることがあります。
この場合、右折車のドライバーは、過失運転致死傷罪などには問われません。
もっとも、直進車がひどいスピード違反を犯していた場合でも、必ず右折車の過失が否定されるとは言いきれないのが難しいところです。
事故現場が見通しの良い直線道路であるような場合には、右折車のドライバーに課される注意義務も重くなるからです。

過去の裁判例によると、
・どのような状況下で、
・対向直進車がどの程度の速度超過であるか
などという点を考慮して、右折車の過失が認定されているようです。

交通事故を起こしてしまった場合、全ての事件で犯罪が成立するわけではありません。
前述の通り、過失運転致死傷罪など過失犯の場合には、運転者に過失がなければ、犯罪は成立しません。
「自分は十分注意して運転していたし、落ち度はないはず」という方は、法律の専門家である弁護士に話しを聞いてみると良いでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、「とりあえず弁護士の話だけ聞いてみたい」という法律相談もお待ちしてます。
弁護士と直接話をすることで、不安が解消されたり、思いもよらない発見があったりします。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、懲役に強い弊所にぜひ一度ご連絡ください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:35000円)。

名古屋の自動車保険金詐欺事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2015-05-15

名古屋の自動車保険金詐欺事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aさんは、自動車事故の賠償金名目で保険金をだまし取ったとして愛知県警中警察署逮捕されました。
同署によると、知人のBさんらと共謀して同様の詐欺事件を数件を起こしているということです。
なお、Aさんの弁護士は、Aさんの家族から執行猶予にして欲しいと依頼を受けています。
(フィクションです)

~自動車賠償保険金詐欺事件の事例~

自動車賠償保険は、突然の交通事故の場合、加害者の立場でも被害者の立場でも非常にありがたいものです。
逆に自動車賠償保険に入っていなかったがために、事件が深刻化するというケースも見受けられます。
自動車を運転する場合には、ぜひ自動車賠償保険に入るようにしましょう。

さて、今回はそんな自動車賠償保険に関わる詐欺事件の事例をご紹介したいと思います。
自動車賠償保険詐欺事件では、刑事事件の知識とともに、交通事件に関する知識も必要になります。
しかし、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談すれば安心です。
弊所の弁護士は、刑事事件専門でありながら、交通事故・交通違反事件にも精通した弁護士ばかりだからです。
自動車場使用保険金詐欺事件でお困りの方は、ぜひ弊所にご相談下さい。
では、事例の紹介に入ります。

■具体例
被告人は、
・同人の父が同人を被保険者として保険会社と自動車の保険契約を締結していること
・知人の所有する自動車に傷がついていたこと
をいいことに、保険会社から自動車賠償金をだまし取ることを企てました。

被告人は、保険代理店を通じて保険会社あてのFAXで被告人の父が過失により事故を起こしたという虚偽の事実を申告しました。
そして、自動車販売店において同保険会社の職員に対して、同じく被告人の父が事故を起こした旨の虚偽の事実を申し向けました。
その上で、保険代理店を介して、保険会社に対して、損害賠償金40万円を請求し、賠償責任保険名目で金銭をだまし取ったものです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件にも交通事故・交通違反事件にも対応可能です。
執行猶予にしてほしいなどとお考えの方は、まずお電話下さい。
電話対応スタッフが、丁寧に聞き取りを行い、弊所で受理可能な事件かどうかを判断させていただきます。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスもおすすめです。

名古屋の人身事故事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-05-14

名古屋の人身事故事件で逮捕 保釈の弁護士

営業職のAさんが路肩に駐車していた車両に後方から進行してきたバイクが衝突する人身事故が発生しました。
愛知県警中警察署の調べによると、Aさんが車を駐車させ営業に行っていた際に発生した事故で、原因はバイク運転手の前方不注意でした。
しかし、現場は見通しが悪い場所で、駐停車禁止区域であったということです。
(フィクションです)

~駐車行為と人身事故~

取締件数が多い交通違反事件の1つとして、駐車違反が挙げられます。
警視庁の調べによると、都内における平成26年度の駐車違反取締件数は、四輪車が61854件、二輪車が16307件でした。
しかし、どうやら駐車禁止違反は、単なる交通違反事件にとどまらず重大な人身事故事件に発展する危険性も高いようです。

警視庁ホームページに掲載されているデータによると、平成26年に駐車車両が関与した人身事故事件の件数は、511件でした。
そのうち、4件は、被害者が死亡するという悲惨な結果になっています。
「少しの間なら大丈夫」などという、安易な気持ちが重大な人身事故につながっています。

こうした人身事故の事故原因として、上から割合が高い順に
・駐車車両に激突
・駐車車両の直前後からの飛び出し
・駐車車両による発見の遅れ
・駐車車両のための進路変更
が挙げられています。

なお、駐車車両が関与した人身事故事件の場合、駐車車両の運転手の刑事責任が問われるのは、稀だと考えられます。
それは、駐車行為自体に事故につながる過失が認められにくく、被害者に前方不注視などの大きな不注意があることが多いからです。
もっとも、駐停車の態様や被害者の過失の程度によっては、駐車車両の運転手の刑事責任が問題になることもあり得ます。

駐車車両が関与する人身事故事件弁護士をお探しの方は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
刑事事件・交通事件に強い弁護士が迅速かつ適切に対応し、事件を早期解決します。
「留置場にいる家族を保釈してほしい」というご相談も随時受け付けております。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を派遣できる初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用3万5500円)。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.