名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士
名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士
Aさんは、無免許運転中に人身事故を起こし、被害者に全治3カ月のけがを負わせてしまいました。
愛知県警中村警察署は、危険運転致傷罪でAさんを名古屋地方検察庁に送検しました。
Aさんは、現在も愛知県警中村警察署に勾留中です。
(フィクションです)
~無免許運転を危険運転致死傷罪の対象としなかったのはなぜか?~
「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(未熟運転)」によって人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立します。
この点は、自動車運転死傷行為処罰法2条3号に規定があります。
ここで、問題となるのは、未熟運転として処罰されるケースは具体的にどういったケースかということです。
特に「無免許運転」はこの中に含まれるのか、という点が非常に重要な問題となります。
2012年に京都府亀岡市で起きた人身事故事件でも、被害者遺族らは加害少年が無免許運転をしていたことから、危険運転致死傷罪(旧刑法208条の2)の適用を強く求めていました。
一般的な見解では、「無免許運転」のケースは、必ずしもここに含まれないとされます。
こうした見解は、2014年に新設された自動車運転死傷行為処罰法にも反映されています。
法務省ホームページに掲載されている自動車運転行為処罰法の法案に関するQ&Aでは、無免許運転を危険運転の類型に加えなかった理由を次の通り示しています。
「危険運転致死傷罪」は、暴行と同じような、特に危険な運転を故意に行い、その運転が原因となって人が死亡したり負傷したりした場合に、傷害罪や傷害致死罪と同じように重く処罰するものです。
無免許運転を危険運転致死傷罪の対象に加えるべきなのかは、十分に検討しましたが、
・全ての無免許運転が,暴行と同じ程度に危険であるとまでは言えない
・無免許運転をして人を死亡させたり負傷させたりした場合に、無免許であることが原因でそのような結果が起こってしまったとは必ずしも言えない
ので、今回は、危険運転致死傷罪の対象にしないことになりました。」
もっとも、無免許運転による人身事故を全く放置するわけではありません。
自動車運転死傷行為処罰法6条には、無免許運転であった場合に刑を加重する旨の規定が置かれています。
この規定により、無免許運転であった場合、運転技能の未熟さや無免許運転を事故原因とするかなどに関わらず、人身事故の刑事責任を重くすることができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷事件の示談交渉も承っております。
「示談交渉してほしい」などという場合は、ぜひ弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合には、初回接見サービスを利用すれば留置施設内で弁護士と直接面会することも可能です(費用:3万3100円)。