名古屋のスピード違反事件 前科回避の弁護士

2014-11-18

名古屋のスピード違反事件 前科回避の弁護士

Aさんは、制限速度が時速60キロメートルの一般道路を46キロメートル超過した106キロメートルで走行したとして、名古屋地方裁判所に起訴されました。
そして、本日13時より本件スピード違反事件についての判決が言い渡されます。
裁判の争点は、

「Aさんのスピード違反は、Aさんに因縁をつけてきた男から逃走するために行ったやむを得ない行為だった」

という弁護士の主張が認められ、無罪になるかどうかという点です。
(フィクションです)

~スピード違反で前科を回避したい~

スピード違反の中でも、

・一般道路を制限速度30キロ以上オーバーして走行した場合
・高速道路を制限速度40キロ以上オーバーして走行した場合

には、即座に懲役刑や罰金刑の対象となります。

今回の事例は、平成17年10月24日の神戸地方裁判所判決をモデルにしたものですが、この事例では被告人に罰金8万円が言い渡されました。
「わずか8万円の罰金で済んでよかったじゃないか」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、例えば医師や看護師の方の場合、罰金刑を受けると一部の例外を除いてその資格が制限されてしまいます。
なぜなら、罰金刑も立派な刑罰であり、これを受けることになれば、前科がついてしまうからです。

したがって、実際には人や物に対する被害が出ていない単なるスピード違反事件であっても、油断しては行けません。
スピード違反事件前科がつくのではないか」と不安を感じているならば、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
特に交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士であれば、役に立つ効果的なアドバイスが受けられるでしょう。

~スピード違反で無罪判決を求める~

今回取り上げた神戸地裁の事例では、被告人の弁護士無罪判決を求めている点に注目です。
その理由を弁護士は次のように説明しています。
「被告人がスピード違反を犯したのは、直前に脅迫をかけてきた二人組の男から逃げるためであってやむを得なかった。したがって、被告人の行為の違法性は否定され犯罪不成立である。」
しかし、裁判所は弁護士の主張を退け、最終的に被告人に有罪判決を言い渡し、罰金刑に処しました。

この弁護士の主張は、法律的には「緊急避難」の成立を主張したものと理解されます。
法律上、一見罪に問われそうな場合でも、詳細な事情を検討した結果、「緊急避難」が成立するときには、犯罪は成立せず、無罪になります。
「正当防衛」のケースと同じ類の話です。
一般の方には「正当防衛」の方がなじみが深いかもしれません。
これらは、同じ意味ではありませんが、どちらも犯罪の成立を否定する(無罪・不起訴になる)理由になる点で同じです。
この先は、話が長くなってしまいますので関心がある方は、刑事事件に詳しい弁護士に聞いてみてください。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、スピード違反事件でも迅速かつ丁寧に対応致します。
交通事故・交通違反事件前科を回避するためには、この分野に詳しい弁護士に相談することが不可欠です。
お悩みの方は、いつでもお電話下さい。

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