三重県の飲酒運転事件 被害者対応の弁護士

2015-02-07

三重県の飲酒運転事件 被害者対応の弁護士

津地方検察庁は、Aさんを酒気帯び運転及び過失運転致傷の罪で起訴しました。
担当検察官は、懲役2年6か月を求刑しています。
なおAさんは、自動車の任意保険に入っていなかったため、依然として被害者に対する十分な被害弁償をすることができていません。
(フィクションです)

~被害弁償を受けられない被害者のために・・・~

交通事故事件では、時に被害者に対して多大な損害を生じさせることがあります。
その際、加害者が任意保険などに加入していれば、相当額の被害弁償を受けられます。
しかしながら、中には任意保険に未加入のドライバーや自賠責保険にすら加入していないドライバーもいます。
そのような人が加害者である場合、被害者は多大な損害を被り人生を狂わされるだけでなく、なされるべき被害弁償も受けられないという事態に陥ります。

交通事故事件の被害から立ち直るときには、精神的にも経済的にも大きな負担がかかります。
日本では、加害者から十分な経済的補償を受けられない被害者のために、様々な公的経済支援制度を用意しています。

<経済的支援>
Ⅰ 政府保障事業
自賠責保険が適用されない事故であっても、自賠責保険と同様の補償が受けられます。
Ⅱ 奨学金の貸与
事故により亡くなった方又は重度の後遺障害が残った方の子供を対象に、高等学校以上の学費について奨学金を無利子で貸与します。
Ⅲ 交通遺児育成基金
事故により保護者を亡くした満13未満の方が交通遺児育成基金に加入すると、加入者が満19歳に達するまで育成給付金が支給されます。
Ⅳ 生活資金等の支給、緊急一時金の貸与
被害者家族に対し、生活資金や緊急時見舞金の支給、一時金の貸与が行われます。
Ⅴ 介護料の支給、各種貸付
事故により日常生活に常時又は随時介護が必要な方に介護料の支給をします。
また、育成資金の無利子貸付や、交通遺児の家庭相談を行います。

などです。
交通事故の被害に遭われた場合には、ぜひ交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
上記のような経済的支援のご案内や示談交渉の代行など様々な弁護活動を受けることができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通被害者の方のご相談もお待ちしております。
「加害者に反省の色が見えない」「被害弁償が滞っている」などと、不満をお持ちの交通被害者の方はぜひお越しください。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.