相手と合意して別れてもひき逃げに?【福岡の刑事事件に強い弁護士】

2018-01-07

相手と合意して別れてもひき逃げに?【福岡の刑事事件に強い弁護士】

Aさんは、福岡県糟屋郡粕屋町内を車で走行中、交差点でVさんの運転する自転車と接触した。
Vさんは転んだものの、かすり傷程度に見えたため、Aさんが車に乗ったまま「大丈夫?」と聞くと、Vさんは「大丈夫です」と答えたため、Aさんはそのままその場を立ち去った。
しかし、後日、福岡県粕屋警察署の警察官がAさん宅に来て、Vさんから被害届が出ていることを告げられ、Aさんはひき逃げの容疑で取調べを受けることになった。
(このストーリーはフィクションです)

~どういった行為がひき逃げにあたるのか~

ひき逃げとは、道路交通法第72条違反のことを言い、交通事故で相手を死傷させてしまい、そのまま現場から逃走することを指します。。
交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、第72条1項前段の救護義務違反にあたり、ひき逃げとなる可能性があります。
ここでいう救護とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般を指します。
また、二次事故を防ぐ為に可能な限り事故現場の措置を取ることも求められるため、例えば事故を起こした車両を道路の真ん中に置き去りにした場合なども義務違反に当てはまります。

また、事故が起きても警察に報告しなかった場合は、第72条1項後段の報告義務違反となります。
量刑は、保護義務違反の場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(事故の原因が本人に無い場合、例えば当てられ逃げなどの場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金)、報告義務違反の場合は3年以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

今回のケースでは、AさんはVさんに対して声をかけて確認はしていますが、救護義務も報告義務も果たさずそのまま立ち去ってしまっています。
被害者と軽くぶつかってしまったような事故で、その場で和解したつもりでも、後々怪我が発覚したり、被害者が未成年で後になって保護者などから通報を受けたりしてしまうとひき逃げとして処理されてしまう可能性があります。

本人にひき逃げをしたという自覚が無かったとしても、上記の行為をしていなければひき逃げの罪に問われるおそれがあります。
ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
福岡県粕屋警察署初回接見費用 37,200円

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