名古屋の自転車違反事件で逮捕 面会の弁護士
名古屋の自転車違反事件 面会の弁護士
Aさんは、友人と計3件の店で飲酒して泥酔状態でありながら、自転車をこいで次の店に向かっていました。
その途中、近くをパトロールしていた愛知県警中警察署の警察官から、職務質問されました。
警察官は、Aさんらがかなり酔った様子であったことから、飲酒運転での検挙も視野に入れ声をかけたのでした。
(フィクションです)
~自転車の飲酒運転と罰則~
2015年4月9日(木)のブログでは、自転車を運転する場合でも飲酒運転が成立することを説明しました。
飲酒運転が成立する場合、それが酒酔い運転に分類されるケースだと「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の範囲で刑が決められます。
一方酒気帯び運転にとどまるというケースだと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の範囲で刑が確定することになります。
いずれの法定刑に基づいて罰せられるかは、酔いの程度に応じて正常な運転が出来ないおそれがあるかどうかという基準で判断されます。
正常な運転ができないおそれがある(酒酔い運転)の場合、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象となります。
もっとも、自転車の場合、罰則規定の適用について特殊な点がありますので、今回はその点をご紹介したいと思います。
上記の飲酒運転に関する罰則は、道路交通法117条の2と道路交通法117条の2の2に規定されています。
前者が酒酔い運転に関する規定で、後者が酒気帯び運転に関する規定です。
このうち、特に注目したいのは、117条の2の2第3号の文言です。
この条文をよく読んでみると、確かに車両等の酒気帯び運転に対する罰則が定められていますが、同時に「軽車両を除く」という文言もあります。
つまり、酒気帯び運転の罰則規定は、「軽車両以外の」車両等の酒気帯び運転にしか適用されないという意味です。
とすると、2015年4月9日のブログで説明したとおり、自転車は軽車両に含まれますから、自転車による酒気帯び運転には罰則が適用されないと解されます。
以上をまとめると、自転車による飲酒運転のうち、酒気帯び運転にあたる行為は、「違法だが罰せられない」という位置づけになります。
一方117条の2(酒酔い運転)には、「軽車両を除く」と言った文言は一切書かれていません。
したがって、自転車による飲酒運転が酒酔い運転にあたる場合、自転車による飲酒運転と同様に「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられることになります。
2015年度においても、自転車による飲酒運転に罰金命令が出されたケースがあります(松山簡裁による略式命令、2015年4月7日の読売新聞(電子版)参照)。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、飲酒運転事件にも強い弁護士事務所です。
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なお、愛知県警中警察署に逮捕され初回接見サービスを利用する場合、初回接見費用は3万5500円です。