酒気帯び運転で男を逮捕①

2025-02-12

酒気帯び運転で男を逮捕①

飲酒運転

酒気帯び運転逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

京都府宮津警察署は昨年6月3日、宮津市酒気帯び運転をしたとして、会社員の男(26)を現行犯逮捕いたしました。
同署によりますと、男は宮津市内の飲食店で酒を飲み車で帰宅途中物損事故を起こし、かけつけた警察により逮捕されました。
男は「社会人としての自覚が足りず、反省している」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

酒気帯び運転の罰則は?

飲酒運転には程度により2種類あり、罰則の軽重も異なります。

①酒酔い運転とは

「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」(道路交通法第117条の2 1項2号)を酒酔い運転といいます。
つまり酒に酔った状態が客観的にわかる状態 (ろれつが回らない・歩行が揺れるなど)が認められる場合をいいます。
処罰は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(道路交通法第117条の2 1項)と定められております。

また行政処分はもあり、
違反点数35点、免許取消、欠格期間(免許取消処分を受けてから運転免許が取得できない期間)3年
と重い内容になっております。

②酒気帯び運転とは

酒に酔った状態ではないものの政令で定める一定基準以上のアルコール(呼気1ℓ中 0.15mg以上)を身体に保有している状態を酒気帯び運転といいます。
処罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法第117条の2の2 1項)と定められております。

また行政処分は
呼気1ℓ中 0.15mg以上0.25mg未満の場合、違反点数13点、免許停止期間90日
呼気1ℓ中 0.25mg以上の場合、違反点数25点、欠格期間2年
となっております。

加えて酒酔い運転酒気帯び運転ともに運転者以外でも車両を提供した者、酒類を提供・同乗した者にも同様に罰則が課せられます。

今回の事例はお店でお酒を飲んだ後、自動車の運転をし、物損事故を起こした事をきっかけにしてかけつけた警察官により、酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。
お酒を飲んで帰宅する際の事故ですので、事故当時の男性は基準値を超えるアルコールを保有していてもおかしくはありませんし、呼気検査により基準値を超えるアルコールが検出されたことで、酒気帯び運転逮捕に至ったのでしょう。
ですので、事例の男性には、酒気帯び運転により道路交通法違反が成立し、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があり、行政処分を受ける可能性もあります。
また、事例の男性がアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態だと判断された場合には、酒気帯び運転ではなく、より科される刑罰の重い、酒酔い運転が該当する可能性があるといえます。

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