愛知の危険ドラッグ違反事件で逮捕 自動車検問の弁護士
愛知の危険ドラッグ違反事件で逮捕 自動車検問の弁護士
Aさんは、自動車検問中、急に自動車を発進させて逃走を図ったとして公務執行妨害の罪で現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した愛知県警中川警察署によると、Aさんの車からは、危険ドラッグ1グラムが発見されたそうです。
Aさんは「危険ドラッグが見つかると思って逃げた」と供述しています。
(フィクションです)
~自動車検問の適法性が問題となった事例~
自動車検問とは、犯罪予防・犯罪捜査の目的で行われる重要な警察活動の1つです。
警察官が走行中の車両に停止を求め、車両内を調べたり、運転手や同乗者に必要な質問をしたりします。
この時注意が必要なのは、警察官の行為の適法性です。
「法律上、自動車検問として行うことが許されない行為をしていないか」という問題です。
違法捜査は、ときに重大な人権侵害につながるおそれがあります。
冤罪事件など、取り返しがつかない事態を招かぬよう捜査を遂行する側の人間のみならず、捜査を受ける側の人間も厳しい目を持たなければなりません。
日本に住む以上、誰しもが警察の捜査対象になる可能性があります。
日本に住む以上、誰しもが違法捜査による人権侵害を受ける可能性があります。
違法捜査から自分の権利・利益を守れるよう、誰しもが刑事捜査に関する基本的な知識を有しておくべきだと思います。
そこで、今回は自動車検問の適法性が問題になった具体的な事例を紹介したいと思います。
■最高裁判所昭和53年9月22日判決(適法とされた事例)
警察官が酒気帯び運転の疑いのある被告人を検問していた際に発生した事件です。
被告人が車に乗り込んで発進させようとしたところ、それを停止させるため車の窓から手を入れエンジンキーを回しエンジンを切った行為の適法性が問題となりました。
この行為について最高裁は、停止の方法として必要かつ適切であったと判断しています。
■東京簡易裁判所昭和49年9月20日(違法とされた事例)
積載重量違反の疑いで交通検問を行った際に発生した事件です。
運転手は、停止を命じられた場所から一度逃走を図り、その後停止しました。
問題となったのは、運転手が停止した際、警察官が運転手の両腕を掴んで車外に引き下ろそうとした行為です。
東京簡裁は、警察官の同行為を違法と判断しました。
その結果、運転手が警察官の行為に抵抗した際、警察官を負傷させたことについては、正当防衛が認められました。
上記の警察官の行為は、自動車検問の際に許される実力行使として、やや行き過ぎであったものと考えられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、おかげさまでこれまでに多くの方々から私選弁護の依頼をいただきました。
私選弁護人の選任には、時期の制限がありません。
逮捕前の段階でも選任することが可能です。
刑事事件で弁護士を選任すべき時期は、刑事事件でお困りになったその瞬間です。
危険ドラッグについてお困りの場合でも、まずは無料法律相談から気軽に始めましょう。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見費用は35000円です。