【解決事例】飲酒運転による当て逃げで示談締結 公判請求を回避

2023-01-12

【解決事例】飲酒運転による当て逃げで示談締結 公判請求を回避

事件

Aさんは兵庫県神戸市東灘区にある自宅でお酒を飲んでいましたが、買い物をするためにお店まで車を運転しました。
お店からの帰り道の交差点に差し掛かった時、信号が赤であったため停車しようと思いましたが停まり切れず、Aさんは、赤信号により停車していたVさんのバイクに後ろから追突しました。
AさんはすぐさまVさんの下に行き話をしましたが、警察官を呼ぶとなったことに焦ったAさんは、その場から車に乗って逃走してしまいました。
その後、パトカーに車を停められたAさんは事故を自白し、兵庫県東灘警察署の警察官に道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
その後Aさんは釈放され、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

弁護士は、依頼を受けてすぐに、Vさんに連絡を取り、示談交渉を行いました。
示談交渉の結果、弁護士の話を聞いたVさんは賠償を受けてくれることになりました。

その後も弁護士は何度もVさんとやり取りを行うことで、Vさんのけがの治療費やバイクの修理代、慰謝料を算定し、Vさんに示談金額を提示しました。
Vさんには弁護士の呈示した示談金額に納得してもらうことができ、無事、示談を締結することができました。

Aさんは飲酒運転(酒気帯び運転)で事故を起こし、事故現場から逃走して当て逃げをしていることから、その行為がより悪質であると判断され、正式起訴によって公判請求される可能性がありました。
公判請求されるということは刑事裁判受けるということであり、そこで有罪判決を下されれば、実刑判決や執行猶予付きの判決が下される可能性がありました。
さらに、公判請求によって刑事裁判を受けるということは、傍聴人が入った公開の法廷で刑事裁判を受けるということですから、事件が周囲の人に知られてしまうというリスクがあります。
しかし、示談締結などの弁護士による弁護活動の結果、Aさんは略式命令により罰金刑が科され、公判請求を回避することができました。

略式命令を受けると、正式な刑事裁判を開かずに科される刑罰が決定します。
略式命令では科料か罰金刑しか科すことができませんので、懲役刑や禁錮刑、執行猶予付きの判決が下されることはありません。
なお、検察官から略式命令を出されたとしても、期限内に正式な裁判を請求することで、裁判を受けることができます。

また、公判請求されずに略式命令で罰金刑が下された場合には、正式な刑事裁判が開かれませんので、刑事裁判が開かれた場合に比べて早期に事件を終わらせられるメリットもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転当て逃げなどの交通事件に関するご相談・ご依頼も受け付けています。
交通事故の加害者になってしまった場合や、飲酒運転で逮捕・捜査された場合には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊所では初回接見サービス、無料法律相談を行っております。
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