名古屋の無保険車運行事件 交通事件に詳しい弁護士

2014-12-04

名古屋の無保険車運行事件 交通事件に詳しい弁護士

愛知県警北警察署は、ごみ収集業を営む50代男性Aを自動車損害賠償保険法違反で逮捕したと発表しました。
同署によると、Aが経営している会社の従業員が、ごみ収集中に無保険車運行の罪で検挙されたことをきっかけに事件が発覚しました。
(フィクションです)

~無保険車運行の罪とは・・・~

2014年11月1日の産経ニュースによると、無車検・無保険でごみ収集をしていたとして大分県の会社社長が逮捕されたそうです。
今日のテーマは、無保険車運行の罪です。

無保険車運行とは、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に加入せず、自動車などを運転することです。
これは、自動車損害賠償保険法違反として刑事処罰の対象となります。
法定刑は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、自賠責保険に加入していたとしても、自賠責保険証明書を携帯せずに自動車を運転した場合は、罪に問われます。
この場合、法定刑は30万円以下の罰金です。

こうした罪は、比較的軽い罪であるといえます。
しかしながら、犯罪であることに変わりはないですから、違反すれば逮捕される可能性があります。
また、有罪判決を受ければ、前科も付きます。
自賠責保険への加入は、車を運転する人の義務です。
交通違反事件で人生を狂わせてしまうことがないよう、必ず加入しましょう。

~無保険車による交通事故被害者の方へ~

無保険車によって交通事故被害を受けてしまった場合にも、弁護士にご相談下さい。
例えば、加害者側から示談交渉したいと持ち掛けられた場合も、安易に応じることは危険です。
示談交渉の経験が乏しい一般の方が示談交渉を行う場合、法律知識の不足などが原因で、

・法律的に効果が認められない示談交渉をしてしまう
・感情的になってしまい示談交渉がまとまらない

といった、状況に陥ってしまう危険性があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故事件も扱う刑事事件専門の弁護士事務所ですが、被害者の方に代わって示談交渉することも可能です。
弊所が行う示談交渉の多くは、加害者側について行います。
しかし、こうした示談交渉の経験から被害者の方が、どのような気持ちで何をお望みかも熟知しています。
ですから、被害者側での示談交渉も安心してお任せ下さい。

この他、被害者救済のための公的制度をご説明したり、必要な手続きを代行することも可能です。
交通事故事件においても様々な被害者救済制度が用意されています。
しかし、これらは非常に細かく難解です。
弊所にお越しいただければ、難しい被害者救済制度の構造も、刑事事件専門の弁護士が分かりやすく解説します。
弁護士と直接話せる法律相談は、無料です。
無保険車運行罪などでお困りの方は、被害者の方でもぜひ一度、ご相談下さい。

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