愛知の無免許運転事件 保釈に強い弁護士

2014-11-19

愛知の無免許運転事件 保釈に強い弁護士

愛知県安城市在住のAさんは、近くのスーパーへ買い物に行くため車を運転していました。
もっとも、Aさんは車の免許を取得したことがなく、無免許運転の状態でした。
この時、パトロールしていた愛知県警安城警察署の警察官は、怪しい動きをしていたAさんを発見し追尾していました。
しばらくして追尾してくるパトカーに気付いたAさんは、無免許運転が発覚することを恐れ、パトカーから逃走を図りました。
その際、赤信号であるにもかかわらず交差点に進入し人身事故を起こしてしまいました。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件で保釈してほしい~

今回の事例は、平成16年7月30日の甲府地方裁判所の判決をモデルにしています。
無免許運転に加え、信号無視による人身事故も起こしてしまったという悪質な事件です。
この裁判では、最終的に被告人に対して懲役10か月の実刑判決が言い渡されました。

今回は、保釈という制度について紹介したいと思います。
今回の事例のような悪質なケースでは、刑事裁判を回避することが難しいことが多々あります。
また、逮捕・勾留といった身柄拘束の手続きが取られるケースもあります。
保釈は、刑事裁判の段階に至った場合に用いられる、釈放手続きのことです。

保釈してほしい」という場合は、まず弁護士などを通じて、裁判官や裁判所に保釈請求を行います。
すると、保釈請求を受けた裁判官は、大体2~3日程度の間に保釈を認めるかどうかの判断を行います。
仮に保釈が認められた場合、すぐ留置場から出られるというわけではありません。
保釈される際には、必ず「保釈金」を納付しなければならないという条件があるからです。
保釈金の額は、裁判官が被告人の経済状態・罪の重さなどを考慮して決めます。
保釈金を納付すれば、いよいよ保釈されることになります。

ちなみに保釈中は、「保釈条件」と言って絶対に守らなければならない条件が定められます。
保釈条件を守らなかったりした場合には、保釈金は没収されるので注意してください。
一方で保釈中も、裁判所などの命令に素直に従い、裁判終了を迎えることができた場合、保釈金は返還されます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈に関するご相談も承っております。
大切な人を保釈してほしいとお望み方は、ぜひご相談下さい。
刑事事件を専門にし、交通事故・交通違反事件での保釈経験も多数ある弁護士が、親切丁寧に対応致します。

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