名古屋の交通事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-02-09

名古屋の交通事件で執行猶予 無料法律相談の弁護士

Aさんは、酒気帯びの状態で自動車の無免許運転をしたとして、愛知県警北警察署現行犯逮捕されました。
事件があったのは、名古屋市北区にあるスーパーの駐車場です。
Aさんの妹は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士をつけるため、弁護士事務所法律相談することにしました。

今回は平成14年10月23日の大阪高等裁判所第2刑事部の判決を参考に事案を作成しました。
地名や警察署名などは、修正してあります。

~駐車場でも酒気帯び及び無免許運転が成立するとされた事例~

当たり前のことですが、酒気帯び運転無免許運転は、酒気帯びないし無免許の状態で車両等を「運転した」と言えなければなりません。
今回は、車両等を「運転した」かどうかが争点となった刑事裁判(上記の大阪高裁判決)をご紹介します。

大阪高裁で行われたのは、酒気帯び運転及び無免許運転の刑事裁判です。
被告人が無免許であったこと及び酒気帯び状態であったことは、証拠などから明らかでした。
また実際に被告人が駐車場内で車を走行させていたことについても、検察側と弁護側で争いがありませんでした。
しかし、駐車場内で車を運転した場合、道路交通法上の「運転」にあたるかどうかが裁判の大きな争点となりました。

弁護側は、
「道路交通法にいう運転とは同法2条1項1号にいう道路において車両等をその本来の用法に従って用いることをいう。
本件駐車場はこれ(道路交通法2条1項1号にいう道路)に当たらない」
として、無免許運転及び酒気帯び運転の不成立を主張しました。
第一審ではこの主張が認められ、被告人に対して無罪判決が言い渡されたのでした。

第一審判決を不服とする検察官の控訴を受けた大阪高等裁判所は、
「同所(本件駐車場)は、不特定多数の人や車両が自由に通行する場所として供され、現に不特定多数の人や車両が自由に通行していたものというべきである。
したがって、同所は道路に当たると解するべきである」
と述べ、被告人による無免許運転及び酒気帯び運転の成立を認めました。
その結果、第一審判決は破棄され、被告人に対して懲役6か月執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました(保護観察付)。

なお、本件駐車場は、隣接するラーメン店やその他の店舗に来る客が利用する駐車場であり、同じ駐車場であっても特定の個人が利用する駐車場とは異なります。
よって、本件と同じように駐車場内での無免許運転などが問題になった場合でも、どのような駐車場であるかによって、その結論が異なってくることには注意が必要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決獲得に向けた弁護活動も承っております。
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