(事例紹介)法定速度を超えたスピードで車を運転し、現行犯逮捕
(事例紹介)法定速度を超えたスピードで車を運転し、現行犯逮捕
速度超過(スピード違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事件
25日夜、大分県大分市の国道で、スピード違反でパトカーに追跡されていた車が横転する事故がありました。
けが人はおらず、警察は車の運転手を道路交通法違反の速度超過の現行犯で逮捕しています。
警察によりますと25日午後11時50分ごろ、大分市上戸次の国道10号で、法定速度をおよそ30キロ上回る時速92キロで走行している軽乗用車を警察が発見しました。
警察が停止を求めましたが軽乗用車が応じなかったため、パトカーが緊急走行をして追跡しました。
軽乗用車はおよそ2.8キロメートル走行し横転したということです。
警察は車を運転していた住所、職業ともに不詳の…容疑者20歳を道路交通法違反の速度超過の現行犯で逮捕しました
…容疑者にけがはありません。
警察は「追跡方法に問題はなかった」としていて、…容疑者が逃げた動機などを調べています。
(テレビ大分 令和5年5月26日(金) 10時58分配信 「スピード違反でパトカーに追跡されていた車横転 運転手を逮捕 大分」より引用)
・速度超過(スピード違反)
公道で自動車やバイクを運転する際に、指定された速度を超えた速度で走行することを、俗に速度超過・スピード違反と言います。
速度超過・スピード違反は、道路交通法で以下のとおり禁止され処罰規定が設けられています。
道路交通法22条
1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法118条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
3項 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
・重い道路交通法違反で交付される赤切符
比較的軽い道路交通法違反をしてしまい、違反について納得した場合、交通反則告知書(いわゆる青切符)が交付されます。
この処理を受けた場合、決められた反則金を納付することで、刑事手続には付さないこととされますので、いわゆる前科は付かないことになります。
スピード違反・速度超過の場合、一般道路では30km/h未満、高速道路では40km/h未満の場合に、青切符が交付されます。
しかし、参考事件のように一般道で30km/h以上のスピード違反・速度超過をした場合、重大な違反であるとして、交通反則告知書(いわゆる赤切符)が交付されます。
赤切符を交付された場合、青切符とは異なり、刑事手続きに付されることになります。
よって、取調べを受けて調書を作成し、検察庁に送致され、検察官の判断で起訴されたり略式起訴されたりします。
起訴されて有罪になったり、略式手続に同意して罰金等を納付した場合、俗に言う「前科が付く」ことになります。
令和5年6月28日現在、スピード違反・速度超過の法定刑には懲役(過失であっても禁錮)が定められているため、前科の有無や本件の悪質性の如何では実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性もあります。
前科を避けたい、正式裁判を回避したい、または実刑を回避したい等の場合、交通事件・事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
・交通事件や事故に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、人身事故やひき逃げ事件といった被害者がいる事件だけでなく、スピード違反・速度超過や酒気帯び運転などの被害者がいない交通事故・事件も数多く経験してきました。
被害者がいる事件の場合は示談交渉が重要な弁護活動になりますが、スピード違反・速度超過のような被害者のいない事件の場合、弁護人の立場で意見書を作成したり、贖罪寄附をしたりといった活動・アドバイスにより不起訴になったという事例もございます。
当事務所は逮捕・勾留されている被疑者のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービス(有料)や、在宅事件であれば事務所にて無料で行っている法律相談を実施しています。
スピード違反・速度超過により、いわゆる赤切符の交付を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。