遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例①
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例①
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)第5条では、過失運転致死罪が規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
交通事故で人を死亡させてしまった場合には、過失運転致死罪が成立することが多いでしょう。
過失運転致死罪を大まかに説明すると、運転をするうえで払うべき注意を怠り、事故を起こして人を死亡させると成立する犯罪です。
信号無視による死亡事故で過失運転致死罪は成立するのでしょうか。
車を運転をする場合には、進行方向の信号を確認することや周囲に歩行者などがいないかを確認する必要があるといえます。
ですので、不注意により赤信号や歩行者の存在を見落としてしまい事故を起こして人を死亡させてしまったのであれば、過失運転致死罪が成立すると考えられます。
ですが、今回の事例のAさんのように、赤信号だと知っていながら信号無視をした場合には、不注意による事故だとはいえませんので、過失運転致死罪は成立しないと考えられます。
ですので、不注意などの過失により信号を見落としてしまった場合の死亡事故では過失運転致死罪が、故意に信号無視をして死亡事故を起こした場合には過失運転致死罪ではなく別の犯罪が成立する可能性があるでしょう。
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信号無視による死亡事故を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。