静岡の道路交通法違反事件 略式命令に強い弁護士

2015-01-16

静岡の道路交通法違反事件 略式命令に強い弁護士

静岡県在住のAさんは、昨夜静岡県浜松中央警察署道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは一方通行の標識にステッカーを貼り、交通の危険を生じさせたということです。
Aさんは「芸術目的でやったが、今は大変なことをしたと反省している」と話しています。

今回は2015年1月14日朝日新聞電子版を参考に作成してあります。
地名や警察署名は、修正しています。

~道路標識にステッカーを貼ると・・・~

先日、一方通行の道路標識にステッカーを貼り、交通の危険を生じさせたとして、自称イタリア在住の女性が逮捕されました。
この事件には、外国人風の共犯者がいるようで、警察は現在も共犯者の行方を追っています。

道路交通法76条第2項によると「何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない」とされています。
今回は、どうやらこの規定に違反したとして、容疑者の女性が逮捕されたようです。
ちなみに、この規定に違反した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

くれぐれも道路標識などに、ステッカーを貼ったりしないようにして下さい。

~略式命令とは・・・~

今回の事件では、「略式命令」が下される可能性があります。 
略式命令とは、裁判所が検察官から送られてきた記録をもとに、正式裁判によらないで簡易迅速に罰金を納める旨命令するものです。
ただし、略式命令が出来るのは、100万円以下の罰金又は科料の刑を科す場合に限られます。

略式命令がなされる場合、
① 被疑者の同意が必要
② 審理のため裁判所へ出頭する必要がない
③ 不服がある場合は、裁判所による略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求することができる
などの特徴があります。

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