モペットを無免許で運転し事故を起こした事例①

2025-05-28

モペットを無免許で運転し事故を起こした事例①

逮捕

モペットによる無免許運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

京都市下京区に住むAさんは無免許であるにもかかわらず運転免許証が必要なモペットを運転していました。
自宅近くの交差点で赤信号を見落とし、Aさんは横断歩道を横断中の歩行者のVさんを轢いてしまいました。
Aさんはすぐに救急と警察に電話し、Vさんは病院へ搬送されました。
搬送後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは京都府下京警察署の警察官に無免許過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

モペットと運転免許証

モペットとは、ペダル付き電動バイクを指します。
モペットはペダルが付いていることから、自転車と同じだと思われる方もいるかもしれませんが、自転車とは「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車」(道路交通法第2条1項11号の2)をいいますので、原動機を用いることでペダルをこがずに自走することができるモペットは自転車には該当しません。
モペットは原動機を用いて自走することが可能ですから、原動機付自転車に該当するでしょう。

道路交通法第84条1項では、「自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。」と規定しています。
一般原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車を除いた原動機付自転車を指します。
ある特定の基準を全て満たす原動機付自転車は特定小型原動機付自転車に分類されるのですが、モペットの場合は基準を満たさない場合が多く、一般的なモペットは一般原動機付自転車に該当すると考えられます。
道路交通法第84条1項が規定するように、一般原動機付自転車を運転する場合には運転免許証が必要になります。
ですので、特定小型原動機自転車に該当しないモペットを運転する場合には、運転免許証を取得する必要があります。

モペットと無免許運転

Aさんは運転免許証が必要なモペット無免許であるにもかかわらず、運転していたようです。
Aさんの行為は無免許運転にあたり、たとえ事例のような事故を起こしていなかったとしても、道路交通法違反に問われる可能性が高いでしょう。

無免許運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項1号)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
無免許運転による道路交通法違反の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、決して科される刑罰が軽い犯罪だとはいえません。
弁護士に相談をすることで少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、無免許運転で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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