名古屋の自動車死亡事故事件で逮捕 懲役の弁護士
名古屋の自動車死亡事故事件で逮捕 懲役の弁護士
愛知県警中村警察署に逮捕されたAさんは、名古屋地方裁判所で懲役9年の有罪判決を受けました。
しかし、殺人罪が成立するという裁判所の事実認定や懲役9年という量刑には、納得がいきませんでした。
そこで、名古屋高等裁判所へ控訴する方針です。
今回は、平成18年3月30日仙台高等裁判所判決を参考に事案を作成しました。
なお、拘置所名や管轄裁判所名などについては、修正してあります。
~殺人罪が成立するとされた自動車による死亡事故事件~
一般的に自動車事故が発生した場合、過失運転致死傷罪が成立するケースが多いです。
つまり、自動車の運転手が不注意で交通事故事件を起こし、人を死傷させてしまったというケースです。
一方で中には、ドライバーが故意に自動車で人をひき殺したとされるケースもあります。
今回は、故意による人殺し、殺人罪が成立する自動車事故事件の事例をご紹介したいと思います。
平成18年3月30日仙台高等裁判所判決です。
この事件は、被告人が
・無免許かつ酒気帯び状態で自動車を運転した
・人身事故を起こした際、その場から逃げるために、被害者が死んでも構わないという意思で車を発進させ被害者に乗り上げた結果、被害者を死亡させた
・事故の際に、救護義務や報告義務を尽くさなかった
・その後、道路に停車中の自動車3台に次々衝突させるなどの交通事故を起こしたのに、それを警察官に報告しなかった
という事実について殺人罪及び道路交通法違反の罪に問われた刑事裁判の控訴審です。
特に殺人罪が問題となったのは、上から2つ目の事実です。
仙台高裁は、
「被害者と衝突するまで被害者を認識していなかった」
「衝突後も衝突したのが人であるとの認識はなかった」
「無免許運転の発覚を恐れ、その場から逃げることばかり考えていたのであり、人を殺すことの認容はなかった」
などという、被告人側の主張を全て退け、殺人罪の成立を認めた第一審判決を支持しました。
さらに被告人の量刑不当の主張に関しても、
・被告人は免許取消後も、無免許運転を日常的に繰り返していた
・本件も飲食店に自動車を運転して赴いた揚げ句の犯行であったこと
・殺人についても、身勝手で生命の尊厳を顧みないことから出たものであること
・殺人の態様が約1.9トンの自動車で乗り上げるという残酷なものであること
・被害者遺族の処罰感情が厳しいこと
・道路交通法違反による罰金前科が2犯あること
などを理由に、第一審判決を支持する判断をしました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
自動車死亡事故事件において殺人罪として起訴されたとしても、弊所であれば万全の公判活動でサポートできます。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見から始めましょう(初回接見費用:3万3100円)。