愛知の津島警察に任意出頭 ひき逃げ事件の刑事弁護人

2014-09-03

愛知の津島警察に任意出頭 ひき逃げ事件の刑事弁護人

愛知県津島市在住のAさんは、車を運転して買い物に向かっていました。
その途中、Aさんの前方不注意が原因で、歩行者と衝突してしまいました。
Aさんは、衝突したことに気づいたものの、怖くなりその場から逃げてしまいました。
事故から数日たった今も警察には行っていません。
Aさんは、今回のひき逃げ事件について愛知県警津島警察から逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ひき逃げ事件について~

ひき逃げ事件とは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠ったまま事故現場を離れる行為を言います。
この罪は、道路交通法117条2項で規定されています。
ひき逃げの罪で罰せられる場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
またひき逃げは、人身事故を前提としています。
そのためひき逃げ事件のケースのほとんどは、ひき逃げの罪に加えて別の犯罪が成立します。

例えば自動車の人身事故で人を死亡させ又はケガさせた場合は、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)が成立します。

したがって、ひき逃げ事件の場合は、刑が重くなってしまうことが多いと言えます。

特に死亡事故やケガの程度が重大である事故では、執行猶予付き判決を獲得することが難しくなる可能性があります。

実刑判決を受け、直ぐに交通刑務所に行かなければならない可能性が高くなります。
最後に一つ注意点を挙げておきます。
それは、過失運転致死傷罪などの成立には、加害者の過失が必要であるのに対して、ひき逃げの成立には、加害者の過失が要求されないということです。
つまり、人身事故自体は加害者の過失がなく罪に問われない場合でも、ひき逃げの罪は成立する可能性があるということです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、ひき逃げ事件についても、出来うる限りの弁護活動を全力で行います。
依頼者の方が少しでも早く社会復帰を果たし、元の生活を取り戻せるよう一緒に考えましょう。
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