飲酒運転で運転免許証の取り消し処分を受け、運転免許証を偽造・行使した事例②

2025-01-15

飲酒運転で運転免許証の取り消し処分を受け、運転免許証を偽造・行使した事例②

免許証確認

運転免許証偽造した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

北海道札幌市に住むAさんは飲酒運転により、運転免許証の取り消し処分を受けていました。
車がないと不便だと感じたAさんは、運転免許証偽造し車の運転を続けることにしました。
1か月後、Aさんが交通違反行為を行い、北海道札幌中央警察署の警察官に運転免許証の提示を求められたことから、Aさんは偽造免許証を提示したところ、警察官が運転免許証偽造に気づき、Aさんは有印公文書偽造・同行使罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

懲役刑と執行猶予

有印公文書偽造・同行使罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。(刑法第155条1項、158条1項)
有印公文書偽造罪偽造公文書行使罪には罰金刑の規定がありませんから、有罪になった場合には、懲役刑が科されることになります。
懲役刑では、刑務所に収容され刑務作業に従事することになります。
刑務所に収容されることになれば、当然自由は制限されますから、今までと同じような生活を送ることはできなくなってしまいます。

刑事事件では、執行猶予という制度があります。
執行猶予付きの判決を獲得できた場合には、刑の執行が猶予されますから、すぐに刑務所に収容されることはありません。
猶予期間を何事もなく無事に経過することができれば、刑の言渡しは効力を失いますので、刑務所に行く必要がなくなります。

執行猶予と弁護活動

執行猶予は初犯であれば必ず付くというものではありません。
ですので、初犯であっても、執行猶予付き判決の獲得に向けた入念な準備が必要になります。

執行猶予付き判決獲得に向けた弁護活動の1つとして、取調べ対策が挙げられます。

取調べでは供述内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は裁判の際に重要な証拠となります。
ですので、意に反した内容の供述調書が作成されてしまうと、後の裁判で窮地に陥ってしまうおそれがあります。
そういった事態を防ぐためにも、取調べを受ける前に弁護士と打ち合わせを行い、取調べ対策をしっかりと行っておくことが重要になります。

取調べは捜査段階で行われますから、起訴されてから慌てて弁護士を探すのではなく、捜査段階から自分に合った弁護士を探し、裁判に向けて入念に準備をしておくことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
偽造免許証等で捜査を受けている方、その他、交通事件でお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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