名古屋の過失運転致死傷事件 勾留後の弁護士
名古屋の過失運転致死傷事件 勾留後の弁護士
大型トラック運転手のAさんは、危険物を入れたドラム缶を過積載した状態で、トラックを運転していました。
その途中、Aさんの前方不注意が原因で先行車と衝突しそうになったにもかかわらず、ドラム缶の転倒などをおそれ、適切な停止措置をとりませんでした。
Aさんのトラックが先行者と激しく衝突した結果、2名が死亡1名が重傷を負いました。
Aさんは過失運転致死傷罪の疑いで愛知県警熱田警察署に逮捕され、現在も勾留中です。
今回は平成20年9月9日神戸地方裁判所判決を参考にしています。
~過失運転致死傷事件で勾留~
今回取り上げた事案の被害者は、3名に上り、うち2名は死亡、1名は安静加療1週間を要するケガをしました。
日常的に業務として車を運転しているトラック運転手が、景色に気を取られて先行車両に気付かず時速約50キロのスピードで追突したという事実は、想像しただけでぞっとします。
また同運転手は、先行車両に気付いた後も、急停止すれば積載物が毀損し賠償責任を問われることから、適切なブレーキ操作を怠っていたそうです。
さて、この裁判では、被告人に対して禁錮5年の実刑判決が言い渡されました。
それとともに、「未決勾留日数中30日をその刑に算入する」とされています。
以下では、この文章が意味する内容について解説したいと思います。
過失運転致死罪などで逮捕・勾留された場合、被疑者段階での勾留を被疑者勾留と言います。
一方、起訴後に容疑者(被疑者)の地位が被告人に変わった時には、被告人勾留と言われるようになります。
そして、未決勾留とは、裁判所によって判決が下されるまでの勾留のことを言います。
以上より、未決勾留日数とは、判決が下されるまでの被疑者勾留日数と被告人勾留日数を合算したものということができます。
刑法21条では、「未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる」とされています。
つまり、未決勾留されていた日数の全部または一部に相当する期間分、懲役刑や禁錮刑の期間を短縮することができるのです。
したがって「未決勾留日数中30日をその刑に算入する」とは、被告人に対して言い渡された禁錮5年の刑のうち、30日分はそれまでの未決勾留分によって代替するという意味になります。
この判決文から少なくとも被告人は、逮捕後判決が下されるまで30日以上にわたって勾留されていたということがわかります。
犯行の悪質性や結果の重大性を考えれば、このような長期にわたって勾留されることもやむを得なかったかもしれません。
しかし、交通事故・交通違反事件に強い弁護士に依頼していれば、もっと短い勾留期間で済んだ可能性があります。
過失運転致死事件などで、勾留されてしまっている方や勾留されそうな方は、ぜひご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも精通しています。
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