岐阜の交差点交通事故で逮捕 量刑不当で控訴の弁護士
岐阜の交差点交通事故で逮捕 量刑不当で控訴の弁護士
Aさんは、車を運転して岐阜県飛騨市の信号交差点を右折するところでした。
折から、対向車線を進行してくるバイクに気付かず、誤って衝突してしまいました。
岐阜地方裁判所で開かれた本件の刑事裁判では、Aさんに対して、禁錮8か月の実刑判決が言い渡されました。
(フィクションです)
~第一審判決が破棄され、執行猶予になった事例~
昨今は、被害者の処罰感情が刑事処分に与える影響が大きくなっているように感じられます。
今回は、被害者の処罰感情が量刑に与える影響について裁判所が判断した例として平成13年12月4日仙台高等裁判所判決をご紹介したいと思います。
この事件の一つの特徴は、被害者の処罰感情が強烈で、被告人に対して実刑判決を望んでいる点です。
被告人が精一杯謝罪の態度を示しても、それを拒否するなど厳しい態度をとっていました。
そのため、第一審判決では、被告人に対して禁錮8か月の実刑判決が言い渡されました。
これに対して、被告人の控訴を受けた仙台高裁は、被害者側の処罰感情は被告人の態度や被害者側の家族観・価値観など複雑多様な要因によって左右されるとした上で、
「被害感情をもって直裁に量刑に反映させ、量刑上の大きな理由とすることは、個々の事案ごとに量刑に大きな差異が生じる。
同種の事案であっても量刑が区々に異なり、ひいては量刑が不安定、不均衡となり、裁判の重要な面である公平性を害することになりかねない。」
と述べ、
「被害者の処罰感情を量刑上考慮するには限度があり、・・・量刑にあたって考慮されるべき諸般の事情の一つとして考慮するにとどめるべき。」
としました。
最終的には、第一審判決を破棄した上、被告人に対して懲役1年2か月執行猶予3年の判決を言い渡したのでした。
~交通事故・交通違反事件で控訴するには~
刑事裁判で控訴するためには、法律で定められた控訴理由が存在することが必要です。
今回ご紹介した判例では、「量刑不当」というのが控訴理由でした。
事故前後の対応や被告人の身辺状況からすれば、執行猶予判決が相当であるのに、実刑判決では刑が重すぎるということで控訴したのです。
たとえ犯行事実に争いが無くても、不当に重いと思われる刑の言渡しは、許されません。
犯した罪の重さに見合う量刑になるよう、適切な刑事弁護活動を行うことも弁護士の重要な役割です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の控訴にも対応できます。
「刑が重い」と不満をお持ちの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。