(報道事例)共同危険行為による逮捕のリスク

2023-03-01

(報道事例)共同危険行為による逮捕のリスク

共同危険行為がどのような罪なのか、また、逮捕のリスクはあるのか等について、報道をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・報道

広島県福山市の交差点で「渦巻き走行」などをした疑いで、先月、20歳の男が逮捕された事件で、警察は9日、男が運転する乗用車に同乗していたとして20歳の男と、乗用車に連なってバイクを運転したとして17歳の少年を、逮捕しました。
道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで逮捕されたのは、いずれも福山市の20歳の男と17歳の少年の2人です。
この事件は、1月8日午後2時すぎ、福山市入船町の「府中分かれ交差点」で、乗用車とバイクを連ねて渦巻走行をするなどの暴走行為をした疑いなどで、20歳の男が、先月逮捕・送検されたものです。
車を運転していた男がSNSに投稿したとみられる動画には、助手席に同乗する人物の姿も映っていて、警察は、同乗者と車両を追走したとみられるバイクの運転手についても、捜査を進めていました。
(RCC中国放送 2月9日(木) 11時36分配信 「【速報】警察署前の交差点で暴走… 同乗の男(20)とバイクの少年(17)の2人逮捕 「20歳の集い」開催の日に」より引用)

・共同危険行為

自動車などに乗って危険行為をすることは、道路交通法によって禁止されています。
2台以上の自動車などを連ねて通行、又は並走させての暴走行為は共同危険行為と呼ばれ、下記の条文で禁じられています。

道路交通法第68条
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
(罰則 第107条の3)

道路交通法第107条の3
第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

共同危険行為が成立する場合には、最低でも2名が犯行に及んでいるため、共犯者がいる形になります。
共犯者がいる事件の場合、口裏合わせにより事件について嘘を示し合わせたり、証拠を隠滅したりする可能性が高いと判断されるので、共同危険行為は逮捕リスクが高い道路交通法違反だと言えます。
逮捕されると警察官は釈放か検察官への送致かを48時間以内に決定し、検察官が送致を受けると釈放するか裁判官への勾留を申請するか24時間以内に決定します。
勾留されれば、留置施設で10日間身体を拘束され、勾留が延長されれば更に10日間身体を拘束されます。
つまり逮捕されると最大で23日間は身体拘束されることになります。
長期の拘束を避けるためには弁護士に依頼し、釈放に向けての活動を進めることが必須です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている、刑事事件に強い法律事務所です。
弊所では逮捕または勾留された方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。初回接見サービスのお申し込みは24時間対応しているため、共同危険行為等の交通事件でお困りの方はフリーダイヤル「0120-631-881」へお電話ください。

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