名古屋の北警察署が現行犯逮捕 飲酒運転事件で保釈させる弁護士

2014-09-21

名古屋の北警察署が現行犯逮捕 飲酒運転事件で保釈させる弁護士

名古屋市北区在住のAさんは、飲酒運転をして人身事故を起こしてしまいました。
愛知県警北警察署の警察官に現行犯逮捕された後、勾留されました。
その後、名古屋地方裁判所で刑事裁判が開かれることになりました。
Aさんの妻は、一日でも早くAさんを保釈してほしいと弁護士事務所を訪れました。
(フィクションです)

~飲酒運転事件で保釈を勝ち取るとして・・・~

保釈といってもその種類は、3種類あります。
最も基本となるのは、権利保釈です。
また権利保釈は、もっともよく使われる保釈の方法でもあります。

飲酒運転事件のケースでも、当然保釈が認められる可能性はあります。

権利保釈
法律で定められた一定の事由がない場合で、当事者から保釈請求があったときに必ず認められる保釈です。

※法律で定められた一定の事由
・死刑、無期、短期1年以上の懲役刑や禁錮刑に当たる罪を犯したものであるとき
・以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役刑や禁錮刑に当たる罪につき有罪判決を受けたことがあるとき
・常習として長期3年以上の懲役刑や禁錮刑に当たる罪を犯したものであるとき
・罪証隠滅のおそれがあるとき
・被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・被告人の氏名または住所が分からないとき

裁量保釈
権利保釈が認められない場合で、犯罪の性質や被告人の前科歴などに鑑みて保釈するのが相当と言えるときに裁判所の裁量で認められる保釈です。

職権保釈
被告人の勾留が不当に長くなった場合に、当事者の請求又は裁判所の裁量に基づいて、裁判所が認める保釈です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、交通事故・交通違反事件で起訴訴された後でも、積極的に身柄解放活動に取り組みます。
飲酒運転で起訴されて一日でも早く保釈を勝ち取って、依頼者の方が職場復帰や社会復帰を実現できるよう万全の弁護活動を行います。

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