【解決事例】同種前科ありの飲酒運転・無免許運転事件で釈放

2022-05-05

【解決事例】同種前科ありの飲酒運転・無免許運転事件で釈放

~事例~

東京都東大和市に住んでいたAさんは、車を運転中、交通トラブルを起こしてしまい、警視庁東大和警察署の警察官が臨場しました。
そこでAさんの飲酒運転無免許運転が発覚し、Aさんは飲酒運転無免許運転による道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
翌日、Aさんの自宅に警視庁東大和警察署の警察官が家宅捜索に行ったことでAさんの家族はAさんが逮捕されていることを知りました。
Aさんをどうにか釈放してほしいと考えたご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、約10日後に仕事で大きな取引を抱えており、Aさん自身が取引に立ち会えなければ取引が破談となり、Aさんが巨額の負債を抱えてしまうおそれがありました。
こうした事情もあり、Aさんやそのご家族は早急にAさんの釈放を実現してほしいと希望されていました。

弁護士が弁護活動の依頼を受けた段階で、すでにAさんの逮捕から約3日経っており、Aさんの勾留が決定していました。
そこで、弁護士はすぐに勾留決定に対する不服申立て(勾留決定に対する準抗告)を行いました。
弁護士が裁判所と交渉した結果、この不服申立てが認められ、Aさんの勾留は取り消されて釈放となりました。
勾留決定されてから1日弱の間に不服申立てが認められたため、Aさんの逮捕から3日程度で釈放が実現したということになります。
その結果、Aさんは取引に立ち会うことが可能となり、取引が破談になったり負債を抱えたりすることを回避することができました。

Aさんに過去に同種前科があったこともあり、Aさんは起訴され、刑事裁判となりました。
同種前科の関係でAさんには実刑判決が下されましたが、弁護活動の結果、検察官の求刑から2か月の減軽となりました。

逮捕されてから釈放を実現するためには、釈放を求められる機会を逃さずに活動を行うことが重要です。
特に、勾留を阻止して釈放を求める場合には、逮捕されてから勾留決定されるまでのごく短期間に活動することが求められます。
今回のAさんの事例のように勾留決定後に不服申し立てをする場合でも、不服申し立てのための準備も必要ですから、弁護士に相談・依頼するのであれば逮捕から早いタイミングであるに越したことはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転無免許運転逮捕されてしまった方の釈放を実現したいという方のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお早めにご相談下さい。

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