名古屋のひき逃げ事件 被害弁償の弁護士

2014-12-29

名古屋のひき逃げ事件 被害弁償の弁護士

Aさんは、愛知県警天白警察署ひき逃げ事件の犯人として自首しました。
Aさんによると、昨日車を運転していた際、信号のない交差点に侵入で左から来た自転車に衝突したものの、そのまま走り去ったそうです。
愛知県警天白警察署は、現在Aさんを取調べ中ですが、容疑が固まり次第逮捕する方針です。
なお、自転車に乗っていた被害者は、事故後病院に搬送されましたが、死亡したそうです。

今回は平成17年9月9日の岡山地方裁判所倉敷支部の判決を参考にしています

~ひき逃げ事件で被害弁償をするには~

今回参考にした判例は、ひき逃げ死亡事件の事案です。
こうしたひき逃げ事件では、犯行態様の危険性や悪質性ゆえ、厳しい刑事処罰を受ける可能性が高いと言えます。
そこで今回は、量刑を軽くする、いわゆる減刑を獲得する方法について書きたいと思います。

今回参考にした岡山地裁判決では、次のように述べられています。
「弁護人は自賠責保険の支払限度額で本件の被害回復は十分などというが、・・・刑事裁判において被害者遺族の感情の慰藉が現状で全く不十分・・・」
つまり、遺族らの精神的損害に対する被害弁償が全く果たされていないということです。
また、当事者間で示談が成立しているという事情もありませんでした。
こうした事情は、被告人に対して厳しい刑を科す理由として挙げられています。

一方で交通事故事件の刑事裁判で、判決文の中に以下のような文章が見られるときがあります。
「被告人は、対人補償無制限の任意保険に加入しており、今後相応の賠償が見込まれる」
などといった文章です。
こうした文章は、被告人に対して減刑を認める際に用いられます。
つまり、被害弁償を果たせている、あるいは将来果たせる見込みがあるという事情は、減刑につながる事情なのです。

以上に挙げたような財産的な被害弁償の有無は、どの判決を読んでみても必ず考慮されています。
被害者に対する被害弁償は、減刑を軽くする方法として極めて重要です。
交通事故事件を起こしてしまった場合の被害者に対する損害賠償金を支払う行為は、民事責任の問題として片づけてしまいがちです。
しかし、被害弁償は、刑事責任の重さにも影響します。
ひき逃げ事件に強い弁護士を通じて、早期に被害者に対する被害弁償を実現しましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、被害者対応も誠実丁寧に行います。
示談交渉や被害弁償の経験豊富な弁護士にお任せ下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.