愛知の危険ドラッグ事故事件で逮捕 自動車運転処罰法に詳しい弁護士
愛知の危険ドラッグ事故事件で逮捕 自動車運転処罰法に詳しい弁護士
Aさんは、友人から勧められて危険ドラッグを使用した後、車を運転していました。
その途中、意識が朦朧とし正常な運転ができなくなった結果、横断歩道を横断中の歩行者を死亡させる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんを危険運転致死罪の容疑で現行犯逮捕した愛知県警碧南警察署によると、逮捕当時Aさんは意識が朦朧とし、会話すら困難な状態でした。
(フィクションです)
~自動車運転処罰法の適用状況~
今回の事例は、危険ドラッグの影響により正常な運転が困難な状態で車を運転した結果、人身死亡事故事件を起こしてしまったというものです。
この場合、自動車運転処罰法2条に規定される危険運転致死罪として処罰されることになります。
法定刑は、1年以上20年以下の懲役と定められています。
自動車運転処罰法は、昨年の5月から施行されたばかりの非常に新しい法律です。
同法は、近年飲酒運転や薬物影響下での運転による悲惨な事故が頻発し、かつ、それに対する処罰が軽すぎるなどとの批判があったことから制定されました。
つまり、危険な自動車運転による人身事故の厳罰化が主な目的です。
しかし、実際の適用状況は、当初の目的通りになっているのでしょうか?
今回は、警察庁が2015年2月に初めて発表した同法の適用状況(2014年5月~12月)についてご紹介したいと思います。
自動車運転処罰法による摘発件数は、210件だったということです。
その内訳は以下の通りです。
■危険運転致死傷罪(同法2条及び3条の適用):計138件
飲酒運転による危険運転致死傷は、103件でした。
薬物影響下における危険運転による危険運転致死傷罪の成立は、12件でした。
病気の影響で危険運転致死傷罪とされたケースは、13件でした。
通行禁止道路を通行することによる危険運転致死傷のケースは10件でした。
これらのうち、無免許運転であったために刑を加重されたケース(同法6条)は、14件でした。
■過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱(同法4条):計72件
警察庁の担当者は、従来の規定を適用して危険運転致死傷罪を摘発した件数も昨年より、10件増加していたことから
「適用しやすい新規定に流れたのではなく、厳しく処罰すべき対象の摘発を純粋に増やせた。
今後も力を入れていく」
としています。
(以上、2015年2月19日発行の中日新聞(夕刊)より)
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