愛知県の無免許運転事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-09-03

愛知県の無免許運転事件で逮捕 減刑の弁護士

愛知県安城市在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警安城警察署により道路交通法違反無免許運転)の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは、普通免許しか持っていないのに、大型免許が必要な車を運転したそうです。
Aさんは、知人から大型免許の必要な車を借りて運転をしたそうです。

今回の事件はフィクションです。

~判例の紹介~

今回は上記事例と同じ、無免許運転の判例を紹介します。
内容は、昭和51年4月28日、福岡高等裁判所で開かれた道路交通法第117条の2の2第1号(無免許運転)違反の事案です。

【事実の概要】
被告人は、普通自動車免許しか所有していないにも関わらず、大型自動車を普通自動車と誤信して運転した。

【結論】
判例によると、車両が大型自動車か普通自動車であるかは、法的評価の問題であって、これに関する錯誤はいわゆる法律の錯誤となるといっています。
法律の錯誤とは、刑法38条3項に規定があり、行為が法的に許されないことを知らないこと、または許されていると誤信することをいいます。
本事例のような錯誤があった場合、行為の違法を認識していなくても故意があるとして処罰され得ることになります。
もっとも、場合によっては、情状により刑の減軽(減刑)がなされることができます。
今回の事例では、道路交通法違反(無免許運転)とした原判決(1審)は正当であるとしました。

※刑法38条3項
「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
 ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」

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