愛知の交通事故事件で逮捕 懲役に強い弁護士

2015-05-16

愛知の交通事故事件で逮捕 懲役に強い弁護士

Aさんは、自動車同士の交通事故事件を起こしたとして、愛知県警中川警察署取調べを受けています。
同署によると、Aさんは青信号を右折する際、直進してくる対向車を見落としたために、交通事故事件を起こしたそうです。
弁護士に対してAさんは「対向車があんなに早く交差点に到達するとは思わなかった」と話しています。
(フィクションです)

~交通事故の3大典型パターン~

皆さんは、よく発生する交通事故のパターンを知っていますか?
大体想像はつくかもしれませんが、正確に知っているという人は少ないと思います。

警察庁がまとめたデータによると、平成24年中に発生した事故形態の3大パターンは、
・追突事故(人身事故全体の34.8%)
・出会い頭事故(人身事故全体の25.3%)
・右左折衝突事故(人身事故全体の13.0%)
です。

~右折車と対向車の衝突事故~

今回は、このうち右左折衝突事故、特にその典型例である、右折する自動車と直進する自動車が衝突する交通事故に注目してみましょう。
ご存知かもしれませんが、道交法では、右折車は直進車及び左折車の進行を妨害してはならない旨を定めています。
そのため、右折車と直進車が衝突した場合、原則として、右折車のドライバーには注意義務違反(過失)が認められることになります。

一方で、例外的に右折車に事故を起こした過失がないとされている場合もあります。
例えば、直進車が通常予測できないほどの速度超過をして進行してきた場合には、右折車の過失が否定されることがあります。
この場合、右折車のドライバーは、過失運転致死傷罪などには問われません。
もっとも、直進車がひどいスピード違反を犯していた場合でも、必ず右折車の過失が否定されるとは言いきれないのが難しいところです。
事故現場が見通しの良い直線道路であるような場合には、右折車のドライバーに課される注意義務も重くなるからです。

過去の裁判例によると、
・どのような状況下で、
・対向直進車がどの程度の速度超過であるか
などという点を考慮して、右折車の過失が認定されているようです。

交通事故を起こしてしまった場合、全ての事件で犯罪が成立するわけではありません。
前述の通り、過失運転致死傷罪など過失犯の場合には、運転者に過失がなければ、犯罪は成立しません。
「自分は十分注意して運転していたし、落ち度はないはず」という方は、法律の専門家である弁護士に話しを聞いてみると良いでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、「とりあえず弁護士の話だけ聞いてみたい」という法律相談もお待ちしてます。
弁護士と直接話をすることで、不安が解消されたり、思いもよらない発見があったりします。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、懲役に強い弊所にぜひ一度ご連絡ください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:35000円)。

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