(事例紹介)長期間の無免許運転の発覚

2023-02-08

(事例紹介)長期間の無免許運転の発覚

これまで運転免許証を取得したことがなかった方が長期間に亘り無免許運転を繰り返していたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

21日午後4時過ぎ、愛媛県松山市内の交差点で、危険な曲がり方をした軽乗用車を松山南署のパトカーが見つけた。
署によると、停止するよう呼びかけたが、軽乗用車は逃走。踏切で一時停止せず、対向車線にはみ出して走行するなどの危険行為を重ねながら、1キロほどの距離を逃げ回った。
署員は軽乗用車を袋小路に追い詰め、同市来住町の市道で停止させた。署員が免許証の提示を求めたところ、運転していた松山市の50代の男が発したのは「これまで免許を取ったことがない」との言葉だった。
署は道交法違反(無免許運転)の疑いで男を現行犯逮捕。

署の調べでは、過去に運転免許を取得した形跡は21日時点で確認されていないという。
容疑者の職業は、自動車販売業だった。

(愛媛新聞社 1月21日(土) 22時20分配信 「自動車販売業の男、一度も免許取らず車運転か 松山南署が逮捕(愛媛)」より引用)

・無免許運転について

無免許による運転は、道路交通法の「第4章 運転者及び使用者の義務」の第1節で禁じられています。
以下がいわゆる無免許運転を禁ずる条文と、無免許運転の刑罰を定めた条文です。

道路交通法第64条第1項
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

第117条の2の2第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号
法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

無免許運転の場合、前科の有無や運転の理由などの事情によっては略式手続による罰金に処され正式な裁判も開かれずに終わることがあります。
しかし、無免許運転の回数が多かったり、無免許状態での運転期間が長かったりなどする場合はこの限りではありません。
特に「これまで免許を取ったことがない」という場合には悪質であるとして、厳しい刑事処分が科せられるおそれがあります。

無免許運転で逮捕された際には、弁護士に依頼し「車を処分する」「交通定期券を購入するなどして車を運転しなくても生活できる状況をつくる」「家族が再犯防止のための監督をする」などの主張を積極的に行うことで、公判請求の回避や減刑を求める必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、交通事件の弁護活動も経験豊富です。
弊所では無免許運転などの刑事事件で逮捕されてしまった方のもとに、直接弁護士が伺う初回接見サービスを24時間体制で実施しております。
交通事件の際には護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

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