過失運転致傷罪と道路交通法違反(報告義務違反)
過失運転致傷罪と道路交通法違反(報告義務違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
AさんがVさんを同乗させて埼玉県上尾市の国道を車で走行中、ハンドル操作を誤り中央分離帯に衝突してVさんは怪我をして気を失いました。
Aさんは人身事故で警察署で取調べを受けるのが面倒だと思い、友人のBさんに車で迎えに来てもらい、VさんはBさんの車で病院に運ばれました。
Aさんはその後すぐ110番通報し、駆け付けた埼玉県上尾警察署の警察官に「同乗者はいません。私は怪我をしていません。」と伝えました。
後日VさんがAさんの起こした交通事故で怪我をしたことを埼玉県上尾警察署の警察官に伝えたため、Aさんは過失運転致傷罪と道路交通法違反(報告義務違反)で話を聴かれることになりました。
(フィクションです)
交通事故を起こし同乗者に怪我をさせたら?
交通事故を起こし人に怪我をさせた場合、どのような罪になるのでしょうか。
過失運転致傷罪が成立し、条文には
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)
とあります。
同乗者に怪我をさせたことを申告しなかったら?
さらに同乗者に怪我をさせたことを申告しなかった場合、どのような罪になるのでしょうか。
道路交通法違反(報告義務違反)が成立し、条文には
当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。(道路交通法第72条第1項後段)
とあり、罰則は3月以下の懲役または5万円以下の罰金
とあります。
基本的には「最寄りの」警察署に、「直ちに」報告することになります。
「直ちに」とは時間的にすぐにと理解されており、「最寄りの」警察署等への報告というのは例えば朝に人身事故を起こし、その後1日仕事をして自宅へ帰る途中にある警察署に報告したのでは遅く、
事故現場ですぐ110番通報をして、事故現場の最寄りの警察署の警察官にきてもらい報告するのが適切と思われます。
そしてその報告事項の中には「当該交通事故における負傷者の負傷の程度」がありますので、同乗者の怪我について申告をしなかった場合でも道路交通法違反(報告義務違反)が成立します。
事案例について
VさんはAさんの依頼で来た、Cさんの車で病院に搬送されたため救護義務違反(道路交通法第72条第1項前段)は成立しない可能性が有りますが、
しかし、Aさんはその場ですぐ110番通報したものの、その申告した内容が「負傷者の負傷の程度」について正しく報告していないため、報告義務違反が成立すると思われます。
また、Vさんにけがを負わせたため、過失運転致傷罪が成立します。
弁護活動について
過失運転致傷罪については、その成立に争いのない場合、被害者への被害弁償と示談交渉を行うことが大切です。
人身事故については被害が大きくなく運転が悪質でなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能ですし、起訴猶予による不起訴処分となれば前科にはなりません。
また、過失運転致傷罪や道路交通法違反で逮捕された場合でも、加害者に証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し釈放や保釈による身柄を解放するための弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の過失運転致傷罪や道路交通法違反事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が過失運転致傷罪や道路交通法違反事件で話を聞かれることになった方、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。